野良猫たちへの祈り

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カテゴリ:
拡散希望

大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。

大阪市西区の東議員(維新の会)が大阪市に対し、所有者のいない猫へのエサやり禁止条例を要請し、生活衛生課がエサやり禁止条例の制定に向けて取り組むことを市会で表明しました。

エサやり禁止条例が制定されないよう反対意見を送ってください。

「小さなニクキュウを守り隊」に詳細が載っています。

http://nikukyu11.blog.fc2.com/blog-entry-1.html

「民生保健委員会での質疑応答」
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu260/live/committee/20111227min.html

(意見例)

エサやり禁止条例制定に対し、反対並びに撤回を要望いたします。
理由は以下の通りです。

1.猫は動物愛護管理法により愛護動物に分類されています。
愛護動物である猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。
従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。
憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」

2. 条例の中に「猫に餌を与えてはならない」という文言を入れることはできません。
憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。
もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)
憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」

以上の理由から自治体が条例で所有者のいない猫のエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。
環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。

(意見送り先)

大阪市会 民生保健委員 東 貴之議員(西区・維新)
http://www.nishikarahigashi.com/06_office/index.htm

大阪市「市民の声」
http://www.city.osaka.lg.jp/johokokaishitsu/page/0000006578.html

大阪市会 議長 大内 啓治議員(維新・此花)
(FAX)  06-6461-7801

大阪市会 民生保健委員会委員長 西川 ひろじ議員(自民・城東区)
(メールアドレス)   mail@n-hiroji.jp

大阪市会 民生保健委員会副委員長 北野 妙子議員(自民・淀川区)
(投稿フォーム)   http://www.taecom.net/staticpages/index.php/contact 

大阪市会 民生保健委員 石原 信幸議員(公明・住之江区)
(FAX)  06-6674-1208

同 加藤 仁子議員(自民・東住吉区)
(メール)  yoshiko@kato-yoshiko.jp

同 小林 道弘議員(OSAKAみらい・西成区)
(FAX)  06-6567-3510 

同 北山 良三議員(共産・西淀川区)
(fax) 06-6471-3825



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Last updated  2012/01/25 11:04:29 PM
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ええやん。  
間アメママン さん
初めまして。
「民生保健委員会での質疑応答」拝見させてもろたんやけど、何も大阪市全域で即餌やり禁止って訳でもないらしく、あくまで管理の難しい所での餌やりはやめましょってだけの話やん。

幾らなんでも、私有地だろうが近くに猫アレルギーの人いようがお構いなしに、どこでも餌やりOKって訳、いかんやろ。

ある程度の制限設けられるの当然やと思うし、そんな程度で地域猫が成り立たなくなるなら、その程度の活動って事やね。 (2012/01/06 11:21:24 PM)

yamano  
太郎7113  さん
私もこの記事をゆきももこさんのブログで知りました。同じ大阪市内に住んでいますが,無闇な禁止条例を設けると,既にボランティアが実績を上げている所に迄餌を貰えなくなった猫が雪崩れ込んで行き,負担が大きくなりますから,禁止という形じゃなくて,餌やりの意識を変えて,手術と平行で行うと言う,意識改革が大事と言う事になってきます。それと本当の敵は,捨てる者と効果的なTNRを行って行こうと言うボランティアへ配膳妨害が原因になっている事は,私も間違いないと思います。市の方には,私からも送ろうと思いますが,中々案が浮かばなくて…。 (2012/01/07 03:15:10 AM)

奄美市では条例で  
いとうハム  さん
「飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えないようにしてください」としています、
「環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。」や 「憲法に違反する」と矛盾していませんか?

憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため下位の条例で禁止できないとの事ですが、憲法や動物愛護管理法では餌やりを奨励していない為餌を与えてはいけないと言う理論と同じではないでしょうか。
定められていない事は下位の法令で決める事が出来ると思うのですが違うのでしょうか?
(2012/01/07 05:42:19 PM)

条例を安易に考えないで  
ちょこ さん
いつも有難うございます。
どんな分野のことであれ、そもそも人間の行為を縛るもの(条例)を安易に作ってしまおうとする議員、賛同する人間に危うさを感じます。京大大学院法学研究科の曽我部先生によると「自由主義社会において、人の行動を規制するというのは、憲法に定められた数々の自由を制限することであり、大変な権力である」とのこと。教育や労組についての維新の会の条例志向は大変危険で憲法違反の疑いが濃いものもあるといわれています。市民は安易に市民の行為を規制する権力を行政に与えてはならないと強く思います。
こうした意味で私はたかが猫のえさやりなどで条例を作るということには反対です。こうした方法で次はどんな自由が奪われていくことでしょうか。 

             (2012/01/07 11:13:48 PM)

論拠が余りにも希薄  
にゃんた7151 さん
『動物愛管法』では、野良猫にご飯をあげる事を禁止していませんが、推奨もしていません。
環境省動物愛護管理室では「その土地その土地の事情で運用は任せる」と表明しています。私は動物愛護管理室に確認済みです。noboさんはその事をきちんとご確認の上で反対の理由をお書きになったのでしょうか?
「野良猫にご飯をやるな」という主張や条例は違憲ではありません。実際、禁止条例は奄美大島だけでなく、他の地域にもあります。ですので論拠が余りにも希薄です。
あと大阪市西区の東議員は区民の代表です。区民の代表から条例化の提案が出されれば、行政としては無視できません。
問題は東議員が何故、その様な主張をするに至ったのか?、その背景は何か?、西区区民はそれに対してどの様に考えているか?です。
ブログで拡散希望される前に、西区の状況や背景を調べ、東議員が何故その様な主張をされたのか?、西区区民の意識を現地で調べる事が先決だと思います。そういう地道な裏付けが無ければ、現実的な戦略も立ちません。ブログに書く前に、まずは現地に赴き、きちんと地道に調査される事をお勧めします。 (2012/01/08 07:50:06 AM)

商店街の様子です  
ちょこ さん
http://tanpopo119.blog.so-net.ne.jp/2011-05-15

犬の糞尿のほうが問題みたいですね。
議員も役所も現地状況をよく見てないらしい(委員会録画でそんな様子でした)
遠い土地の民間人のこちらのブログ管理人様ではなく、まず議員や役所がしっかり現状を調べてほしいものですね。条例という拘束力のある法を作り権力を行使する前に公職にあるものがしなければならないこと。そこが一番問題。
(2012/01/08 08:25:53 AM)

送信  
グローバリアン さん
送信いたしました。 (2012/01/08 05:21:56 PM)

Re:商店街の様子です(01/06)  
いとうハム  さん
犬の方が問題あるという言い方では単なる比較論にしかすぎません、だから猫のえさやりは問題ないと言う事にはなりません、犬の問題にすり替えていると言われても仕方がないと思います。
条例提出者が現場を確認していないと言った事も、普段から猫の問題を感じて居るなかで陳情が有ればやはり問題を是正すべきと考える事は正常な行動と受けとる事もできます。

リンク先も見ましたが商店街の様子と言われても理解できませんでした。
(2012/01/08 09:57:21 PM)

間アメママンさん   
nobo9172  さん
初めまして。
ええことはありません。
たとえどんな事情があろうと行政が市民に対しエサやりを禁止させてはいけません。
なお今後の書き込みは禁止させていただきます。

(2012/01/08 10:21:34 PM)

憲法第31条   
いとうハム  さん

憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。
従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。
憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」

この解釈に違和感を最初から覚えていたのですが、31条は 公権力による逮捕、拘束(物理的)を不当にしてはならないと言う事で、餌やり禁止すると言った事を想定したのではないとおもいます。

(2012/01/08 10:22:30 PM)

太郎7113さん   
nobo9172  さん
こんにちは。
すでに生活衛生課の方にはたくさんの反対意見が届いているそうです。
生活衛生課もまさかこんなに苦情が来るとは思っていなかったようで、電話の対応でも「情報が独り歩きしているようで・・・」などと言っているそうです。
さらに圧力をかければエサやり禁止条例も撤回できると思いますので頑張りましょう。
市にはyamanoさんの思いを伝えればいいと思います。

