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進学関係の講師をしていた頃。教え子で後に東大に進学した子も多数いた。公務員試験の講師の頃は国家1種に合格した者もいた。行政書士試験講座の私の受講生さんでの合格者は数百人いる。更に司法書士や社労士になった者も大勢いる。それぞれの受講生が頑張ったのであって私の功績ではないけど。そういう事実に関わってきたことには多少の誇りも持っている。しかし、自分自身が行政書士登録し、何百・何千と建設業許可や相続の仕事をさせて頂き、自身もが、より世の中のお役に立ってきたという自覚はある。行政書士という仕事にやりがいを感じている。
2020.02.15
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行政書士は、営業許可が専門。私は中でも【建設業許可】関係が専門です。税理士=税金。弁護士=裁判。素人でも知っています。分かりづらいのが、行政書士。司法書士。土地家屋診断士。社労士。中小企業診断士。公認会計士。不動産鑑定士。弁理士。通関士。宅建士。私自身は16年前に行政書士になりました。開業する前は、上記の資格を取るための専門学校に正社員の講師兼校長として勤めておりました。
2020.01.24
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資格で一番強力なのは医師国家資格でしようけど。資格がないと就けない仕事も多いですね。行政書士という職業をしてますが。試験に受かって、更に行政書士の登録をしないと、行政書士として営業許可の申請や遺言の原案作成などの仕事は出来ません。サラリーマンの同級生からは、資格があるから強いよねと言われますが、、、。行政書士資格があり、行政書士の登録しても、売り上げが1000万円を超えるいる事務所は10%ぐらいだそうです。しかも、アンケートに回答したのは、会員5万人のうち全体の10%のたった5千人の人間だけ。しかも、年収ではありません。念のため。この事実が浸透してきたためか、一時は9万人近かった受験生が現在は4万人を切っているらしいです。
2019.12.11
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行政書士という職業をしていると、稀に行政書士になるには試験を受けるのか?とか、試験は難しいのか?と聞かれることがあります。 難しいかどうかは個人差があるので、一言では言えませんが。国民全体を100として、試験を受けるのは、大体上位50人ぐらい。その中で10%の人が受かったとして5人。 国民全体の100人中5人が受かるとしたら。。。人によっては、そんなに受かるのなら易しい試験だねと思う人もいるかもしれませんが。100人中5人しか受からないなんて!難しい試験じゃないか。受けるのやめたと思う人もいるかもしれません。 しかし、試験に合格するより、この資格だけで食べていく方がはるかに困難です。この資格だけで食べていける人は、強力なコネがある人。行政書士の中では異次元に能力がある人など、やや特殊な人です。 行政書士・山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.com営業許可(建設・経審・産廃)・法人設立・遺言相続等https://itp.ne.jp/info/140342724117731100/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2019.06.14
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「先生業(士業)って儲かるでしょ?」とか、「儲かるんですか?」と聞かれることがありますが。非常に個人差があるンですよ。 税理士や社労士の先生を紹介してくれと言われ、過去に何人もの税理士や社労士の方々を色々な会社に紹介してきましたが。 それぞれの先生方が、どれぐらい顧問料をその会社から頂いているかは存じませんが。仮に月の顧問料が2万円で年間24万円、3万円で36万円。(税理士の場合、決算期には更に別に数カ月分の顧問料が必要です。) 行政書士で年間24万円とか36万円の報酬を頂こうと思ったら。分析・決算変更・経審、入札参加資格申請を神奈川と横浜、産廃許可申請を東京と神奈川と複数の自治体でもやらない限りその金額にはなりません。 経審を受けてない(入札に参加していない)決算変更・更新だけの会社は。新規申請の時は10~15万円ぐらいは頂きますが。その後は、付随業務を含めても1社年間5・6万円ぐらいです。 経審に参加している会社は地域にもよりますが、大都市圏では許可業者の2割程度です。 行政書士専業で家族を養い、住宅ローンを払い続けるのは並大抵のことではなく、それが出来てる同業の方々は、素直に尊敬できますね。それぐらい、行政書士専業というのは大変です。 平均的な年収で言えば、税理士>社労士>行政書士でしょうね。税理士・社労士・行政書士の中で、食べていくのに一番大変な資格は行政書士です。 税理士や社労士になるのがどれだけ大変で、受かってからも仕事がどれだけ大変なのかは、経験がないので、分かりませんが。 建設業許可関係が専門の行政書士の場合。経審を受けている会社と受けていない会社で、年間報酬単価にはかなり差がありますが、1社当たりの報酬単価は平均したら年間10万円ぐらいです。 税理士や社労士の1社あたりの年間報酬に比べたら遥かに低く、同額の年商をあげようと思ったら、数倍の関与先が必要です。山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.com営業許可(建設・経審・産廃)・法人設立・遺言相続等https://itp.ne.jp/info/140342724117731100/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2019.03.22
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行政書士試験に合格しても行政書士ではありません。行政書士になる資格があるだけです。 神奈川県内で行政書士事務所を開設したい人は、神奈川県行政書士会を通じて、日本行政書士会連合会に登録の申請をし、行政書士名簿に登録されると、神奈川県行政書士会の会員になるそうです。 その時、同時に、行政書士政治連盟に加入することを勧められます。加入するかどうかは任意だそうですが。殆どの会員が加入しているようです。 活動内容は以下の通りですが。政治連盟の仕事を熱心にやっている行政書士さんの中には、その後、県議や市議になっている人もいます。議員さんと頻繁にお会いする機会があるようです。http://www.gyoseiren.jp/about/ 私自身は、当たり前ですが、それぞれの団体にこの15年間以上、1日も1円も滞納・延滞することなく会費を払ってますが。行政書士会と行政書士政治連盟が何をしているところかは概要しか知りません。 県と支部の総会や県の会長選挙には1・2回行ったことはあります。神奈川県では、15年以上続けて行政書士登録をした人に対して表彰という制度があることを最近知りました。県の総会の中で表彰されるそうですが。 総会に新人の頃1度だけ出たことがありますが。書いていて思い出しましたが、その時、知っている人が表彰されてました。最初なので時間さえ会えば、行ってみようかなと思ってますが。 神奈川県では15年以上行政書士を続けて、やっと一人前とみなすということなのでしょうか。山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://itp.ne.jp/info/140342724117731100/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2019.03.08
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行政書士に限らず、独立開業型の資格は個人差が非常に大きいです。但し、取得するのが相対的に難しい資格は資格取得後の将来は比較的明るいし、資格取得が相対的に易しい資格は資格取得後の将来は比較的厳しいことになります。 ところで、私は行政書士という仕事に就いて丸15年。その前は公務員試験や行政書士試験の受験指導等をしていました。通算すると25年ほどこの資格に関わっているので。行政書士という資格について、比較的詳しい人間ということになるのでしょうが。 まず、合格率は2%から16%と相当、年によって差がありますが。最近は大体10%ぐらいです。 単純に考えると100人受けて10人受かるということですが。受験指導もしていた経験からすると、国民全体を100人とすると受験するのは上位50人ぐらいの人々なので。その中の10%というと合格出来るのは5人、つまり国民全体の上位5%ぐらいということになります。 例えば、資格の代表的な医師や弁護士、公認会計士等に比べると、なるのは比較的容易と思われていますが、誰でも合格できる訳ではありません。私は資格学校にいたころ、簡単と勘違いしている人には、そこまで簡単ではないと説明し、別の資格を紹介していました。 比較的難しい?試験に合格しても、開業して行政書士専業で生活している人は少数派のようです。だからこそ、こうすれば食えるようになるという講座が流行るのでしょうが。。。 そういう講座に出ても、無論、食えるようにはなりませんが。食えている人もいる訳で。ただ、2代目や、種類は色々ですが、何らかのコネがある人が大半です。 私自身は2代目でも、強力なコネと呼べるようなものもありませんでした。。。 ライオンズクラブに入って、会長なんてやっているんだから、それなりに食えているのだと思われるでしょうが。無論、仕事が無くて困っているということはありませんが。 法律資格学校の講師を10年以上していて。元受講生で行政書士で開業している方々が100人前後はいるのでしょう。食えているひと食えてない人、廃業した人もいるでしょうが。 指導講師だった私が、開業して食えないで廃業したということになったらシャレになりませんよね。意地と根性で何とかしてきたというところでしょうか。あとは、家内にいわせると、根拠のない自信だそうです。2代目やコネのある人でも、それなりに意地と根性は必要なのでしょうね。山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2019.02.22
