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行政書士で相続や離婚等の民事を専門にしたがる人は多いようです。特に新人の方にその傾向が強いようです。私は13年前に開業したのですが。私も、実は開業前は争いのない相続や離婚を専門にしようと思っていました。 中央大学法学部時代の旧司法試験の勉強仲間は半分が弁護士をしていること。私自身も裁判所事務官や地方公務員上級職に受かっていること。法律専門学校で10年以上、地方公務員上級職や行政書士試験の専任講師をしていて、当時から受講生から民事の相談があったこと。行政書士事務所の補助者経験がなかったので、許認可については資格学校の実務講座や行政書士の新人研修でやる教科書通りのことしか知らなかったこと等が民事を主体にしようと思った理由です。 このブログは10年以上書いていますが。始めた当初のハンドルネームは、法廷に立たない事務弁護士を意味するSOLICITORでした。(今は、SOLICITORも法廷に立てるそうです。) 民事主体には開業して2年ほどで限界を感じました。取敢えず話を聞いて争いのあるものは弁護士を紹介し、争いのないものは自分で受任するつもりでしたが。民事で争いのないものは非常に少なかったです。争いのないものは、やることは同じでも弁護士に比べて単価は非常に安いです。争いのないものしか扱えないと言っているのに、弁護士に依頼するだけの費用がないので、無理に依頼しようとしてくる人もいました。 弁護士の友人だらけの私が、積極的に非弁行為をする訳にもいかず。新人でも2年も経過すれば、建設・産廃許可等のご依頼を頂いている会社も、今と比べたら比較にならないぐらい少ないですが、それなりの数になりました。開業時に専任から非常勤に身分変更した法律会計専門学校の講師も2年で辞め、許認可主体の行政書士事務所に切り替えました。 行政書士試験に受かった程度の知識で、民事をやるのは大変危険です。私がまだ民事主体の頃だったと思いますが。離婚を専門にしていた行政書士が非弁行為の疑いで逮捕されるという事件があったそうです(幸い、起訴は、さなかったようです。) 民事をやるには、少なくとも実体法は弁護士や司法書士と遜色ないぐらいの知識や経験が必要です。加えて、友人や親族に弁護士ぐらいは何人かいないと危険です。ある程度の人脈は、不可欠です。 私が、是非は兎も角、開業して数年間は民事主体でやれたのは、越えてはいけない限界を意識しつつ、友人の弁護士とも相談しつつ、自分で受任できないものは、彼らに依頼していたからです。 相手側には弁護士がついていることも多かったですが。私の依頼者のアドバイザーは行政書士(私)でも、寧ろ、ある程度、物事が分かり、理論武装して、分を弁えている人間がついている訳ですから。相手の弁護士さんは概ね好意的でしたね。少なくとも、経験不足な行政書士にありがちな「弁護士からの警告書」という不名誉な経験は、当り前ですが、ありません。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.05.21
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公正証書遺言は行政書士や弁護士が原案を作成し、公証人が署名押印して完成するケースが大半です。弊所も原案を作成し、立会証人の依頼も同時に受けることもあります。 原案だけ作成し、立会証人は公証役場に見つけてもらう場合もあります。逆に、公証役場から立会証人だけ依頼される場合もあります。 ところで、通常の公正証書の原本は公証役場に20年間保存されますが。公正証書遺言は、通常、遺言者が120歳になるまで保存されます。 公正証書遺言を作られた方は、120歳まで長生きして、公証役場に保存されているか、確かめに行きましょう!。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.03.28
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行政書士の登録をした当初から、X公証役場のA公証人から公正証書遺言の証人を依頼されるようになり、補助者と2人で受任させて頂いてきました。公正証書遺言には立会証人は2人必要です。 昨年、A公証人(元検事正)が定年で退官し弁護士になり、後任のB公証人(元検事正)からも公正証書遺言の証人を依頼されています。 私の知人のα行政書士はA公証人と学生時代からの知合いだそうです。後任のB公証人と私の学生時代の友人のβ公証人(元検事正)は検事庁で同期だそうです。共通の知人があると、頼みやすいのかもしれません。 小職は行政書士ですので、仕事の大半は許認可業務です。ですから、民事は新鮮!?に感じます。 私が普段接してる公証人の先生方は、元検察首脳(検事正・最高検検事など)で見識の高い方々なので、リフレッシュ出来るためか、遺言証人のご依頼を受けた後は、事務所の許認可業務も向上傾向になります。 その上、短時間で、少なくない報酬を頂き、恐縮しております。尤も、公正証書遺言の内容が法廷で争われた場合には、証人として出廷することもあるそうです。既に、100件以上、公正証書遺言の証人をやらせて頂いてますが。今のところはそのようなことはありません。P.S.検事正:地方検察庁のTOP。 最高検察庁:検察庁の頂点。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/ 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2016.03.12
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建設業許可が専門ですが。遺言や遺産分割などの相続業務のご依頼も毎月あります。 遺産分割では、相続財産調べや相続人調べが終わり遺産分割協議書を作成します。その後、不動産の相続登記は近隣の司法書士事務所に依頼。 普段から付き合いのある会社などからのご依頼が大半なので、本人確認は行政書士事務所では不要な場合が大半です。 行政書士と司法書士では扱う領域が多少違いますし、別の人間なので、視点も違います。二つの異なる士業事務所の経験とダブルチェックが出来て、依頼者さんには望ましいと思います。 弊所も低額で受任してますが。弊所が頂いた中から司法書士事務所にお支払いしてます。司法書士にも何度かお願いしてますので低額で受任して頂いてます。
2015.09.12
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誹謗中傷されている被害者から相談を受けることが偶(たま)にあります。 弁護士さんは敷居が高いのかもしれませんね?。身近かで法律的なことに詳しそうな人ということなのでご相談頂くのでしょうね。 私自身は、他人を僻(ひが)んだ経験がないので、誹謗中傷する人間の心理はよく分かりませんが。 極端なケースは法的措置を検討しなければならないでしょうね。 しかし、大体、以下のようにお答えする場合が多いです。 「僻むより僻まれる人間で良かったですね。大したもんですよ。 勝手に僻んでいるのでどうしようもないですね。 ほっとくしかないでしょう。」 とお答えしてます。 誰かに悩みを聞いてもらいたい。まして専門的知識や実務経験を持っている人間からアドバイスを受けたい。出来れば、内容証明などを書いて欲しいということで相談なさるのでしょうね。 内容証明のご依頼は基本的にはお受けしていません。そもそも、内容証明は物証がなかったり、相手方に資力がないと有効な手段にならない場合が多いです。 無暗に出すと逆効果の場合もります。相談は無論、料金は頂いてません。「ほっとけ」では、当方は1円にもなりませんが(≧∇≦)。ほっとくのが一番有効な手段のことも多いでしょう。世の中には、かまってほしくて喧嘩をふっかけてくる困ったチャンもいますので。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・経審・産廃・宅建・運送・古物。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・> 遺言・遺産分割・相続放棄。相続遺言相談室
2015.07.23
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信じがたいことだが。今日、某行政機関に行ったら、包括遺贈の意味も公正証書遺言というものの性質も全く理解出来ていない担当者だった。しかも上司も同様だった。 呆れながら、上級機関に何とかしてもらおうと電話したら、ここの担当者もトンチンカンな回答。責任者に代われと言ったら、散散待たされた挙句、出てきた責任者とやらが、「その公正証書は、行政書士や弁護士に作ってもらったものか?」と、国宝級なアホな質問をしてきた。責任者がこれでは、他は推して知るべし!。 行政書士になって12年(それ以前は法律専門校講師を12年)、稀に法律のイロハも分かっていない職員に出くわすことはあるが。大抵は上司が何とかカバーするのがが。流石にアホ4連発とは・・・。怒りを通り越して、この国に行く末が案じられてきた。。。。 やれやれ。P.S.公正証書の原案は行政書士や弁護士が考えることが多いでしょうが。その原案を参考にして公証人(元裁判官や検事等)が公正証書にします。
2015.06.22
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弊所は建設業許可関係が専門の行政書士事務所です。民事は遺言や契約書を公正証書にする時の原案を作成したり、遺産分割業務ぐらいです。無論『争族』でないものが対象になります。 十分な知識や人脈がないのに行政書士が民事を扱うことは大変危険だと思います。 開業当初は許認可の仕事が今ほどなかったので、協議離婚の協議書を公正証書にする手伝いもしてました。報酬は、友人の弁護士からは安すぎると言われましたが。行政書士としては標準的金額でした。 「もっと安いところがあったけど、親が山崎事務所に依頼しろと言ったので、来ました」と言った人がいました。親ごさんは法律について、ある程度詳しい人のようでした。 民事法務を扱う時は相応の知識と経験、弁護士や裁判官OB、検察官OBなどの人脈が必要です。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.06.17
