全51件 (51件中 1-50件目)
カリスマ主婦は離婚するという話があるけど。カリスマ主婦は、主婦を殆どしてないでしょうし。夫に頼らなくても、売れっ子なので生活できるので、離婚してしまうのでしようね。 ところで、最近、芸能人の離婚が続いていますが。円満だったら離婚しないと、某元横綱が言ったとか言わなかったとかいう話がありますが・・・。 純粋に円満な離婚は、皆無か皆無に近いでしようね。経験ないので、単なる感想ですが。 実は、15年前に行政書士事務所を開業した当初は。建設業や産廃業許可の経験も知識もなかったし。前職は法律専門学校の講師。中央大学法学部卒なので、弁護士(検事、裁判官)等の同級生は、それなりにいたこともあって。離婚や相続を取り扱い業務にしていました。 遺言や揉めていない遺産分割が今でも扱ってますが。 揉めていない離婚は殆どないので。開業後1・2年で取扱業務から外し、建設・産廃にシフトしました。
2018.12.02
コメント(0)
現在は、建設業許可をはじめとする許認可が大半ですが。開業当初は、相続や離婚のご相談やご依頼が寧ろ多かったです。 相続・離婚といっても、当事者間で話し合いのついている平穏なものが中心で、調停や審判が必要なものは、友人の弁護士や法テラスや弁護士会を紹介していました。 ある時、離婚協議書の原案の作成の依頼されたAさんからお聞きした話ですが。 Aさんの友人のBさんは、ネットで、格安のC事務所に依頼したそうです。 Aさんも一時C事務所も考えたけど、親御さんからC事務所より当事務所の方が良いと言われ、当事務所にしたそうです。 その時、C事務所のHPやブログを拝見させて頂きました。一言でいうと、「理論武装が不十分」だと思いました。 相続や離婚等の民事をやりたがる新人行政書士は多いようですが。十分な人脈や理論武装なしで、民事を取扱業務にするのは、危険です。 <自己紹介>・山崎行政法務事務所・行政書士山崎正幸・出身地 神奈川県・中央大学法学部卒業・法律学校講師12年のキャリアを経て平成16年2月開業。 所属団体・日本行政書士会連合会(登録番号04090227号)・藤沢グリーンライオンズクラブ電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<許認可> 建設業許可・経審・産廃処理業許可・運送業許可・古物商許可・宅建業免許ほか。建設業許可相談室<法人設立> 株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <民事> 遺言、相続・離婚協議書・内容証明・契約書その他民事全般。相続遺言相談室 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> 人気ブログランキングへ
2014.02.04
コメント(0)
他の方のブログを読んでいて、(1973年)10月20日はシドニーオペラハスが開場した日だと知りました。 二十数年前、新婚旅行に行った際、オペラハウスの外観は見ました。連れは中にも入りましたが。私は入ってません。喧嘩中だったので^^;。 成田離婚って他人事だと思ってましたが。あり得ることだと実感しました。何とか、同じ相手と今日まで続いていますが。。。 離婚の相談が稀にありますが。連れと大喧嘩をした時は、他人の相談に乗っている場合じゃないと実感します。 尤も、離婚経験者であることを売りにして、離婚業務をしている人もいるようです。それぞれの考え方なので、賛否を論ずるつもりは毛頭ありません。http://www.australia.com/campaigns/Ozcalendar/?externalLink=sydney_opera_house 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 (9-20時。土日祝対応してます。)nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194 【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<各種許認可> 建設業許可。経審(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室 <相続等の民事法務> 遺言・相続手続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<法人設立・議事録作成> 株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 人気ブログランキングへ にほんブログ村
2013.10.20
コメント(0)
民事のご依頼は相続が一番多いのですが、相談だけでしたら離婚も非常に多いです。離婚の具体的ご相談の前に以下のような説明をしています。 (1)離婚の類型・「協議離婚」→約90%。創設的届出。国際的には日本・韓国など少数の国にしか認められていない。・「調停離婚」→約 8%。報告的届出。・「審判離婚」→調停の結果、離婚の合意に至らなかったが裁判所の判断であれば従う可能性が高い場合などに家裁が離婚の審判を下すことがある。報告的届出。家事審判法24条1項。・「和解及び認諾離婚」→裁判上の和解及び請求の認諾による離婚。報告的届出。人事訴訟法。・裁判離婚→約 1%未満。調停前置主義。報告的届出。民法770条。(2)協議離婚と調停離婚・「協議離婚」の長所 夜間や休日の話合いも可能。・「協議離婚」の短所 公正証書にした場合作成費用がかかる。(数万円+原案作成代行費用)・「調停離婚」の長所 (弁護士を依頼しなければ)費用が低廉。・「調停離婚」の短所 家裁の調停は平日昼間。※ 費用・時間帯という点で、両者は表裏のような関係にある。※ ともに未成年の子がいる場合、必ず親権者を定めなければならない。※ 慰謝料・財産分与、養育費・面接交渉権は必ず定めなければならないわけではない。※ 両者の相違点「協議離婚」届出期間制限なし。夫婦双方及び証人2名の署名押印が必要。「調停離婚」調停成立から10日以内の届出。届出人の署名押印のみ。調停調書謄本添付。(3)離婚用語の説明と実状(子供の問題)【親権】(民法819条1項。820条)「身上監護権」子供の身の回りの世話・躾・教育。「財産管理権」子供の財産管理。法律行為の代理【養育費】法律上の根拠は、民法766条。877条~880条。(判例)・具体的給付義務期間→「成人に達するまで」・その後の事情に変更が生じた時→「変更を求め、協議が整わないときは、家裁に請求できる」・「生活程度の高い方の生活水準によって扶養を受ける権利がある」・養育費の性質は「生活保持義務である」・ 【面接交渉権】(条文なし。判例法上の権利)子供の福祉のためにあるので、子供に悪影響がある場合は、裁判所に 面接交渉権を制限されることがある。・ 【離婚後の子供の氏、戸籍】(民法790条。791条)父の氏を称していた子を母親を親権者として母親の戸籍に入れたい場合→「子の氏の変更許可審判の申立」→「市区町村役場に許可審判書と子供の入籍届の提出」。(配偶者との問題)・ 【慰謝料】慰謝料(民法709条・710条)不貞、暴力等の有責行為が対象。精神的苦痛に対する損害賠償請求。性格の不一致など、一方に責任があるといえない場合、慰謝料は請求出来ない。相手方の支払能力を考慮に入れ、協議をすすめる。財産分与(民法768条1項)「夫名義の預金」実質的に二人で築いた財産は分与の対象となる。名義人だけでは区別できない財産は、双方名義の預金を合算して、共有財産と考え、分与の対象となる。「ローン付居住用不動産」住宅の時価から分与時のローン残債を差し引いた残額が財産分与の対象。「年金分割」・【本人の離婚後の氏、戸籍】戸籍筆頭者でないものは復氏が原則(民法767条、771条)。例外として婚氏続称(767条2項、戸籍法77条の2)。・【配偶者の離婚後の氏、戸籍】・【婚姻費用の分担】別居中でも、配偶者に婚姻費用を渡す必要あり。生活保護基準方式で通常算定する。※調停離婚が成立した場合は、調停調書が債務名義(強制執行申立のときの法的根拠になる公文書)となる。・ 各種福祉制度の活用 子供への支援(児童手当・児童扶養手当など) ひとり親への支援(低利貸付・住宅支援・職業訓練)子育て支援上記程度の予備知識が離婚する前提として必要です。尤も、離婚問題を専門にしている法律家でもない限り、上記の内容を理解するのは困難ですが、なるべく理解するように努めて下さい。上記のようなことの情報はネット上に溢れていますが。弁護士や行政書士などの離婚専門家に相談するにしても離婚問題について、上記の内容をどの程度理解しているかで、専門家の対応も異なってきます。上記の内容を理解した上で、法律家とご相談することにより、解決の道筋はより明確になります。≪当事務所の取扱業務≫<相続などの民事>遺産分割・遺言作成・相続放棄。契約書・内容証明作成。相続遺言相談室 <法人設立>株式会社・医療法人・一般社団・NPO法人等。法人設立・会社法について <許認可>建設業・産廃業・運送業・古物商許可など。建設業許可相談室 御見積や初回のご相談は無料とさせて頂いてます。メール・電話でのご相談 を随時受付けてます。 お気軽にご相談下さいませ。 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所代表・行政書士・山崎正幸電話0466-88-7194 FAX0466-47-8383 携帯090-9375-9558 営業時間 9-20時。土日祝対応致します。 nqk55757@nifty.comhttp://homepage2.nifty.com/0466887194