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行政書士の年商の統計に回答しているのは、行政書士5万人の内の全体の10%の5千人に過ぎません。 その回答統計によると年商が1,000万円以上は全体の10%、500万円以上まで拡げても20%しかいないそうです。回答している人は、比較的売上上位の人が多いと思います。 私が普段感じているところでは、行政書士の中で、500万円以上で全体の5%~10%。1,000万円以上は1~2%前後だと思います。 年商500万円でも、独身なら行政書士だけで食えますが。家族がいて、ローンがあったら無理でしょう。Mという行政書士の全国組織の元会長が、「行政書士専業で食えるのは100人に1人」と言ったそうですが。元会長が言うのだから本当でしょうね。 行政書士の99%が食えていないのだから、その99%を食い物にするというのは、残念なことですが、マーケティング上は、ある意味、正しいのでしょうが。 上記の現実を知らないで開業する者が大半なので。彼らと五十歩百歩の連中が、彼らに目をつけるのでしょうね。 そして、「溺れる者は藁をも掴む」思いで、ひよこ達は、ひよこに毛が生えたか生えないか程度の連中に面白いように騙されるというのが実情のようです。 100人に1人しか食えない職業。小職の場合は、偶々、その100人に1人に入れたから良かったものの。開業前にこの実情を知っていたら、他の職業を選んだかもしれません。行政書士山崎事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2019.01.15
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よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.12.17
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営業許可(弊所は建設業許可)と相続を専門にしている行政書士事務所をして15年。その前は10年ほど、行政書士試験や地方公務員上級職試験の専任講師(校長兼任)をしてました。 弁護士など、他の士業のブログを読んでも、もっと増やすべきと、増やしたら益々食えなくなるという2つの議論があるようです。 弁護士ですらそうなので。行政書士はこれから開業しても、弁護士以上に旨味は少ないと思いますが。開業した結果、廃業することになっても、成功して、前職より遥かに儲かるようになるのも、全て、自己責任です。私自身は、開業を勧めることも、やめておけということも申しませんが。 ライオンズクラブ会長をしたり、外車に乗ったりしているので、よっぽど儲かっているのと思われているのかもしれませんが。時々、開業のご相談がございますが。開業のご相談は、出来ましたら、もっと成功している他の方にして頂ければ幸いです。 ところで、先日、知人の税理士から、税理士の平均年齢は65歳とお聞きしました。行政書士も60代が一番多いそうです。確かに、研修会に行きますと70代、80代の方もかなり多くいらしゃるので。行政書士の平均年齢は70歳前後で、税理士以上かもしれません。(大半は、市役所や自衛隊等を辞めて無試験で資格を貰った人達でしょうけど。) 行政書士も、大変な格差社会で上位20%の人が売上の80%を占めているそうです。 それから、統計数値で一番驚いたのが。行政書士でも、万万が一、お客様に不利益を与えてしまった場合、損害を補てんするために。行政書士しか入れない行政書士損害賠償保険という保険があるのですが。アンケートに回答した人の30%ぐらいの人しか入っていないそうです。 アンケートに回答している人は行政書士全体の10%ぐらいしかいません。アンケートに回答する人は、意識の高い人が多いでしょうから。実際には、行政書士全体では30%どころか、20%や10%しか入っていないかも知れません。 弊所(当職や補助者)は、無論、行政書士損害賠償保険に加入しています。(加入していない行政書士は、そもそも、県行政書士会からの仕事の依頼を受けることは出来ません。) 私は今まで、営業許可を行政書士でない人(無資格者、建設業関係の団体、行政書士登録していない税理士等の他士業)に依頼しても、保険で賠償してもらうことは出来ませんと説明して来ましたが。 行政書士の大半(70%~90%)位は、行政書士保険に加入してしていないという実態が一番驚いた点でしょうか。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.10.03
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2018.09.20
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行政書士トラブルには関与出来ません。最初から、弁護士さんにご相談下さい。 各県ごとに弁護士会は用意されています。費用に不安がある方は、法テラスに相談してみて下さい。 弊所で対応させて頂いているのは、相続人が1人の相続。数人しても話合いのついている相続。トラブルにならないように、事前に(公正証書)遺言を作成しておく等の相続ぐらいです。 本業は、建設・産廃・経審・入札参加等の建設系の許可になります。この分野は、湘南地区はモチロンのこと、県内でもトップ・クラスの知識と経験がございます。 何なりとご相談下さい。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.09.13
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https://curazy.com/archives/123503 何故、間違っているかは、ケース・バイ・ケースですが。知識不足、経験不足や妬み・僻みの類もある。 モチロン、正論も偶にはあるが。形式上は正論だけど実質的には間違い、実態を知らないで言っている場合も多い。 同業者をくさして何になるのだろうか。自分が偉いとでも思ってるのか、若しくは思われたいのか分からないが。 「深いつもりで浅いのが知識」。けだし、名言。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.08.21
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行政書士試験は、独立開業型の資格では弁護士・税理士・司法書士等に比べて易しいと思われているようですが。それぞれ異なる試験を比べても、あまり意味のないことだと思います。例えば、司法書士試験に受かっても行政書士試験に受からない人も、中にはいます。 世間で勝手に易しいと思われている行政書士試験ですが。試験は6割取れれば合格なので、合格率は2%~20%と大きく幅がありますが。おおよそ、5%~10%ぐらいです。 国民全体の中で行政書士試験を受けようと思う人は、学生時代、比較的勉強の出来た人(中の上以上)でしょう。その中で平均すると5%~10%ぐらいの合格率ということなので。勘違いして受験すると、一生、受験生のままで終わる可能性は十分あります。 ところで、試験に合格することも、そこそこ大変なのでしょうが。行政書士事務所の売上げは1000万円とか2000万円もあれば上位5%~10%に入ります。この程度は、夫・妻・子供など家族経営で人員はまかなえますので、他人を雇用する必要がありません。 つまり、99%以上の行政書士はイキナリ、個人事業主として独立開業することを強いられるというメチャクチャな世界です。 事務所(事務スペース、応接スペース)PC、固定電話、FAX、プリンター、スマホ、車が、それぞれ、2・3台もあれば開業出来ます。開業当初は各1台しかないという事務所もあるでしょう。 試験にさえ受かっていれば、開業することは一応出来ます。在庫を抱えるリスクもありません。しかし、行政書士だけでは生計を立てられないという人も少なからずいるようです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html 山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸ライオンズクラブ国際協会 地区役員藤沢グリーンライオンズクラブ直前会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/http://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.08.04
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入管に私服で来ていた「年配の行政書士」の服装を、ブログ上でDISっていた「比較的若い行政書士」さんがいましたが。 私は、アラ還なので、比較的若い行政書士ではなく、「比較的年配の行政書士」になるのでしょうが。 昨夏、県庁にビーサン(ビーチサンダル)、短パン、Tシャツで、申請に来ていた比較的若い行政書士がいました。終わったあとは、そのまま湘南海岸に海水浴に行ける感じでした。 私は湘南生れ、湘南育ちなので、学生の頃、夏休みはビーサンで過ごしていましたが・・・。県庁に申請に来るのに、流石に、ビーサン・短パン・Tシャツはまずいんじゃないの?と、その時は感じましたが。 因みに、私は、自分がダラシナイ人間であると自覚してますので。申請には必ず、オーダーメイドのスーツで行ってます。 どの程度の私服だったか分かりませんが。その年配の行政書士さん。長年スーツを着ていたので、自由業を謳歌していたのかも知れませんね。行政書士で食えなくとも、不動産収入等の不労所得があるのかも知れません。 私の場合、開業15年目です。行政書士の収入だけで食べていくには困らない程のお仕事を頂けて有難い限りですが。慢心していたら、いつ、食えない行政書士に転落するか分かりません。 現在、不労所得があるわけではでもなく。行政書士の他、ライオンズクラブ会長などもしています。ビーサンでも私服でも県庁に行くことはありません。 近所のコンビニには軽自動車で行くこともありますが(健康のためには徒歩の方が良いのでしょうね)。お客様のところに行く時は、BMWで行って「食えてる行政書士」を装ってます。
