保護命令



DV(ドメスティック・バイオレンス)=配偶者間暴力行為

暴力は殴る蹴るだけではない。人格をおとしめるような言葉の暴力や、行動の細かいチェック、脅迫、性行為の強要、お金を渡さないなどの経済的圧力など、多様な形の暴力・抑圧が複合的にふるわれることで女性の生きる力を弱めてコントロールすることがDVなのだ

暴言だって、長い間にわたると心まで病んでしまう場合がある。
自分の体が、心が傷つく前に手をうって欲しい…

H13年10月に「DV防止法」と言うものができた。
これは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」である。
その中には”保護命令”の中には「接近禁止令」と「退去命令」の2種類がある。前者の効力はたったの半年、後者はもっと短い2週間なのだ

今回は私が家を出たので「接近禁止令」をお願いした。
いや、”申請”をした
申し立てができるのは「夫(妻)から暴力を受けた人」
どんなときに申し立てできるのか…

何かの参考になればと思い、方法などを書いていこうかと思います


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