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Q15 母方の祖父が公正証書遺言で母に単独相続させる予定だそうです。しかし、母は大変病弱で祖父より長生きできるか分かりません。どうしたら良いでしょうか?A15 そのような場合は「予備的遺言」を作成すればよいと思います。相続人が遺言者より先に死亡した場合に備えて二次的する遺言を予備的遺言といいます。 例えば、「遺言者Aは、一切の財産を遺言者の長女Bに相続させる。Aの死亡以前にBが死亡したときは、一切の財産をBの長男Cに相続させる。」と規定します。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.10.26
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Q14 養子Bの子Cは養父A1・養母A2の財産を代襲相続出来ますか?A14 Cがどの時点で生まれたかにより異なります。BがA1A2と養子縁組した後にCが生まれたのならCは親族ですが。 Cが養子縁組前に生まれていた場合、CはA1A2の親族ではありません。CにもA1・A2の財産を相続させたい場合はCも養子にすれば良いわけです。相続遺言相談室BY山崎事務所
2007.10.22
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Q13 実兄・実姉が実弟・実妹を養子にして第1順位の相続人にすることは出来ますか?A13 養子縁組は年上又は尊属でなければ出来ます。従って、兄・姉が弟・妹を養子にすることは出来ます。90歳の兄が89歳の妹を養子にすることも可能です。「年上」ですから。 ところで、Q13と異なりますが、「年下」でも尊属の場合は出来ません。 例えば、Aさん(32歳)は、自分の父親B(62歳)に母親の違う32歳年下の30歳の弟Cさんがいたとします。(Aからみたら年下だけど叔父)。 Cさんは30歳なのでAさんより「年下」ですが、CさんはAさんの「叔父」にあたるので、Aは32歳でも30歳のCを叔父にすることは出来ません。相続遺言相談室BY山崎事務所
2007.10.22
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Q12 養子縁組していない場合でも、「遺贈」という方法で財産を分与する方法があると聞きました。「遺贈」について教えて下さい。A12 「遺贈」と言うのは、文字通り遺言で贈与することです。遺贈は単独の意思表示で出来ます。遺贈は遺言という要式行為でおこなわれます。 遺贈とよく似たものとして「死因贈与」契約があります。契約ですから単独行為ではありません。また、契約ですから不要式行為です。相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所
2007.10.17
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Q11 生命保険金も相続財産の分割の対象になるのですか?A11 被相続人が受取人の場合は、相続財産そのものですね。相続人が予め受取人と決まっていた生命保険金は原則として相続財産には含まれません。 しかし、あまりにも多額な保険金が対象にならないと不都合が生じます。従って、この場合、特別受益とみなされる場合があります。 因みに、税法上は受取人が相続人の場合、相続税の課税の対象になります。相続遺言相談室BY山崎事務所
2007.10.11
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Q10 いとこAの身元保証人に私の父Bがなっていました。私はBの唯一の相続人で息子のCです。 父Bの死亡により、Aの身元保証人という地位も私Cは引き継がなければいけないのでしょうか?A10 引き継ぐ必要はありません。NO9で述べたように相続は包括承継ですから原則として一切の権利義務を承継します。 身元保証のような保証人Bと保証されるAの人的信頼関係を基礎として成り立つものは相続されないとされてます。 NO9のような場合は人的信頼関係がないわけではないのですが。身元保証に比べたら、そのような要素が低いと考えられています。相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所
2007.10.07
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Q9 いとこAの借家の債務の連帯保証人に私の父Bがなっていました。父Bがなくなったので、Bの息子で唯一の相続人である私Cは、いとこAの賃料の連帯保証人になるのでしょうか?A9 「相続」とは、被相続人Bが生前に持っていた財産上の一切の権利義務を承継(包括承継)することです。CはAの賃料の連帯保証人になります。相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所