2018.06.10
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専門学校に以前勤務していました。当時の人A氏と25年ぶりぐらいにバッタリお会いしました。A 「今、山崎さんは、何をしているのですか?」私 「行政書士。名刺に書いてあるような営業許可(建設業・産廃業・経審・入札参加申請等)と争いのない相続等が中心です。」 先日は、ある訪問先でBさんに聞かれました。B 「お仕事は何をされているのですか?」私 「行政書士です。建設会社や不動産屋さんの営業許可を取る仕事が中心です。」B 「試験は難しいですか?」私 「試験は一般の人には難しいと思いますが(おそらく、100人中3~5人ぐらいしか受からないと思います。) それよりも、資格を取ってそれだけで食べて行くのは、試験に受かるより100倍ぐらい大変だと思いますよ。」 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 https://www.blogmura.com/profile/00826924.html山崎行政法務事務所 代表 山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.04.02
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今からでも行政書士で開業しても食えそうな分野(独断)→扱っている行政書士が限られている。 1. 社交飲食業 (クラブ、キャバクラ 等) 2.外国人の在留資格※ 平成20年以降開業環境が悪化したので、10年選手でも副業している人が多い中。風俗営業と在留資格は、開業5年以下の新人でも食えてる人がいるのは、行政書士全体の中で、取扱業務にしている人が少ないからだと思います。つまり、次の新分野同様、取扱者が少ないので、競争が緩やかということです。 3.新分野(民泊、ドローン、etc)勧められない分野 1. 建設系(行政書士の大半が大なり小なり関わっていて、飽和状態)※ 行政書士の仕事の内容を知らない人が世の中の大半ですが。行政書士という人間が何をしているか知っている人の大半は「建設業の許可が専門」の人と思っているぐらいメジャーな分野で競争が激しく、これから開業する人には向かない分野です。 2.自動車関係(AIの影響を一番受けそうな分野)よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ 第42代 会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.03.16
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弊所は車庫証明や社交飲食業、入管業務は扱っていないので、他の行政書士事務所に依頼してます。 行政書士登録者の方でも税理士や司法書士、社労士などの行政書士との兼業の方からは、建設業許可や経審の依頼を頂いたことは何度かあります。行政書士は登録なさっているだけで殆ど行政書士業務はなさっていないのだと思います。逆に、行政書士専業の方から仕事を紹介されたことは殆どありません。 県行政書士会に「湘南地区の建設業許可のエキスパートを紹介してくれ」とした方がいらして、県行政書士会から紹介されたことはあります。開業して10年以上経ってからですが。 懇意にして頂いてる税理士・社労士・司法書士の先生方からお仕事のご依頼を頂くことはありますが。当方からも同程度のお仕事を紹介させて頂いております。 開業して10年以上経ってから、開業時に挨拶状を出した公認会計士・税理士事務所から経審や建設業許可、産廃許可等のご依頼を頂くようになったケースもありますが。 弊所がどんなポンコツでも?、15年近く、経審・建設・産廃許可等に特化していれば、湘南地区のような田舎では、NO1かそれに準ずる立場でしょう。私が逆に他士業の事務所に依頼する場合でも15年20年と続いている地域TOPクラスの事務所に依頼しています。 新人さんから仕事を紹介してくれというメールや文書を頂くことはありますが。貴方がベテランになったときに、経験のない新人に仕事を紹介出来ますか?。 現在は、新人さんどころか、建設業関係の紛争に特化した弁護士法人、相続税関係に特化した税理士法人からも、仕事を紹介してくれというご案内を頂きます。 ところで、先輩が仕事を紹介してくれると思って開業したのなら、早めに廃業した方が良いと思います。それから、先輩に仕事を教えてもらおうと思ったら拒否られたと不貞腐れているようでしたら、やはり、開業したことは間違いだと思います。 先輩は新人に仕事を紹介するために業務に勤しんでいる訳でもなく、新人に教えてくれてのは善意であり、教える義務はありません。 私自身、開業当初は諸先輩に大変お世話になりましたが。物心ともに、最低限の礼節をもって接したつもりです。 相撲界で礼節問題が一時問題になりました。暴力は言語道断ですが。開業歴が浅く、充分な行政書士としての経験がないのに。言うことだけは一人前という新人は少なからずいます。先輩から可愛がられることはなく、それなりで行政書士生活を終えるのでしょうね。 「♪カラス、何故、鳴くの?♪カラスの勝手でしょう~♪カアカア♪」という歌が昔ありましたが。知識も経験もコネも金もなく、おまけに礼節も知らない新人が、開業しようが廃業しようが、勝手ですが。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ 第42代 会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.03.14
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15年前に行政書士登録した際、所属している支部に2名の大物行政書士がいらっしゃいました。お一人は元日本行政書士会連合会会長。数年前に他界されました。この方からは、開業当初、行政書士業務や事務所経営についてご指南を数年受けました。 もうお一人は、行政機関の元幹部職員。ご実家は大地主のお家柄だそうです。多くの公職を兼任なさってました。私は行政書士会の催しは、自身が第一人者の分野である経審や建設業許可関係の法改正の研修会に、偶々仕事の予定が入っていない時に出席する程度です。 私は現職のライオンズクラブ(以下LC)会長ですが。この方もLC会長をはじめLCの要職も歴任なさってまして。行政書士会よりLCの幹部の会合でよくお会いしてました。行政書士でLCの会長経験者というのは神奈川会3千人の会員の中で数人しかいません。更に、私の義父もLC会長経験者で早稲田大学商議員ですが、この方も同大学商議員でした。 他界されたことを各方面からご連絡を頂き知りました。今朝の新聞にも掲載されていました。先月だけでも藤沢市の新年会、湘南地区全体のLCの新年会、湘南地区の行政書士の新年会と3回お会いしました。突然の訃報に愕然と致しました。ご生前のご功績を偲び 、ご冥福をお祈り致します。 開業当初から敬愛してきた大物行政書士をお二人とも失い言葉もありません。これからは自分自身が地域の第一人者の行政書士としての自覚を更に高め、お二人に安心して頂けるように努めてまいりたいと考えております。 長いこと、色々とご指導、ご教示を賜りましたことを深謝いたします。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ 第42代 会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.02.18
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私自身、行政書士の方々とあまりお付合いがありません。(前職は法律会計専門学校教員でした。当時の受講生さんで行政書士や社労士をなさっている方と、現在も仕事上、お付合いのある方は何人かいます。) 行政書士さんとお付合いがあまりないので、自分自身が行政書士という自覚もあまり高くないような気がします(どちらかというと、建設業許可関係全般の専門家という感じでしょうか。) ある司法書士さんのブログを読んでいたら。行政書士さんは地方の名士の方がなっている場合があり、その人のイメージで一般の方に行政書士が捉えられるので良いイメージがあるけど。と好意的な内容の記述に遭遇しました。 確かに、私自身はド庶民ですが。湘南地方は富裕層が相対的に多く。6号会員(行政OB)さんの中には、何百年も前からの地主さんで、行政書士登録していますが。私のように四六時中働く必要がない、異次元の行政書士さんが我が支部にも何人かいらっしゃるようです。そういう方々は、行政書士のお仕事などなさらなくても、不動産収入その他で遊んでいても食べていける方々です。 私は行政書士会の県や支部の集まりには、殆ど出たことがありません。そういう富裕層で仕事をなさる必要がない行政書士登録者の方々はライオンズクラブ(やロータリークラブ)に入っている場合が多く、ライオンズクラブの会合ではお会いします。 元々、何百年も前から藤沢に住んでいて、広大な土地を所有し、役所の幹部職員。退職または中途退職後は、行政書士登録。 元々の富裕層でもなく、行政書士専業でライオンズに入って、まして会長までしている変わった奴が世の中にはいるんだな~と思われているのかもしれません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ第42代会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.01.17