2012.04.06
コメント(0)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120205/t10015785641000.html
2012.02.05
コメント(0)
親権:(財産管理権・身上監護権)妻 養育費:200万円弱 財産分与:なし 慰謝料(狭義):なし 上記の内容のようです。 親権には子供の財産を管理したり、法律行為を代理する「財産管理権」(狭義の親権)と、身の回りの世話をする「身上監護権」があります。 財産分与と慰謝料を併せて、広義で慰謝料と呼ぶ場合がありますが。 狭義の慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものです。不貞行為(不倫)やDVが代表的なものです。 私が法律資格学校の校長をしていたのは今から10年~20年前ですが、当時は世間一般の方だけでなく芸能マスコミも、親権や慰謝料に二つの意味があることをご存知ではないようでした。 マスコミが混同して使用していたので、世間の方も混同していたのかも知れません。 今ではインターネットの普及で、世間の方の理解も随分深まったように思います。(下の記事も用語を正確に使用しています。) 尤も、実際の離婚は、1件ずつ全て微妙に内容が異なりますので、行政書士や弁護士等の法律専門家に相談や依頼をした方が良いと思います。http://news.nifty.com/cs/entame/showbizddetail/sponichi-kfuln20120120006003/1.htm行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html
2012.01.21
コメント(0)
【面接交渉(権)】(条文なし。判例法上の権利) 子供の福祉のためにあるので、子供に悪影響がある場合は、裁判所に面接交渉権を制限されることがあります。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.12.12
コメント(0)
ご相談を受けていて誤解の多い概念に【親権】という言葉があります。 離婚するご夫婦の大半がこの親権という言葉を正確には理解出来ていません。(法律家でないので、当たり前かもしれませんが。。。)親権には二つの意味があります。【親権】(民法819条1項。820条)「身上監護権」子供の身の回りの世話・躾・教育。「財産管理権」子供の財産管理。法律行為の代理。 双方母親、または双方父親という場合が多いですが。「身上監護権」は母親、「財産管理権」は父親とする場合もあります。 ご参考になりましたら幸甚です。
2011.12.12
コメント(0)
日曜日ですが、2・3件、同様のご質問がありましたのでコメント致します。 夫婦関係が破綻したあとの浮気(不貞行為)についてのご質問です。 例えば、夫婦が婚姻中は妻が他の男性と男女の関係になった場合は、貞操義務違反ということになり慰謝料請求の対象になるのですが(民法709条)。 夫婦が既に破綻してしまっていて、単に形式上籍がはいっているだけの状態では、もはや夫婦とは呼べず、不貞行為にはなりません。従って、慰謝料も請求できません。 不貞行為により平穏な夫婦関係が壊れたので賠償の対象になる訳です。既に別居して離婚について協議中などの場合、平穏な関係には既にないので、不貞とは言えません。 ところで、通常の場合、離婚の主な原因は不貞行為です。 メール等で発覚する場合が一番多いです。 例えば、夫が妻の不貞行為の決定的証拠(不貞を確認出来るメールや写真、録音テープなど)を持っていれば兎も角、決定的証拠を持っていなければ、自ら相手との不貞行為を認める必要はないと思います。 仮に夫が決定的な証拠を持っていた場合は、妻の主張としては、夫婦関係は既に破綻していたので、不貞行為には当らないという主張を貫き通すことになります。 話合いがつかなければ夫は調停や訴訟を申し立ててくるかもしれません。そのために弁護士さんに内容証明で慰謝料請求させる場合が多いと思います。 慰謝料というお金の問題ですから、妻が払わない限りは調停や訴訟に相手は頼らざるを得ないことになります。 諸々の証拠、例えば夫婦関係がどれぐらいなかったか等も含めて夫婦が破綻していたかどうかの判断は、相手が提訴した場合、最終的には裁判所が決定することです。 ご自身が破綻していたとご判断し主張なさる場合は、慰謝料の支払いは拒むべきだと考えます。 行政書士山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応>
2011.11.27
コメント(0)
離婚する場合に、配偶者が住宅ローンの連帯保証人になっているけど、どうしたら良いのかというご質問だ偶にごさいます。 銀行は貸したお金が100%返ってくれば良いので、現在の連帯保証人よりお金持ちの方を連帯保証人にするといったら喜んで賛成してくれると思います。 極端な例で恐縮ですが、ビル・ゲイツさんに連帯保証人さんを変えるといったら、銀行は泣いて喜ぶでしょう。 ここまで極端でないにしても、現保証人より明らかに資力がある方でないと銀行はOKを出さないと思います。 従って、借り換えをして、連帯保証人を立てる代わりに、団信保険に入るとか。実家を担保にいれるとか。 所詮、お金の問題ですのですから、間違いなく住宅ローンが回収できる方法を示すことが出来れば現連帯保証人から外すことは可能だと思います。 銀行がどういうケースだったら現連帯保証人から外しても良いというか、選択肢を列挙してもらい、どういうケースだったらそれに対応出来るかという問題だと思います。 上記のような、現在より住宅ローンの回収がより確実な方法を提示しない限り、銀行はOKしません。 承諾が得られなければ、配偶者の方は連帯保証人のままです。離婚しても連帯保証人の地位から逃れることは出来ません。 ですから、世の中には、既に離婚はしていますが、連帯保証人から外れていない元夫婦というのは、珍しくはありません。ご参考になりましたら、幸甚です。 行政書士・山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)<モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.htmlhttp://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2 http://spysee.jp/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1773456/ref_q1 http://www.all-senmonka.jp/shousaigs00051.htmlhttp://www.keishin-up.com/gyoseishosi/details.php?gyoseishoshi_no=200http://gyousei-navi.com/map/pref/14/city/6/http://igonsouzoku.on.omisenomikata.jp/
2011.11.07
コメント(0)
