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出産手当金とは?

<<出産手当金>>

 被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。  これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。  なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)

a 出産手当金が受けられる期間   出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。

b 出産が予定よりおくれた場合   予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。

  c 支給される金額   出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。 (関係条文 健康保険法第102条、第103条)

会社勤めの女性にとって、妊娠・出産のための休職による収入減は、悩みのタネ。そんな働くママをサポートするための補助金です。会社を辞めてから6ヵ月以内の出産なら、専業ママももらえます。

妊娠をきっかけに専業ママになる人は、辞める時期に注意しましょう。例えば、予定日からギリギリ6ヵ月間前に辞めた人の場合、出産が遅れると、もらえなくなります。

申請する人の給料が基準となり、もらえる金額が決まります。

〔標準報酬日額の60%×休んだ日数=もらえる額〕

~おおよその目安~

通常の産休期間(産前6週・産後8週、計98日間)を全部休むと、給料の約2ヵ月分弱くらいになります。 多胎妊娠の場合は、産前10週・産後8週(126日)なので、約5ヵ月分くらいになります。 ただし産休期間内に仕事をして、給料の支払いがある場合は、出産手当をもらえません。

請求期間は、出産から2年以内です。 それを過ぎると権利を失います。

申請できるのは社保・健康保険組合加入の女性だけです。 また在職期間が1年以上ないともらえません。

お問い合わせは?

会社の総務か人事部へ。(社保・健康保険組合とも) それで分からなければ、管轄の社会保険事務所へ。(社保のみ)



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