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2011年9月30日に書いた下記の記事が、よく読まれている内容に挙げられてましたので、再度掲載致します。ご参考になりましたら幸甚です。 法律というものは、人々に聖人君子のようなことは要求しません。つまり、聖人君子はしないようなことも、世間一般の人には認められています。 例えば、一般の民事債権を持っているAさん。Bさんに10年以上、権利を行使してこなかったのに、失業したので突然Bさんに内容証明郵便で権利を主張して来たとします。 その時、Bさんは次のように主張することが出来ます。「私は、今般、書面にて貴殿より請求されております◎◎の債権につきまして、消滅時効を援用(えんよう)致します。」 時効を援用するとは時効の利益を受けるという事なのです。 たとえ、裁判で勝っても、調停で和解が成立して債務名義を得ても、10年間以上権利行使をしなければ、時効が成立してしまいます。「権利の上に眠る者を法は保護せず」。 従って、Bさんは「時効を援用します」と文書で回答すれば言いのです。 ですから、Aさんは裁判所で決まったことだからと安心していてはダメです。直ちに権利行使すべきです。 Bさん側に立てば、余計なことは言わないで単に「時効を援用します」とだけ言えば良いのです。 「確かに、私は裁判に負けました。従って、債務があることは認めます。しかし、・・・」とここから反論して時効の利益を受けようとするのはNGです。債務の存在を「承認」してしまうと、時効の援用はできなくなります。 そもそも、時効制度というのは、年数が経ってしまって証明するのが困難だから認められているとも考えられています。 債務者のBさんが債務の存在を承認しているのですから、証明は困難ではなくなり、時効を認める意味がなくなってしまいます。 「そ・そ・そんな~」というBさんの声が聞こえてこそうですが。「法の不知はこれを許さず」という、嫌な法格言もあります。 「法」という字は「さんずい」と「去る」という字から出来てます。水気を取り去った冷たいものを「法」と言うのだそうです。 ところで、法律家は「Aさん・Bさん、どっちの味方なの?」とお考えの貴方へ。法律家というのは依頼者様の味方です。 鉄人28号と同じです。リモコンを操縦している方の操作している通り動きます。 「良き法律家は悪しき隣人」という法格言もあるそうです。法律に詳しい奴なんかが隣りに住んでいると、ロクなことはないという意味だそうです。 私はお隣りさんにも「隣人は、良き法律家」と言われる極めて稀な!?法律家を目指してます。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <民事全般><法人設立><許認可> <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可> 建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2015.05.10
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民事調停・通常訴訟・支払督促のいずれにするか未だ決めていませんが。裁判所を近々利用する予定です。大学時代の友人の半数は弁護士です。親族に弁護士等は何人かおりますが、この程度のことで弁護士を依頼していたら赤字になってしまうので、自分で全てやります。 私は、裁判所事務官として採用の話を頂いたこともあるという経歴からか、裁判所というところに抵抗感は全くありません。 自分の家の住宅ローンを完済した時の抵当権抹消登記を自分でやろうと思っていたのですが。相続業務のご依頼を仕事で受けていたのと多忙だったことも相俟って、相続登記と一緒にご近所の司法書士さんにお願いしました。 税務申告は、青色申告会に加入してますので、分からないことは申告会に聞きながら対応してます。まあ、実際に申告会に電話をするのは、配偶者兼補助者の場合が多いですが。元々、彼女は経理畑なので、私よりは経理のことは詳しいです。 尤も、行政書士法人にした時は、税理士さんにお願いしようと思ってます。 建設業許可や経審が専門ですが。建設業許可は、教科書通りの易しいものは、素人さんでも県庁に5・6回行けば取れるかも知れません。 尤も、知事許可・大臣許可・一般建設業・特定建設業・経審・入札参加のABCからXYZまで知り尽くした行政書士でないと、そもそも建設会社の出発点である定款からして、素人さんでは完璧なものは作れません。 まあ、そのようなことは今更申し上げるまでもないことですが。このブログが多くのアクセスを頂いているのは、多くの方が内容に共鳴して頂いているからかもしれません。ご愛顧感謝しております。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.02.20
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今日、知人の昔話を聞いていたら、<借りてた家の庭の柿を取ったら、大家に怒られた> と言っていました。ところで、この場合、借主は本当に柿を取ってはいけないのでしょうか?。 法律上(民法上)、契約自由の原則により、柿の実を誰が取るかは自由に決めることができ、事前に誰が取るか決めておけば問題は生じなかったのですが。当事者間が何も決めなかった場合は、民法や解釈によって決せられることになります。 賃貸借契約で土地建物を貸した以上は、その土地に植わっている木になった果実も借主が収取する権利があるとも思えます。庭付き一戸建ての庭も家も借りた場合、そう考えるのが一般的でしょうね。 ところで、事例を変えて、土地を駐車場として借りた場合はどうなるのでしょうか?。賃貸借契約(民法601条)では、賃貸人は賃借人に目的物を使用収益させる義務を負い、賃借人は賃料を支払う義務を負います。 土地を駐車場として使用させてあげることが賃貸人の義務です。賃借人は、賃借料を支払うことにより、その土地を使用収益する権利を手に入れます。 この賃貸借契約の目的は「駐車場として使用する」ということなので、賃借人も、駐車場として利用するに足りるだけの対価しか支払っていないと考えられます。土地からなる柿を取る権利が認められるわけではなく、賃借人は駐車場として使用する限りで認められる権利しか有しないということになるでしょうね。 冒頭の借家の件も、契約内容が借りているのは家だけと明確な場合は、借主は柿を収受するのは難しくなります。尤も、実際の事例では、賃借権の範囲が必ずしも明確でない場合も多いようです。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2015.01.29
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民法793条によると、養子になるには、養親の尊属又は年長者でないことが必要だそうです。つまり、弟や妹、年少(年下)のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子とすることが出来ます。 稀なケースだと思いますが、叔父や叔母が年少という場合もあります。この場合は、自分より年少でも尊属なので養子にすることが出来ません。 例えば、今、大河ドラマで話題の伊勢谷友介さん(38歳)、ウィキぺディアによると、山本寛斎氏の異母弟だそうです。 山本寛斎氏の娘、山本未来さん(40歳)の叔父と、法律上はなりますね。伊勢谷さんの方が山本未来さんより年少でも、伊勢谷さんは未来さんの叔父なので、養子にはなれません。 そういう予定は全くないでしょうけど。著名人で説明させて頂くと分かりやすいと思い、お名前を勝手に使わせて頂きました。失礼のほど、ご容赦頂けましたら幸甚です。
2015.01.24
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公証役場を利用するのは(建設)会社の定款を認証してもらう場合が一番多いですが。 遺言や話し合いのついている離婚の協議書の原案を公正証書にしてもらう。債務承認弁済契約や準消費貸借契約を公正証書にして頂く場合等にも利用させて頂いてます。 当行政書士事務所が扱う民事の案件は、紛争をなるべく回避するために予め公正証書にしておく場合が多いのですが。民事にも詳しく、費用が安い事務所ので、ご利用頂いているのかも知れません。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2014.12.20
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当方は営業許可(建設・経審・産廃)を専門にしている行政書士事務所です。法人設立のご依頼もございますが。医療法人・NPO法人・建設会社等、許認可や認証が必要な法人が大半です。 相続や契約書作成等のご依頼も時々ございます。相続は税理士事務所からのご依頼が多いです。公証役場から公正証書遺言の立会証人を依頼をされることも時々あります。 契約書作成を同一企業から何度かご依頼頂くことはありますが。稀に個人の方でも数回依頼される場合もあります。 契約書作成や遺言の原案作成のような紛争をさけるための予防法務は、行政書士事務所も対応している場合があります。当事務所もその1つです。 当方は湘南という地方都市にありますし、許認可が中心なので、企業からの民事のご依頼はさほど多くはありません。しかし、1度ご依頼頂いた他士業事務所や企業様からは、繰り返しご依頼を頂くことは比較的多いほうだと思います。よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝、事前予約頂けましたら対応させて頂きます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2014.12.18
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暮れが近づいてきたせいか、時々、トラブル系の内容の電話がかかってきます。 お話は一応お聞きします。無論、無料で。その後、法テラスや地元弁護士会をご紹介することが多いです。 弁護士を紹介してくれと言われることもあります。 しかし、一番いいのは、ソモソモ日頃からトラブルを起こさないように気をつけるのが望ましいと思います。 例えば、公正証書遺言を作っておけば、大半の争族は回避出来ます。 ある公証人に聞いた話ですが。公正証書遺言を300件作って、訴訟になったのは1件だけだったそうです。 公正証書遺言のお手伝いはトラブルにならないようにするための業務なので、当事務所も業務として扱ってます。 これは単なる一例ですが。注意すれば避けられたのに、不注意でトラブルに発展してしまうケースも少なくないですね。危機管理意識が希薄だとトラブルが起きます。トラブルにならないように普段から気をつけることが大切だと思います。 よろしかったら、クリックよろしくお願いします!。 ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室