先日、『離婚後共同親権』についてのご質問・ご相談がございました。 「りこんごきょうどうしんけん」とは、離婚しても、父母は子に対し共同親権を行う、つまり、子の親権について父母双方が共同し権利と義務を有するという考えを言います。 日本では、未成年の子がいる夫婦が離婚をするときは、父母のどちらかを親権者に指定する必要があります。 離婚届に親権者を記入し、戸籍にそれが記載されます(民法第819条)。 (ただし、例外的に未成年の子が外国と日本の二重国籍であるとき、外国で離婚が成立している場合など、離婚方法によっては戸籍に共同親権と記載されることがあります。) 離婚後共同親権は、確か菅内閣で、千葉景子さんが法務大臣の時に議論になり、弁護士でもある千葉大臣は前向きに検討したい旨の発言をしてました。 離婚相談の中で、離婚後も共同親権にしたい旨の相談があったりします。 「え~!。議論されているのは知っていたけど法制化されたの?? 知らなかったな~!?」と思って調べたら、議論されただけで、まだ法制化はされていませんでした。 まあ、「素人さんで「離婚後共同親権」という概念を知っているだけでも、随分勉強家だな~」と思います。P.S. 写真は千葉さんが法務大臣だった頃のブログから引用させて頂きました。右端の若者?が私です。 山崎行政法務事務所・代表・行政書士・山崎正幸 (中央大学法学部卒) 電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。【当事務所が直接、お手伝いできる主な内容】<民事全般><法人設立><許認可><民事>遺言・相続。離婚協議書。債権回収。契約書。内容証明その他民事全般。相続遺言相談室<許認可>建設業許可。経査(シミュレーション実施)。一般貨物運送業許可。産廃収集運搬許可。古物商許可ほか。建設業許可相談室<法人設立>株式会社、医療法人、一般社団、NPO法人等。法人設立・会社法について <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町他、神奈川・東京など首都圏中心に全国対応> http://samurai-search.sigyo.net/detail/yamazaki-gyousei.html http://www.sigyo.net/report/2007/10/post_250.htmlhttp://spysee.jp/%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%AD%A3%E5%B9%B8/1680421/ref_q2
2011.11.04
コメント(0)
当事務所の民事法務のBEST4は、1遺言・相続。2離婚協議書・不貞行為・3内容証明。4契約書作成です。 開業前は、離婚業務が取扱業務になるとは正直思っていなかったのですが。 開業して最初の相談が離婚相談でした。次の相談は、知人の紹介で直接面談しましたが、離婚協議書作成依頼でした。 離婚というと一般には、まず弁護士さんを思い浮かべる方も多いと思います。私も開業前はそうでした。 開業前から法律系資格学校で講師を10年以上してましたので、企業法務をメインのなさっている弁護士さんよりは知識はありましたが。。。 行政書士事務所に離婚相談がこんなに多いとは意外でした。 代表的なご質問は、以下の通りです。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=16 お時間のおありの方はこちらもご覧下さいませ。http://plaza.rakuten.co.jp/myamazaki/diary/?ctgy=9 P.S.改めて読み直してみました。結構いい事、書いてありますね(手前味噌)。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194090-9375-9558
2011.06.05
コメント(2)
行政書士として、許認可や民事と色々なご相談に日常的に対応しています。 ところで、当事務所には時々、離婚協議書の作成依頼があります。当事務所にご依頼頂いた理由を お聞きしたことがあります。 1. そもそも、離婚について詳しい事務所が少数であること。 2. 詳しくても、他の事務所は報酬が高いので頼みにくいとのことでした。 因みに、当事務所の場合は私が中高年のためか、依頼者も若年層の方はあまりいません。 離婚することは決定していて、協議内容もアウトラインは決まっていて、あとは養育費・慰謝料・財産分与・氏や戸籍の変更等について、詳細をご説明させて頂きます。 NET社会なので、概要程度はご存知の方も多いのですが。お一人お一人、お名前やお顔が違うように、法律問題は1つとして全く同じ案件はないと言っても過言ではありません。 従って、詳細をお聞きした上で、ご依頼頂いた場合は、オーダーメイドな離婚協議書を作成致します。 ところで、世間には離婚協議書作成報酬を得たいがために、離婚相談の段階から離婚を強く勧める行政書士等がいるという噂があるそうです?!?。 当事務所では若年層のご相談者が少ないためか、離婚相談のみというケースは殆どありません。 しかし、稀に「私は離婚した方がいいのでしょうか?しない方がいいのでしょうか?」と質問する方がいます。 まあ、そういう場合は、ご相談者と私は親子ほど年齢は違うのですが。。。 離婚に関する法律や実態に詳しいとはいえ、見ず知らずの中年のオッサンに、しかも電話で、上記の質問は如何なものでしょうか? 法律家にも色々な方がいますが、ご相談者にも色々な方がいます。離婚というような人生の重大な出来事の判断を他人に委ねることは間違いです。 自分の人生なので、離婚するかどうかは、(ご両親のご意見等も参考にしてもいいでしょうが)最終的には、自分の意思で決めて下さい。 自分で決められない方は、他人に漬け込まれる可能性も高いと思います。電話0466-88-7194(AM9:00~PM8:00) 携帯090-9375-9558(常時)☆土日祝日対応致します。☆不在時・夜間などは携帯電話(090-9375-9558)にお願い致します。 山崎行政法務事務所@湘南藤沢 行政書士山崎正幸(中央大学法学部卒)<専門分野>遺言・遺産分割・離婚協議書・内容証明など。法人設立(株式会社・一般社団・医療法人など)。許認可(経審。建設業・産廃業・運送業許可など)。 <モットー>「身近な街の法律家」。「仕事はスピードと正確さが命!」。電話0466-88-7194(9~20時)携帯090-9375-9558(常時)(土日祝日も対応致します。)nqk55757@nifty.com47yamazaki@ezweb.ne.jphttp://homepage2.nifty.com/0466887194<主な活動拠点 神奈川県藤沢市・茅ヶ崎市・横浜市泉区・戸塚区・旭区・鎌倉市・大和市・綾瀬市・平塚市・寒川町ほか、神奈川・東京など首都圏一円>
2011.04.13
コメント(0)
離婚に関するご相談やご依頼も依然多数頂いております。 離婚相談シリーズ、第4弾として<離婚用語の説明と実状>について書かせて頂きます。<1 子供の問題>・【親権】(民法819条1項。715条)「身上監護権」子供の身の回りの世話・躾・教育。「財産管理権」子供の財産管理。法律行為の代理。・【養育費】 法律上の根拠は、民法766条。877条~880条。(判例)・具体的給付義務期間→「成人に達するまで」・その後の事情に変更が生じた時→「変更を求め、協議が整わないときは、家裁に請求できる」・「生活程度の高い方の生活水準によって扶養を受ける権利がある」・養育費の性質は「生活保持義務である」・【面接交渉権】(条文なし。判例法上の権利) 子供の福祉のためにあるので、子供に悪影響がある場合は、裁判所に 面接交渉権を制限されることがある。・【離婚後の子供の氏、戸籍】(民法790条。791条)父の氏を称していた子を母親を親権者として母親の戸籍に入れたい場合→「子の氏の変更許可審判の申立」→「市区町村役場に許可審判書と子供の入籍届の提出」。<2配偶者との問題>・【慰謝料】慰謝料(民法709条・710条)不貞、暴力等の有責行為が対象。精神的苦痛に対する損害賠償請求。性格の不一致など、一方に責任があるといえない場合、慰謝料は請求出来ない。相手方の支払能力を考慮に入れ、協議をすすめる。財産分与(民法768条1項)「夫名義の預金」 実質的に二人で築いた財産は分与の対象となる。名義人だけでは区別できない財産は、双方名義の預金を合算して、共有財産と考え、分与の対象となる。「ローン付居住用不動産」 住宅の時価から分与時のローン残債を差し引いた残額が財産分与の対象。【例】離婚時の住宅の時価4000万円。ローン残債2000万円。住宅夫名義。頭金・ローンともに夫が支払っている場合。 (解決策)1.住宅を売却して、ローンを控除した額を二分する。2.妻に1000万円払う。3.妻が住宅を取得して、ローンを払う。夫に1000万円支払う。4.妻に持分4分の1分与する。(ローンは夫が払う。)「年金分割」・【本人の離婚後の氏、戸籍】戸籍筆頭者でないものは復氏が原則(民法767条、771条)。例外として婚氏続称(767条2項、戸籍法77条の2)。・【配偶者の離婚後の氏、戸籍】・【婚姻費用の分担】 別居中でも、配偶者に婚姻費用を渡す必要あり。生活保護基準方式で通常算定する。・【国際離婚の場合】 国際的には裁判離婚しか認めていない国が多い。相手方が本国で離婚するためには日本で離婚が成立していることが必要。「日本人の配偶者等」という資格で在留している外国人は離婚すると、在留資格の変更が出来ない限り、在留資格を失う。山崎行政法務事務所 行政書士山崎正幸電話0466-88-7194(090-9375-9558)神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス藤沢湘南台第3-103当事務所HP離婚専門家
