手形の不渡り・自己受為替手形



A振出B受取の手形が裏書されてCさらに裏書されてDまで行ったとする。

     支払期日が来た時に手形がもらえなかったら不渡り

  Dの持っている手形が不渡りになったら、Cに金額の請求ができる=遡求権

    同様にCはB、BはAに対して遡求権できる。

  ※ 支払期日1ヵ月後ならば、片落とし(例えば9/10~10/9まで、10/10は入れない)


・・・・・・・・。ただし評価勘定を使用すること。
  この場合の仕訳は
           ××× / 裏書手形 ×××

                「裏書手形勘定」はどのような科目か?

               答え=受取手形勘定に対する評価勘定

  ※ 「裏書手形勘定」は偶発債務

    備忘仕訳ーー対照勘定ーーF/Sの中には書けないーー脚注



自己受為替手形

AからBに商品を売り上げたとする。

  Aは今すぐお金が欲しいが、Bには支払うお金がない場合、

    A振出A受取B引受の為替手形を振り出す。
     この場合の仕訳は
           受取手形 ××× / 売上 ×××


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