2014.12.03
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日曜日に架空請求詐欺メール。本日午後5時までに連絡しないと、提訴されるそうです。アホクサ!。 日曜日という点がミソですね。こういう詐欺メールは無視するのが一番です。
2014.10.05
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法律専門学校講師12年を経て、行政書士事務所を開業して11年目です。 遺言・遺産分割・相続放棄等のご依頼・ご相談を承っております。 ご依頼・ご相談件数は、1000件以上。http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html相続・遺言の相談室も開設しています。 中央大学法学部卒、地方公務員上級職、裁判所事務官試験等にも合格しています。相続・離婚協議書・契約書作成等の民事法務も得意分野です。何なりとご相談下さい。因みに、藤沢市 行政書士 相続で 検索ランキング7位http://search.nifty.com/websearch/search?select=2&ss=nifty_top_tp&cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&q=%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%B8%82%E3%80%80%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A&otype=web_nifty_1 藤沢市 行政書士 遺言 相続 で検索ランキングは9位、10位でした。http://search.nifty.com/websearch/search?select=2&ss=up&cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&chartype=&Text=%E8%97%A4%E6%B2%A2%E5%B8%82+%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB+%E9%81%BA%E8%A8%80%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A 最後までお読み頂きありがとうございます。よろしかったら、クリックよろしくお願いします! ↓ ↓ ↓ にほんブログ村 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室<相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.07.21
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http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzokuigontop.html 相続問題専門家の行政書士山崎正幸です。 相続の相談は誰にすれば良いのかと言いますと、相続業務について詳しい行政書士か弁護士・司法書士・税理士ということになると思います。 ポイントは、〇〇士という肩書きではなくて、相続について詳しいかどうかです。 先日、某弁護士が、遺言の執行を初めてやったそうで、その時の話をしてくれました。黙って聞いていましたが。私は遺言の執行はこれまでに何度も行ってます。私からすると、遺言執行者としては、当然ながら、初心者という印象を受けました。 相続業務は、行政書士か弁護士か、税理士か、司法書士か等とあまり意味のない議論をしている記事を稀に見かけますが。。。 相続業務をどの程度こなしていて、どれぐらい詳しいかが重要です。 例えば、公正証書遺言について例を取ります。相続は当事務所の取扱業務ですから、直接、遺言のご依頼を受けることはよくあります。 建設業許可等の営業許可が専門ですから、建設会社の経営者等のご親族からのご相談・ご依頼も多数あります。それ以外に知人・友人からのご紹介、NETからのご依頼等様々です。公証役場から遺言の立会証人を依頼されることも頻繁にあります。 結局、諸事情により、遺言を作らない場合もありますが。遺産分割の時に、改めて、ご相談・ご依頼を頂く場合等もあります。 そして、大半の相続業務は行政書士・弁護士・司法書士・税理士だけでは対応出来ません。当事務所で受任した相続業務も、事案によって、司法書士または税理士・弁護士等に一部を依頼することがあります。 つまり、相続登記の部分は司法書士に、相続税の部分は税理士に、調停・審判以外では解決が難しそうな場合は弁護士の紹介を検討します。 ですから、ここでも、相続業務に詳しい税理士や弁護士や司法書士とどれだけ業務提携が出来ているかがポイントになります。 ☆行政書士&許認可コンサルタント 山崎行政法務事務所★神奈川県藤沢市湘南台の8%還元の【行政書士事務所】です。☆【専門業務】は、営業許可(建設・産廃等)・法人設立・遺言・相続等です。★簡単に自己紹介させて頂きます。・代表者 山崎正幸・出身地 神奈川県・平成16年2月行政書士登録・行政書士&許認可コンサルタント所属団体・神奈川県行政書士会(湘南支部)・藤沢グリーンライオンズクラブ趣味・旅行・温泉・食べ歩き・読書など電話 0466-88-7194(9時~20時) 携帯 090-9375-9558(常時OKです。)メアド nqk55757@nifty.com 携帯 47yamazaki@ezweb.ne.jp FAX 0466-47-8383 ☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <営業許可><法人設立><民事><営業許可> 建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2014.07.12
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建設業許可や経審、産廃許可などを専門にしています。 行政書士に依頼しないで対応している会社も世の中にはあるそうです。 プロは一回の審査で通る書類を作ります。しかも、将来の申請も見越して、100点満点で120点の書類を作成します。 神奈川県の場合、経審の審査員は、中堅の行政書士がやってます。行政書士が持って来る書類の審査は平均15分ぐらいで終わり1回で受理されるそうです。会社の方が持って来るものの審査は1時間ぐらいかかり、しかも4~5回かかるそうです。 産廃許可もある自治体では、あとに出したB社が1ケ月で許可が出て、先に出したA社は2ケ月かかり、B社よりあとに許可が出ました。 その自治体の担当者にお聞きしたところ、行政書士から出た書類を主に担当している人は書類の不備が少ないので早く出るそうです。 素人さんから出たものを多く抱えている人は2ケ月ぐらいかかるそうです。 因みに、建設業許可の申請書や決算変更届等は閲覧できます。例えば、建設業の決算変更届に例を取るならば。手書き・エクセル・無料ソフト・有料ソフトで作成されたものがあります。 建設業専門の行政書士は、多数の件数を処理しますので有料ソフトで作成します。有料ソフトは、財務分析の表まで、自動計算で作成されます。 私が元請や施主でしたら、間違いなく、建設業専門の行政書士に依頼している、「生きたお金の使い方」を知っている会社を選びます。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<営業許可> 建設・産廃・宅建・運送・古物。経審。建設業許可相談室 <相続・離婚> 遺言・遺産分割。離婚協議書。相続遺言相談室<法人設立> 株式会社、医療法人等。法人設立・会社法について
2014.03.16
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「山崎先生って、いったい何者ですか!?」と、時々、ご相談者に言われることがあります。 本業は、営業許可(建設業・産廃業・宅地業・古物商)が専門の行政書士です。 しかし、頼りにならない敷居の高い法律家さんよりも、民事の質問についても、的確にお答え出来るからだと思います。 法律を専門的に勉強するようになったのは中央大学法学部に入学してからですが。早いもので、40年近い年月が流れているのですね。 18歳から30年近く塾や法律学校で講師業をしてました。どの事務所の先生の説明より分かりやすいと言われるのは、そのせいかも知れません。 営業許可以外では、下記のような仕事もしています。 お気軽にお問合せ下さい。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業・産廃業・宅建業・貨物運送業・古物商許可。経審・入札参加申請等。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について
2014.02.13