2010.04.09
コメント(0)
協議離婚する場合の手順について説明いたします。1.離婚意思の合致→2.親権・養育費・財産分与・慰謝料の決定→3.私製離婚協議書の作成→4.公正証書の作成→5.離婚届の提出→6.不動産の名義変更※協議離婚の際、財産的給付の約定がある場合、履行を確保するために強制執行認諾文言付きの公正証書を作成する必要がある。※調停離婚が成立した場合は、調停調書が債務名義(強制執行申立のときの法的根拠になる公文書)となる。 さらに詳細な内容についてのご相談・ご依頼は下記までご連絡下さいませ。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194(090-9375-9558)E‐mail nqk55757@nifty.com
2010.04.03
コメント(0)
(2)次に協議離婚と調停離婚について ・「協議離婚」の長所 夜間や休日の話合いも可能。・「協議離婚」の短所 公正証書にした場合作成費用がかかる。 (原案作成代行費用)+公証役場費用・「調停離婚」の長所 (弁護士を依頼しなければ)費用が低廉。・「調停離婚」の短所 家裁の調停は平日昼間。※ 費用・時間帯という点で、両者は表裏のような関係にある。※ ともに未成年の子がいる場合、必ず親権者を定めなければならない。※ 慰謝料・財産分与、養育費・面接交渉権は必ず定めなければならないわけではない。※ 両者の相違点・ 「協議離婚」届出期間制限なし。夫婦双方及び証人2名の署名押印が必要。・ 「調停離婚」調停成立から10日以内の届出。届出人の署名押印のみ。調停調書謄本添付。
2010.04.03
コメント(0)
離婚についてのお問合せに、順次お答え致します。 (1)まず、離婚の類型から説明いたします。・「協議離婚」→約90%。創設的届出。国際的には日本・韓国など少数の国にしか認められていない。・「調停離婚」→約 8%。報告的届出。・「審判離婚」→調停の結果、離婚の合意に至らなかったが裁判所の判断であれば従う可能性が高い場合などに家裁が離婚の審判を下すことがある。報告的届出。家事審判法24条1項。 ・「和解及び認諾離婚」→裁判上の和解及び請求の認諾による離婚。報告的届出。人事訴訟法。・裁判離婚→約 1%未満。調停前置主義。報告的届出。民法770条。
2010.04.03
コメント(0)
許認可以外では、遺言や遺産分割協議書の民事のご相談・ご依頼が比較的多いのですが。。。 11・12・1・2月と寒い時期になると、離婚協議書作成のご相談・ご依頼等が何故か増えてくる傾向が、当事務所にはございます。。。 もはや修復が不可能であれば、離婚のことについて詳しい専門家に相談のうえ、適切に対応すべきだと思います。(当事務所も、その1つですが。) 下の歌詞に出てくるように「出会った頃の二人、」もう1度戻ってみて、やり直せそうなら、やり直して下さいませ。http://www.youtube.com/watch?v=Q8JDngUrp-M
2009.11.29
コメント(0)
公正証書・調停・審判・判決で決まった内容は強制執行力を持ちます。 相手が決まった内容に従ってくれない時は、裁判所に申立てをして給与の差押といった強制執行手段にでることも可能です。 供与の差押は通常25%ですが、離婚の際の子供の養育費については50%まで可能です。 尤も、必ず給与の50%養育費が取れるというわけではありません。あくまでも、公正証書・調停・審判・判決で決まった金額です。念のため。
2009.05.13
コメント(0)
【離婚専門家】として、ネット上でも紹介されています。民事の相談でも多いのが離婚・不倫・婚約破棄・認知等に男女トラブルです。 「何故、離婚の専門家になったのか?」聞かれたことがあります。 開業して最初の電話無料相談が「離婚」でした。最初の有料相談も「離婚」でした。以来、民事で一番多い相談が離婚で、いつのまにか離婚専門家になってました。 私自身は離婚や不倫の経験はありませんが。毎日のように、離婚・不倫・婚約破棄・認知等の男女トラブルに関するご相談を承っています。 なお、あるサイトでは次のような説明が書いてありました。行政書士 有利に離婚を進めるアドバイスから離婚協議書の作成、その後の役所手続まで幅広く対応!法律に添ってきちんと決着をつけたい場合や、細かい役所手続きが多い場合に頼れるのが行政書士です。依頼費用が低価格の事務所が多いので気軽に依頼できます。離婚を考え始めた段階から、法律的アドバイスを受けておきたい場合にも利用可能です。どんな場合に行政書士に依頼すればいいの? ・離婚するとどうなるのか法的観点から判断して欲しい場合 ・離婚協議の内容が不当でないかを確認して欲しい場合 ・どういった離婚協議の内容が妥当なのかをアドバイスして欲しい場合 ・離婚後の細かい役所手続を代行して欲しい場合 ・離婚協議書をきちんと作っておくことで後のトラブルを避けたい場合 ・自ら手続きを行いたいので、そのサポートだけして欲しい場合 ・財産分与等の離婚協議はできているが、具体的な手続が分からない場合 ・離婚後の自分や子供の氏のこと、戸籍手続きについて教えて欲しい場合 ・離婚後の年金や公的融資について知りたい場合行政書士に依頼するメリット ・比較的費用が安いので気軽に相談できる。 ・細かい手続を正確かつ迅速に対応してくれる。 ・後で争いにならないように予防してくれる。 ・正確な法律的アドバイスを受けながら自分でもできる。 ・慰謝料を請求したい場合に内容証明を作成してくれる。 行政書士に依頼するデメリット ・依頼者に代わって相手との交渉ができない。(事務連絡は可能) ・相手が話し合いに応じてこない場合、それ以上の関与はできない。 ・裁判になった場合にはサポートできない。 ご相談は下記までお問い合わせ下さいませ。 TEL. 0466-88-7194 MOB.090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp 〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.05.06
コメント(0)
貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 「養育費の変更 」についての相談が時々ありますので、今回まとめておきますね。 離婚の際に取り決めた養育費の金額や期間を、父母・子供の事情や社会情勢によって、離婚後に変更することは、勿論、可能です。 養育費の変更は民法880条で定められた「事情変更の原則」が適用され、養育費の増額、減額、免除、養育費の期間の延長等を、協議・調停・審判等で変更することは可能です。<養育費の増額・減額>A.養育費を増額する場合 養育費の受取る期間中に、予期していない事情が発生し、取り決めた養育費の金額では足りない事態が生じた場合、養育費の増減を相手側に請求することが可能です。この場合は、増額理由を明示することが大切です。 1物価水準の上昇 2進学に伴う学費の増額 3病気や怪我による医療費の増加 4引き取り育てる親が病気や怪我、失業等による収入の低下 5引き取り育てる親に新たに子供が生まれた 養育費の増額は養育費を支払う側に、それに応じるだけの経済的余力があることが条件となります。 そのような事態が起こった時は、父母の収入や必要生活費などを考慮し、お互いが誠意をもって、協議することが必要です。 協議が調わない場合は、家庭裁判所での調停になります。 B.養育費を減額する場合 養育費を支払う側が、失業・病気などで経済的に困窮し、子供の養育費の支払いが困難になった場合は、養育費の減額を相手側に請求することが可能です。 また、引き取り育てる側が再婚し、再婚相手が養親となり、引き取り育てる親とともに子供の親権者となる場合、養育費を支払う側は養育費の減額を請求出来ます。 しかし、引き取り育てる側の再婚相手が経済力が劣っている場合は、子供は生活保持義務の考え方から、別居した親が扶養義務者となり、養育費の減額は難しいです。子供は生活レベルが高い方の親と同水準の生活を別居した親に求めることができます。 離婚協議書での合意もなく、再婚や養子縁組をしただけでは別居した親の養育費の支払義務がなくなるわけではありません。 1支払う側がリストラにより失業 2支払う側が病気や怪我により長期入院 3支払う側が再婚し、新たに子供が生まれた 4引き取り育てる側が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組した場合 養育費の減額は、増額する時と同様に、父母の話し合いによる協議にて取り決めます。 協議が調わない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。