(2012/01/08 10:22:47 PM)

いとうハムさん   
nobo9172  さん
何も矛盾はありません。
法律ではエサやりのことは何も書かれていないため、条例でエサやりを禁止させることはできません。

(2012/01/08 10:24:12 PM)

ちょこさん  
nobo9172  さん
こんにちは。
本当にその通りですね。
いくら市民からエサやり禁止条例を要望されたからといって、簡単に作っていいわけがありませんね。


(2012/01/08 10:25:29 PM)

にゃんた7151さん   
nobo9172  さん
以前書き込み禁止と言ったはずですが・・・。
今後はご自分のブログでお願いします。

>「野良猫にご飯をやるな」という主張や条例は違憲ではありません。

憲法31条に反する違憲行為です。
環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。それは確認済みです。

>実際、禁止条例は奄美大島だけでなく、他の地域にもあります。

奄美市に「エサやり禁止条例は違憲立法であり、環境省に確認すべきだ」と伝えた途端、何度メールしても返事が来なくなりました。
ちなみに「猫へのエサやり禁止条例」のある自治体は日本には存在しません。
(2012/01/08 10:27:55 PM)

グローバリアンさん  
nobo9172  さん
こんにちは。
いつもご協力していただき、本当にありがとうございます。 (2012/01/08 10:31:50 PM)

Re:憲法第31条(01/06)  
nobo9172  さん
いとうハムさん

>この解釈に違和感を最初から覚えていたのですが、31条は 公権力による逮捕、拘束(物理的)を不当にしてはならないと言う事で、餌やり禁止すると言った事を想定したのではないとおもいます。

当然ながら餌やり禁止も入ります。
なお今後の書き込みは禁止させていただきます。

(2012/01/08 10:40:46 PM)

危険すぎます  
ちょこ さん
その通りです。簡単に条例等作ってはいけません。作らせてもいけ無いと思います。しかも東議員自身が委員会で「特にここの商店街がお困りになっているのかどうか(文言不明)調査が必要なんですが・・」と発言しています。
つまりまだよく調査していないんですね。少なくとも条例まで作ろうというなら、完璧に調べてくださいよ。東さん。
それに、街猫が何匹?と職員に聞く前に不妊手術助成金出金総額から割り出せるでしょう。質問する側も、答えられない側も怠慢でいい加減です。

犬のことを書いているブログがすべてと言いたいのではありません。
つまり、商店街陳情書が本当の現状、本当の原因そのものを表しているかどうか至極あやしいと言っているのです。
このような曖昧な現状認識のもとに、条例という公権力行使
のツールを作るのは非常に危険なことだと思います。

曖昧と言えば、情報ではこの委員会のときには既に24年度も街ねこの予算が凍結されていたそうではありませんか。
ところが委員会の録画では全員がこんなに大事な話題に触れることなく話が進んでいます。これほどいい加減な話ってありますか?議員は知らない?職員は隠していた??
東議員も、加藤議員も街猫が凍結なんて一言も言っていません。職員もです。こんな委員会に条例を作る資格はありません。それとも、一事が万事、こんな感じで条例がどんどん作られることって、怖くないですか?
これはどんな立場の人から見ても危険なことではありませんか? (2012/01/08 11:01:31 PM)

:ちょこさんへ  
グラハム さん
>いくら市民からエサやり禁止条例を要望されたからといって、簡単に作っていいわけがありませんね。

その理論で行くと地域猫を要望したから地域猫を簡単に行ってもいいという訳ではありません。と言うことになりませんか?
個人的にはこの条例は賛成です。(これによって地域猫活動に不都合が生じるとは思えないから、問題が生じるようなやり方をしている方が問題だと思う。)
といっても大阪のことは大阪の人が決めるべきで大阪の人でも方は口出しすることではないと思います。
私は大阪がどういう判断をするかを見ていたいと思っています。(私は関東なので)
(2012/01/08 11:55:28 PM)

修正  
グラハム さん
脱字がありました、すみません。
修正致します。

誤 >といっても大阪のことは大阪の人が決めるべきで大阪の人でも方は口出しすることではないと思います。

正 といっても大阪のことは大阪の人が決めるべきで大阪の人でも無い方は口出しすることではないと思います。

(2012/01/08 11:59:26 PM)

遅ればせながら、あけおめ  
ふらんし~ぬの場合 さん
横レス失礼
>グラハム
>大阪のことは大阪の人が決めるべきで大阪の人でもない方は口出しすることではないと思います。

そうだねぇ。商店会の人達が大阪人なら、東議員も大阪人。ついでに地域猫活動している人も、それら商店街の近隣に住む大阪人だしな。
さて、地元民や職場・学校がその地にあるボランティアが行う地域猫活動、日本社会の名物(?)「暗黙の了解」という空気感を含んだ、近隣住民の凡その了解を得て行っていると常識的に判断していいそれを、君達アンチもどこの地であろう、妨害または妨害を予告するかの様な書き込みを2ちゃんや個人ブログでしている訳で。「東京の事は東京人で」と云うなら、地域猫活動反対の主張はせめて自分の住んでる市区町村内に対してのみ留めるべきぢゃない!?違うか? (2012/01/09 01:56:24 AM)

もう金無い  
大阪府民 さん
もう、大阪市には野良猫に使う金なんて無いのですよ。
人間様の福祉予算だってバッサバッサ削減されてます。

だから不妊去勢への補助を止めて、餌やりのルールを条例化して野良猫の繁殖を抑えるだけ。
保健所での野良猫収容を再開してくれれば完璧だけどな。

noboさんとやら、大阪市はとにかくお金無いから今までの制度を続けてほしければ、たんまりとお金を大阪市に寄付してあげてな。
文句言うのは、それからだわ。
(2012/01/09 02:24:38 AM)

税金 Re:もう金無い(01/06)  
黄緑 さん

>保健所での野良猫収容を再開してくれれば完璧だけどな。

どちらの税金が多くかかるか
(2012/01/09 02:33:46 AM)

『何でも反対のお祭り屋』  
にゃんた7151 さん
私も大阪市西区の方達自身が考え、決めていくべきだと思います。nobo9172さんは何に対しても「反対!反対!」とブログで唱えていますが、単なる『何でも反対のお祭り屋』ですね。
●その土地の背景や問題点などをきちんと調べもしないで、ただ反対!と唱えています。ブログを通して外圧をかけ、後はいつも知らん顔。余りにも無責任過ぎます。
●重複しますが、nobo9172さんのブログを拝読すると、単なるアジテーターですね。一貫性がありません。提案する以上は最後まで責任を持つのが大人のする事です。
●自分の意見に賛成する人にはベタ褒め。反対する人には書き込み禁止の通告。まるでお偉い独裁者ですね。
●あなたは城ヶ島の猫に関わっている様ですが、そのお膝元の横須賀市は猫に対して行進地域です。よそさまに口を挟む暇があるなら、まずはご自分の地域の問題を解決するべきです。ちなみに私は自分の住む地域の問題は解決しました。
●私はnobo9172さんの様な無責任でお気楽ではないので、この問題を自分のブログで取り上げるつもりはありません。nobo9172さんの無責任な言動にコメントしているだけです。 (2012/01/09 03:06:37 AM)

あの~  
ふらんし~ぬの場合 さん
>にゃんた7151

正直、あなたの書き込みは第三者の私が読んでいても不愉快です。ここはnobo9172さんのブログで管理人です。そんなに嫌なら、御自身のブログでnobo批判を展開してくだはい。私からも、何卒m(_ _)m。

PS にゃんたさん、あんたアンチのブログのコメントに「(アンチに)理解力のある愛誤」と評され、褒められた事実を知ってる!?地域猫活動をつぶそうと企んでる奴等にだよ!?恥ずかしくはないのかい!? (2012/01/09 04:44:31 AM)

財政難なら  
ちょこ さん
>大阪のことは大阪の人が決めるべきで大阪の人でもない方は口出しすることではないと思います。

確かにそういう面もあると思いますが、私たちは外国のことでも無関心でいてはいけないこともあるはずです。今回、原発のこともあり、何事もその土地だけの問題ではないということが明確になりました。