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建設業者さんは「代書屋」と言えば大体お分かりになるようですが。最近、「代書屋」という言葉を知らない人も増えているように感じます。 それは兎も角、代書屋にも色々あります。代書屋と言って、真っ先に思い浮かべるのは行政書士ですが。その中でも建設業許可等の許認可の代書屋が行政書士です。 社保の代書屋は社労士。登記の代書屋は司法書士。税金の代書屋は税理士。裁判の代書屋や代言人は弁護士。 全て、代書屋に頼まないで本人がやっても良いけど。代書屋は本人の代わりにやってもらう人に過ぎません。 本人がやるより代書屋にやらせた方が、代書屋は何百回も何千回もやっているので、本人より遥かに上手いのは当り前。それで飯を食っている生計を立てている訳ですから。 そもそも、許認可も社保も登記も税金も裁判も、本人さんは素人なので代書屋に頼むより時間はかかります。何度もやり直していたら、お金も却ってかかることさえあります。 時間はあり余っている。お金はない。そういう人は本人でなさるのも良いかもしれませんが。許認可は事業主さんが必要なものなので。時間はあり余っている。お金はないという事業主は通常は存在しません。 プロに頼んだ方がスピーティーですし。多少お金はかかりますが。素人さんは一度で完璧なものは作れないことが多いので。何度もやり直すことに比べたら安上がりという場合も多いと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ第42代会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2018.01.06
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弊所応接室 行政書士という職業について14年になります。建設業者さんや車屋さん、水商売の方、外国人を雇用してる人以外で、行政書士の仕事を理解している人にあまりお会いしたことがありません。 「何やる人なの?行政書士って?」って聞かれることはあります。もう少し、ご存じの方は、「司法書士とどう違うの?」「社労士と行政書士の違いが分からない」などなど。無理もありませんよね。私もズブの素人の頃は、同じ疑問を持っていましたから。 弊所のお客様は、営業許可が必要な仕事をなさっている方です。95%以上建設会社です。建設業許可は行政書士さんに頼むのはご存じですが。私のPR不足か、「経審も出来ますか?」、「産廃許可を出来る行政書士さんはご存じでですか?」、「遺言を作りたいのですが。誰に頼んだら良いか分からないのですが。顔が広そうだから誰か紹介してもらえますか?」と聞かれたことはあります。経審・産廃・遺言、いずれも当所で承っています。 ライオンズクラブの会長をしてます。地元メディアの取材も時々、職務の性質上、受けることがあります。行政書士という分かりづらい職業というか、マイナーな士業についているので、仕事の内容を説明するのに、多少苦労します。尤も、取材なさっている側はある程度ご存じなようです。 税理士や弁護士のように、仕事の内容が素人さんにも分かりやすいメジャーな職業は、仕事の内容を説明しなくても良いので、その点は羨ましいですね。尤も、仕事の内容は相当詳しく分かっていますので。税理士や弁護士になりたいとは、もはや思いませんが。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ第42代会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2017.12.13
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大相撲力士の暴行事件を、連日TVが朝から晩まで放映してますね・・・。 元横綱が起訴になった場合の場合分け、不起訴になった場合の理由の場合分けなどまで詳しく報じています。 刑事訴訟法を勉強したことがある人にとっては、イロハのイのような内容ですが。国民の多くは刑事訴訟法を学んだことはないでしょうから、その点だけは国民にとってプラスかもしれません。 行政書士は刑法や刑事訴訟法を知らなくとも仕事上、あまり支障はないと思いますが。知っていても、一般的には、マイナスになることはないと思います。 しかし、行政書士は、一部の業務を除いて、刑事事件に関係する業務に関与出来ないので。軽々に相談を受けることは危険です。 当職は、学生時代、刑法・刑事訴訟法の司法試験委員をしている教授のゼミに在籍していました。しかし、刑事事件のご相談を受けることは、行政書士の業務になり得る場合を除いて、ありません。弁護士や法テラスを紹介しています。 刑事事件どころか、民事の分野でも行政書士が受任出来るのは、主に契約書作成や遺言原案作成などの予防法学の分野です。 私は旧裁判所事務官試験等に合格しています(任地が通勤圏外で採用を辞退)。前職は法律専門学校専任講師(校長兼任)で、十数年在職してました。民事に疎いということはありませんが。民事は、予防法学の分野や紛争性が全く予想されない分野(話合いのついている遺産分割等)しか受任しません。 開業当初は、民事が主体でした。数年後に建設業関係の許認可主体に変更しました。行政書士専業で一家を養い、住宅ローンを完済しました。その後、ライオンズクラブに入会し現在は会長職を拝命しております。 篤志家が集うライオンズクラブやロータリークラブに入会し、会長を引き受けるような人がより多く行政書士から出て来ることを期待してます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ第42代会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2017.12.07
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14年前に行政書士事務所を開業しましたが。その前は法律会計専門学校で行政書士試験や地方公務員上級職講座の講義を10年ほど担当していました。 行政書士の本試験前になると、毎年、何人かの受験生が相談に来ます。当時、こんなコメントをしていたことを思い出しました。(仮にAさんとします。)A「試験に落ちたらと思うと、夜も眠れません。」私「この地球上には、今も爆弾が空から降って来て、命を落とす人もいるようですが。日本では、今のところ、爆弾が落ちて来る心配はなさそうです。試験に落ちても、命を取られる訳ではありません。」A「そうですよね。少し気分が楽になりました。残りの日々を精一杯頑張ってみます。」 実際、この国でも、私の親の世代は、国内にいても、空から焼夷弾が落ちて来たり。機銃掃射の標的にされた経験を持つ人は少なからずいます。モチロン、戦地で銃撃戦を経験した人、戦死した人はごくごく身近(親族・姻族)にもいます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸藤沢グリーンライオンズクラブ 第42代会長電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2017.10.09
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当り前の話ですが。行政書士専業か兼業か、専門を絞るか絞らないかは各自の自由で、どちらが良いとも悪いとも言えないと思います。 私自身の経験ですと、行政書士専業で、建設業許可関係にある程度絞ってから10年以上の年月が流れましたが。開業してから2・3年は、土日は法律専門学校講師をしてました。民事も色々やってましたし、今は全くやっていない入管業務や風営業務の経験もゼロではありません。 ただ、建設業許可関係に特化と申しましても。建設業許可だけでなく、建設会社では、経審や産廃、宅建、古物、運送業等の許可が必要なこともあります。解体工事業登録、電気工事業登録、建築士事務所登録もあります。 建設会社の社長のご親族の相続業務(遺産分割・遺言起案)等に関与させて頂くこともあります。 建設会社の設立時の定款(原始定款)に関与させて頂くこともあります。そもそも、行政書士の中でも建設業許可専門の行政書士が作成した定款でないと、後々、お客様に余分な負担がかかる場合が多いと思います。 建設業関係に特化しているといっても、派生して色々な業務が出てくるのは、上記の例からも分かると思います。 弊所は、行政書士専業で、ある程度建設業関係に特化した事務所ですが。専業であるべきとも、特定業務に特化すべきとも思っていません。というか、どちらでも好きなように、その時々の状況に応じて対応していけば良いのではと考えています。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.21
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新人行政書士や行政書士試験合格者、受験生から開業の相談を受けることが時々ありますが。正直言って、大変苦痛です。何故なら、行政書士は、一部の人を除いて、食えない職業だからです。 先日、ライオンズクラブ(LC)の会合のあと。LCのバッチをつけていたので何かの会社の社長さんとでも思ったのでしょうか。ある人に「何のご商売をしているのか?」と聞かれました。「営業許可を代理して取得する行政書士事務所を経営しています」と答えたところ、「本当ですか?本当に本当ですか?」と大変驚かれました。 なぜそこまで驚くかと思ったら、「自分も行政書士登録をしています。仕事はまだ受任したことはありませんが」と驚くべきことをおっしゃいました。その方の本業は行政書士とは全く関係のない職業でした。行政書士検索で調べたら確かにそういう名前の行政書士登録者さんはいました。登録してから既に何年か経っているようです。 行政書士登録者は、税理士など他士業が本業。親や配偶者に半ば食わせてもらっている。食えないのでアルバイトが本業化している。新人行政書士を相手に開業セミナーと称して中身のない講座を開設している、HP製作が本業、公務員退職組の年金生活者等の人が大半です。 登録だけしているだけで、他の仕事をしていて、全く行政書士業務をしていない人もいるんですね。 以前、TVでタレント弁護士が、交通量調査のアルバイトをしている弁護士がいると言ってました。タクシー運転手が本業という司法書士さんのブログを読んだことがあります。開業時はトラック運転手をしていたという行政書士書士さん(しかも東大工卒)のネット記事を読んだことがあります。 独身で親の家ならさほど年収はいらないでしょう。賃貸でも独身なら売上は500万円もなくてもやれるかも知れません。住宅ローンを払い終え、妻は専業主婦で(今は事務所経理等を手伝ってもらってます)、LCの役員をしている専業行政書士はメズラシイかもしれませんが・・・。 何故、お前は食えているのかと聞かれても困りますが。家内によると「根拠のない自信」・・・だそうです。そうかも知れません。
