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2016年12月05日
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知って役立つ 暮らしの法律(9) 相続(下) 遺留分 半分は請求できる

Aさんの母が亡くなり、遺言書がのこされていました。父はすでに亡くなっており、相続人は子どもA・B・C3人だけです。遺言書には、母を介護してきたCさんにすべてを相続させるとなっています。Aさん、Bさんは何も相続できないのでしょうか。
ここで出てくるのが、「遺留分」という考え方です。遺留分は“相続人が最低限相続できる分”と思っていただければわかりやすいと思います。
具体的に考えてみましょう。
母の遺産が預貯金600万円だったとします。法律で決まっている相続分はA、B、Cそれぞれ3分の1の200万円ずつ。遺留分はその半分の100万円です。AさんやBさんが、Cさんに遺留分を請求(「遺留分減殺請求」といいます)すると、Cさんは2人に対して100万円ずつ支払わなければなりません。




生活の保障に
なぜこのような制度があるのでしょうか。
法律で相続人を一定の範囲の親族に決めているのは、生活を保障するという趣旨があります。妻・夫や子、親は、経済的に助け合う関係にあるので、相続人を配偶者・子、親、兄弟姉妹の順に法律で決め、財産を引き継がせて生活の保障をするということです。
にもかかわらず、被相続人が遺言ですべて自由に財産を処分してしまったら、生活保障がはたせなくなってしまいます。
たとえば「夫が妻や子を置いて家を出て他の女性と暮らしていたところ、亡くなった。その女性にすべてを相続させるという遺言書があった」という場合、妻や子の生活保障の面も考慮されるべきです。そこで、遺留分を定めました。
遺留分を主張するかどうかは自由です。遺言を尊重してなにも請求しないこともできますし、Aさんだけが遺留分を請求することもできます。請求しない人がいても、遺留分がその分増えるということはありません。
注意しなければならないのは、遺留分は請求できる期間が決まっていることです。相続の開始(被相続人の死亡)等を知ったときから1年以内です。また、知らない間に被相続人(先ほどの例だと母)が亡くなってから10年が経過した場合も請求できなくなります。
先ほどの例は、遺産が預金600万円だけというシンプルな例ですが、Cさんが母から生前に現金や不動産の贈与を受けていた場合、その分も加えて遺産の額を計算し、AさんやBさんがCさんに遺留分を請求できる場合があります。不動産の権利関係や遺留分の計算は複雑です。疑問に感じたら弁護士に相談してください。

兄弟姉妹には権利ない
兄弟姉妹には、遺留分はありません。
たとえば、甲さんが亡くなって、その相続人が甲の兄弟姉妹というケースです。甲が遺言書で、すべてを特定の慈善団体に寄付するとしていました。兄弟姉妹には遺留分がないので、その慈着団体が受け取りを拒否しない限り、兄弟姉妹はなにも相続できません。

大久保佐和子(弁護士・あかしあ法律事務所)

「しんぶん赤旗」日曜版 2016年11月20日付掲載


生活の保障のために「遺留分」は相続できるって…
相続にはいろんな制度があるんですね。





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最終更新日  2016年12月05日 10時48分24秒
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