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2005年07月19日
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カテゴリ: 免許・資格取得
 私は道路交通法の欠格条項に阻まれて、普通自動車運転免許を取得することができない。私の目は潜在性眼振といって、片目を閉じたときに不随意に眼球が振れてしまうが、両目で見たときはそれが収まるという状態です。
右目は矯正視力が0.09(白内障手術後)、左目は0.3の視力がある。これだけみると、普通に近眼という感じだけれど、先にも述べた潜在性眼振( 潜伏眼振Latent nystagmus )がある。両眼で測定した場合は、0.7以上の矯正視力が出るし、よいほうの左眼は視野が150度以上ある。

 で、道路交通法はこうなっている。

道路交通法88条(免許の欠格事由)
「二,精神病者,精神薄弱者,てんかん病者,目が見えない者,耳がきこえないもの
   ,又は口がきけない者。
 三,前号に掲げる者のほか,政令で定める身体の障害のある者。」

◆道路交通法施行令33条(免許の欠格事由)
「法第88条第1項第3号の政令で定める身体の障害は,次の番号に掲げるとおりとする。
一,両上肢をひじ関節以上で失ったもの。
二,両上肢の用を全く廃したもの。
三,下肢又は体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの。
 四,前各号に掲げるもののほか,ハンドルその他の装置を随意に操作することができないもの。」

◆道路交通法施行規則23条(適性試験)
「自動車等の運転に必要な適性についての免許試験は,次の表の上段に掲げる科目について行うものとし,その合格基準は下段に定めるとおりとする。

科目   聴力   
合格基準 聴力(第一種免許及び仮免許に係る適性試験にあっては,補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で,90ホンの警音器の音が聞こえるものであること。

 科目   運動能力
合格基準
一,自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこと。
二,自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害があるが,その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。」

 とある。さらに細かく、

道路交通法施行規則より
1960(昭和35)年12月3日 総理府令60号

(適性試験)
第23条
 自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」とい
う。)は、次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準
は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。ただし、免許を現に受けて
いる者に係る当該免許の種類と異なる種類の免許に係る適性試験にあつては、色彩識別能力の科目についての試験は、行わないものとする。

科目/合格基準

視力/
1.大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、牽引免許及び第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)に係る適性試験にあつては、視力(万国式試視力表により検査した視力で、矯正視力を含む。以下同じ。)が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること。

2.原付免許及び小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)に係
る適性試験にあつては、視力が両限で0.5以上であること又は一眼が見えない
者については、他限の視野が左右150度以上で、視力が0.5以上であること。



 上の2の項目(原付免許および小型特殊自動車免許)に関してはクリアしている。小型特殊免許が取れることがわかった。



3.前2号の免許以外の免許に係る適性試験にあつては、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること又は一眼の視力が0.3に満たない者若しくは一眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。

色彩識別能力/赤色、青色及び黄色の識別ができること。



3は今、問題にしている普通自動車免許をとる場合に関わってくる内容で、
私の場合は両眼で0.7以上はクリアしている。その次の文章が問題で、一眼でそれぞれ0.3以上であること、これはクリアしていない。それでは次の文章はどうか。一眼の視力が0.3に満たないものは他眼の視野が左右150度以上であること、これはクリアしている。問題は次の視力が0.7以上という点。両眼で見ているときは0.7以上見えているが、片眼で測定すると眼振が起こり正確な視力が測定できない。結果、適性がないとみなされてしまう。



深視力/大型免許、大型仮免許、牽引免許及び第二種免許に係る適性試験に
あつては、三棹法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、
その平均誤差が2センチメートル以下であること。

聴力/聴力(第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)及び仮免許に
係る適性試験にあつては、補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音がきこえるものであること。

運転能力/
1.自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害がないこ
と。
2.自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。

では、この0.7という数値は静止視力とも動体視力とも記載がない。しかし、静止視力で適性を測られている。静止視力が1.2あると、ほぼ動体視力は0.7くらいです。静止視力で測定してるとすれば、静止視力0.7の人は、動体視力はもっと低いことが容易に想像できる。何を根拠に0.7にしてるのか。きちんとした実験結果があって、この数値がはじかれているなら納得ができるが、調べてみみるとどうやら根拠がなさそう。根拠があったとしても、古い結果であろう。この技術革新の世の中にあって、欠格条項を見直さない怠慢さはいかんともしがたい。いくら法治国家とはいえ、俺は科学的根拠のない法律に縛られたくない。明日、資料を持ってできる限りのことはしたい。普通自動車免許がだめだとしても、原付以上の排気量を持つバイクには乗りたい。AT限定免許もあるくらいだからね。さあ、どこまでこの欠格条項に迫れるか。明日、自動車運転免許センター適性係に行ってきます。





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最終更新日  2005年07月19日 21時21分12秒
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