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相続にしろ、離婚にしろ、話し合いがついているものは遺産分割協議書なり、離婚協議書にまとめるだけなので、必ずしも弁護士に依頼する必要はないと思います。 話し合いがついているならば、相続や離婚を専門にしている行政書士でも十分に対応は可能です。 弁護士が力を発揮するのは、当事者間では話し合いがつかず、示談交渉や調停や審判が必要な場合だと、私は考えてます。 尤も、そのように申し上げても富裕層の方は弁護士に依頼する方も多いでしょう。富裕層の方でも、力があれば行政書士でいいと考える方も増えてきているように感じます。名より実を取る傾向が出てきています。 行政書士の報酬は弁護士の2分の1、3分の1、場合によっては5分の1、10分の1ぐらいの場合もあるでしょうが。ご相談だけなら兎も角、書類を作成した場合は、タダということはありません。 行政書士に依頼しないで素人さんだけで遺産分割協議書なり、離婚協議書をつくろうとなさる人がいますが。 行政書士にも弁護士にも相談なさらないで作成するのは、イササカ危険だと私は考えます。時間のロスも大変、大きいと思います。 専門家の中でも、その分野に詳しく、親切で、なおかつ、報酬はさほど高くない人を選ぶのが理想だと思います。 NET上などでも、民事に限らず、行政書士や弁護士に頼まず、自分でやったと自慢している方がいますが。ご自身のご専門を素人がご自身と同程度に出来るかお考えになれば、ご自身で書いた協議書は、プロから見れば、どの程度のものかは、お気づきになるのではないでしょうか?!。 当方は許認可を主流とする行政書士事務所で、近年、相続や離婚のご依頼は、多い時でも全体の20%ぐらいで、通常は10%前後です。 建設業許可や産廃業許可をお持ちの会社の社長やご親族、従業員の方の相続に相続は多かれ少なかれ発生します。後は、税理士事務所や社労士事務所等からのご紹介もあります。 HPをご覧になって、メールや電話のご相談はありますが。大半は、税理士業務である相続「税」のご相談です。国税庁のHPの該当する箇所ぐらいは回答いたしますが。税については専門家ではないので、それぐらいにさせて頂いてます。 私自身、行政書士にならなければ、行政書士がこんなに円満相続や円満離婚に関わっているとは知りませんでした。 尤も、調停や審判の代理人は行政書士の場合、システム的に出来ませんが。相手方と示談交渉することはNGです。 稀に、弁護士ともめている行政書士がいますが。キチンと行政書士法、弁護士法の双方を理解し、遵守する必要があると思います。行政書士試験に合格した程度の知識で、街の法律家のつもりで、民事をやろうと思うのは無謀です。 私の場合、大学時代の友人の半数は弁護士ですが。相続や離婚については、調停・審判を除いて、彼らと話をしていると、寧ろ、私の方が詳しい点も多々あります。それなりに、知識や経験を集積してきました。Rome wasn't build in a day.【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】 <民事全般><法人設立><許認可> <民事> 遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可> 建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可、宅建業免許ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html <藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> ・
2013.12.24
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最高裁判所の裁判官、大半は、裁判官・検事・弁護士などの出身ですが。行政官僚や外交官や法学部教授からなる人もいます。 裁判所法という法律によると「見識が高く、法律の素養のある40歳以上の者から任命」するとされてます。裁判官の他、法律実務家である検事・弁護士に限らず、法学部教授や官僚や外交官出身の最高裁判事もいます。 私が中央大学法学部在学中、労働法の塚本重頼教授が最高裁判事に就任しました。東大の刑法の団藤重光教授は、既に最高裁判事になっていました。 現在の15名の最高裁裁判官は、以下の方々です。http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/ ところで、官僚や外交官、学者が裁判官をするのは不思議に思う方もいらっしゃるかもしれませんが。裁判員裁判制度がある位ですから、裁判は特殊なものではないのでしょうね。 尤も、宮沢賢治が言うように「ケンカや訴訟」は、「ツマラナイ」のでなるべくなら避けたいですね。 争いにならないように、事前に予防法務の専門家である行政書士と相談しておくのがベター若しくはベストだと思います。お気軽にご相談下さい。 山崎行政法務事務所http://homepage2.nifty.com/0466887194 電話 0466-88-7194(9時~20時) 携帯 090-9375-9558(常時OKです。)メアド nqk55757@nifty.com 携帯 47yamazaki@ezweb.ne.jp FAX 0466-47-8383★お客様の目線で仕事をさせて頂くことを心がけています。お気軽にお問合下さいませ^^。★土日祝日も対応しております。 【当事務所がお手伝いできる主な内容】 <各種許認可> 建設業許可・経審・入札。産廃業許可。古物商許可。貨物運送業許可。建設業許可相談室<相続などの民事> 遺産相続・遺言作成。契約書・内容証明等作成。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ
2013.08.02
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医療は予防・早期発見・早期治療が望ましいと思いますが。法律問題も予防・早期相談・早期解決がBESTです。 土日も無料で相談を受け付けますとNET上に書いてあるサイトがあるようで、土日に、よく相談電話がかかってきます。(殆ど、相談だけで依頼されることはありませんが。社会貢献のつもりで、やらせて頂いています。) 相談をお聞きしていていつも思うことですが。もっと早く相談して頂きたかったと思います。詳細は書けませんが、今日は相続や損害賠償のご相談でした。 もっと早く相談して頂ければ、もっと有効な予防手段や解決方法が幾らでもありました。 遅くなればなるほど、解決手段は限定されますし、費用も時間もかかります。遅くなりすぎると、最終的には弁護士さんを依頼して、裁判所で解決せざるを得なくなります。 費用を捻出できない場合は断念せざるを得ない場合もありますし、金額によっては弁護士さんを依頼したら、赤字になってしまう場合もあります(まあ、そういう場合は、弁護士さんは、そもそも引受けないと思いますが。)。 医療は予防・早期発見・早期治療が望ましいと思いますが。法律問題も予防・早期相談・早期解決がBESTです。山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務>遺言・相続手続。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ
2013.05.26
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(許認可以外では)遺言の原案や契約書の原案の作成など予防法学分野の仕事もしています。 遺言や契約書に関する規定は、民法という法律に詳細に書かれているのですが。この民法は、今から117年前の1896年(明治29年)に作られた法律です。 法律は明治になってから外国から入ってきたものなので、大変分かりにくいと思います。 そもそも明治・大正時代や戦前は、庶民には理解できないように、わざと難しくしていたとも言われています。 法律は誰もが必要なものなので、誰にでも分かるように説明する人が必要だと思います。誰にでも分かるように説明するように心がけています。 また、法律は紛争を解決する道具ですが。予め紛争を生じないようにするための道具にもなります。 紛争を解決するための道具として、法律を使うのは主に弁護士さんですが。我々行政書士は、紛争を生じないようにするための道具として法律を使います。 虫歯になってから治療するより、虫歯にならないように予防する方が賢明ですし、お金もかからないと思います。 法律の世界も同じです。大切なのは。「予防」です。紛争にならないように、遺言の原案や契約書の原案の作成など、予防法学分野のお手伝いをさせて頂いております。 下記まで、お気軽に、ご相談下さい。 <参考> 「予防法学」とは:http://www.weblio.jp/content/%E4%BA%88%E9%98%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 ≪当事務所の取扱業務≫ <各種許認可>経建設業・産廃業・運送業・古物商許可、経審等。建設業許可相談室 <法人設立・議事録作成>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書、離婚協議書等作成。相続遺言相談室 人気ブログランキングへ
2013.05.10
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「契約」と言うと大袈裟に考えてしまいがちですよね。契約書のあり方について、昨日も、保証契約についてで質問がありました。今日も、で、請負契約についての質問がございました。 「契約自由の原則」とは、「契約については、当事者は、合意によって自由に決定することができる」という原則です。 契約自由の原則は、通常、次の4種類に分類されます。1. 締結自由の原則 契約自体を締結するか締結しないかを自由に決定出来る原則です。2. 相手方自由の原則 相手方自由の原則とは、相手方を自由に決定できる原則です。3. 内容自由の原則 契約の内容を自由に決定できる原則です。4. 方法自由の原則 口頭によるか契約書によるかなど、契約の方法を自由に決定できる原則です。 実務上重要なものは、内容自由の原則です。契約当事者は、お互いの意思に応じて、自由に契約を結ぶことができます。 尤も、契約自由の原則にも、例外はあります。 例えば、経営者と従業員との関係、事業者と一般消費者との関係のように、力関係、情報量に圧倒的な差がある場合は、契約自由の原則は修正を受けます。 契約書の作成自体が義務づけられていることもあります(保証契約、建築請負契約)。 契約自由の原則と言いましても、ビジネス上の契約書は色々な専門知識が必要になりますので、民事法務に明るい行政書士や弁護士に、事前に書類を見てもらうなり、作成してもらうようになさった方が良いと思います。 僅かな報酬を節約して、莫大な賠償金や裁判費用がかかってしまった事例も多数ありますので。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可>建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務>遺言・相続手続。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com http://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html 人気ブログランキングへ