余談ですが市長は横浜市出身の中田元横浜市長に顧問に据えています。大阪市副市長に抜擢するという話もあります。
中田元横浜市長といえば愛護センターが出来る前は毎年約3千万円の予算を猫の安楽死のために獣医師会に払っていました。それで効果が無く、今度は啓蒙中心で殺処分機の無い横浜市動物愛護センターを38億円かけて作った人です。
大阪市長が重用しているのは既に大阪人でも大阪的な人でもないといえましょう。

ところで財政の面から言うと「徹底的な」不妊手術が最もいいと思います。今までの地域猫の不妊手術では計画性も頭数もとても追いつかないと思います。
無料、あるいは1頭3000円くらいで提供しない限り進みません。行政の獣医師が勤務時間内に手術すれば、税金の負担は薬剤費だけで済みます。
ブログ主様、長文で失礼しました。










(2012/01/09 08:26:35 AM)

大阪府民さん   
nobo9172  さん
寄付をしたいのはやまやまですが、私もお金が無いのでご期待にはそえられません。
環境省が指摘しているとおり野良猫問題は地域の環境問題であり、その地域の行政と住民が解決すべき問題です。
不条理な人間がいる限り、金は出せなくても口は出し続けます。
(2012/01/09 11:08:04 PM)

にゃんた7151さん   
nobo9172  さん
何度警告しても書き込みを続ける・・・。まるでストーカーですね・・・。
今度書き込みをしたら楽天に通報させていただきます。
ちなみに「ご自分のブログで・・・」と言ったのはこの問題のことではなく、「私を批判したいのならご自分のブログでお願いします」という意味で言ったのです。

(2012/01/09 11:09:04 PM)

nobo9172さんとファンの方達へ  
にゃんた7151 さん
●私は無責任で有言無実行な人の神経が理解できません。
●ここはnobo9172さんのブログですが、コメントは自由です。nobo9172さんのファンが気分を害するのはファンのご自由です。
●nobo9172さんが私にコメントに書いてほしくないのなら、私に『コメントの書き込み禁止』をすればいいだけです。
●nobo9172さんが、楽天に泣きつきたければ、どうぞご自由に。私はnobo9172さんに対する発言には、自分なりに根拠と責任を持って書いています。私の発言に対して論理的に反論もできず、感情的に騒いでいるだけではないですか。
●誰が私をこけ落とそうが、褒めちぎろうが、その方の自由ですから、私はいちいち気にしません。私は黙々と問題解決するだけです。
●私は私自身が必要と思う事を自分のブログに書くだけです。nobo9172さんの批判みたいなくだらない記事を自分のブログには書きません。私に対して「自分のブログに書け」と言うのは内政干渉です。
●感情的に騒ぐ位なら、堂々と私のブログにおいで下さい。論理的に議論しましょう。但し、根拠の無い感情的な荒らしは一切無視します。 (2012/01/10 12:45:29 AM)

Re2:大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。  
にゃんた7151 さん
nobo9172さんの記事によれば、
『大阪市西区の東議員(維新の会)が大阪市に対し、所有者のいない猫へのエサやり禁止条例を要請し、生活衛生課がエサやり禁止条例の制定に向けて取り組むことを市会で表明しました。』
一方、中ノ島タキシードさんのブログには、
『「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」
この制度導入を受け、大阪市では「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」に役立てられるよう「ふるさと納税」での寄付ができるようになりました
現在、大阪市が補助する去勢避妊手術費用は少なくまだまだ数の多い公園ねこの手術では圧倒的に費用が不足しています
そのため、一般から広く「公園ねこ適正管理推進サポーター制度」にご支援いただけないかと始まったものです
中略。
なお、申請手続きなどの詳細は「おおさか公園ねこの会」さんブログ「我輩は公園ねこ」をご覧ください』
●大阪市には複数のしっかりした団体があります。西区は知りません。
私の意見は、東議員は猫の生態を知らない愚か者ですね。猫はご飯が貰えなければゴミでも何でもあさります。不衛生になるでしょう。でも解決するのは地元住民ですよ。 (2012/01/10 01:43:07 AM)

横レスですが、 Re:Re2:大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。(01/06)  
黄緑 さん
>でも解決するのは地元住民ですよ。

解決するとは、どういう事ですか?
今必要な事は、条例作成を阻止する事です。よね。
それからの問題は、地元住民の方々が努力をされるでしょう。
この問題は、どこの地域にも関係する問題ではありませんか?
それを今阻止する事は、私達全てに関わる事なのではないのですか?
そして、皆の応援を必要とする事柄ではないのでしょうか?

(2012/01/10 02:39:09 AM)

にゃんた7151さん   
nobo9172  さん
ここは私のブログです。勝手な言動は謹んでください。
今後の出入りを禁止させていただきます。

ちなみに私は中ノ島タキシードさんとは知り合いで、今回の件も彼女からの協力要請を受けてトピを立てました。
現在解決に向けて犬猫を守る大阪市民の会さんが動いていますが、動物を助けるのに国境はありません。
大阪市民の会さんの後押しをするためにも、商店街で必死に猫たちを守っている人のためにも、絶対に見て見ぬふりをしてはいけないと思います。
(2012/01/10 10:34:20 PM)

Re:大阪府民さん(01/06)  
吉本興業 さん
nobo9172さん
>金は出せなくても口は出し続けます。

世間一般的に、最も信用されないタイプやね。

(2012/01/11 03:21:39 PM)

Re:大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。(01/06)  
ふらんし~ぬの場合 さん
>世間一般的に、最も信用されないタイプやね。

初見なのに「はじめまして」も無い、君の様な通りすがりサンは、どのタイプに分類されるのかしらね。
少なくともネット社会的には一般的にry (2012/01/11 07:18:30 PM)

吉本興業さんに賛成します。  
にゃんた7151 さん
権利と義務は一体です。
『金は出さないが口は出す』=『権利だけは主張するが、義務や責任は負わない』と同義語です。
私は選挙で今の市長には投票しませんでしたが、市長が決まったからには良い政策には協力し、悪い政策は改善する努力をしています。何でも「反対!反対!」と叫ぶだけでは変わりません。
また外圧をかけても、肝心の中が変わらなければ、結局は元の黙阿弥です。
私はうちの市の猫達を守る為に、不妊・去勢手術だけでなく、怪我や病気で弱っている猫達を病院に連れて行き、治療しました。時には何匹も3ヶ月以上も入院させました。治った子も最後まで責任を持ちました。でもその為に、何百万円も投じ、赤字です。
もし大阪市民や西区区民が必死に頑張り、命がけで猫達を守ろうとしても誰もが大赤字なら、私は黙ってお金を出しますよ。私の生活はカツカツで、本当は1円も出す余裕はありません。でも猫達が死ぬか生きるかの瀬戸際なら、私は自分の生活をさらに切り詰めて、カンパしますよ。
でも最初は自助です。自助に限界がある時に初めて共助です。
大阪市民や西区区民は死ぬ程に頑張りましたか?
noboさんはいかがですか? (2012/01/12 01:47:57 AM)

糞尿処理の費用とか手間の負担は  
でさ結局 さん
誰がするのだい?
少なくともnoboせあがった連中は苦労するつもりはないようだな。
大阪のことは大阪住民の民意に拠るべきなんだよ。
野良猫に困っていれば対策を取ってしかるべき。
法律に野良猫餌やり禁止項目がない?餌やり推奨項目もないだろ。
だったら条例でそこの地域状況に沿った条例を作ればいいだけだ。
それが地方議会の役割の一つだ! (2012/01/14 07:08:41 AM)

でさ結局さん  
ふらんし~ぬの場合 さん
>糞尿処理の費用とか手間の負担は誰がするのだい?