2016.12.13
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行政書士登録して間もなく、14年目、講師を辞め専業になって11月で丸10年、12月から11年目に突入しました。 行政書士として、新たな展開が求められるところです。加えて、来年7月からは所属ライオンズクラブの会長に就任する予定です。 今まで以上に、色々な場面で色々な役割を求められることになると思いますが。健康に留意して、地域社会に貢献できるように、より精進したいと考えております。 13年間、有難うございました。14年目も宜しくお願い申し上げます。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.12.04
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あと何十年行政書士をやるかは分かりませんが。行政書士の登録は一生涯続けるつもりです。 流石に、遅くとも80歳ぐらいになれば事務所の実質的運営は誰かに任せるでしょうが。一生涯行政書士登録は続けるつもりです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.26
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政治の世界、特に自民党系は世襲が当り前ですが。行政書士でも初代が数千万円以上稼いている事務所は、息子さんや娘さんが事務所を継いでいるケースが多いのではないでしょうか。 尤も、行政書士事務所で親ごさんが数千万、数億稼いでいるような事務所が多少あるようですが。大半は昭和の時代に開業した事務所です。 現在は、開業して5年以内で、副業もせず、配偶者等の収入を当てにせず、専業で生計を維持出来る行政書士さんは極めて少ないと思います。 小職は初代で弊所は開業13年です。11年前からは副業、配偶者収入等一切なく事務所経営は成り立ってます。生活していくのに困らない程度にお客様はついて下さっています。しかし、10年後、20年後どころか、5年後ですら絶対安泰とは言えないのが士業という職業だと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://nttbj.itp.ne.jp/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.11.10
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「何故、行政書士になったのですか?」と聞かれることがあります。 今から20年以上前ですが。法律会計専門学校に地方公務員上級職講座の専任講師として入社しました。受験料も食事代も写真代も交通費も全て出すから行政書士試験を受けろと学校から言われました。当時は問題が公表されていなかったので、法律系の専任教師は全員受験させられました。試験問題文の再現と解答速報を作成するためだそうです。 その後、宅建バブルは終り、社労士バブルも終り、行政書士バブルも終わった平成15年頃、その他の事情も相俟って、勤務していた専門学校の経営が悪化して、経営権を他社に譲渡するというになりました。前年、2ケ月入院するという大病をしたことなどもあって退職させて頂き、13年前に行政書士登録をし開業致しました。尤も、収入ゼロになってしまいますので、非常勤講師として土日だけ2年間、行政書士試験講座の授業をしていました。 行政書士試験を受けた当初は、資格は持っていても邪魔にならないぐらいに思っていましたが。合格しても行政書士登録するかどうかは決めていませんでした。学校の経営権譲渡がなかったら定年までその学校に勤めていたかもしれません。 既に40代半ば過ぎで、家庭があって、扶養家族がいて、住宅ローンがある人間が、給与所得者を辞めるのは狂気の沙汰です。しかも、行政書士は若い人でも就職先等殆どありません。40代後半のオッサンを雇うところなどないでしょうし。雇われるつもりも毛頭ありませんでしたが。狂気の沙汰につきあわせている配偶者には感謝の念に堪えません。 幸い、開業以来、仕事が絶えることなく13年の歳月が流れました。建設業許可や経審等の行政書士業務自体は性に合っていると思いますが。必要なことはそういうことだけではないので。日々、勉強の毎日です。
2016.09.24
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開業準備中(2003年 神奈川県立横須賀高校朋友会(OB会)にて 高校の先輩でノーベル物理学賞受賞の小柴昌俊博士と) 開業1年目(2004年初頭 行政書士事務所開業)開業2年目(2005年 横須賀高校朋友会HPより引用 友人の西岡淳前ジプチ大使らと)http://archive.fo/X6hfY 開業4年目 (2007年)この頃は、各種メディアの取材も受けてました。 開業4年目(2007年 中央大学法学部の先輩の千葉景子元法務大臣らと 中央大学藤沢白門会にて) 千葉元大臣の当時のブログから引用させて頂きました。開業5年目(2008年 神奈川県立横須賀高校創立100周年記念式典にて 高校の先輩で当日司会をして頂いた元ニッポン放送アナウンサー高嶋秀武氏と ) 開業11年目(2014年 ライオンズクラブのお仲間の県会議員の激励会にて 主賓でお見えになっていらした甘利明前経済再生大臣) 開業12年目(2015年4月) 自身の銀婚式の写真よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://myamazaki.a.la9.jp/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.09.05
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このブログは新人の行政書士さんが主に読んで下さっているようです。弊所は湘南藤沢の建設業許可・経審が専門の行政書士事務所です。(附随して産廃処理業や宅建業免許のご依頼もあります。) 建設業許可・経審は湘南地区ではTOPクラスの受任数ですが。口コミでご依頼は恒常的に頂いております。 遺言遺産分割は上記の建設業者様のご親族や税理士社労士など他士業の先生方からのご紹介が多いです。公証役場から遺言の立会証人を依頼されることも度々あります。 行政書士というのは、どちらかというと地域密着型資格です。地域で第一人者になれば自然と仕事がきます。そこまでどうやってするかは、各自の創意工夫ということになります。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.08.03
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建設業許可を専門にしていますと、経営事項審査(経審)や入札参加資格申請のご依頼を受けることがあります。産廃処理業許可や宅建業免許のご依頼を受けることもあります。運送業許可や古物商許可を取ってくれと頼まれることもあります。この辺までが建設会社から依頼される許可です。 会社設立からご相談を受けることがありますが。許認可は各自治体によってローカルルールがありますので、許認可を必要とする会社は、それぞれの許認可が専門の行政書士と事前に相談をしないと、のちに定款を作り直すことになる可能性は大です。 その他、弊所はどういうわけか遺言原案作成や遺産分割業務のご依頼が日常的にあります。建設会社の経営者からのご依頼や知人の税理士事務所からのご紹介が大半です。公証役場から公正証書遺言の立会証人も、毎月数件依頼されます。 従来、建設業関連の許認可95、相続5とすると、近年で言えば、建設業許可関係は微増ですが、相続後見関係はかなり増えています。建設業関係100、相続後見関係20というところでしょうか。相続に加えて任意後見関係のご相談ご依頼も増えてきました。 同級生の中には、親の介護のため、現役を引退した者もいますが。経験値や年齢等と相俟ってか、ご依頼自体が益々増加傾向にあり、嬉しい悲鳴というところです。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.26
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弊所は建設業関係の許可が専門の事務所です。具体的には、建設業許可・経審・入札参加・産廃許可・宅建免許・運送業許可・古物商許可。前提としての法人設立等をメインにしてます。 建設会社の経営者の相続業務(遺言・遺産分割)のお手伝いをさせて頂くこともあります。相続登記のみ外注してます。 行政書士の主要業務である外国人の在留資格や社交飲食業の申請等は扱っていません。運送業許可も、許可後の自動車登録は出張封印資格を持つ自動車登録専門の行政書士事務所に外注しています。
2016.07.23