引き取り育てる側が再婚し、子供が再婚相手によって十分な養育を受けられていたり、収入が安定していれば、減額の請求を認められる可能性はあります。 <相手が再婚した場合の養育費> 子供がいて離婚した場合、養育費を支払っていると思います。しかし、養育費を貰っている側が再婚した場合、養育費は減額したり、中止することができるかは、子供が養子縁組しているかどうかによって変わってきます。 C養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合 子供が養子縁組で新しい夫の戸籍に入った場合、第1の扶養義務者は養父と実母にあります。養父達に経済力がない場合は、第2の扶養義務者は養育費を支払っている実父になります。この場合、養育費の減額・免除は難しいです。 養父達の方が経済的に豊かであるなら、養育費を支払っている側は、養育費の減額または免除を相手に申し出ることができます(民法第880条 )。話し合いで解決できないのであれば家庭裁判所に申立をすることもできます。 減額または免除が決まっても、養父が養子縁組を解消した場合や経済力が劣っている場合は、実父が扶養義務者となります。この場合は、養育費の支払いを増額または再開しなければなりません。D養子縁組をしていない場合 子供が再婚相手と養子縁組していない場合は実夫が扶養義務者となります。この場合は、減額や免除を申し出るのは難しいでしょう。 (事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.03.15
コメント(0)
貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 行政書士で離婚を専門分野の1つにしている事務所があります。当事務所も離婚を専門分野にしている事務所の1つです。 そのような行政書士に離婚の相談をすれば、有利に離婚を進めるアドバイスから離婚協議書の作成、その後の役所手続まで幅広く対応してくれます。 法律に基づいて、きちんと決着をつけたい場合や、細かい手続きが多い場合に、頼れる味方になってくれます。 しかも、依頼費用が弁護士などに比べて低価格の事務所が多いので気軽に依頼できます。 離婚を考え始めた段階から、法律的なアドバイスを受けておきたい場合にも利用は可能です。<どんな場合に行政書士に依頼すれば良いか?>1。離婚するとどうなるのか、法律的観点から判断して欲しい場合2。離婚の協議内容が不当でないかを確認して欲しい場合3。どういった離婚協議内容が妥当なのかをアドバイスして欲しい場合4。離婚協議書をきちんと作っておくことで、後々のトラブルを避けたい場合 5。マンション等の財産分与の具体的な手続が分からない場合6。離婚後の自分や子供の氏や戸籍について教えて欲しい場合 <行政書士に依頼するメリット> 1。比較的費用が安いので気軽に相談や依頼ができる。2。細かい内容を正確かつ迅速に対応してくれる。3。後々、トラブルにならないように予防してくれる。 4。正確な法的アドバイスを受けられる。 5。不倫の相手に慰謝料を請求したい場合に、内容証明を作成してくれる。 <行政書士に依頼するデメリット>1。相手との示談交渉ができない。(事務的連絡は可) 2。相手が話し合いに応じてこない場合、それ以上の関与はできない。 行政書士・弁護士・司法書士と、それぞれの法律家により一長一短あります。裁判に発展しかねないほどの内容のもの以外は、やはり費用から言って、行政書士が、一番おススメでだと思います。 (事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.24
コメント(0)
貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 最近、離婚をなさる方が増えています。「離婚届」さえ出してしまえば、離婚自体は成立してしまいます。離婚届を出して、早くすっきりした気持ちはわかるのですがが、チョット待って下さい!。 離婚届を提出する前に、夫婦できちんとお金や子供のことを話しあって、離婚後はどのようにするのかきちんと取り決めましたでしょうか?。その取り決めを、「書面」に残しましたでしょうか?。この書面とは、「離婚協議書」のことです。 離婚後のことを話し合わず、取り決めも、うやむやのままですうと、後々問題が生じます。離婚が成立してしまった後で相手方(元夫や元妻)と話し合いを始めようと思っても、なかなか話は進まないでしょう。 相手方と連絡が取れなくなっていたり、話し合いに応じようとしなかったり・・・そうなってからでは遅いです。余計な手間や時間やお金がかかります。 離婚をする際には、離婚届を提出してしまう「前」に、お互いのためにも、また、お子様がいれば、なおさら、そのお子様のためにも、きちんと正式に離婚後の約束事を取り決めておくべきです。 そして、せっかく苦労して相手方と約束事を取り交わしたならば、その内容を書面に残しておくべきです。財産分与、慰謝料、養育費等々、絶対に書面に残しておくべきです。 そして、その取り決めた約束事をより一層確実なものとするために、「公正証書」にすることを強くお勧めしています。強制執行力のある公正証書にしておくことです。 この公正証書にするまでにはご夫婦の間で、色々大変なご苦労があるかと思われますが、避けて通るべきではないと考えます。 一人で悩まずに、ぜひご相談ください。お力になります!。(当事務所 ホームページ)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.24
コメント(0)
貴方の立場で行動します。「頼れる街の法律家」、行政書士の山崎正幸です。 当事務所の相談業務の1つに離婚があります。離婚理由で一番多いのが、「性格の不一致」です。 離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚などがあります。協議離婚なら「性格の不一致」での離婚は可能ですが、直ちに「裁判離婚」出来るわけではありません。 裁判離婚の要件として「婚姻の継続が困難な事由」つまり、婚姻関係が破綻していることが必要です(破綻主義)。 別居期間が長期にわたるときは、婚姻継続が困難な事由に該当しやすくなります。 従って、「性格の不一致」での裁判離婚を考えている場合は長期の「別居期間」が重要です。(「家庭内別居」では外部からは破綻しているか否かが分かりづらいのでNGです。) 何をもって「長期」といえるかはケース・バイ・ケースです。仮に、AB夫妻とCD夫妻と2組の夫婦がいて、別居期間は2組とも3年とします。 AB夫妻は同居期間が半年しかない場合は3年の別居期間は長期と言えなくもないです。 CD夫妻の同居期間は20年あった場合は、3年という別居期間が長期と判断されるとは限りません。 ともに別居期間3年でも、AB夫妻の方がCD夫妻と比較して破綻していると認められる可能性は高いと言えるでしょうが。 法律問題は、1+1=2的な単純な発想では解決出来るものではなく、なかなか難しい問題が多く含まれています。 インターネット上で、「最低限」の情報は得られますが。自分自身にあった解決策となると、きちんと正式に相談して、依頼することが必要だと思います。(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194 山崎行政法務事務所0466-88-7194
2009.02.18
コメント(0)
当事務所には、毎週のように、離婚協議書の作成依頼や離婚相談のメール・電話がございます。 比較的多い複数のご質問を標準化して回答申し上げます。ご参考になれば、幸甚です。 初めまして。神奈川県藤沢市の山崎行政法務事務所と申します。 まず、離婚の種類ですが以下のようになります。1。「協議離婚」→約90%。国際的には日本・韓国など少数の国にしか認められていません。2。「調停離婚」→約 8%。3。「審判離婚」→調停の結果、離婚の合意に至らなかったが裁判所の判断であれば従う可能性が高い場合などに家裁が離婚の審判を下すことがあります。家事審判法24条1項。4。「和解及び認諾離婚」→裁判上の和解及び請求の認諾による離婚。人事訴訟法。5。「裁判離婚」→約 1%未満。調停前置主義。民法770条。 まず、冒頭に申し上げたいことは当事務所はご相談者の方の背中は押しません。ご自身の人生ですので、離婚なさるか否かはご自身でご決定下さいませ。 次に、どうしても離婚避けられない場合は、当事務所ではなるべく「協議離婚」をお勧めしています。 「調停離婚」は申立ても簡単で費用もあまりかからないので「過大な期待」をする人が多いのですが。。。 話合いで解決する意思がない人や低い人には、あまり期待出来ないと思います。 「調停」は、夫と妻が調停員のアドバイスなども参考に、話合いで解決したいと思っている場合のみ効果があると思います。 