2013.01.30
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私は建設業許可等の許認可を専門としながらも、常に相続等の民事も受任している行政書士です。 ところで、三大法律家というと、行政書士、弁護士、司法書士がいます。 民事が不得手な弁護士はあまりいませんが。但し、法人が専門で、相続や離婚等、個人相手の民事は殆どやらない弁護士はいますが。 司法書士で民事が苦手という方もあまりいません。但し、相続は登記以外はやらないという方が大半です。 行政書士は許認可が専門という人が多いですが。民事を専門にしている人もいます。旧司法試験から転身した方は、ロースクール組は民事の知識は、かなり豊富ですね。 私自身は、遺産分割業務や遺言や離婚協議書の原案作成等、民事法務も全体の2割程度、扱っていますが。何故、民事に強いのかとか、何故、民事の依頼があるのかとか、他の士業の方や他の行政書士から聞かれることがあります。 自分自身のことは普段はあまり意識していないのですが。改めて考えてみると。 中央大学法学部卒後、数回、旧司法試験を受験していました。その間、裁判所事務官試験、地方公務員上級職等にも合格しています。 大学時代の友人は、大半が弁護士・裁判官・検事・法務官僚・ロー教授等をしています。開業前は、法律専門学校の校長や講師を12年程してました。 行政書士という法律家が民事を扱う場合は、それなりのバック・グランドが必要だと思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.09.23
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紛争を解決するのは、何も裁判に限ったことではありません。調停等の裁判以外の方法でも紛争は解決出来ます。 所謂(いわゆる)ADRは、行政書士等、弁護士以外の者にも認められています。http://search.nifty.com/websearch/search?select=2&ss=nifty_top_tp&cflg=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&q=%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%EF%BC%A1%EF%BC%A4%EF%BC%B2&otype=web_nifty_1 しかし、新司法試験により大量に弁護士が発生し、仕事がない弁護士が増えてくると、従来は弁護士が対象にしなかった分野にまで進出してくる可能性は高いと思います。 私自身は、裁判所事務官試験に合格していたり、法律資格学校講師を10年以上していました。旧司法試験を数回受験したことがあり、当時からの友人・知人の弁護士・裁判官・検事などは、それなりにいます。 民事にも極めて強いという珍しいタイプの行政書士の一人ですが。民事は、遺産分割や遺言作成等の相続業務が中心です。 無論、紛争性の全く無い相続業務か、殆どない相続業務を対象にしてます。場合によっては、紛争性が生じかねない事案もありますが。その際は、紛争の芽を早めに摘み取るようにしています。 ADRの分野を扱う場合は、相当の知識や経験や人脈が必要です。経験の浅い他の行政書士や社労士等からADRに関する相談されることもありますが。基本六法(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法)の知識や経験、人脈がない方が、この分野をなさるのは、難しいと思います。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業、産廃業、古物商、介護事業、運送業許可等。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html 人気ブログランキングへ
2012.09.17
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連休中も民事の相談は毎日ありますが。民事では、1相続、2離婚、3労務、4著作権等の相談が多いです。 1相続は、税理士事務所からの依頼も多いです。現在、ご依頼を頂いている案件は、いずれも幾つかの税理士事務所の所長から依頼されました。 2離婚の相談もあり過ぎるぐらいあります。3労務の相談が多いのは、労務の専門家が少ないためでしょうね。4の著作権も同様に専門家が少ないためでしょうね。 中央大学法学部卒、旧司法試験研究室在籍、裁判所事務官試験・地方公務員上級職等合格、法律資格学校講師歴12年、開業9年目というような経歴が、ここまで民事の相談が多い理由だと思います。 守秘義務がありますので具体的なことは書けませんが。相談者・ご依頼者は一般の方以外に医師、大学教授、著名人やその子弟等、多彩です。 尤も、私も著名人検索サイトで検索すると出てくるので、プチ著名人なのかもしれません。http://spysee.jp/q_v2/%25E5%25B1%25B1%25E5%25B4%258E%25E6%25AD%25A3%25E5%25B9%25B8
2012.05.04
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関西に住んでいるA氏から相続についてのでご相談がありました(かなり特殊案件なので、有料相談です)。 私の進言により、最終的に出張による公正証書遺言ということになり、内容も事前に詳細に相談いたしました。 インターネット上で探した近隣の行政書士のB氏に原案を依頼して、遺言者の住まいの近くのC公証役場で公正証書遺言を作る事になったそうです。 行政書士に依頼するのも、公正証書を作成するのも初めてだそうです。B行政書士のやり方、C公証役場のやり方は一般的なのかとの質問を受けました。 勿論、B行政書士のやり方もC公証役場のやり方も完璧ですが。ご依頼者様にとっては初めてのことで、どういう点が疑問に思ったり、不安だったりするか、参考になりました。 これまで数えきれないほどの相続業務に関わってきましたので、初めての方がどういう点が疑問で、どういうことを不安に思うのか、私自身慣れすぎてしまっていて、鈍感になっている部分があるかもしれません。 他にも諸々のご依頼やご相談がありました。上記の相談では相応の相談料を頂きましたが、それ以上に実りのある1日でした。 ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 お見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.04.26
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【事務管理】って何?という感じだと思います。開業して9年目になります。その9年間に相談を数千件受けてますが、事務管理に関するご相談は2件目です。 具体的な相談内容は書けませんが。テキストに載っている典型例では「隣人の留守中にその屋根が暴風雨で壊れたのを見て頼まれてもいないのに修理しておくことなど」と書いてありました。 特に頼まれたわけでもないのに、他人の仕事をする場合があることを民法は予定しています。これを「事務管理」といいます。最も本人の利益になる方法でやらなければなりません。(民法697条1項。) やや語弊があるかもしれませんが、世間一般の方に分かり易く申し上げると、「善意でするおせっかい」のようなものです。 この場合、他人の仕事をした者が、自腹を切って本人の利益になる費用を支出した時は、その費用を返してもらう権利はあります(同法702条1項。) 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
2012.03.12
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昨日のご相談の中に「AがBに権利行使を委任状を渡し依頼したのに、Bが出来なくなったのでどうしたら良いか?」というご相談もありました。これは、所謂、復代理の問題になります。 A氏が本人(委任者)。B氏が代理人(受任者)。AがBに委任した権利行使を第三者Cが行使出来るかという問題です。 B氏が一旦A氏から委任されたものを更にC氏に委任することは復委任と言ってA氏の許諾がある場合は法律実務上認められています。 通常はAB間の委任状にBが権利行使できなくなった場合に備えて復代理人をB氏が選任出来る旨の条項が、専門家が作る委任状には入っているので問題にはならないのですが。。。 ご相談のケースは、民間の管理会社の担当者が代行して作った委任状で、専門家が作成したものではないので、復代理人選任権までは想定していなかったようです。 相談でした。これから権利行使(議決権行使)をするのか、既に会議は終ってしまっているのかが不明でしたので、それぞれの場合を想定して回答しましたが。 専門家が関与していたら、ありえないトラブルですね。委任状一つとっても、ゆるがせには出来ないエピソードとして、ご承知おき頂けましたら、幸甚です。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
2012.03.12
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今日は月曜日。また1週間が始まります。今週も宜しくお願い致します。 土日は事務所は、一応お休みなのですが。予約を頂けましたら対応させて頂いてます。土日にも相談が多数あります。 昨日、ご相談の1つに、民法上の「親族の範囲」を前提として理解していることが必要なものがありました。 まず「親族」の定義ですが、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族を親族と言います。 血族には自然血族と、養子縁組により成立する法定血族があります。法定血族は離縁すれば親族ではなくなります。 「姻族」とは婚姻により、親族になった者をいいます。「配偶者の血族」と「血族の配偶者」を言います。例えば、貴方からみて奥様のご両親は「配偶者の血族」です。ご兄弟の奥様は「血族の配偶者」です。 これに更に親等計算が加わります。貴方の実のご両親は、貴方からみて1親等の(自然)血族です。貴方の奥様のご両親は、貴方からみて1親等の「姻族」という親族になります。 3親等というと、伯父伯母(叔父叔母)と甥姪の関係が代表的なものですね。姻族は3親等までが親族です。つまり、配偶者の従兄弟は、(民法上は)親族ではありません。 私は、元々は法律資格学校の講師でしたので、この手の分野は得意分野ですが。ご相談者は、モチロン、私に法律の講義を受けたくて相談してきたのではありません。 具体的な相談の前提として、法律家はこれらのことも瞬時に、しかも素人の方にもご理解頂けるように回答出来なければ、仕事になりません。 当事務所は行政書士事務所ですが、許認可だけでなく、民事のご相談・ご依頼が多いのはそういう点に強みがあるからだと思います。平成24年3月12日 ≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談 を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.03.12