 君も私も物心付いた時から水洗トイレがあり、人間様は例外を除いてそこで用を足している。だが動物は霊長類を含めてほぼトイレ(の場所)を持たない。唯一の例外が犬と猫だ。TPOはあるが、トイレを認識出来る人間以外では数少ない動物。猫の糞尿被害って、トイレを認識出来るが由に同じ場所・土がある場所(花壇や畑など)で起きるのよ。ならば、それに対する防除策を講じるしかないだろうjk。アーケード屋根の掃除なんぞ商店会で業者に頼め。知り合いの所有する飲食店が加盟する商店会では、以前屋根を付けてお客の利便を図ろうという案が出たが、メンテと破損修理のコスト面で折り合わずに棄却・・。そういうもんだよ。
 もし私有地なら駆除はOK云うんなら、公園など(餌やりするのも反対するのもジモピー)や他所のお宅での餌やりには文句を云うなかれ、って事だね。逆手にとって云うんなら。

>少なくともnoboせあがった連中は苦労するつもりはないようだな。

え、関東民に大阪へ出張しろと!?大阪での出来事は地元民でハナシつけろ。私らもそうなんだし。君達がこちらへ口を差し挟むのは大いに結構。耳を貸そうぢゃないか(笑)。

>大阪のことは大阪住民の民意に拠るべきなんだよ。
>野良猫に困っていれば対策を取ってしかるべき。
>法律に野良猫餌やり禁止項目がない?餌やり推奨項目もないだろ。
>だったら条例でそこの地域状況に沿った条例を作ればいいだけだ。
>それが地方議会の役割の一つだ!

 ん?だから?法を整備するのは議員のお仕事。作らせるのも作らせないのも住民の意識・考え次第。ただそれだけ。
(2012/01/15 03:31:04 PM)

ところでさ、  
ふらんし~ぬの場合 さん
アンチ(闇恥・暗智・安痴ともww)人って、なんでテンプレートをコピペしたかの様な事(≒Vakaの一つ覚え)みてぇな事しか云わねぇのかしら。

>愛誤は攻撃的
>愛誤は非論理的
>愛誤は白痴・基地外
>猫は害獣
>猫の感染症から子供達を守ろう
>猫から野生動物を守ろう
>猫愛誤は地域猫活動の合意を地域からとっていない
>地域猫活動で野良猫が倍増

・・・他にもイロイロ。もう思い出せない位。何かの糾弾集会でヤジ飛ばす新左翼かしら(笑)。アタイもHP立ち上げてこの嘘吐き達、イビッちゃおうかしら。 (2012/01/15 03:52:08 PM)

Re:でさ結局さん(01/06)  
でさ結局 さん
ふらんし~ぬの場合さん
> 君も私も物心付いた時から水洗トイレがあり、
つまらん講釈などするなよ。諸費用は誰が負担するのだい?

> もし私有地なら駆除はOK云うんなら、公園など(餌やりするのも反対するのもジモピー)や他所のお宅での餌やりには文句を云うなかれ、って事だね。逆手にとって云うんなら。
都市公園法などを読んでからもの言えば?w

>え、関東民に大阪へ出張しろと!?大阪での出来事は地元民でハナシつけろ。私らもそうなんだし。君達がこちらへ口を差し挟むのは大いに結構。耳を貸そうぢゃないか(笑)。
タワケ!「金は出さん!口は出す!」という誰かさんを批判してるんだよ。

> ん?だから?法を整備するのは議員のお仕事。作らせるのも作らせないのも住民の意識・考え次第。ただそれだけ。
地方住民の意識・考えを無視してるのがお前らだろうが。w
まあ、お前は大阪の住民の意識に口出さないというようだから他の猫ヲタよりは少しましか。 (2012/01/16 04:42:12 AM)

でさ結局さん江  
ふらんし~ぬの場合 さん
>つまらん講釈などするなよ。諸費用は誰が負担するのだい?

 公道なら市町村、民有地なら所有者や貸借者(例外もアリ)。決まっとるやろ。酔っ払いが電信柱の根元に吐いたゲロを想定してみ!?君も猫関連事項で無ければ、こんな質問に躍起になる事は無かっただろうに。
 市民の税金を猫ごときに使うな云うなら、行政の野良駆除も過去に税金で行ってきた。今はそれに対する方針が完全に変わったの。君ら暗痴が猫を嫌いであろうがなかろうが。

>都市公園法などを読んでからもの言えば?w

 実質的に有名無実なアレの事ですかw某BBAがブログでキィキィ喚いていたアレは、駐車場の立て看板「無断駐車は10万円を申し受けます」と同じ。罰金(額)の根拠は曖昧だし、また無断をどう定義するかも曖昧。要は「不正使用」の牽制って意味合いが強いだろ。公園で無断で飲酒放吟して取り締まれるかw
 「みんなの公園、お互いに譲り~ルールを~気持ちよく」なんて、受け取る者の解釈次第、ちゅうこってすわ。でなきゃ、行政が余所者のnobo氏の要請で餌やり禁止看板を撤去する理由をどう説明するのよ。

(2012/01/16 02:37:41 PM)

つづき。。  
ふらんし~ぬの場合 さん
>タワケ!「金は出さん!口は出す!」という誰かさんを批判してるんだよ。

 ん?なんか問題はあるのかね。例えば、北朝鮮住民の困窮に日本人のアタイが総連に陳情書を提出したとして、「そんなに助けたいのなら自分で資金を調達して渡航なされば!?」と言い放たれたら黙って引き下がるべし、とでも?自国民の救済に対して後ろ向きな北政府の非人道性に他国籍者は永遠に目を逸らし続けよと云ってるのと同じだ、極端な例を挙げれば。
 君が云いたい事は、大阪市民さん「もう金ない(2012/01/09 02:24:38 AM)」で既出ですよ。

『猫の駆除は前時代的思考に哀愁を持つ者の戯言です』

>地方住民の意識・考えを無視してるのがお前らだろうが。w
まあ、お前は大阪の住民の意識に口出さないというようだから他の猫ヲタよりは少しましか。

 ハイ?いつアタイが無視をしたって?そもそもこの件って大阪のとある商店会発の陳情だった筈。いつから大阪市民の「総意」にハナシが化けたんだよww
 ついでに大阪の住民の意識って何だ。抽象的過ぎて意味が通らん。説明してね。
(2012/01/16 02:45:50 PM)

Re:でさ結局さん江(01/06)  
でさ結局 さん
ふらんし~ぬの場合さん
> 公道なら市町村、民有地なら所有者や貸借者(例外もアリ)。
だからさ~、住民も要らん金出したくないわけだ。猫ヲタほ尻拭いを好む人間なんてそんなに居やしないぞ。w

> 実質的に有名無実なアレの事ですかw某BBAがブログでキィキィ喚いていたアレは、駐車場の立て看板「無断駐車は10万円を申し受けます」と同じ。
はは。「有名無実」だろうが法は法。破れば糾弾されて当然。

>余所者のnobo氏の要請で餌やり禁止看板を撤去する理由をどう説明するのよ。
行政がヘタレなだけ。ま、「無理が通れば道理が引っ込む」という言葉ぐらいお前でも知ってるだろ。w (2012/01/16 06:52:50 PM)

Re:つづき。。(01/06)  
でさ結局 さん
> ん?なんか問題はあるのかね。例えば、北朝鮮住民の困窮に日本人のアタイが総連に陳情書を提出したとして、「そんなに助けたいのなら自分で資金を調達して渡航なされば!?」と言い放たれたら黙って引き下がるべし、とでも? 
馬鹿か。地方行政に頓珍漢なネジ込みをして混乱させてるだけじゃないか?北朝鮮?拉致問題と地方内部で問題解決を図るのを一緒にするなよ。「味噌も糞も一緒」というのがお前さんだ。w

>君が云いたい事は、大阪市民さん「もう金ない(2012/01/09 02:24:38 AM)」で既出ですよ。

>『猫の駆除は前時代的思考に哀愁を持つ者の戯言です』
抽象的過ぎて意味が通らん。説明してね。


> ハイ?いつアタイが無視をしたって?そもそもこの件って大阪のとある商店会発の陳情だった筈。いつから大阪市民の「総意」にハナシが化けたんだよww
大阪の相違で選ばれた議員が動いているということだろ?w

> ついでに大阪の住民の意識って何だ。抽象的過ぎて意味が通らん。説明してね。
大阪の住民の要望ってことだ。野良猫に悩まされたくないってね。 (2012/01/16 07:00:33 PM)

ふふふふ  
ふらんし~ぬの場合 さん
>でさ結局サン

何だ、まともな反論にも答えにもなってねぇぢゃん(苦笑)

まぁ、眠るんでオハナシはまた明日(以降)。 (2012/01/16 07:21:59 PM)

Re:ふふふふ(01/06)  
いとうハム さん
>余所者のnobo氏の要請で餌やり禁止看板を撤去する理由をどう説明するのよ。

何処の自治体ですか?
本人が直接話して撤去を認めさせたのですか、それとも氏の要請だと自治体が認めたのですか。

>憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。
>従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。

こう言った理由で撤去を求め認めさせたと言う事でしょうか。
(2012/01/16 09:52:23 PM)

いとうハムさん   
nobo9172  さん
>何処の自治体ですか?