「裁判離婚」は、調停が不調に終わった場合でないと出来ません(調停前置主義)。しかも、民法770条で定められた不貞(不倫)やDV等の原因がないと出来ません。 尤も、770条1項の5号には「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」とあります。 この5号の適用が社会の多様化と相俟って従前に比してやや適用範囲が広がってきているように思います。 いわゆる「性格の不一致」では裁判離婚は出来ません。協議離婚(か、調停離婚)とないと離婚出来ません。 しかし、×山様が「性格の不一致」と思われていても、お相手は「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」の事実を集積をなさってから、調停の申立てをなさってくることも考えられます。 諸事情をご賢察頂き、当事務所のような多数の相談事例に対応してきた離婚専門家とご相談のうえ、対処をご検討されることが賢明かと存じます。 取り急ぎ、ご回答まで。 山崎事務所拝〒252-0815神奈川県藤沢市石川6-26-32サーパス湘南台第3-103山崎行政法務事務所 代表・行政書士 山崎正幸TEL0466-88-7194 MOBILE090-9375-9558nqk55757@nifty.com 47yamazaki@ezweb.ne.jp(事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.01.19
コメント(0)
行政書士で離婚業務もやっていると言うと驚く人が多いです。私も行政書士になる前には、行政書士が離婚の仕事をしてとはあまり知りませんでした。 法律の学校の講師を永年してましたので離婚に関する知識は多い方でしたが、自分が離婚の仕事をするとは正直言ってあまり想像してませんでした。 <クラス会での同級生との会話。実話を修正して創作> A君:「行政書士って、色々な許認可の申請をする人だと思っていたけど。離婚の仕事って、何をするの?」 私:「まずは、離婚の相談から。協議離婚と調停離婚・裁判離婚などの長短や離婚に際して決めなければならないこと、手続の流れの説明などだね。」 A君:「それが終わったら、次のどういうことをするの?」 私:「離婚協議書の原案の作成だね。色々こちらから質問しながら相談用紙に記入してもらってそれを基に作成するんだけど。」 「これを大半の人は公正証書にする。だから、原案が出来たら公証人と細部について色々つめるため、公証役場へ相談に行く。」 「依頼者は仕事をしている人が多いから、そう何度も公証役場に行く時間がないし。そもそも法律は専門じゃないしね。」 A君:「公証人って、どんな人がなっているの?」 私:「大体、元地方裁判所の所長(とか地方検察庁検事正)。法律の世界ではエリート中のエリートの人しかなれない職業だけど。」 A君:「じゃあ、一般の人にはとっつきにくい感じなの?。」 私:「そんなことはないけど。法律関係の事務所の人間が依頼者の希望と法律上の問題点を事前に調整しておいた方が良い場合が多いね。相続なんかでも言えることだけど。」 A君:「他に山崎君の事務所ではどんなことをしてくれるの?」 私:「夫婦でそろって公証役場に行きたくないという人も結構多い。既に別居している場合もあるしね。」 「ご主人から委任されて、ご主人の代理人として奥さんと公証役場に行くというケースも良くあるよ。」 「ウチの事務所で委任状は作って、実印押してもらい印鑑証明もらうだけだけど。」 A君:「へ~勉強になったよ。じゃあ、俺が離婚する時もヨロシクね!」 私:「これこれ!」 (事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2009.01.13
コメント(0)
離婚に関して、慰謝料、養育費などの時効期間のご質問を時々頂きます。前記の質問に回答致します。1 慰謝料・財産分与にも時効があります。例えば、離婚するときは一刻も早く別れたいため慰謝料の話はなかったのに、数年後生活が苦しくなり、慰謝料を払ってくれと言われても、困ってしまいますよね。 離婚時「今後、一切何も請求しません」と一筆もらっておけば慰謝料や財産分与の請求権そのものが消滅してしまいます。 慰謝料の時効は3年、財産分与は2年です。この場合の「時効が2年3年」というのは請求権を行使できる期間が3年2年という意味です。 2 子供を養育するのに、子供の衣食住の費用・教育費・医療費などに費用がかかります。子供を養育していくのに必要な費用のことを養育費といいます。 養育費には時効はありません。 離婚によって夫婦の法的関係が解消されますが、親と子供の関係は生涯継続します。 親は子供が成人するまで、子供を扶養する、養育費を負担する義務があります。 <養育費の相場 > 養育費は、夫婦のそれぞれの収入などによって、金額はそれぞれでありますが、一般的に、一人月3~6万円が相場になります。支払い方法としては、月々の分割払いが多いようです。養育費の金額は両親が話し合いで決めるのが原則です。夫婦の話し合いで養育費が決まらず、家庭裁判所が養育費について判定することもあります。 <養育費の現状 > 個人の合意文書だけでは法的強制力はありません。そのような事態や未払いを防ぐためにも、離婚協議書などの合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておくことが必要です。養育費は月払いと一括払いがあります。養育費は、その他、その後の変化に応じて詳細に定めておく必要があります。 ご依頼頂ければ、詳細な離婚協議書を作成致します。費用は4万円からになります。 (事務所HP)http://homepage2.nifty.com/0466887194
2008.12.10
コメント(0)
当事務所は離婚相談や離婚協議書の作成依頼が非常に多い事務所です。出張相談も神奈川・東京は承っております。 離婚は相談できる専門家が少なくて悩んでいる方は非常に多いです。相談者の不安を解消するためのサポートをしています。 離婚理由は千差万別です。多くの方々の離婚相談のアドバイスをしてきた当事務所では、一人一人の離婚状況・離婚問題に適したアドバイスをご提案させていただきます。 離婚体験者といえどもせいぜい数度!?の体験しかありません。現在離婚を考えてはいるけど、実際に離婚をするには、どうしたら良いのかが、またどのように進めていかなくてはならないか悩んでいる方は多いです。 従って、当事務所では【メールによる初回無料法律相談】を実施してます。 nqk55757@nifty.com 初回の無料相談メールでも、離婚について本格的なアドバイスさせていただきます。、メール相談の返信は原則として、24時間以内に返信とさせて頂いてます。 離婚に関するオリジナル資料も無料で進呈してます。お名前・住所・電話番号を明記のうえ、上記アドレスまでメールにてご請求下さいませ。 TEL0466-88-7194 (または090-9375-9558)山崎行政法務事務所HPhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/
2008.11.02
コメント(0)
昨日の高校100周年祝賀会の後、同期のA君・B君と中華料理店に行きました。 A君はバイオリン教室を主宰している指導者で、B君は化学関係の会社の営業部長さん。 二人とも、私は行政書士なので、建設業許可等の許認可のみやっていると思ったようでした。 遺言や遺産分割協議書の依頼などは結構あるし、「離婚なんて相談だけなら、極端な話、毎日あるよ。」と言ったら大変ビックリしていました。 でも、私自身も当初は行政書士になって、離婚の相談を受けたり離婚協議書を作成するとは思っていませんでした。 開業当初、ある知合いの議員から、離婚相談で検索したら行政書士事務所が沢山出てきた。知人の娘さんの離婚相談に乗ってもらえるかと連絡を頂きました。 法律学校の講師を10年以上もやっていて、離婚の事は分かりませんとも言えず対応したのが、そもそもの始まりです。 既に調停中とか離婚訴訟中の方からの相談もありますが、出来れば調停前の段階でお願い致します。山崎行政法務事務所HPhttp://homepage2.nifty.com/0466887194/
2008.10.26
コメント(2)