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当事務所は許認可が中心ですが、民事も強い事務所として湘南地区だけでなく、神奈川県内では有名な事務所です。 当事務所の民事のBEST5は、1遺言原案作成2遺産分割協議書作成3離婚協議書作成4債務弁済契約書作成5内容証明です。 遺言は9対1の割合で公正証書遺言の原案作成の依頼です。この場合、引き続き、公証人と事前調整をさせて頂きます。更には、事務所補助者と証人もさせて頂きます(証人は2名必要です。) 公証人は元裁判官や元検事の方がなさっています。当事務所は公証人の先生方からの信頼が高いためか、公証役場からの遺言の証人の依頼も毎月受けている事務所です。行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
2012.01.11
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「独立行政法人の消費生活センターにも相談しましたが、あまり参考になるアドバイスはいただけませんでした。 山崎先生のアドバイスは背中を押してもらった感じです。力強い助言をありがとうございました。」 昨日ご相談を頂いた方からのお礼のメールです。お礼のメールは嬉しく思う反面、消費生活センターはどのようなアドバイスをしたのだろうかとも思いました。 あまりお金をかけられないという方には消費生活センターを紹介することもあります。これからも宜しくお願い致します。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2012.01.05
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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/adr/dai37/37siryou2.pdf 行政書士で裁判所の調停委員をなさっている方もいしゃらいますが。調停というのは、最も歴史のあるADR(裁判外紛争解決制度)です。 調停そのものは裁判所内で行なわれますが、調停は裁判ではありません。基本は話合いです。 上記URLは行政書士(会)に認められているADRです。世間には意外と知られていません(世間どころか弁護士等の隣接法律家さんでもご存知でない方もいるようです。) 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.12.29
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よく「合格請負人」という表現を目にしますが。 予備校等の非常勤講師の業務は原則、(準)委任契約によるもので、請負契約ではありません。 請負契約とは、請負人が仕事を完成させる ことを約束し、注文者は「仕事が完成」したら報酬を払うことを約束する契約を言います。典型的には建設工事などが例として挙げられます。 進学予備校で、厳密に請負契約を貫いたら、「仕事の完成」は、単に授業をすることではなく「志望校合格」となもなりかねません。請負契約は有形的契約で、下請負も原則的には許容されています。 予備校の非常勤講師の提供する労務は、講義の提供という(やや高度な)委任事務を信頼関係に基づいて提供する(準)「委任契約」と解するのが、法律上も経験上も正しいと考えます。委任契約では、原則的には委任事務代行は認められずやむを得ない場合に限られます。 予備校講師でも業務実態からして雇用契約(労働契約)となり得ることはあり得るでしょうが。 合格「請負」人は、法律上は誤まりということになると思います。
2011.12.19
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今日も何件かメール相談を頂きました。その内の1件。詳細は書けませんが、以下のように回答させて頂きました。 「〇〇したうえで、~になるのが宜しいと存じます。 法律的にも一応そのようになると思いますが、法律云々以前に、ご商売をなさっていたら信用が第一だと思います。 私が〇〇の経営者なら、法律屋に相談などしないで、そうすると思います。」と回答させて頂きました。 法律的なトラブルが発生した場合、どうしたら良いか世間一般の方は戸惑ってしまうのでしょうね。 回答後、「お恥ずかしい質問にお付き合い下さいまして有難うございました。」という返信メールをご相談者から頂きました。こういうメールを頂くと嬉しいですね。 「法律屋に聞く以前」という回答は、私が一応法律屋の端くれだから言えるのかもしれません。 これも法律家の仕事と思って、回答させて頂いております。
2011.12.11
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交際中にあげた物や、使ったお金を返して欲しいという【お寒い】男が世の中にはいるそうで、稀にそういう相談があります。 タダであげることを「贈与」と言いますが。 単に口約束で「あげるよ」と言っただけでは、あげると言った行為はいつでも撤回は出来るのですが。 既にあげてしまったものは履行が完了してしまってますので、振られたからといって今更返してくれとは、法律的には言えません。もらった相手は、返す義務はありません。 そもそも法律以前に、男ならそんな恥ずかしいことは口が裂けても言うべきではありません。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.12.09
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消滅時効に関するお問合せを時々頂きますので、今日はまず、債権の消滅時効についてお話させて頂きます。 債権の消滅時効期間は、原則10年とされています。個人の間で、ある品物を購入する契約を締結した場合、その代金債権は、原則として10年で時効になります。 尤も、この原則には様々な例外があります。 商売をしている人達の間では、10年という期間はあまりに長すぎるため、半分の5年がむしろ原則とされています。例えば、銀行や、消費者金融会社の貸付金などの時効は5年です。 5年の時効にかかるものとして、家賃などがあります。これらの支払を請求できるわけですが、その支払い請求権は5年で時効にかかります。 次に、3年の時効にかかる権利としては、医師の診療費、工事の請負代金請求権などがあります。他に3年の時効にかかる権利としては、生産者や、卸売商人、小売商人が物を売却した場合の売掛代金債権があります。 注文を受注して製造販売する業者の代金債権や、雇用関係に基づく賃金債権、学校などの授業料なども2年の時効にかかります。 1年の時効にかかる権利としては、運送代金や、飲食代金、動産賃料(レンタカー、レンタルビデオなど)などが挙げられます。 このように、日常生活の中で発生することのある権利・義務についても、短期間で消滅時効にかかるものもあります。 権利を行使する側、される側、双方が時効期間の管理をきちんとしておくことが必要といえるでしょう。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.11.27
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時効は権利があっても放っておくと「権利の上に眠っていた者は保護しない」」という考えです。それにより、権利を失います。 一般の債権の時効は10年ですが。 商事債権の消滅時効も5年です。民法169条によると家賃の消滅時効は5年のようです。また、個人対会社の場合、商事債権になることもあります。 時効にかかっていても債務者が債務の存在を認めてしまうと債務を「承認」とみなされます。 従って、余計なことは一切言わず(債務の有無については一切触れず)、単に「時効が成立しているので、時効の利益を受けます。」 と返答すれば良いのです。 時々、既に時効期間が満了しているのに、弁護士を代理人に立てて内容証明が送られて来たという相談を受けます。 心配でしたら、送られて来た側も行政書士や弁護士に依頼して、配達証明付きの内容証明をお出しになることをお勧め致します。 知人に行政書士や弁護士がいらっしゃらなければ、当事務所にご連絡下さいませ。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.11.25
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「貸したお金が返ってこない」、「代金を払ってくれない」というご相談が日常的に当事務所にはあるのですが。 「〇月〇日までに払ってくれなければ、弁護士を依頼して裁判をします」というように返済期日を決めて内容証明を弁護士か行政書士に依頼して出すことをお勧めしています。 内容証明は行政書士で2~3万円ぐらい、弁護士は5万円ぐらいが多いようです。 内容証明は大半の事務所で扱ってますのでNETで、調べて依頼しても良いと思います。弁護士会か行政書士会に電話をして紹介してもらっても良いと思います。 実際に期日までに返ってこなければ、本当に弁護士をつけて裁判をやるつもりでないとお金は返ってこない可能性が高いです。 お金がある相手なら提訴を予告した内容証明だけで、払ってもらえる可能性はあります。 従って、必ずしもはじめから弁護士に依頼する必要はありません。 問題は一括で払えないような相手ですね。その場合、相手の不動産・車・預貯金、事業所の預金、勤め人なら勤務先等を調べる必要があります 土地・建物の登記簿。車の車検証。預貯金の口座番号。自営業者なら事業所の口座番号。勤め人なら給与。 これらを突き止めてから差し押さえをします。 裁判や差し押さえは弁護士に依頼します。ですから、最初の内容証明から弁護士に依頼しても良いです。 内容証明を出して支払請求をしたにも関わらず相手が返してくれなければ、初めて【第三者】からみても明らかに金銭トラブルが発生しているということになります。 行政書士に内容証明を依頼して、裁判から弁護士に依頼しても良いと思います。その場合は、当事務所のような弁護士さんの知り合いの多い行政書士事務所が良いと思います。 いずれにしても、お金の回収は法律の専門家に依頼しないと解決は難しい問題です。。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.11.24
