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2016年12月03日
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知って役立つ 暮らしの法律(7) 相続(上) 分け方もめたら裁判所に

「夫が亡くなりましたが、遺言書は残されていません。子どもは2人(息子と娘)です」
こんな場合、遺産の相続はどうしたらいいのでしょうか。
誰が相続人となるかは民法で定められています。遺産の分け方は相続人が話し合って決めます。
話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、相続人が誰かを確認→遺産を確認→どう分けるかを話し合います。
遺産がどれか(遺産の範囲)でもめている場合は、地方裁判所で遺産の範囲を確認する裁判をします。調停で遺産は確定できたけれど分け方の合意ができない場合は審判という手続きに移り、家庭裁判所が分け方を決めます。
民法では相続分が決められています(法定相続分)。妻(配偶者)が2分の1、残る半分を子が分ける―などです。しかしこれは強制ではなく、相続人全員で合意できれば、どのように分けるのも自由です。相続人間の対立が強く、調停や審判になった場合は、法定相続分が基準になります。




修正する制度も
法定相続分を修正する制度もあります。例えば①息子が生前贈与を受けていた、②娘が寝たきりの親の介護を長年担ってきた―というときです。
①の場合は、特別受益(民法903条)という制度です。生前の贈与分を遺産に加えて相続分を決めるものです。
父の遺産が500万円で、息子は父の生前100万円の贈与を受けていたとします。その場合、遺産を500万円+100万円の600万円と考えます。法定相続分2:1:1で分けると、妻は300万円、息子と娘は150万円が相続分です。しかし、息子はすでに100万円を受け取ったと考えるので、実際には妻が300万円、娘が150万円、息子が残りの50万円を相続します。
②の場合は寄与分(民法904条の2)の制度です。相続人の中に被相続人の財産の維持や増加に貢献した人がいるときに、その人の相続分を優遇するものです。
遺産から寄与分を差し引いたものを相続財産とみなして相続分を決めます。差し引いた分は、貢献した相続人が上乗せで相続します。たとえば、娘が長年寝たきりの父親を無給で介護し、その父親が亡くなった場合などが考えられます。
介護以外にも、子がそれほどの給与をもらわずに一緒に商売を営んできた父が亡くなった場合などもあてはまります。
寄与分がどのくらいかは相続人の話し合いで決めます。合意できなければ、調停や審判で決めることになります。

財産より借金が多い時は?
財産よりも借金の方が多く、相続を望まないこともあります。その場合は「相続放棄」手続きをします。死亡したことがわかってから3カ月以内に、家庭裁判所に相続を放棄するという申し立てをするものです。
3カ月では遺産全体の内容がわからず、放棄するかどうか決められない場合は、家庭裁判所に申し立てをして、考える期間を延長することもできます。

大久保佐和子(弁護士・あかしあ法律事務所)

「しんぶん赤旗」日曜版 2016年11月6日付掲載


民法では妻や子どもへの相続の割合が事細かく決められていますが…
実際には不動産のように簡単に分けられないものや、妻のその後の生活の保障などもあるので、臨機応変にしないといけないでしょうね。





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最終更新日  2016年12月03日 13時59分04秒
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