最高裁判所の判決文を読んでいると、時々、「おや!」と思わせるような表現に出くわすことがあります。前述の残虐な刑罰の執行方法例の「火あぶり・はりつけ・さらし首・釜ゆで」もその1つですが。 不倫などをして夫婦関係を破綻させる原因を作った張本人を「有責配偶者」といいます。有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かが争われた裁判で最高裁は当初、以下のように言ってました。 事例は、妻以外の女性と同棲していた夫から、妻と離婚したいという請求でした。判決は「もしかりに夫の請求を認めたら、妻は俗にいう踏んだり蹴ったりである。このような勝手気ままを許すべきではない」というような内容でした。 通称、「踏んだり蹴ったり事件」とか、「踏んだり蹴ったり判決」と呼ばれています。 しかし、最高裁はその後、例外的に一定の要件のもとで、有責配偶者からの離婚請求を認める判決も出しています。そして、その要件はその後、更に緩和される傾向にあります。 分かりやすく説明するために「踏んだり蹴ったり」という表現を使用したのでしょう。このような傾向は、一般的には大いに歓迎すべきものといえるでしょうね。 兎に角、判決文は、通常、分かりづらいものが多いですから。山崎行政法務事務所・代表・山崎正幸
2007.12.16
コメント(0)
最近もカリスマ主婦が離婚したそうですね。主婦雑誌のカリスマ主婦モデルは、みんな離婚してしまうそうです。なぜなら、カリスマ主婦は主婦ではないからだそうです。納得。
2007.06.02
コメント(0)
開業者対象の離婚の実務講座の依頼を受けているのは既にお話致しましたが、今日、3回計6時間分の原稿が出来上がり送信致しました。 1回目は離婚の基礎知識(といっても実務家にとってのですが)。2回目は離婚協議書の作り方・基礎編。3回目は応用編です。 弁護士でも相続や離婚のような民事を扱わない事務所があること、扱っても報酬が高いことなどもあり、当事務所のような行政法務事務所へのご依頼があるのだと思います。(離婚関係の原稿を書いているときに門下生の行政書士から、離婚協議書作成について、相談の電話が入りました。) 現在、ご相談やご依頼のある業務として民事は離婚の講義や示談書作成。法人は役員変更。許認可は建設業許可、運送業許可などです。 同業者には許認可や法人のみの方もいらっしゃいますが。当事務所は許認可、民事、法人、個人に渡って対応しております。 電話・メールでの無料相談も承っております。お気軽にお問合せ下さいませ。(電話)0466-88-7194 (メール) nqk55757@nifty.com
2007.05.31
コメント(0)
今、実務講座で使用する色々な協議離婚の事例の教材を作ってます。子供がいる場合といない場合。慰謝料あり・なし。財産分与・住宅ローン・婚姻費用の有無。離婚後の氏・戸籍。公正証書化の有無。代理人になるケース・ならないケース。不貞相手がいるケース。DVなど。 色々なパターンがありますね。当事務所の4大業務の一つですので、類似のケースは大半は経験してますが。 新人の行政書士や離婚業務未経験の方が受講者の大半なので、実例ではやや複雑過ぎるような気がします。 離婚は避けられれば避けた方がいいと思います。しかし、ご相談にくるケースの多くは離婚した方が寧ろ望ましいケースが多いように思えます。出直しをして、より幸せになっているケースを私も多く存じ上げてます。 気分転換にドライブ&喫茶店でも行ってきます。では、また。
2007.05.18
コメント(0)
今日は比較的ゆったりと1日を過ごせました。連休の谷間だからでしょうか。離婚のご相談があったぐらいです。 離婚で一番多いのは協議離婚です。全体の90%以上を占めてますが。協議離婚を認めている国は日本以外では韓国ぐらいです。 従って、国際結婚では困難な問題も生じます。日本では離婚が協議離婚が成立したのに、相手国では(裁判離婚しか通常は存在しないので)裁判離婚が出来ないケースがあります。 ところで、次に多いのが調停離婚ですが。調停によって元のサヤに納まる事もあります。調停で話し合いがついて別れることになることもあります。 話し合いがつかなかった場合は裁判離婚に発展させる場合と、裁判離婚には進めない場合とがあります。 調停離婚の他に審判離婚、裁判離婚のなかでの請求の認諾・和解などもあります。 具体的な問題を抱えている方は電話・メールでご相談に応じます。神奈川・東京の方は出張相談もOKです。
2007.05.02
コメント(0)
当事務所だけかも知れませんが、最近離婚の依頼・相談が非常に多いです。 確かに、PCで「離婚専門家 山崎行政法務事務所」で検索をかけると当事務所が出て来ます(神奈川県・山崎行政法務事務所)。 離婚相談、離婚協議書の作成などを承っております。出張相談も神奈川・東京は承っております(交通費別途)。 有料相談者・依頼者にはオリジナル資料を無料で進呈してます。電話での相談(1時間5千円)もあります。 横浜銀行 藤沢中央支店 (フ)1758267山崎行政書士事務所に事前に所定の費用をお振込のうえ、 TEL0466-88-7194まで、お電話下さいませ^^。
2007.04.19
コメント(0)
新人の行政書士を対象に都内で実務講座を担当するになりました。3時間ずつ3回、合計9時間お話をします。 ところで、離婚の90%は協議離婚です。裁判離婚は1%未満です。残りが調停離婚や審判離婚などになります。 尤も、協議離婚を認めている国は国際的には日本以外では韓国ぐらいです。従って、我が国は離婚天国と呼ばれています。あまり有り難くない「天国」ですね。
2007.04.16
コメント(0)
開業したての頃、ある先輩行政書士の離婚に関する研修会に出ました。行政書士でも離婚の案件で30万円~40万円ぐらいになるようなことをおっしゃってました。 当職は当時開業したてで、離婚については2件のみ。Aさんは相談のみで終り、相談料5千円のみ^^;。次のBさんは協議書の作成のみで3万円。どのようにしたら30万円上の報酬が頂けるのか???。全く理解出来ませんでした。 あれから、4年。今日、1件、離婚案件が終了しました。ご依頼者からは、総額で30万円弱頂戴しました。私もやっと先輩行政書士(県行政書士会元会長)に少し近づけたということでしょうか。
2007.04.02
コメント(6)
先日も某FテレビのSニュースの制作会社から当事務所にお電話がありました。熟年離婚の特集を企画しているので協力してほしいとのこと。 ところで、離婚についての実務講座を担当する予定がありますが。熟年離婚と年金分割は採り上げなければならないでしょね。(最近は建設業許可・医療法人認可と許認可づいてる当事務所ですが、相続・離婚は弊所の民亊案件の2本柱です。)
2007.03.19
コメント(2)
新人の行政書士さんからよく質問を受けます、専門分野を何にしたらよいか?と。(私自身開業4年目で、もう新人とはいえませんが、ベテランではないが。。。) 開業前に読んだある本に、最初に来た仕事が自分の専門分野になることが多いと書いてありました。半信半疑でした。 私自身は何々を専門にしようとは特に考えませんでした。ご依頼が来たものは全てお引受しようと思っておりましたので。 県行政書士会のチラシに載っていた取扱業務を全て自分の事務所のチラシに掲載し、開業当初2000枚ほど撒きました。ご相談が数件来ました。 開業前は、法律学校の講師を12年しておりました。20代の頃、司法試験関係の研究室にもおりました。従って、隣接士業の提携事務所は開業当初からそれぞれ20~30はございました。何のご相談が来ても対応出来る体勢は出来ていました。 最初にきたご相談は離婚でした。想定外でした。しかし、確かに県行政書士会から頂いたチラシには離婚相談も載ってました。 12年も講義をしてましたので、一般の方のご質問には難無く回答は致しましたが、今後のご質問に備え、より深く勉強致しました。幾つかの研修会にも参加致しました。 来月からは、私自身がこの離婚というテーマについて何度か行政書士の方を相手に実務の講義を担当することになりました。 最初に来たご相談やご依頼が専門分野になる。私の場合は正にその通りでした。(企業法務では有限会社設立が最初の依頼でした。法人設立も当事務所の専門分野です。)
2007.03.17
コメント(0)
連続4日、離婚の依頼&相談。。。仕事にかまけて相方をないがしろにしていると自分が離婚されることになりかねない。気をつけよう。。。
2007.01.30
コメント(2)
以前も書きましたが、当事務所では例年冬と夏に離婚相談や離婚協議書の依頼が多いのですが。。。 今年も1月に入ってから離婚協議書の作成依頼や相談が連日あります。冬に何故離婚が多いのか分かりませんが。。。 今日、夕方、スーパー銭湯に行きました。風呂に入る前に銭湯の施設内にある床屋に行きました。ここですと、髪を切ったあとスグに風呂に入れるから気に入ってます。勿論、1000円という値段も気に入ってますが。 ところで、床屋さんが「仕事は何をしているのか?」と聞くので、「法律文書、行政文書を書く仕事」と答えました。 今月は離婚協議書などが多いというと、「冬は分かれるカップルも多いですからね。」と床屋さん。「あまり、多くの女性とお付き合いしたことないので分かりません。」と答えておきました。このブログ、相方も読んでいます。。。
2007.01.25
