4.決済日の行動指針 決済日において、市場参加者は、必要に応じ約定当事者へ確認等を行うとともに、その権限・裁量の範囲内で以下の対応を行うよう努める。 (1) 非居住者取引における決済照合に係る行動指針 ① 未照合・照合不一致となっている非居住者取引に係る決済照合について、約定当事者間の合意がある場合を除き、照合カットオフ・タイムまでに決済照合を完了する。 ② 非居住者取引におけるすくみにより、照合は一致したがリリース実行不可となっているものを解消するため、可能な範囲で相対で対応する。 (2) 決済(一般振替等DVP等)に係る行動指針 ① ほふりクリアリングにおけるリスク管理上の差引支払限度額の上限と余裕値の不足を意識し、決済が滞ることがないようにする。 ② 仮にリスク管理上の差引支払限度額の上限を超える場合又は余裕値が不足する場合は、速やかに決済促進送金を行う等の方法により早期の解消を図る。 ③ 当日振替請求だけでなく、前日振替請求を効果的に利用して処理する。 ④ 特に非居住者取引における未決済分については、市場全体の決済への影響を鑑み、渡し方参加者はできる限り早いタイミングで借株による調達といったフェイル回避策を行う等、決済時限(マーケット慣行)までに決済を完了するようにする。
5.権利確定日のフェイルを回避するための行動指針 市場参加者は、権利確定日の一般振替におけるフェイルを発生させないよう、必要に応じ約定当事者へ確認等を行うとともに、権限・裁量の範囲内で以下の対応を行うよう努める。 ① 権利確定日間際の取引では、受注時に残高があることを確認してから約定する等、残高の所在について特に注意を払う。
② 当日の借株調達等フェイル回避策により、できる限りフェイル解消を図る。
③ 株式会社日本証券クリアリング機構(以下「JSCC」という。)の定めるフェイル禁止銘柄についてはJSCCへ連鎖するおそれがあるため、一般振替でもフェイルしないようにする。 ④ 決済日の13時にJSCCにおけるフェイルが確定した後、15時30分の一般振替時限までにフェイル解消4を行う。 ⑤ 決済日の15時30分の一般振替時限までに株式等の手当てが行われなかった場合であって、「振替元に残高があること」等、一定の条件を満たしたときは、可能な範囲で追加振替による引渡しができないか検討する。