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公正証書遺言業務で公証役場(平塚)に午前中、相方と言ってきました。公正証書遺言には証人が2名必要ですので。 公証役場には1遺言業務でいく場合が当事務所の場合一番多いですが。その他では、2会社の定款認証、3離婚協議書、4債務承認弁済契約書等で公証役場を利用させて頂いてます。 公証役場の上手な利用法は、1まずは当事務所のような民事を扱っている事務所と詳細について取り決め、原案を作成する。2事前に事務所から公証人と協議交渉をしてもらう。 3公証役場で公正証書になる。 この手順が理想です。 このようにしておけば、その後の相談も、その事務所と色々出来るので理想的です。 公正証書にすることは最低必要ですが、それだけでは十分とは言えません。作る前も作った後も、法律家を上手に利用して下さい。 正義が勝つのではなく、法律家を上手に利用した方が徳をするのが、現実の世の中です。 ご相談は下記で承っております。お気軽にご相談下さいませ。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.11.24
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知的財産権(無体財産権)として代表的なものは特許権・商標権・意匠権などの商業財産権がありますが。 著作権という知的財産権(無体財産権)もあります。 音楽CDなどをコピーして自分が経営している事業所の関係者10人ほどに配る事は【著作権侵害】に当たるのかという問合せがありました。 結論から言えば、権利者の許諾を得ない限り、ほぼ確実に駄目です。有料か無料かは著作権法違反かどうかには何の関係もありません。無料配布でも権利者の許諾を得ない限り違反は違反です。 原則として「権利者の許諾を得ない複製は原則違法」です。30条以下に定める一定の場合には複製が適法となるのですが。 私的使用目的の範囲の判断基準の一つに「特定かつ少数」というのがあります。「特定かつ少数」に該当するかどうかは、概ね「家族またはそれに準ずるような関係で人数的には一桁以内」程度なのでかなり厳しいです。 ところで、知的財産権(無体財産権)全般を弁理士業務と思っている方もいるようですが。主に弁理士は【産業財産権】である特許権・商標権・意匠権の専門家です。大半は特許権の専門家です。 著作権は行政書士の専門分野でもあります。写真は、日本行政書士会連合会が文化庁の協力を得て実施している著作権研修会の修了書です。 研修修了後、一定の効果測定があり、合格した者は著作権相談員として行政書士会の名簿に登載されるようです。 この名簿は文化庁はじめ、著作権保護に関係のある団体にも提出されているようです。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2011.11.23
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アートメイクに関するトラブルの新聞記事を最近目にしました。 医師免許がないのにアートメイクをすることは医師法違反です。医師法により、医師免許がないとアートメークの施術はできません。 全国の消費生活センターに、アートメークによる健康被害の相談はこの5年で120件以上あるそうです。 情報誌などで見つけたエステサロンやアートメイクサロンででアートメークを行なっているようですが、新聞によると、ほとんどのサロンが医師免許を持っていない人がやっていたそうです。 施術後、痛みが止まらないため、眼科を受診したところ角膜に傷が付いていたとか、施術部位が化膿したとか、痛みと腫れが続いているとか、かさぶたが治らないなどの被害の相談があるようです。 元々、アートメークは医師法違反ですが。報道で取り上げられ出してますし、社会問題化してるので、今後は益々取り締まりは厳しくなっていくのでしょうね。 一般的に言って、法律関係の事務所の場合、被害者側からのご相談ばかりではなく加害者側からのご相談というのもあるのですが。 同じ事件で、偶々双方からのご相談ということは確率的には殆どあり得ないと思います。 尤も、万万が一あったとしても、そういう場合、「法律により」ご相談は一方からしかお受けできませんのでご安心下さいませ。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.html
2011.11.22
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<家賃を長期に滞納している店子に対して、明渡しを求めたい場合。> 基本的には本人または行政書士や弁護士から明渡しを求める「内容証明」、応じなければ最終的には「訴訟」ということになります。 訴訟の場合は、本人でもできますが、通常は明渡しの訴訟を行なってくれる弁護士を探す必要があります。お知り合いにいなければ、地元の弁護士会に紹介してもらいます。弁護士に訴状だけお願いする方もいるようです。 「最終的には」そういう方法での解決ということになりますが。出来れば弁護士に依頼する前に、相手に、事前に立退かなければ裁判をやるつもりだと内容証明で言っておいたほうが良いと思います。 訴訟を起こせば、明け渡しが認められる可能性が高いと思います。しかし、そうする前に内容証明でなどで話し合いで、解決したほうが良い理由は、弁護士を依頼すれば弁護士費用がかかりますし、期待した内容で終結する保障はありません。 一応解決しましたが、1. 明け渡しは半年後。その間の家賃は無し。2. 今までの滞納分は支払い免除。3. 引越し費用は大家の負担。 こんな条件で和解してもらってもあんまりありがたくはないですよね。もちろん弁護士費用(着手金プラス成功報酬)も支払わなければいけません。 滞納家賃の件は、本人に金が無ければ、勝訴判決を貰っても差し押さえる財産も無いのでしょうから、現実には取れません。(尤も、勤めていれば、給与差し押さえは出来ます。) 従って、1. 弁護士費用がかかる。2. 滞納家賃は、現実にはあきらめるしかない可能性が高い。3. 和解を勧められる。4.引越代の負担も提示される事がある。 ですから、相手に、これから弁護士を立てて訴訟を起こすつもりでいる事、そうした場合当然自分達が勝つが、判決まで数ヶ月かかるので、3ヶ月以内に出て行くなら、過去の賃料や3ヶ月の家賃も免除してあげるので自発的に出て行ってくれと提案する方が、却って安上がりです。 そのような内容の内容証明は本人でも書けますが、行政書士さん等に頼んで出してみてはいかがでしょうか?それでも相手が応じないなら、その時は本当に弁護士を依頼して裁判をする。 最後に訴訟前の話し合いですが、相手が明け渡しに同意した場合、1. 本日付で賃貸借契約を合意解約した事。2. 明け渡しは何月何日までする事。3. 明け渡し後、入居者の残置物がある場合、その所有権を放棄したものとし、大家側で任意に処分できる事。 そういうことを盛り込んだ、合意書をあらかじめ作成して、話し合いに臨んだほうが、相手が同意した場合に、すぐに文書を取り交わす事が出来ます。 こういう文書もご自分ではなく、法律文書作成のプロである行政書士などに依頼した方が良いです。 話しがダメならすぐ、弁護士を探し依頼する。家賃滞納は事実を争うような事も無い単純な訴訟なので、早期に解決できると思います。 内容証明や合意解除の文章を素人であるご本人が書くのは色々弊害が出ます。況や本人訴訟おやです。 内容証明や合意解除文書は行政書士に依頼し、同時に色々法的アドバイスを受けるというのも一つの方法です。 提訴を視野にいれた内容証明で、明渡しに同意してこない場合、弁護士の依頼を考えても遅くはないです。 内容証明を依頼した行政書士からその段階になったら弁護士を紹介してもらう。または弁護士会から紹介してもらう、いずれでも良いと思います。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2 http://spysee.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1773456/ref_q1 http://www.all-senmonka.jp/shousaigs00051.htmlhttp://www.keishin-up.com/gyoseishosi/details.php?gyoseishoshi_no=200http://gyousei-navi.com/map/pref/14/city/6/http://igonsouzoku.on.omisenomikata.jp/
2011.11.20
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1 【債務弁済契約】を強制執行認諾文言付きの公正証書にしたのに、債権を回収出来ない人がいます。 2 不動産を単独相続するため【公正証書遺言】を作ったのに、不動産の相続登記を単独で出来ない人がいます。 モチロン、公正証書に不備があった訳ではありません。 1の事例は債務者(または債務者のブレーン)の方が債権者より(ずる)賢こかったということです。 2の事例も他の相続人(または他の相続人のブレーン)の方が相続登記に詳しかったということです。 ハッキリ申し上げると、素人さんがニワカ勉強で、いきなり公証役場に行き、公正証書の作成を依頼するので、上記のようなことが後々になって発生するのです。 原案の作成段階から、あらゆる事態を想定して原案を作成してくれるプロ中のプロの行政書士や弁護士等の法律家に依頼しないと、こういうことが起こります。 相手がプロ中のプロと相談して対策を立てているのに、素人さんが公正証書だからと安心しきっているところに、盲点があるのです。 折角の公正証書が無駄にならないように、100%貴方だけの味方になってくれるプロ中のプロを見つけることが、勝利の方程式となります。(公証人は公務員ですから、立場上、100%貴方だけの味方というわけには行きません。) 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2 http://spysee.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1773456/ref_q1 http://www.all-senmonka.jp/shousaigs00051.htmlhttp://www.keishin-up.com/gyoseishosi/details.php?gyoseishoshi_no=200http://gyousei-navi.com/map/pref/14/city/6/http://igonsouzoku.on.omisenomikata.jp/
