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新しく土地を買いたいけれども、この 変形地 どう見立てたら良いのか、と言う立会い事例から

この土地 、車も入れれて便利な土地ですが、路地奥と言うことで、問題は?と見立ての依頼がありました。

法的には、前面道路が、建築基準法上認められていれば、接道要件を満たしていて、建築は可能ですが、先ず、こんなチェックが必要ですが、この場合

・何処までが道路扱いなのか(青点線 or 赤点線?)
・何処まで所有権があるのか(青点線 or 赤点線?)
 これは所轄の役所(市区役所等や法務局)で調べます
 通常、道路は、長方形で指定・認定されます

道路部分には、塀などが作れません。

また、道路に何m接しているかの法上のチェックも重要なポイントですから、十二分に調べる必要があります。

仮に青い点線までが 道路と認定・指定 されていれば

・道路斜線規制が奥まで食い込むことになります が
・道路整備は、路地の所有者全員ですから少しでも負担は減ります
・勿論、お隣との境界を、道路中には作れません

逆に、赤い点線までが 道路と認定・指定 されていれば

・私有地も道路として提供している
・私有地なのに、お隣との塀が建てれない
 お隣との間が開放的なので、車が入れ易い
・道路斜線規制は、建物から離れるので設計が楽

などになってきます。

また、買われる面積にも影響してくるので、小額でしょうが、予算上のポイントにもなりましょう。

※道路は、長方形状に指定・認定、と思って調査されて下さい

<土地は、所轄の行政庁(管理する役所)によって規制が違うことも少なくありませんので、必ず役所調査をして下さい>

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最終更新日  2004年08月14日 10時49分03秒
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