コメント(2)
先日、フジTVのスーパーニュースで離婚番組を放映してました。10月に当事務所にフジTV系のニュース番組制作会社から取材協力の依頼があったことを思い出しました。離婚は夫婦だけでなく、お子様がいらっしゃればお子様についても詳細な取り決めが必要です。生活保護を受ければいいなどという安易な考えが横行しがちですが。他の国民の負担の上に成り立っている制度ですから、その点からも安易な利用は慎むべきでしょう。協議離婚の場合でも強制執行受諾付の公正証書による離婚協議書の作成をお勧めしています。原案の作成は3万~4万円で受任しています。金額の差はお子様がいらっしゃるか否か、残債の残る住宅ローンがあるか否かにより異なります。公証役場には行政書士や弁護士などの代理人がついている場合でも、最低1度は夫婦揃って行くことが原則です。夫婦関係が完全に破綻している場合に「公証役場に行くと相手と顔を合わせることになるので行きたくない。先生代わりに行って貰えませんか?」と言われることがあります。お子様がいらっしゃらない場合は許されます。依頼者(妻)の配偶者(夫)が相手(妻)と会いたくないとおっしゃり、依頼者(妻)と夫の代理人として私が行った事もありました。その逆もあります。お子様がいらっやる場合は1度も公証役場に行かないで離婚協議書を作るのは無理です。公証役場がNGを出したからではなく、お子さんはお二人でお作りになったのだから。法律の知識は法律家から拝借するとしても、公証役場に赴くのは親としての最低の責務だと思います。
2006.12.09
コメント(0)
行政書士登録して最初にかかってきた電話相談が離婚だった。3年前のことである。法律学校の講師を10年以上していた。大学や研究室も法律系。離婚の知識は一応はあった。しかし、最初は何でもいいから仕事がほしかったので、県の行政書士会のチラシをそのまま引用し、チラシに載っていた業務を全て自分の事務所のチラシに書いた。20項目ぐらいあった。その中に離婚相談・離婚協議書作成というのもあった。まさか、最初の電話相談が離婚とは思わなかった。それからというもの当事務所の主要業務になった。先日、最近会っていない同業者の女性(元モデルらしい。現在も兼業っだったかな?)にメールしたら(相続や)離婚相談が多いという返答が返って来た。3年前は、さほど同業者で離婚を扱っている者は多くなかった。最近は周辺を見渡しても、増えてきている。それだけ、相談や受任が多いということなんだろう。芸能人は割と簡単に離婚しているように見える。最近では中村獅童・竹内結子は秒読みらしい。有賀さつきと和田解説委員も割と最近だったと思う。彼らのように知名度があり、生活に困らない人間ならいざ知らず。一般PEOPLEが安易に離婚はすべきではないと思う。どうしてもという場合は、法律知識が十分にあり、何件も離婚相談に乗っている法律家と相談し後悔の(少)ない方法で離婚すべきである。「離婚協議書なんて作らなくてもちゃんと慰謝料や養育費は払う。俺が信じられないのか。」と妻に、ほざいた有責配偶者がいたそうである。「信じられるはずがないだろう!お前なんか!!!」と代わりに言ってやりたい心境である。
2006.11.06
コメント(0)
今日は、月曜日にしては珍しく忙しくなく、比較的のんびり公正証書の離婚協議書の代理人になるための準備や、相続の執行のための戸籍収集の仕事が出来ました。すると、そこに事務所の電話がリン♪リンリン♪となりました。補助者が外出中なので出てみると、「こちらFテレビの『スパー××』というニュース番組の製作会社で○○と申します。熟年離婚をテーマにしたニュース番組づくりを企画してまして、ご協力して頂けませんか?」とのことでした。来春4月から施行される厚生年金保険の部分の年金分割により、熟年離婚が増加すると噂されています。それを見越しての番組作りかと存じますが。確かに、近年離婚件数は増加しているにも関わらず、熟年離婚は若干減少傾向にあるようです。実際、来年4月以降熟年離婚がどれぐらい増えるかは分かりませんが。施行されるのを待って離婚を延期している方も若干はいらっしゃると思います。私が感心致しましたのは、施行の半年以上も前から取材対象者を探して、当事務所のような小さな事務所にまでお問合せをなさっている姿勢です。お台場方面のテレビ局関連のニュース製作会社でした。
2006.10.02
コメント(0)
先日、離婚の相談があった。財産分与・慰謝料・養育費は共になし。何をもめているかと言うと親権。ところで、慰謝料も広義では「財産分与と狭義の慰謝料」を含めて慰謝料という。芸能マスコミがいう慰謝料数千万円とは財産分与を含めた数字。親権も広義では「監護権と狭義の親権」を含めていう。話をよく聞いてみると母親が希望しているのは監護権。父親が希望しているのは狭義の親権。離婚をする上では何の問題もないケースでした。離婚を勧めているわけではないが、知識がないことがネックになって離婚出来ないケースもある。また、何も分からずに、何も決めずに安易に離婚してしまい後悔している人もいる。法律(や心理学)の専門家と相談することを勧めます。
2006.09.12
コメント(0)
2007年4月、団塊の世代が定年をむかえる。厚生年金保険の年金分割の実施とぶつかる。60歳過ぎの熟年離婚の増加が懸念されている。現に熟年離婚は最近、統計数値によると減少気味。2007年4月を待っているといわれている。離婚問題を扱う法律家は意外と少ない。当職は自身は経験がないが、離婚協議書の作成依頼はかなりある方だと思う。1ヶ月に3・4件ある月もあれば、ゼロの月もあるけど、大体平均1・2件はある。従って、色々なサイトから掲載の依頼やリンクの依頼がくる。有難いことだが、せいぜい我が配偶者とは仲良くして、自身が離婚しないようにしたいと思う。
2006.07.21
コメント(0)
先般、年金分割が来年施行されるので熟年離婚は減少傾向と書きましたが。年金に関係ない年代の方の離婚協議書の作成依頼はあります。春・秋は比較的少なく、冬や夏に比較的依頼が多いのは偶然なのでしょうか。理由はよく分かりませんが。一回目や二回目の方とは上手く行かず、二回目や三回目の方とはすこぶる良好な関係を築いていらっしゃる方も沢山いらっしゃいますね。人生が90年前後と長期になってますので、何度でもやり直しがききます。どうしてもという方はご相談にのりますので、メールなり電話なり下さいませ。電話0466-88-7194(090-9375-9558) nqk55757@nifty.com(携帯からは47yamazaki@ezweb.ne.jp) 山崎行政法務事務所
2006.07.16
コメント(0)
日本は世界の中でも離婚しやすい国で、離婚天国と呼ばれています。協議離婚を認めている国は世界中でも日本と韓国など、ごく僅かです。実際、3組に1組以上のカップルが離婚しています。しかし、この離婚天国ニッポンで最近離婚が減少しています。特に熟年離婚は。理由の一つに平成19年から「年金分割」が始まるからといわれています。年金分割とは平たくいうと夫の年金を妻が半分貰えると言う制度です。しかし、ここでの年金とは厚生年金部分のことですから、自営業者や厚生年金未加入の小規模企業経営者は、年金分割の対象外です。離婚を希望される方に理由をお聞きすると、金使いが荒い、ギャンブル好き、女癖が悪い、性(格)の不一致等をあげる方が多いですね。心当たりのある熟年男性は来年4月以降、要注意です。その配偶者の方、その節はご相談に応じます。PS.私自身も離婚されないように気をつけます。
2006.07.11
コメント(2)
PCに「離婚専門家」と入れると日本地図が出てきます。「神奈川」をクリックすると「山崎行政法務事務所」が出てきます。ウチの事務所です。離婚のご相談は最近非常に多いです。お電話を頂き、「メールした○○ですが!」とお名前を言われても複数のご相談があり、これに相続のご相談も何件か常にありますので。。。。お話の内容を簡単に言っていただければ、流石に思い出せますが。離婚は「今のところ」は、まだ自分自身は経験はありません。他人の離婚協議書の作成代理は既に何通も経験してますが。若い方だと、親御さんと私が同じぐらいの年齢の時もあります。この後、どうしているのかなと気になることもあります。便りのないのが、良い便りなのでしょうが。
2006.05.22
コメント(2)
色々ありますが、広義の親権者と狭義の親権者、広義の慰謝料と狭義の慰謝料の違いが分かってない人が多いですね。芸能マスコミのいい加減な言葉遣いにも問題はありますが。それから、氏と戸籍の関係(尤も、この辺になると行政書士でもひょっとするとあまり分かってない方もいるかも知れませんね^^;。)それから、問題になるのが残債がある不動産。後悔しないためにも、当事務所のような、離婚も専門としている行政書士事務所に相談してみて下さいませ。
2006.02.22
コメント(0)
全51件 (51件中 1-50件目)