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今までの道路交通法にはあおり運転を取り締まる規定はなく、「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていた。
しかし、可決・成立した改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定。
ほかの車両の通行を妨げる目的の「車間距離不保持」や「急な割り込み」「不必要な急ブレーキ」などを、あおり運転として取り締まることになる。
違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる。
さらに、高速道路や一般道で停車させたり、衝突事故を発生させるなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
また行政処分では、これらに違反すると、事故を起こしていなくても1回で即免許取り消しになる。違反点数は25点で欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点で同3年となる。
「あおり運転」の処罰の対象を自転車にも拡大
ほかの車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。
こちらも施行は2020年6月30日となる。
自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目が危険行為に指定されている。
14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。
安全運転義務違反
自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当。
改正令では、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目として追加規定。
具体的には、「 逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為が想定されている。
これらは、自転車が自転車や歩行者に行うものだけでなく、 自転車が自動車に対して行うものも含まれる。
最近こんなニュースを見たな・・・👀
停車行為も「危険運転」に 危険運転致死傷罪も改正
改正法で追加
・走行するクルマの前で停止するなど、著しく接近する運転
・高速道路や自動車専用道路で停車するなどの方法で、走行中のクルマを停止または徐行させる行為
該当する運転により・・・
人に怪我をさせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役
となる。
やっぱりねぇ~👀👀👀
アブナイ危ない・・・
ヤレヤレ・・・😥言動気付メンテーなんす?💦 メモミミも👀👂
ご年配者は煽らないでね・・・(謎)
今しばらくヤマモルトさんきゅー 🍺 半年って早い~(@ ̄□ ̄@;)!!
ヨシ!!!行くことにしましょ(#^.^#) Sep 26, 2024 コメント(4)
イロイロはさまりで・・・すんなりとはいかず… Sep 8, 2024 コメント(3)