普通養子縁組
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特別養子縁 | |
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目的
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「家」存続のため |
子どもの福祉、利益を図るため |
縁組の要件
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養親:単独、独身可 年齢は成人以上 養子の年齢:制限はなし 父母の同意:親権者の同意が必要 縁組の必要性:なし |
養親: 婚姻している夫婦 (単独 不可) 年齢は夫婦の一人が 25歳以上 養子の年齢:原則 申し立て時 に6歳未満 父母の同意:必要 縁組の必要性:父母による養 育が困難で子どもの監護が不適当 |
縁組の手続き
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契約により成立 (当事者の合意) |
6ヶ月の試験養育期間 と 家庭裁判所による審判が必要 |
離縁
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当事者の合意によりいつでも可能。 養親または養子により申し立て。 (ただし15歳未満は法定代理人) |
原則としてできない 。 縁組が子どもにとって福祉を害するなどの場合(虐待など)のみ 養子、父母、検察官が申し立てすることができる。 養親からの離縁はできない |
縁組による
父母、血縁親族との関係 |
存続 する |
終了 する |
戸籍への記載
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養子、養女 |
長男、長女 (実子と同じ) |