日本中です。
日々エサやり禁止看板を見つけては自治体にメールして撤去させ、代わりに啓発看板を設置してもらっています。

>こう言った理由で撤去を求め認めさせたと言う事でしょうか。

その通りです。
嘘だというのでしたらあなたの知っているエサやり禁止看板のある公園を教えていただけないでしょうか。
撤去してみせますので・・・。

(2012/01/16 11:56:54 PM)

Re:ふふふふ(01/06)  
いとうハム さん
>何処の自治体ですか?

>日本中です。
日々エサやり禁止看板を見つけては自治体にメールして撤去させ、代わりに啓発看板を設置してもらっています。

具体的事実を教えて頂きたいですね、自治体の最近の実例を何件か教えて頂ければと存じます。
メールで行ったとの事ですがこれでは氏の行動や主張に依って撤去させたとは言えないのでは無いでしょうか?
偶然時期が重なった可能性を否定できません。
看板の目的が達成された結果かもしれません、私には氏の行動の結果と認めるには不足しているとしか言えません。(嘘だと言っているのでは有りません、根拠が良く判らないので具体例をお願いしています。)

近くに餌やり禁止の看板が有れば撤去させるとの事ですが、幸な事にそう言った看板を見かけた記憶が有りませんし、そもそも猫を殆ど見かけません。
今までの、確認もできる様な具体例を挙げて頂ければ充分だと考えます、具体的事実を挙げるだけですから難しい事でも無いと思います、結果を待つ必要もありません。
何より、看板が存在したと仮定しても当市の業務に不要な負担を増やす事に加担するつもりは有りません。

猫に関する記憶と言えば勤め先の工場で以前休日出勤の時場内でよく猫を見かけました、平日のある日環境管理の責任者が当作業場に現れ話し込んでいた時、終業時間間近と言う事も有り焦っていたのか部下が追って現れ猫を捕まえたがどうするか指示を仰いだ

おっ 時間が
(2012/01/17 12:32:13 PM)

Re[1]:ふふふふ(01/06)  
いとうハム  さん
今日は何方も御眼覚めになれなかった様ですね。
それとも永眠してしまいましたか

ふふふふ.. なんて期待を持たせておいて (2012/01/17 11:40:28 PM)

いとうハムさん   
nobo9172  さん
>自治体の最近の実例を何件か教えて頂ければと存じます。

過去の膨大な受信メールから見つけ出すのは時間がかかるので、3件だけ紹介させていただきます。

兵庫県○○市からの回答
メールをいただいて調査したところ、古い利用規制看板の文言に、ご指摘のような文言が入っていましたので速やかに修正いたします。

東京都○○区からの回答
落合様からご指摘いただいた「ネコにエサをあげないで」という看板は確かに現地にございます。
 現在、多くの公園でネコにエサをあげる方が増えていますが、公園管理者として困っていることは「置きエサ」です。置き餌はカラスやハトが集まり不衛生になります。また、間違って幼児が口にすることもあります。不衛生な公園は地域で汚い公園として子供たちが近寄らなくなるのです。
 このようなことから、「ネコにエサをあげないで」という看板を設置したものですが「置きエサ」という言葉がなく説明不足になっていますので、早急に置きエサはしないよう注意するものに変えたいと思います。

三重県○○市からの回答
落合様
回答が遅くなりまして誠に申し訳ございません。
下記のとおり回答させていただきます。
「野良猫の捕獲について」のページは削除させていただきます。
また、捕獲器の一般貸し出しは中止させていただきます。

(2012/01/18 10:30:26 PM)

Re:いとうハムさん(01/06)  
いとうハム  さん
nobo9172さん
>>自治体の最近の実例を何件か教えて頂ければと存じます。

>過去の膨大な受信メールから見つけ出すのは時間がかかるので、3件だけ紹介させていただきます。

>兵庫県○○市からの回答
>メールをいただいて調査したところ、古い利用規制看板の文言に、ご指摘のような文言が入っていましたので速やかに修正いたします。

>東京都○○区からの回答
>落合様からご指摘いただいた「ネコにエサをあげないで」という看板は確かに現地にございます。
> 現在、多くの公園でネコにエサをあげる方が増えていますが、公園管理者として困っていることは「置きエサ」です。置き餌はカラスやハトが集まり不衛生になります。また、間違って幼児が口にすることもあります。不衛生な公園は地域で汚い公園として子供たちが近寄らなくなるのです。
> このようなことから、「ネコにエサをあげないで」という看板を設置したものですが「置きエサ」という言葉がなく説明不足になっていますので、早急に置きエサはしないよう注意するものに変えたいと思います。

>三重県○○市からの回答
>落合様
>回答が遅くなりまして誠に申し訳ございません。
>下記のとおり回答させていただきます。
>「野良猫の捕獲について」のページは削除させていただきます。
>また、捕獲器の一般貸し出しは中止させていただきます。
-----
>憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。
>従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。

こう言った理由で撤去を求め認めさせたと言う事でしょうか。

憲法第31条に反する違憲行為を説明する内容では有りませんね、一件目は何の事やら不明、二件目は御気餌が問題であったので文言を合わせたと言うだけ、三件目は餌遣りとは全く無関係、どこの自治体の何処の公園、何で自治体名を隠すのでしょう。
(2012/01/19 12:12:08 AM)

Re[1]:いとうハムさん(01/06)  
いとうハム  さん
二件目は御気餌が問題

文章に間違いがありました、

二件目は置き餌が問題

に訂正します。
(2012/01/19 12:21:30 AM)

返答  
ふらんし~ぬの場合 さん
いとうハムさん
>それとも永眠してしまいましたか~なんて期待を持たせておいて
 いやぁ、スマソ。昨夜は自宅に戻っとらんのよ。色々忙しくてなぁ・・・

でさ結局さん
>住民も要らん金出したくないわけだ
 それが云えるなら何でも云えるわヴォケ。昔「防衛費(軍事関連予算)の支払いに反対する市民の会」なんてのもあったが、公益性があろうがなかろうが「払いたくない(払えない)ものは払わん」では皆口実を作るわ。橋下が税と保険料の一体化に積極的で「逃げ得は許さん」とか。配慮が足らない部分が多い奴だが、基本賛同出来る点もアタシ自身多いのが厄介な相手だよ。
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120117/osk12011711150006-n1.htm
 財政が厳しくて云々なんぞ元は社会構造上の問題もあり、「無駄」の削減なんて云い始めたら、真っ先に庶民達が割喰うのは見えとる。その覚悟を本当に大阪人は持ってるのかねぇ。
 ちょっと話題が逸れたが、君の云う住民って皆この条例に賛成だという確証を持っているのかい?まだ作成中のそれに。 
            おっと、時間がry

(2012/01/19 07:03:58 PM)

あ、ついでに  
ふらんし~ぬの場合 さん
 いとうハムさん、年末にあなたのブログを(ちょこっとだが)拝見しました。あなたは勤務先に対して

甲:社内告発
乙:私怨
丙:愉快犯

・・のいずれの目的で書かれておいでで!?あまり目的が読めぬので。そこのところ良かったら回答宜しく。 (2012/01/19 07:09:33 PM)