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都道府県と言っても、1300万人住んでいるところ(って、東京以外ないですが)と、県の人口が50万人というところもあるそうです。 行政書士はかくあるべしとか、こういうものだと言っても、地域格差があるんじゃないの?という意見をブログ上で見かけました。 確かに、東京のド真ん中で行政書士をやるのと、過疎の地域でやるのとでは、事情はかなり違うと思います。 しかし、行政書士全体に共通して言えることもあるでしょうね。 地域特有の情報の方が役に立つという意見もありますが。 その地域の人にしか役にたたないことも多いでしょうね。 ブログのように全国、大袈裟に言えば全世界の人が見るものでなく、地域特有情報は地域密着のミニSNSのようなものでなさった方が有益だと思います。 行政書士が扱う許認可は、同じ県内の中でさえ、ローカルルールが存在することはあります(神奈川県ですと、古物、産廃、風営など)。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設業関係(許可・経審・産廃・宅建・運送・古物)。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人等。法人設立・会社法について<相続> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.23
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諸外国の事情について詳しい訳ではありませんが。この国では裁判は弁護士、税務は税理士、会計監査は会計士、許認可は行政書士などと細かく分かれています。 ところが、裁判は弁護士、税務は税理士ぐらいはどなたでもご存じだと思いますが。この質問は誰に聞いたら良いか分からないことも多いと思います。 私は、たまたま、士業をしてますのである程度は分かりますが。本来は、弁護士、税理士等に聞く専門外の内容について、質問されることは偶にはあります。これは、私に限らず、士業をしていれば、誰にでもあることだと思いますが。 その際に、事実を確認して、それは弁護士業務なので、それは税理士業務なのでと、それぞれの問合せ機関を案内するか、知人の専門家を紹介させて頂くことはあります。 弁護士や税理士等でないのに、弁護士業務や税理士業務等をやるつもりはありませし、そもそも、時間も能力もありません。 行政書士業務の中で弊所が主に扱っているのは、建設業関連の営業許可です。と申しましても、建設業許可・経審・入札参加・産廃許可・宅建業免許・建築士事務所等、多くの分野があります。 行政書士の主要業務である、在留資格や社交飲食業等の営業許可は扱っていません。 ところで、許可の欠格事由として、破産や刑事罰があり、破産法や刑罰論、刑事訴訟の概要位は、許認可を扱う行政書士としては、必須の知識だと私は考えてます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割。相続遺言相談室
2016.07.07
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1970年代、今から約40年前、私は法学部の学生でした。入学した中央大学は、入学当初は大半が裁判官・検事・弁護士を目指しているという学校でした。行政書士については、当時はあまり知りませんでした。 しかし、約30年後に行政書士として開業しました。30年間で世の中はかなり変わりました。行政書士の認知度やニーズも学生時代とは格段と変わりました。私自身、20年間の管理職を経て開業致しましたので、行政書士のみの収入で世帯主として生活は成り立っているのかもしれません。 私自身の経歴はかなり特殊なので、あまり参考にならないかも知れませんが。40代後半という開業年齢は、やや遅かったように思います。 資格は以前からありました。今から思えば、40代前半で行政書士専業で開業しても、私の場合は生計は十分成り立っていたどころか、今より、遥かに豊かな生活が出来たと思います。今から言っても遅いですが。40代前半は、開業を考えながらも開業を躊躇する日々を送ってました。 当時、法律専門学校の校長をしてました。家族を養い、住宅ローンが払える程度は頂いてました。行政書士のみで、同程度かそれ以上の収入を得ることが出来れば直ぐにでも開業しても良かったのですが。行政書士専業では食えないというのが、学生時代どころか当時の世間の常識でした。 40代半ばで大病をしたこと、専門学校の経営が急に思わしくなかったことが相俟って、開業することにしました。イキナリ収入ゼロでは困りますので、週末は、2年間法律専門学校の非常勤講師をしてました。開業当初3ケ月間だけで済みましたが、ナント、有名私立中学受験の家庭講師もやりました。 私は開業3年目で奇跡的?に専業で生活出来るようになりましたが。多少は運も良かったのだと思います。まだ40代後半であったこと、開業からリーマンショックまで4年あったこと。平成20年以降、50代での開業だったら廃業とまで行かないまでも、講師との兼業生活は2年では済まなかったかもしれません。 行政書士だけでは食えないというのは世間の常識のようですが。都会と田舎で差はあると思いますが。参加している「行政書士ブログ村」を読んでいると。前職が行政書士業務と関連がある分野で、一般的行政書士より優位性がある人は、専業でもそれなりに健闘しているようです。 一方で、匿名ブログの中には、超楽観的で無責任なことを書いているものもありますが。食える食えないの基準が低すぎるのか、匿名をいいことに出鱈目を書いているのかいずれかでしょう。(匿名ブログや匿名の書込みの99%以上は、信用性に疑義があるそうです。) そもそも、世帯主として家族を養い、住宅ローンもキチンと遅滞なく払えている(若しくは払い終わった)レベルと、独身で親と同居では、食えてる食えてないのレベルが違いすぎます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.23
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君→さん→先生。20代で開業した行政書士のAさんが言ってました。開業当初は事務所勤務だったこともあってA君。独立してAさん。経審のP点、主観点に対して戦略的アドバイスが出来るようになってからはA先生。 今年も29年30年の入札のための格付けのための入札参加資格申請の更新がありますが。AランクかBランクか。(またはBランクかCランクか)、企業にとっては、場合によっては、死活問題ですが。 経審を知り尽くした事務所がやる場合と、そうでない事務所がやる場合は、P点で80~100点位差が出る場合はあります。 私は40代後半で開業したためか山崎君は経験したことがありませんが。言われたら、寧ろ、新鮮です。呼び方は、私はどうでも良いですが。 先方様が決めることで。士業側で、云々するに違和感を覚えます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.22
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建設業許可は、知事・大臣・一般・特定とあります。許可申請には新規・許可換え新規(知事→大臣、大臣→知事、知事→知事)・般特新規・業種追加・更新・般特新規+業種追加・般特新規+更新・業種追加+更新・般特新規+業種追加+更新。 建設業許可の変更手続には、以下のようなものがあります。http://homepage2.nifty.com/0466887194/henkoutodoke.html 経審も国交省(関東地整)・東京・神奈川、それぞれ異なります。 入札参加資格申請については、例えば、神奈川県内だけでも以下の4つがあります。http://nyusatsu.e-kanagawa.lg.jp/http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/index.htmlhttps://keiyaku.city.kawasaki.jp/http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/1620/keiyaku/ この他に東京都や23区市町村、国土交通省の入札参加資格申請が湘南横浜地区ではご依頼が多い分野です。千葉や埼玉のご相談もあります。https://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/index.jsphttps://www.e-tokyo.lg.jp/choutatu_ppij/cmn/tmg/cmn/jsp/indexQ.jsphttp://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_003654.html 建設会社は産廃処理業の許可を取る会社も多いですが。東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡とそれぞれローカル・ルールがあります(数年前までは、横浜・川崎・相模原・横須賀・・・・と保健所政令市は県とは別に許可が必要でした。 今でも横浜市内だけでの積み降ろしでしたら横浜市の許可が必要です。 無論、産廃処理業にも更新や各種の変更届が必要です。宅建業免許や建築士事務所登録が必要な場合もあります。 意識の高い建設会社、レベルの高い建設会社は、建設・経審・入札・産廃等建設関係が専門の事務所でないと対応出来ないことをよくご存じなので、そういう事務所にしか依頼しません。 最低でも、上記の分野の業務を完璧にこなせないと、建設業関係専門の事務所として経営していくことは難しいと思います。 逆にこれらの仕事がこなされば、行政書士の他の業務(入管・風営・運送・後見等)が出来なくても、世帯主として十分生計を立てられます。まあ、最低5・6年から10年位はかかりますが。 意識の高い会社、レベルの高い会社に対応出来るようにするためには、特定分野に特化した専門性が必要です。資格の数を並べ立てても、あまり意味がありません。 私は前職は法律専門学校の校長でした。専門学校時代、税理士・司法書士・社労士・行政書士・調査士・診断士等の資格を5つも6つも持っている人間など珍しくも何ともありません。 (私は、裁判所事務官や地方公務員上級職等は合格してますが)。20代の頃に旧司法試験を受けてましたが。その他では士業では、40歳位の時に解答速報作成のために受けた行政書士試験しか知りません。税理士・司法書士・社労士・行政書士・調査士・診断士等資格を持っている人は沢山いましたが、私が何故、校長だったかというと、開業しても食ってそうなのが、私以外あまりいなかったからだと思います。辞められては困るから、将来は役員にしたいと言われてました。 資格の数と食える食えないに因果関係があるとは、経験則上言えません。要はお客様の要求に応えられるレベルの実務能力と社会性を身につけているかどうかが肝要です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.19