2007.10.07
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Q8 祖父AのX銀行に対する債務について父Bが連帯保証人になっておりました。先日Bが亡くなりました。私はBの息子Cです。 父Bは特に財産はありません。祖父Aの債務の連帯保証人に私はなるつもりはありません。どのようにしたらよいでしょうか?A8 Bの死亡によりCはBの地位を相続に承継することになります。Aの連帯保証人としての地位を承継することになります。 望まない場合は相続放棄の手続きを裁判所にする必要があります。相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所
2007.10.07
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Q7 被相続人である父Aが亡くなりました。私・息子Bは生前父AがX銀行から借りている債務について連帯保証人になっています。 先日、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをしました。これで、私は父の借金の肩代わりをすることはなくなったと思うのですが。大丈夫ですよね!?A7 残念ながらBさんは相続放棄手続を完了しただけでは、お父様Aの債務の弁済をX銀行にしなければなりません。 BさんはX銀行と連帯保証契約をしてますが、これはX・A間の債権債務契約とは別個独立の契約です。従って、BはXに支払義務があります。 どうしてもBは弁済できない時は(相続放棄だけでは足りず)、自己破産などの債務整理手続もしなければなりません。相続遺言相談室BY山崎行政法務事務所
2007.10.07
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Q6 遺留分権者と遺留分減殺請求権の消滅時効について教えて下さい。A6 法定相続人は兄弟姉妹を除いて遺留分権者です。父母のみが相続人の時は法定相続分の3分の1。それ以外の場合は2分の1です。 遺留分減殺請求権は遺留分侵害に事実を知ったときから1年以内。相続開始から10年以内に行使する必要があります。山崎行政法務事務所
2007.10.04
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Q5 「相続放棄」と「相続しない」の違いが分かりません。A5 「相続しない」は、金額ゼロの財産を相続することです。「相続放棄」は家庭裁判所に相続放棄の申述手続をする必要があります。 家庭裁判所での相続放棄の手続が完了すれば初めから相続人でなかったものとみなされます。従って、一切の相続権がなくなります。 相続放棄は、多くは親や兄弟の借金(マイナスの相続)を引き継ぎたくないときに行われます。 お金がありすぎるので相続放棄する人も100万人に1人(か1000万人に1人?)位いるかも知れませんが。。。 そういう風にいえる人間になりたいとは思いますが。。。。当事務所・相続遺言相談室
2007.10.03
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(公正証書)遺言を作って欲しいとか、被相続人がお亡くなりになったので遺産分割協議書を作って欲しいというご依頼をよく頂きます。 相続は誰でも一生の内に大抵おとずれる問題ですが、何度も経験するものではないので実際かなり困惑するようです。Q4 まず、そもそも最初に揃えなければならない相続関係書類は何でしょうか?A4 通常は被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることから始めます。。 よく、相続人は〇人に間違えないので、被相続人の戸籍を調べる必要がないとおっしゃる人がいますが。。。その考えはチョット違ってます。 本当に〇人であることを法務局や金融機関に証明するには、出生から死亡までの戸籍を開示して証明するしかありません。 また、被相続人は転居したことがないので、戸籍は1通しかないと言う方がいます。民法や戸籍法については素人なのでやむをえないとは思いますが。。。 戸籍は人の身分関係を公証するものでです。ズ~と同じ住所に住んでいても変わります。出生・婚姻・離婚・養子縁組・死亡と身分関係に変化があるたびに戸籍は変わります。 加えて、民法や戸籍法が変われば戸籍は変わります。保存方法も毛筆⇒ペン書き⇒タイプ⇒コンピュータと変わっています。それに伴い戸籍も変わります。 それに、そもそもは一生の内転居ゼロの方が殆どいません。転居に伴い転籍・分籍が加われば通常戸籍は少ない方で5種類位。多い方で一生の内10種類ぐらい出てきます。 経験のない方がこれを独力でなさるとどれぐらいの時間がかかるかというと3~4ケ月ぐらいかかる場合もあるようです。 途中で断念する方もいるようです。そもそも3ケ月以上かかっていたら相続放棄は出来ません。当事務所のような専門事務所にご依頼なさると2・3週間で全て揃います。相続遺言相談室by山崎事務所