いとうハムさん   
nobo9172  さん
>一件目は何の事やら不明、

○○市には「市長への手紙」から送ったので、送信内容は手元に残っていませんが、確か以下のような内容を送ったと思います。




「ノラ猫にエサを与えないでください」という文言が、憲法違反であるということはご存知でしたでしょうか?
憲法弟31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」
法律で野良猫にエサを与えることは禁止されていませんので、行政が市民に対しエサやりを禁止させることはできないのです。
しかし指導はできます。
民事不介入の原則に反しないように対応していただけたらと思います。
もし不適切なエサやりをしている人がいるのでしたら、啓発看板を出して改めさせたらいかがでしょうか。




(2012/01/19 11:22:53 PM)

いとうハムさん   
nobo9172  さん
>二件目は御気餌が問題であったので文言を合わせたと言うだけ、

それなら私が指摘する前にその旨に沿った内容の看板に変えるべきだったのではないでしょうか。
「ネコにエサをあげないで」という看板を見て、野良猫にエサをあげたくてもあげない人もいたでしょうし、野良猫にエサをあげている人を見て、文句を言っていた人もいたかもしれません。
「ネコにエサをあげないで」では説明不足すぎます。

>三件目は餌遣りとは全く無関係、

一概に関係ないとも言えません。
市民に捕獲器を貸し出して、野良猫の捕獲を認めていたので、それは動物愛護管理法の第44条に抵触する行為であることを伝えました。
それと市のサイトに「野良猫にえさを与えないようにしましょう。」と書かれてあったので、憲法第31条に反する違憲行為であることを伝えたところ、「安易な気持ちで猫にエサを与えないようにしましょう」に変えてくれました。
しかし内容が不十分で、なおかつ「えさを与えるのであれば、あなたが飼い主としての責任を果たしましょう。」などと書かれてあったので、それは民法180条に反する違法行為であることを指摘したところすぐに「飼い主・・・」の文言は削除してくれたのですが、それでもまだ内容が不十分だったので、私が考えた修正文に変えるようお願いしました。
返事はまだ来ていません。

ちなみに自治体名を隠したのはアンチによる苦情を防ぐためです。
(2012/01/19 11:24:03 PM)

Re:返答(01/06)  
でさ結局 さん
ふらんし~ぬの場合さん
>でさ結局さん
> それが云えるなら何でも云えるわヴォケ。昔「防衛費(軍事関連予算)の支払いに反対する市民の会」なんてのもあったが、公益性があろうがなかろうが
とことん馬鹿だね、お前さん。迷惑が大きくなるようなことに誰が金を出したがるっての。

> 財政が厳しくて云々なんぞ元は社会構造上の問題もあり、「無駄」の削減なんて云い始めたら、真っ先に庶民達が割喰うのは見えとる。その覚悟を本当に大阪人は持ってるのかねぇ。
> ちょっと話題が逸れたが、君の云う住民って皆この条例に賛成だという確証を持っているのかい?まだ作成中のそれに。 
>            おっと、時間がry
阿呆だな。該当地域住民中の反対者の存在割合をお前らが示してみなよ。で、お前ら愛誤の暴走にどれだけの賛成者がいるのだい?w

フランシーヌの場合はあまりにもおばかさん、フランシーヌの場合はあまりにも悲しい

てな歌があったな。w (2012/01/20 02:59:53 AM)

Re[2]:ふふふふ(01/06)  
いとうハム さん
nobo9172さん

色々御書きになっていますがただ一方的に主張しているだけとしか言いようが有りません、公開できないと言う事で有れば次のメールアドレスに送っていただけますでしょうか。

Itoham@mail.goo.ne.jp(全て半角小文字に直して下さい)

>ちなみに自治体名を隠したのはアンチによる苦情を防ぐためです。

御自身が苦情を言うように煽って居ながら、アンチによる苦情を防ぐ為とはね、これでは自分の主張の為には何でも有りと言われても仕方がないのでは有りませんか。
全く理由として成立していませんね。

>太郎7113さん nobo9172さん
こんにちは。
すでに生活衛生課の方にはたくさんの反対意見が届いているそうです。
生活衛生課もまさかこんなに苦情が来るとは思っていなかったようで、電話の対応でも「情報が独り歩きしているようで・・・」などと言っているそうです。
さらに圧力をかければエサやり禁止条例も撤回できると思いますので頑張りましょう。
市にはyamanoさんの思いを伝えればいいと思います。

(2012/01/20 07:09:08 AM)

いとうハムさんにお尋ねです Re[3]:ふふふふ(01/06)  
横レス さん
私はここを猫の為に見ています。
そして、方向性は猫の不幸をなくす為のサイトと思います。
ところが、あなたやにゃんた7151さんの向かう対象は、主に猫ではなく人間、noboさんのように見えます。
これでは、余計な時間を取られるように思いますが、いかがでしょうか?
私たちが向かう相手とは、猫の為に頑張る人ではなく、猫の権利を侵害する、猫の不幸を招く人達なのではありませんか?
猫を救済する人は多くはありません。総人口に対してです。
向かう方向性を見誤っていては、それだけ猫の救済が遅れます。
少なくとも有意義には思えません。
どういう目的でお書きになられているのですか? (2012/01/20 09:56:05 AM)

Re:いとうハムさんにお尋ねです   
いとうハム  さん
横レスさん
>私はここを猫の為に見ています。
>そして、方向性は猫の不幸をなくす為のサイトと思います。

私はこのブログを知るまで地域猫という活動や猫の餌遣り禁止条例という存在を知りませんでした、愛猫家では有りませんし、猫の権利を声高に主張するつもりも有りません。
このブログが猫の権利を声高に主張するのみと言う感じに違和感を覚えた事、餌遣り禁止(条例)が憲法に違反すると言う主張が根拠の無い物と言う風に考えています(その趣旨は上の 2012/01/07 05:42:19 PMのコメント等で記載しています)、従って自治体が憲法に違反すると言う理由で餌遣りに関する看板を撤去すると言うのは由々しき事態と考えます、地域住民の意思に基づくものにまでとやかく言うつもりは有りませんと言うより尊重します。

>猫を救済する人は多くはありません。総人口に対してです。

と述べておられますが、誤った根拠に基づく主張をいくらしても賛同は得られないと思います、猫を救済したいのであれば私の様な多数派(になるのでしょうか?)の無関心層の賛同を得る必要が有るのではないでしょうか。
間違った根拠を拠り所にした猫の権利を主張しても反感を買うだけという気がします。

>奄美市に「エサやり禁止条例は違憲立法であり、環境省に確認すべきだ」と伝えた途端、何度メールしても返事が来なくなりました。
ちなみに「猫へのエサやり禁止条例」のある自治体は日本には存在しません。

奄美市は日本の自治体ではないと言っています。
横レスさんにお聞きしたいのですが、憲法31条で検索すると色々と解説サイトが有ります、どう判断されますか、管理人氏の主張が正しいと思いますか?
餌遣り禁止(条例)は憲法に反しているとお考えですか。
(2012/01/20 06:25:40 PM)

Re[1]:いとうハムさんにお尋ねです (01/06)  
いとうハム  さん
序に言わせてもらいます、動物の愛護及び管理に関する法律こそ諸悪の根源、とんでも法律と思いますね。

鳥獣保護法に加えて「愛玩動物の適正管理を定める法律」で済む話では無かったかと思う。
所有者の特定と不法な遺棄の防止策を規定し所有者の責任を明確にするだけで十分だった、とんでもの理由は愛護の押しつけ(総則を読んでの感想、このブログを知らなければこんな意見を持つ事も無かったと思う)。
(2012/01/20 06:29:23 PM)

