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2006年01月31日
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テーマ: 鬱病(2272)
カテゴリ: 感じるままに。
 今日はこころのお医者さんへ行く前に、書類が揃ったので、自立支援医療の申請に出かけ、市役所でひとキレしてきました。何にきれたかと言うと、所得によって自立支援医療の月額上限額が決められていること。

<所得区分と応分負担>
自己負担は原則1割、ただし、所得水準に応じて負担限度額を設定 するとある。ここで、ひとつ問題と言うか、俺的には納得できない事項がある。それは、生活保護世帯だ。生活保護を受けている場合は、月額負担限度額が0円である。これは 所得区分1(生活保護) という。私は障害厚生年金で暮らしているわけだが、これは市民税非課税世帯で、受給者(私)収入が80万以下の世帯だ。この場合は 所得区分2(低所得1) にあたるわけです。この区分の場合は月額負担上限が2500円となる。切れどことはどこかというと、自立支援医療では所得に応じた負担をするというのが基本なわけだよね。じゃあ、生活保護世帯と子の障害年金と両親の老齢年金で家計が支えられている場合でどれだけ所得が違うのかってこと。所得区分を決めて、月額負担限度額を決めるのであれば、生活保護世帯に関しても応分の負担があってもいいはずだ。生活保護世帯で障害者がいれば、障害の部分は額が上乗せされるわけだよ。所得区分を設けて、月額限度額を決めるのであれば、生活保護世帯にも応益の負担を求めるべきだ。年金額よりも生活保護で支給される額のほうが高いわけだからね。この辺は単純に額だけを見たお話だ。実際、生活保護費で生活をするのは大変だと聞くが、この所得と自立支援医療という点で考えると、不公平感はついてまわる。この辺はちょっと乱暴なお話です。

<あり方を問う>
 障害を持ったことは、好きでなったわけじゃないわけだからね。まあ、心の病は、治るというか症状が改善するかもしれないのだが、身体障害に関しては改善どころか、進行する病気さえもある。治療薬も無い難病もあるわけだよね。こういう人から、所得があるからといって、負担をさせるのはどうかなあと思うわけですよ。
 透析を受けている患者さんも、週3回の透析をして、じゃあどれだけ所得をあげたられるかですよね。透析に時間を取られることと、体力的なことを考えたら、がんばっている人もいるかもしれないけど、フルタイム勤務はけっこう厳しいだろう。しかも、所得をあげれば自立支援医療の所得区分が変わってくるわけですよね。自立を支援するどころか、出鼻をくじくような、杖を蹴飛ばすような制度ですよ。
 在宅の難病の障害者は、その家族が働いていることで世帯の収入があると、自立支援医療の所得区分があがり、それによって月額負担上限額もあがるんだよ。どうせやるなら、世帯の所得で所得区分を決めるんじゃなくて、受給者の所得だけで見るべきだ。家族丸抱えの制度が、在宅介護をだめにしたんじゃないか。 在宅支援にもならないかもしれないよね。
 自立支援医療の制度は、いままでよりも負担が増え、福祉の後退につながっていることが明白だ。

<所得区分5’>
 さて、一定所得以上の者はどうなるかというと、市町村税が所得割、世帯合計額20万円以上とあるが、普通に働けるようになれば、こんな世帯合計額はすぐに超えてしまうだろう。20万って何の額なんだ?しかも、この所得で「重度かつ継続」に該当するしない場合は、受給者証の交付がなされない。申請してもだめってことです。じゃあ、重度かつ継続の場合、もし、私が回復して働けるようになったときのケースがこれに当てはまる。この場合は、月額負担上限額が2万円となる。しかし、この所得区分5’は、施行後3年の経過措置で、その後どうなるか見えていない。こんな、先のわからない制度があるかよ。


 国は、憲法第25条生存権、そして、2項で謳う国の責務をもう一度読みなおせ。

日本国憲法
第25条  生存権
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 弱者に負担をさせ、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上および増進に努めていると言えるのか?憲法くらい読んで、守れ。





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最終更新日  2006年01月31日 15時19分55秒
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