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自分自身が生まれ変わったら、再びなりたい職業は、士業では行政書士です。しかも、行政書士専業です。しかし、親族にやらせたくない士業は行政書士。しかも、行政書士専業。 自分自身は、ひょんなことで行政書士になり、専業で一応生計はなりたっています。。行政書士という仕事はやりがいがあり、自分には、偶々合っていたと思います。 行政書士専業でないと、他士業の方が儲かるから、そちらに頼ってしまうと思います。しかし、許認可の方が面白いので、兼業は希望しません。知人で社労士兼行政書士という人は何人もいますが。有資格者の使用人に社労士業務をやらせ、自分は行政書士業務(建設業許可・経審等)の方が面白いから、行政書士業務をしていると言っている人が何人かいいます。 経営者としては彼らの方が遥かに優れているし、売上も当然、彼らの方が上です。しかし、スーパーマンはいません。建設業許可・経審しかやっていない弊所と社労士事務所経営の傍ら建設業許可・経審等の行政書士をしている人では仕事の完成度は自ずと違うのは誰でもよく考えれば分かると思います。 優秀な建設会社経営者は社労士業務は社労士に、建設業許可・経審は建設業許可・経審が専門の行政書士事務所専業の事務所に依頼しているのが実情です。 それぞれが専門の専業事務所を選ぶか、面倒なので、エイヤーと兼業事務所を選ぶかは、お客様が決めることで士業がトヤカク言うことではないことは承知してますが。 あるお客様がこんなことを言ってました。「最初は社労士兼行政書士に頼んだ方が面倒でないと思ったけど。自分が社労士兼行政書士だったとしたら、確かに両方やるのは大変だ。建設業許可の方は山崎事務所さんにお願いします。」 ところで、中央大学法学部卒という学歴からおおよそ予想がつくかもしれませんが。若い頃は、弁護士等に憧れた時期もありました。しかし、今は全く憧れはありません。40年前と現在では試験制度が全く違うので、希少性が格段に薄れたというのも大きな原因です。 ご親切に?!、司法書士になろうとは思わなかったのかとか、税理士になろうと思わなかったのかとか聞かれることがありますが、昔から全く興味はありません。 13年前に開業する前は、まだ弁護士に対する憧れは多少はあったかもしれません。許認可の経験がゼロだったこともあり、開業前は、争いのない相続・離婚を中心に事務弁護士的な仕事をしよかなと思ってました。しかし、開業してみて、現実的には争いのない相続・離婚中心で生計を立てるのは難しいと感じました。特に、離婚は。 建設業者様の平穏な相続の手伝いは現在でも、させて頂いてますが。行政書士の主戦場は、許認可(弊所の場合は建設業関係)です。 開業して数年は兼業で講師もしていましたが、数年で行政書士専業で生活出来るようになりましたが。専業になった際に、民事主体を辞め許認可主体(建設業)に切り替えました。 私自身は、弁護士・会計士・税理士・司法書士・社労士等の仕事には全く興味がないので、士業の中では、生まれ変わっても行政書士を選びます。 しかし、弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・社労士・行政書士の中で、生活していくのが一番大変な仕事は行政書士です。自分の親族やその配偶者には行政書士専業は勧めません。 幸い、小職の親族(卑属)らは、医師・薬剤師・公認会計士・弁護士・公務員等になりました。行政書士は私以外はおりません。(弁護士・会計士は行政書士登録出来るので、継がせることは出来ますが。)よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.06.18
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弊所の行政書士登録番号は04090227です。04とは2004年(平成16年)登録という意味です。建設業許可・経審を中心に平成16年(2004年)2月13日に登録したので、開業して丸12年を過ぎ、13年目になりました。 建設業許可・経審の他、産廃許可や相続のご依頼を建設会社から頂くこともあります。そういう意味では建設業者に特化した事務所です。初代の事務所では、湘南地区で最もご依頼を頂いている事務所です。(開業して30年前後の事務所も市内にあるようですが、経験の浅い2代目さんが引く就いて数年のようです。) ところで、登録番号が15~(2015年)、16~(2016年)の開業の全くの新人で、建設業許可専門や産廃許可専門というのは、チョットマズイでしょうね。 弊所も開業1年目や2年目はありました。1年目から建設業許可や産廃許可のご依頼は頂きましたが。1・2年目は流石に「専門」とは名乗れなかったですね~。ゼロ件や数件で、建設業許可専門や産廃許可専門はマズイでしょうね。 特定分野に特化して最低5でも5・6年、出来れば10年以上で、数百件の経験がないと、「専門」はマズイと思います。それぐらいでないと、何を聞かれてもお答え出来るし、弊所で無理なものは他の事務所でも無理ですと、自信をもって対応出来ないと思います。 弊所はこの13年間、在留資格や風営許可は殆ど経験がありませんので、在留資格専門とか、風営許可専門と名乗りませんし、今後もやるつもりはありません。
2016.05.26
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「行政書士、特に新人は専業で食えるか?」。新人でなくとも食えない人もいます。これは弁護士でも税理士でも、どの士業でも言えることです。 専業で食えている行政書士、特にサラリーマンより遥かに儲けている行政書士は、他人より優れた点があります。そもそも、行政書士試験は実務とかけ離れた内容なので、勤務経験もないのに、イキナリ独立開業して生計が成り立つという人は稀有な才能の持ち主です。 通常は、事務所経営が軌道に乗るまでの数年間は、1 種銭で食いつなぐ。2 親族等に食わせてもらう。3 副業をする。私は当時は住宅ローンがありましたので、仕方なく3を選びましたが。1がベストだと思います。 行政書士の主要業務は、1運輸自動車関係、2外国人在留資格関係、3社交飲食業(バー・キャバクラ等)営業関係、4成年後見関係、5建設業関係で、食えてる行政書士は、この中のどれかを1つを専門にしています。弊所は5の建設業関係(建設・経審・産廃)が専門です。 行政書士に限ったことではなく、今の時代は、どの士業も飽和状態ですから、その士業の中でもある程度、選ばれた存在でないと生計を維持するのは難しいと思います。 ところで、行政書士では食えないので資格は複数必要という主張がありますが。間違いです。食える人は、行政書士だけ、社労士だけ、税理士だけで食えるので資格は必ずしも複数要りません。 食えない人は、独立開業が可能な資格をいくつ持っていても食えません。資格を取るのと実務で成功するのは全く別の能力です。 私は13年前に開業しました。前職は法律会計専門学校の校長でした。資格の専門学校には資格を取るのが趣味みたいな人は先生にも生徒にも沢山いました。資格をとるのが仕事ですから、モチロン、食えていません。(先生は教えれば、講師料ぐらいは貰えますが。) 総合的な資格学校では、行政書士講座より、税理士や司法書士講座の方が学校としては儲かるので、そちらを勧めるのですが。行政書士試験の方が負担が軽そうなので、受講生が自主的に選んでいるだけです。 「資格学校が行政書士資格を取るとパラダイスと言っているがウソ」というような呆れかえるというより、バカバカしくて笑ってしまう〇チャンネルもどきのコメントを見たことがありますが。 万万が一、そのように言っている学校があったとしても、そんな馬鹿げたことを信じる受験生などいる訳なく、親切めかして、随分受験生を馬鹿にしたコメントだと思います。 馬鹿を相手にするとバカがうつるので、馬鹿は相手にしないと言った人がいましたが。名言ですね。盛んに煽って喧嘩をしかけてくる人間が世の中にはいますが。相手にしないのが一番です。酷過ぎる誹謗には法的制裁を科す必要がありますが。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.05.19
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今日、神奈川県庁(建設業課)に行こうと思いエレベータを乗ろうとした時、エレベータから降りた知らない女性から、「こんにちわ」と声をかけられました。1 私を他の誰かとその女性が勘違いしたのか?2 私がド忘れしているのか?3 その女性は私の知人だが、外見がかなり変わって、誰だかを私が判断出来なかったのか?4 私は知らないけど、先方が私を知っているのか? ツレは4ではないか?というのですが。2または3の可能性も高いと思います。 神奈川県には行政書士登録者は2,500人以上います。実際に行政書士専業で生活している人は500人以下でしょうが。その内、専門学校時代の直接の教え子は100人位です。 私が知らなくても私を知っている人は少なくとも300人位はいるでしょうから、4のその可能性も確かに高いですね。身だしなみには、一層、気をつけようと思いました。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.28