2011.11.19
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上の写真は、文化庁と日本行政書士連合会との共催(当時)の研修を修了し、効果測定に合格し「著作権相談員」と認定されたことを証明する、私の著作権相談員カードです。 著作権侵害についてのご相談が先日もありました。法律家は守秘義務がありますので詳細は書けませんが。 著作権侵害についての法律関係は以下のようになります。 著作権を故意に(つまり、わざと)侵害した場合は犯罪で、刑事処罰の対象になります。 故意、または過失(つまり、不注意)で侵害した場合は、民法上の不法行為責任(709条)が発生し、損害賠償の対象になります。 故意か過失によって、著作権侵害は犯罪になるかならないか分かれます。著作権侵害の事実と加害者を知ったら、著作権侵害を止めるように内容証明を出し、それでも止めなければ明らかに「故意」ということになります。 いずれにしても、著作権を侵害されたら、今後、著作権侵害を停止するよう内容証明は出すべきです。権利侵害の事実、侵害行為の停止、損害賠償額、(不当利得返還請求)などを文書で求めて下さい。 著作権について詳しい法律家は行政書士または弁護士の一部です。内容証明の作成はそういう方に依頼するのが賢明です。 著作権侵害の相手は、ある程度の規模の法人という場合も多いです。その場合、相手には著作権に詳しいかどうかは別として、顧問弁護士ぐらいはいます。素人さんが太刀打ち出来る相手ではありません。 お知合いに行政書士や弁護士がいなければ、地元の行政書士会か弁護士会に電話して「著作権に詳しい先生」を紹介してもらって下さい。 著作権侵害は相続や離婚のような一般的な法律問題でななく、やや特殊な法律問題です。ですから、行政書士や弁護士の全てが著作権について詳しい訳ではありません。 故意または過失による著作権侵害という「不法行為」の消滅時効は、加害者及び損害の事実を知った時から3年です。 なお、故意と断定できた場合の刑事告訴は警察または検察、差止請求は裁判所になります。 損害賠償請求に相手が応じなければ、裁判所に調停または訴訟の申立てという方法に一般的にはなります。 自分の権利侵害の補填を実現しようと思ったら、まずは著作権に詳しい弁護士や行政書士とまたはした後、直接、面談して相談して下さい。その上、どこまでやるか、費用はどれぐらいかかるか、相談されることをお勧め致します。 行政書士の場合は、通常は内容証明の作成や著作権に関する諸々の法的アドバイスまでです。(行政書士による著作権ADRも今後は活発化してくるかも知れません)。 裁判所内でのADR(裁判外紛争解決)である民事調停、民事訴訟、差止め請求、刑事告訴等の申立ては、通常は弁護士に依頼します。 行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2 http://spysee.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1773456/ref_q1 http://www.all-senmonka.jp/shousaigs00051.htmlhttp://www.keishin-up.com/gyoseishosi/details.php?gyoseishoshi_no=200http://gyousei-navi.com/map/pref/14/city/6/http://igonsouzoku.on.omisenomikata.jp/
2011.11.18
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相続・離婚など家事調停に関するご質問が時々ございます。書式はこちらになります。http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_kazityoutei.html 民事調停の書式はこちらに含まれております。http://www.courts.go.jp/kanazawa/saiban/syosiki/index.html 家事調停・民事調停は裁判所の建物内で行なわれますが、裁判という形式を取らない最も歴史のあるADR(裁判外紛争解決)といえます。 http://www.kokusen.go.jp/adr/index.html
2011.11.16
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「ない袖は振れない」という諺がありますが。お金の問題で一番強いのはお金のない人です。 債権者Aと債務者B。Aに権利があってもBに支払能力がなければどうしようもありません。 ずる賢いBは支払能力がある様に振る舞い、支払能力がない状態を作り出します。Aにある程度の法的措置まで準備させて。 この「ある程度の法的措置」と言うのが問題です。たとえ強制執行受諾文言付き公正証書だとしても、冒頭申しましたように 「ない袖は振れない」のです。お金の問題で一番強いのはお金のない人なのです。 何故、このような中途半端な公正証書が出来たのでしょうか? キツイ言い方になってしまいますが、Aのツメが甘くそれをBに利用される場合が多いようです。 Aは公正証書の原案作成を行政書士なり弁護士に依頼して、Bの逃げ道を完璧に塞ぐべきでした。 「安物買いの銭失い」と言う諺がありますが。この場合Aは安物買いをしたか、安物買いどころかBに公正証書の費用を払わせた可能性もありますね。 正義は勝つ?! いえ、「賢い人が勝つのです」。 早め、早めに法律家を見方につけるべきです。 大切なのは、問題が起きないようにあらかじめ「予防」することです。プロの知恵・知識・経験を早め早めに利用することが「安物買いの銭失い」にならないためのコツです。 「ない袖は振れない」と逃げられないための王道です。 行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2 http://spysee.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1773456/ref_q1 http://www.all-senmonka.jp/shousaigs00051.htmlhttp://www.keishin-up.com/gyoseishosi/details.php?gyoseishoshi_no=200http://gyousei-navi.com/map/pref/14/city/6/http://igonsouzoku.on.omisenomikata.jp/
2011.11.15
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Xが被害者(債権者)。Yが加害者(債務者)。 XがYに損害賠償請求し、YがXに支払い、メデタシめでたし。 あまり被害者にはなりたくはありませんが。 被害者Xは「自分は被害者なんだから、当然、お金をもらえるはずだ」と考えるようです。 しかし、現実には、お金の支払いの問題となると、出す側と相手側は立場が180度というより、天と地ほど違います。 従いまして、Xにはそれなりの準備が必要です。物的証拠や人的証拠だけではなく、解決するための経験や知識を持つ人(弁護士や行政書士等)を確保する必要があります。 まして、相手Yが法人の場合はそれなりの規模でしたら顧問弁護士やそれにそれに準ずる人がいますので、益々権利の実現のハードルは高くなりそうですね。 最終的には示談ということになる可能性が高いのですが、Yは普段から専門家を抱えており、それなりに経費もかかっている訳ですから、話にならない位の低い額を提示してくるのが通常です。 必ずしも正義が勝つわけではないようです。力には力を、知恵には知恵を。
2011.11.15
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どういうわけかは分かりませんが、稀に医療過誤のご相談があったりします。 弁護士でも医師でもないので、正直なところ聞かれても、ド素人に毛の生えた程度の回答しか出来ません。 医療過誤の疑いがある問題の場合、対応出来るのはその過誤の分野の医師とその分野の医療過誤問題を扱っている弁護士、しかも双方がタッグを組んで対応する問題です。 ですから、その医療行為分野の医療過誤を扱っている弁護士を探すところから始ります。 その弁護士から、さらにその医療分野の医師に医療過誤か判断してもらうわけです。 ここで、その医師に対する謝礼が当然発生します。 過誤という判断がその医師から下された場合は、過誤を扱っている弁護士に依頼して証拠保全の手続の申立を裁判所にします。 弁護士から聞いた話では、担当医師が重要証拠となるカルテの改ざんや破棄をしないように、裁判官と依頼した弁護士でいきなり病院に乗り込み、カルテを提出させるそうです。 明らかな医療過誤であれば、病院側の医療過誤を専門に扱っている弁護士に病院は対応を依頼して、裁判の前に和解に持ち込む可能性が高いと思います。 医療過誤訴訟は治療という専門家の行為の法的責任を問う問題なので、訴訟の中でもかなり難しい訴訟であると多くの弁護士から聞いております。 相続や離婚のような一般民事と異なり、まずは事実の認定に時間と費用を要します。 医療過誤を専門に扱っている弁護士の団体もあります。一度問合せをさせて頂いたことがありますが。事務スタッフの方も流石に医療過誤訴訟については、相当詳しかったという印象が残ってます。
2011.11.14
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