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2024/10/10
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*この記事は、裏付け資料もなく、僕の記憶頼りで書いているので、事実誤認があるかも知れません*

俗に「袴田事件」と呼ばれる、静岡の味噌製造会社の専務一家が殺害された事件で、被告人として起訴された袴田巌さんの無罪が確定したそうです。検察が控訴を断念したとのニュースが流れています。

検事総長名で発表された談話については、Yahooニュースに全文が公開されており、こちらを読んでみた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/4816b02a21369eb142c9767a710f69b2fed11e6f
(リンクはいつ行方不明になるか、分からないです)

【令和5年の東京高裁決定を踏まえた対応】についての部分を一部抜粋する。(部分的な抜粋により、談話の真意を曲解してしまう恐れはあるが)
・「再審開始を決定した令和5年3月の東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えましたが」
・「改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、(中略)静岡地裁における再審公判では、有罪立証を行うこととしました。」
・「憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました。」

最後の「刑事訴訟法が定める上告理由」とは、判決をひっくり返すと考えられる新たな証拠とかなんとかってことだったと思います。
これを踏まえて解釈すると、「検察として、被告人が犯人だと考えているが、その根拠は審理済み(その結果、袴田さんは無罪と判断された)ものしかない」ということになると思います。

続く【静岡地裁判決に対する評価】の部分では、みそタンクで1年以上みそ漬けにされた衣類の血痕に赤みが残るかどうかという点について、地裁の判断に対しクレームをつけています。曰く、「『赤み』が必ず消失することは科学的に説明できない」。
・・・まあ、そうでしょう。何らかの特殊な条件下で、1年以上みそ漬けにされても赤みが残ることはあり得るかもしれない。科学者であれば、そういう見解を出しても不思議はないと思います。
ただし、この科学者の見解には、おそらく枕詞として「通常なら赤みは消えるであろうが」という言葉がつくのではないか?
これって、通常の裁判であれば「赤みが必ず残るとは言えず、証拠として取り上げるには不適当」という扱いになるのではないかと思います。
そんな証拠にすがらなければ、袴田さん有罪説を立証できないという点で、袴田さんの無罪は確定したようなものではないのか?

それでも検察は、「有罪」だと考えている。
「有罪」だと考えるのであれば、控訴するのが検察の責任ではないのか?
検事総長も「改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず4名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき、立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねない」と言ってるではないか。

検察は、負けを認められない組織なんでしょうね。
負けを認めることは司法組織(警察も)のミスを認めるということになり、それでは治安の維持に支障を来すとか、考えているのでしょう。
しかしながら、当時の静岡県警(今は知りません)では、冤罪事件が非常に多く、その冤罪事件を生んだ中心人物と言われている人まで特定されている。​ https://chuokoron.jp/culture/119158.html
確かに状況証拠でしかないが、こういう背景も聞くと、やはりこれは「警察組織による犯罪」なのではないかと考えてしまう。
検察には、ぜひともここを総括して欲しいと思います。


なお、談話の最後の部分では、「本件の再審請求手続がこのような長期間に及んだことなどにつき、所要の検証を行いたいと思っております。」とされているだけで、証拠捏造と言われた部分については何かのアクションを取ろうという気はないようです。






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Last updated  2024/10/10 05:33:26 AM
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