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平成16年2月に行政書士の登録をして、その後直ぐに入管申請取次行政書士に。直後にご相談が数件。しかし、いずれも、偽装結婚の疑いの濃いものや長期のオーバーステイの相談。 3年後の平成19年に申請取次者証明書の有効期限が切れました。申請取次の仕事はやることはないだろうと思い、切れる前に更新しませんでした。 19年の末に、超まじめな外国籍の社長様から、在留資格を永住に変更したいというご依頼。急がないとのことでしたが、急遽、平成20年に申請取次の講習を「新規」で受け直しました。しかし、入管の申請取次も受任するとはどこにも表記していないので、3年間でこの1件だけでした。 平成23年にまた更新しなかったら、その直後に3・11発生。申請取次をやるとどこにも書いてなかったのに、在留外国人から問い合わせが、何件かありました。 無料で相談には応じましたが。既に建設業許可関係だけで事務所は成り立っていましたし、既に多忙だったため、3回目の新規の申請取次の講習を受けることはありませんでしたが。 不思議なもので、更新をしなかった後に、ご依頼というものはあるものなんですね~。ご参考になりましたら、幸いです。
2016.04.27
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行政書士になって13年になります。開業前は法律会計専門学校専任講師をしていたにも拘わらず、行政書士実務については、あまり詳しく知りませんでした 行政書士になってみて、行政書士の仕事は、余人をもって代えがたいものが少なくないと感じます。弊所では建設業許可・経審等、建設業関連の許認可のみ対象にさせて頂いております。 行政書士の主要業務である在留資格・社交飲食業許可等は取り扱っていません。在留資格も社交飲食業許可も建設業関係専門の事務所が片手間でやれるほど易しい業務ではなく、そのようなスタンスでやっていたら大怪我をすると1・2件やった後に感じました。 税理士や司法書士等、他の士業が作る決算書や登記申請書にも建設業許可や経審の深い知識が必要なものもあり、そう言う場合は、当方から細かく指示させて頂きます。単に、税理士兼行政書士、司法書士兼行政書士と兼業なら対応出来るというイージーなものではありません。 寧ろ、兼業の先生ほどその辺はよくお分かりなので、「一応、行政書士登録もしているけど、建設業許可や経審は専門ではないので、山崎先生のところにお願いしたい」とご紹介頂くことも少なくありません。そういう責任感の高い事務所は、お客様からの信頼も高く、当然のことながら、業績も伸びているようです。 建設業関係とは建設業許可・経審・入札参加資格申請・産廃収集運搬業許可・宅建免許・建築士事務所登録等になります。 普段からお付合いのある建設会社の経営者の方の相続(遺言・遺産分割)のお手伝いをさせて頂くことも多いです。相続登記申請書のみ近隣の司法書士に格安で書いて頂きます。当方の報酬からお支払いしているので割高になることはありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.25
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弊所は、建設会社の建設業許可・経営事項審査(経審)・産廃許可・宅建免許等が中心ですが。今月は、どういう訳か、行く先々で民事に関する相談を受けました。 民事では、遺言や遺産分割のご相談やご依頼は日常的に頂いてます。今月も何件かご依頼を頂きました。しかし、今月は相続以外の民事法務。端的に言うと、紛争性が予想されるようなご相談も何件かありました。 解決の道しるべだけ簡単にレクチャーさせて頂いて。そういう業務は、基本的には弁護士が扱う業務なので、弁護士に依頼するか自分で解決するかどちらかということになります。 内容証明を作成してくれほしいというご依頼等も何件かございましたが。相手が内容証明を貰っても履行してくれない場合は、調停や訴訟の申立ても検討しなければならなくなりますが。 行政書士は、調停や訴訟の代理権がないので当初から弁護士に依頼した方が良い場合が多いと思います。遺産分割も、親族間で争っていない場合のみ受任しております。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.22
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私は扶養家族がいて、住宅ローンがあるのに、40代後半で行政書士資格で開業した非常識な人間ですが、奇跡的?!に廃業もせず、今日まで行政書士の収入のみで生活しています。 しかし、行政書士の8割は、私と違って、行政書士で食えなくても問題ない人です。富裕層・他が本業・扶養家族・年金生活者など、行政書士の収入などアテにしなくとも、生活に不安のない人が大半です。 私はLC(ライオンズクラブ)の会員ですが。同じ市内で行政書士登録していてLCに入っている方は何人かいらっしゃいますが。私以外は、いずれも大地主や代議士一族など、地元では誰もがご存じの名士の方々です。 行政書士専業は2割(20%)程度です。専業で食えなくて廃業していく人は、全体の5%ぐらいです。20人中5人ですが。100人中の5人でもあるわけで、分母を100と考えた場合は、行政書士の廃業率は言われているほど多くはありません。 しかし、湘南地区のように全国的にみても、比較的豊かな地区で20人中5人(4人に1人)は、少なくない人数かもしれません。 専業者の残り15%の主力業務は運輸業・自動車関係、社交飲食業許可、外国人在留資格、後見業務、相続関係、建設業許可関係、法人設立等です。専業で食べている人は、通常上記の主要業務の3つ4つを掛け持ちしています。 弊所は現在は建設業許可関係のみに特化して経営は成り立ってますが。開業当初は、医療法人・NPO法人、一般貨物運送事業なども扱ってました。民事も、離婚協議書や損害賠償請求書なども、非弁にならないものは、受任してました。 市内に行政書士事務所は約150ありますが、1部門に特化して経営が成り立っている事務所は5%ぐらいです。後見専門、入管専門、風営専門という事務所も1・2ヶ所程度あるようです。建設業許可関係に特化している事務所は弊所以外にも1・2ヶ所であるようです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.09
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行政書士の主力業務は、運輸業・自動車関係、社交飲食業許可(バー・キャバクラ)、外国人在留資格、後見相続関係、建設・産廃関係等です。 弊所のお客様は殆ど建設会社です。建設業許可・経審・入札参加・産廃・宅建・古物など建設会社が必要な許認可を専門に扱っています。 行政書士の主力業務である、運輸・自動車関係、社交飲食業許可(バー・キャバクラ)、外国人在留資格、後見関係は扱っていません。 建設業関係だけで手一杯で、他の業務までは手が回りません。他の業務のご依頼も偶にありますが。他の行政書士事務所をご紹介させて頂いております。 元々、民事にも強い事務所ですが。現在も遺産分割や遺言等の相続業務のご依頼は日常的にありますが。相続も大半は建設会社のご親族に関するものです。(その他の民事では公正証書の原案にする契約書の作成ぐらいしか行っていません。) クライアントは殆ど建設会社という事務所は、市内150事務所中、弊所を含めて2・3ヶ所です。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.09
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建設業関係の許可を専門にして13年目の行政書士事務所なのですが・・・。昨日は、何故か、専門外の事を立て続けに聞かれました。 1件目は、社保関係の内容でした。簡単に概要だけお話して、詳しくは社労士の先生に聞いて下さいとお答えしたしたところ、社労士の先生には既にご相談なさったとのこと・・・。社労士の方が妙案がないのに、門外漢の小職に、良いアイデアはないか?というのは、無理があります!。 次は、不動産に関する相談でした。これは敢えて言えば司法書士の先生に相談する内容ですが。というより寧ろ、士業に相談する前段階の内容でした。相談者は同級生で相当のインテリですので、私が不動産の専門家でないことはご存じですが。私は、キャラ的に聞きやすいのでしょうか?。それとも、講師あがりなので、説明が分かりやすいのでしょうか?。 先日、訪問させて頂いた某建設会社の社長さんも、「前の行政書士の先生は、あれを出せ、これを出せ、とただ言うだけでロクに説明がなかった。 山崎先生みたいに説明してくれると、なんでその作業が必要なのか、よく分かったよ」と言って頂きました。 多少は世間のお役に立てているようで、光栄です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.04.05
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行政書士は、会社から依頼されて、県庁等から営業許可をもらうための書類を作成し提出するのが主な仕事です。 弊所の場合は、建設業関係の業務が多いです。建設業許可・経営事項審査・入札参加資格・産廃処理業許可・宅建業免許・古物商許可等です。 公共工事の入札に参加し、落札したいと思っている建設会社さんは多数ありますが。HPを見ただけではどんな行政書士事務所か分かりませんので。他の建設会社や税理士・司法書士・社労士等の先生から、信頼出来る建設業許可関係が専門の事務所を紹介してもらうというのが、一般的です。弊所の場合も、関与先の建設会社様や他士業の先生からの紹介です。 一般貨物運送業許可や医療法人認可になると、ややハードルが高くなります。弊所の場合は、100%、同業者や他士業からのご紹介です。 争いのない遺産分割の協議書や公正証書の原案の作成(遺言・契約書)等の業務も受任していますが。普段からお付合いのある会社の社長や社長のご親族に関するものが大半です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.03.27
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