Re:大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。(01/06)  
餌やり反対。 さん
私は別にノラに餌やってもいいとは思ってる。
ただ、人の迷惑省みない人が増えたから(少なくとも私の回りでは。市内に3ヶ所、東大阪に1ヶ所自宅有り。ほとんどの物件で10年程度は住んでる。その中での実感)規制は必要だと思ってます。
猫可哀想、理解できます。でもね、迷惑かかってる人の事も理解してくれませんか?
餌やりする方が皆立派な方なら、愛護派から、【ノラ猫への餌やり、免許制】とか申請して世論巻き込めばいいのに。
車と一緒で、免許なく餌やったら違反、餌やり以外の保護を放棄してたら減点&罰金・累積で取り消し。とかいかが?こうしたら、ご立派な擁護派は活動継続できるし、近隣住人も我慢出来るだろうし。餌だけあげる様な自己満足の餌やり人も排除出来るから愛護活動のイメージアップにも繋がる。
どうです?結構建設的な意見でしょ? (2012/01/20 06:52:24 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>一方的に主張しているだけとしか言いようが有りません、


いったいどこが一方的なのでしょうか・・・?
ちなみにあなたに自治体名を教えるつもりは毛頭ありません。
アンチに教えるかもしれませんので・・・。

>これでは自分の主張の為には何でも有りと言われても仕方がないのでは有りませんか。

何の罪も無い動物たちを理不尽な人間たちから守るためなら何でもしますよ。
(2012/01/20 10:43:32 PM)

餌やり反対。さん   
nobo9172  さん
確かに建設的な意見ですね。
しかしそれは野良猫問題を単なる「猫の問題」として考えた場合に限りです。
野良猫問題は「猫の問題」だけではなく「地域の環境問題」でもあるわけですから、それぞれ分けて考えなければならない問題だと思っています。
国もやっとその事に気づき、一昨年の2月にガイドラインを作成し、野良猫問題を「地域の環境問題」として認識し始めるようになりました。
そしてその野良猫問題に取り組む方策として「地域猫活動」を謳っています。この方策は行政だけが行なうものではなく、また住民だけが行なうものでもありません。
官民協働での取り組みであり、その役割として行政は地域猫活動を推進し、支援する役割を与えられ、国民は活動の主体となり、野良猫を愛護し管理する役割を与えられています。
平成18年に国が「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本指針」の中で各自治体に野良猫対策のガイドラインを作成するよう命じたのも、野良猫問題を単なる猫の問題ではなく、地域の環境問題として捉え、何とか解決しなければならないと考えたからに他なりません。
野良猫問題が今や社会の環境問題にまで発展している以上、自分には関係ないからといって見て見ぬふりをしたり、少数の野良猫ボランティアに任せるのではなく、野良猫問題を解決するためにはどうしたらよいのか、自分がどんな形で参加することができのか、そのことをまず一人一人が深く考えていくことが必要なのではないでしょうか。 (2012/01/20 10:45:45 PM)

いとうハムさん Re[1]:いとうハムさんにお尋ねです (01/06)  
横レス さん
お返事有り難うございました。
私の立場から話をさせていただきます。
井上ひさしという小説家がいましたが、彼は若い頃、小学生、高校生の頃の話だそうですが、彼は猫を虐待して死なせたりしていました。火の見櫓から落としたり、鼻にワサビを詰め込んだり、ガソリンをかけて火をつけたりしたそうです。今なら愛護法違反で逮捕されています。その理由が「愛護家というものが気に入らなかったから」だそうです。
以下は一部引用です。
「あの人たちは自分と同じ種族である人間が飢えているのを見すごすことはできても、自分の傍にいる犬猫が飢えているのは黙視できないのではないか。」「わたしたちの動物虐待は、屁理屈をつければ、そういう人たちの<動物愛護精神>にたいする無意識のからかいだったのだ。 」
これを聞いた時、井上ひさしという人間に呆れました。この話には理由があります。彼は奥さんも暴力をふるって怪我をさせて酷い目に合わせています。原因は義父からの虐待。「虐待の連鎖」だそうです。
実際愛護をしている人達がどういう人間かも知らず、猫の側の立場も考えず、己れの思い込み一つで猫を虐待、虐殺したのでしょう。しかも、理由は極めて個人的なものだった。それに勝手な理由をつけただけだったようです。

いとうハムさんは、猫の事情をよくご存知ではないようです。そうですよね。

>このブログが猫の権利を声高に主張するのみと言う感じに違和感を覚えた事、

猫の権利とは一体どういう意味ですか?
猫に何の権利がありますか?猫は生きる術すら自分で決定できない「家畜」となった生き物です。
野良猫も同じです。野生動物ではありません。人間か家畜として作り上げた生き物だそうです。
猫には何の権利もありません。生かすも殺すも人間次第。その人間次第があまりに理不尽で酷すぎる為に、私達が代わりに最低限の生きる保証を欲しいと言っているだけなのです。続く
(2012/01/21 02:04:30 AM)

>住民の意思  
横レス さん
私は法律に詳しくないので、憲法と条例との関係についてはコメントできません。

>地域住民の意思に基づくものにまでとやかく言うつもりは有りませんと言うより尊重します。

何でもかんでも地域住民の意思が尊重されるわけではないと思います。愛護法は国の法律です。それは国民に情操を養わせる為にも作られた法律だと聞きました。又、愛護法は「動物の愛護及び管理に関する法律」という名称の通りです。人間が動物をきちんと管理するように、又動物との愛護の為の共生をしながらやっていくようにという意味が含まれているそうです。この法律は最初「保護法」と呼ばれていました。「動物の保護及び管理に関する法律」という名称だったからです。それでは動物の為の部分が少ないという事で、保護から愛護に変わったそうです。今でも愛護の部分が少なすぎるという指摘もある位、愛護の部分がザルになっています。その愛護法に沿った行為を国民はしなければなりません。それは猫の為というよりは人間の為の法律でもあるからです。国民は法に従わなければいけません。住民の意思であれば何でもOKというわけではないのではないでしょうか? (2012/01/21 02:22:19 AM)

動物の愛護及び管理に関する法律について  
横レス さん
ドイツには動物の憲法があるそうです。
日本では、こんなザル法でどうしようもないような感じもする法律でさえ、「とんでも法律」と言われるのは、それだけ愛護が遅れているという事になるのでしょうか?日本は欧米よりも50年、100年動物愛護が遅れているよ言われているそうです。いとうハムさんは、そうはお思いになりませんか?

いとうハムさんが愛護の押し付けと思われるのはどういう部分でしょうか?
猫は、人間がペットとして、愛玩動物として勝手に飼い、勝手に生ませ、勝手に売り買いし、勝手に遺棄し、勝手に虐待し?
どう思いますか?
今、野良猫の問題で何が起きているか、です。
全てが人間の仕出かした不始末を、物言わぬ動物が命に変えて犠牲になっているだけです。
取り締まるべきは人間だけです。
いい加減な人間が猫を不幸にしているだけです。
その猫達をほとんど護れていないのが今の愛護法です。
(2012/01/21 02:30:10 AM)

地域猫活動の目的  
横レス さん
地域猫活動が何故起きたかですが、それは本当の目的はきちんとできない餌やりの人を、猫や人の為の餌やりの形に変えていく活動です。
無責任な餌やりの人は、まず不妊手術をしません。餌を散らかしたり、病気の猫も放置したり、人にも猫にも迷惑な行為を続け、猫は繁殖し増え、近隣に迷惑をかけ、同時に散らかした餌などで不衛生になり、困った問題ばかりがおきます。猫が増えて迷惑をかければ虐待も起きますし、餌やりを止めろと揉め事になるでしょう。そういう事の起きないようにと「きちんとした餌やり」をするようにと始まったのが地域猫活動です。
最大の目的は野良猫の繁殖防止の為の不妊手術です。ですが、捕まらない野良猫・不妊手術代がかかるなど、問題がありますので、それらの解決を官民協働で解決していこうという事もあります。餌やり反対さんのおっしゃる事が地域猫活動の目的ですが、餌やりに関してただ規制するだけでは猫が犠牲になってしまう恐れがあるために、その後の事を考えながら、共生の道を探ろうと皆で努力しているのですが。
(2012/01/21 02:47:46 AM)

