保護命令の申請・・その2


   (必要な書類は「保護命令の申請・・・その1」にあります)

2.申立て人の面接(裁判官による面接) 

  ここで注意!
    「虚偽の申し立てをしたら、10万円以下の科料」となります
           *"科料"とは・・・軽い刑事罰

3.数日後、裁判所が加害者を呼び出し面接が行われる
      ↓↓↓
    保護命令の発令

4.保護命令が発令した時点で、裁判所から被害者・警察へ連絡が入る
   書面による通達はない

5.保護命令に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金


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