2007.09.28
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Q3 先日、父Xが亡くなりました。我が家は母Yと子供は私Aと妹Bです。 相続財産は土地建物2000万円、銀行預金2000万円です。相続税がどれぐらい取られるのか大変心配です。。。A3 相続したことで相続税を取られるのは100人中4人ぐらいです。あとの96人は相続税を払う必要はありません。 相続する財産が一定額を超えた場合のみ、申告して相続税を払えば良いからです。 今回の場合、法定相続人はY・A・Bの3人です。1000万円×3(人)[法定相続人の数]+5000万円=8000万円までは基礎控除を受けられます。 相続財産は4000万円のため、申告して相続税を支払う必要はありません。詳しくは、当事務所の下記HPの【相続税の基礎知識】をご覧下さいませ。相続遺言ネットサポート相談室
2007.09.26
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Q2 作日Xが50歳で死亡しました。Xには多額の借金がありました。財産は殆どありません。 Xには妻Yと子供ABが元々いました。Bは元気ですが、AはXより先に死亡してます。しかしXからみて孫にあたるCがAにはいます。 Xの父Dは健在ですが、母Eは先に死亡してます。しかし、Xには母方の祖母Fがいます。 さらに、Xには姉Gがいましたが先に死亡してますが、Xからすると甥に当たるH(私)がいます。 私は(叔父)Xの借金の相続放棄することになる可能性はありますか?A2 あります。まず、「配偶者」は常に相続人です。「子」は第1順位の相続人です。子供が先に死亡していれば「子の子」つまり孫が代襲相続します。 子供がいない時は第2順位として「直系尊属」が相続します。まず、父母ですが、父母の双方またはいずれかがいない時は祖父母が相続します。 直系尊属がいない場合は、第3順位として「兄弟姉妹」が相続人になります。兄弟姉妹が先に死亡していれば兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続します。 するとGが相続人になりますが、Xより先に死亡していますので、Gを代襲して甥のHさん、貴方が相続人になります。YBCDFが相続放棄をした時はXの甥である貴方は相続放棄をしないと叔父の債務を弁済する事になります。 本件では、まず妻Yと(Aを代襲し)C及びBが相続放棄をします。すると、D及び(Eを代襲し)Fが相続人になりますので次にDFが放棄します。最後に貴方Hが相続放棄をすることになります。 以上の法律関係は戸籍で証明しますが、収集に非常に時間がかかりますので、必要でしたら当事務所で代理して収集いたします。相続人調べのご依頼を頂いた方には相続放棄の申述書の書き方は無料でご指導させて頂いてます。 なお、詳細は下記HPをご覧下さいませ。相続遺言ネットサポート相談室山崎事務所・地図・写真
2007.09.26
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Q1 子供の頃、両親が離婚し私は母方に引き取られました。それ以来40年近く1度も父とは会っていません。その父が半年以上前に死亡したそうです。 生前に父には借金があったそうです。特に財産といえるものはありません。先日、債権者である某金融機関から相続人である私に債務の支払を命ずる督促状が来て、父の死亡を初めてしりました。 40年も音信のなかった人間の借金を私は返さなければいけないのでしょうか? 友人から相続放棄は死亡から3ケ月以内にしなければならないと聞きました。死亡から半年以上経っているので相続放棄は出来ないのでしょうか?A1 貴方は第1順位の法定相続人(民法900条1項)です。しかし、同915条によると、相続人は相続することを希望しない場合、「相続開始を『知った時から』3ケ月以内に相続放棄をしなければならない」と規定されています。従って、相続放棄の手続を家裁にすればよいわけです。 死亡から半年以上経過してますが、金融機関からの通知で最近、父親の死亡を知り、『相続開始を知った』のですから、その時から3ケ月以内に家庭裁判所に申し立てをなされば相続放棄することは可能です。 上記の記述及び相続に関連する内容は下記の当事務所HPもご参照下さいませ。相続遺言ネットサポート相談室by山崎行政法務事務所
2007.09.26
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