Re:地域猫活動の目的(01/06)  
横レス さん
野良猫問題の根本は不妊手術をしないで遺棄する飼い主であり、迷子にさせ野良猫にする飼い主です。
ですから、問題の大元は飼い主の管理のずさんさですので、それ以外の人は皆いい加減な飼い主の為に苦労を強いられているという事になるのです。
行政は、飼い主=人間に甘過ぎます。そして、そのつけを物言わぬ動物に押し付けて、今まで知らぬ振りをしてきたのです。 (2012/01/21 02:59:10 AM)

Re:いとうハムさん Re[1]:いとうハムさんにお尋ねです (01/06)  
にっぽんハム さん
横レスさん
>井上ひさしという小説家がいましたが、彼は若い頃、小学生、高校生の頃の話だそうですが、彼は猫を虐待して死なせたりしていました。
>その理由が「愛護家というものが気に入らなかったから」だそうです。
>「あの人たちは自分と同じ種族である人間が飢えているのを見すごすことはできても、自分の傍にいる犬猫が飢えているのは黙視できないのではないか。」

確かにそういう人間はいますからね。いや、もっと過激な「人間殺傷させてでも動物殺傷させない」って考えの人間は現実に存在します。

>「わたしたちの動物虐待は、屁理屈をつければ、そういう人たちの<動物愛護精神>にたいする無意識のからかいだったのだ。 」

やり方は褒められたものではないけど、納得いくかも。 (2012/01/21 01:50:31 PM)

Re:いとうハムさん(01/06)  
いとうハム さん
nobo9172さん
>>一方的に主張しているだけとしか言いようが有りません、


>いったいどこが一方的なのでしょうか・・・?

何処の事かも判然としない文章を書き連ね、憲法違反を理由に撤去させた自治体の例と言い募る事です。
貴方が全て作ることも可能です。


>ちなみにあなたに自治体名を教えるつもりは毛頭ありません。
>アンチに教えるかもしれませんので・・・。

私の一存で勝手に公表する事や第三者に開示するつもりも有りません、教えて頂きたいですね。


>>これでは自分の主張の為には何でも有りと言われても仕方がないのでは有りませんか。

>何の罪も無い動物たちを理不尽な人間たちから守るためなら何でもしますよ。

糞尿を撒き散らし所構わず闊歩するのが問題なんじゃありませんか、遺棄したのは飼い主,被害を受けている人の責任では有りません。
何でもすると言うなら先ず手始めに奄美市の問題の猫を全て引き取り保護したらいかがですか、口先ばかりで無く。
そうすれば条例も不要になり全て解決します。

(2012/01/21 06:11:19 PM)

横レスさん  
いとうハム さん

あまりにも論点が多岐に渡る内容になっていますね、視点が違う(無関心層と前回書いていますが、現在はむしろ野良猫や屋外にいる猫は徹底駆除すべきと考えを改めました)以上話は噛み合わないでしょうし話が拡散してしまい何も得るものはないでしょうが、興味を引いた点を書きます。

法律に詳しくないとしてコメントできないとの事ですが、管理人氏の主張は憲法に違反すると言う事です
>私はここを猫の為に見ています。
そして、方向性は猫の不幸をなくす為のサイトと思います。

此処のサイトの方針に賛同するのに憲法との関連を詳しくないからコメントできないで避けるべきではないでしょう、餌遣り禁止が憲法に違反すると主張する事も無いと言う事は理解しました。
私自身法律に詳しい訳では有りません。

>猫の事情をよくご存知ではないようです。そうですよね。

此処のいくつかの日記とそのコメントの情報が殆どです、猫を飼って居た(居る)少数の方々の所為で環境に負荷を与え駆除をせざるを得ない事態になった自治体が有ると認識しています。
以下は想像です
奄美市等が条例を制定するきっかけを作ったのは此処の管理人氏等の行為が原因ではないかと思うが、

管理されていない猫が増えた上無暗に餌を与える人が居る。
そこで「猫に無暗に餌を与えないで」という看板を設置
すると餌遣り禁止は憲法に違反すると苦情が
自治体担当者、餌遣り禁止の法的根拠はない(憲法違反と言う意味では無い、規定が無いだけ)法的根拠を問われたら抗弁できないという消極的理由で看板撤去。
看板撤去したからと言って問題が解消された訳ではない。
根拠が無いから看板撤去せざるを得ない、根拠を作ろうと条例制定
では無いのか?
更に御目出度い方が条例は憲法違反だとイチャモンを付けてくる。
更に猫が増えれば条例で駆除を明記するか法的手続きをして駆除するしかなくなるのではないですか。
(2012/01/21 06:26:49 PM)

Re:横レスさん(01/06)  
いとうハム さん
>猫の権利とは一体どういう意味ですか?

法律で愛護すべきとされている動物に指定され、国民に一律に愛護を強制し保護される状況、
これが混乱の元凶ではないかと考えます。
愛護が遅れていると言った感情は持ちません、愛護は一律に強制できるものと思ってはいません、愛護すべき動物等と言う物が存在する事に驚きを覚えます。
猫好きが猫を、犬好きが犬を、蛇好きが蛇を愛玩動物として保護飼育する事をとやかく言うつもりは有りませんが一律に愛護せよと言われる筋合いは無いと言うのが基本的考えです。
個人の思想信条に関する事で有り法律で強制すべきではないと言うという考えです、思想信条の自由はこれこそ憲法で保証する事柄だと信じています、そう言った意味でとんでも法律と呼びました。
猫嫌いに猫を愛でよ、好きになれと強制はできないでしょう?
人間同士で有っても好き嫌いはある嫌いな相手とは係り合う事を避けようとするでしょう、これを愛護せよと法律で規制できません、愛護動物に限り愛護せよ等と法律で強制する事がおかしいと言う事です、愛玩動物を飼育する者にのみ科せられるべき事柄と考えます。
と言うより飼育者がいいかげんで有ったから出来た法律だという気がするのですが、関係の無い人まで巻き込む悪法と言えます、要は「愛玩動物の適正管理を定める法律」と言う書き方をしましたが飼育者の勝手な都合で保健所に持ち込んだり、遺棄する事が出来ないよう厳格化すればよかった話です、全て登録制にし死亡した事までの確認を行う等。
おそらくペット業者辺りが反対した為骨抜きにした上、愛護を持ち出し無理やり成立させたと言う気がしてきたが違うのでしょうか。

(2012/01/21 06:34:45 PM)

Re:横レスさん(01/06)  
いとうハム さん

飼育者(人間と一括りにするのは間違い、こう言う事が混乱に拍車をかける)の仕出かした不始末は飼育者が先ず責任を取るのが重要だと思います。
>生かすも殺すも飼育者次第。その飼育者次第があまりに理不尽で酷すぎる
取り締まるべきは飼育者だけです。いい加減な飼育者が猫を不幸にしている。
だと思います全ての人間に責任を転嫁してはいけません。

ドイツに動物の憲法が有るとの事ですが内容が分かりませんのでこの事を以って先進国とは思いません、憲法で定めなければならない状況であるならば動物に対しての考え方が最低の国と言えるかもしれません。

>最大の目的は野良猫の繁殖防止の為の不妊手術です。

これにより繁殖を防止し適切な餌遣りにより共生ができると言う事の様ですが
1.猫嫌いの人に我慢を強いるのですか
2.不妊手術する事が共生を名目に正当化できますか、不妊手術自体が虐待行為そのものではないでしょうか、生物にとって子孫を残すのが最大の目的ではないかと思う、命を賭して子孫を残す種もある、不妊手術を人間の都合で行う事は死を宣告したに等しいと言えませんか。
去勢された猫は遠くまで出歩か無いと言う事を何方かのブログ読みました、性格まで影響する様な事を共生を理由に実行している事になります。

(2012/01/21 06:41:01 PM)

いとうハムさん  
横レス さん
お返事有り難うございます。
話が多岐に渡ったとの事ですが、何となく色々ご説明をと思っただけです。

>此処のサイトの方針に賛同するのに憲法との関連を詳しくないからコメントできないで避けるべきではないでしょう、

私は野良猫(外猫)をなくしたいと思っている者です。それだけです。

>此処のいくつかの日記とそのコメントの情報が殆どです、猫を飼って居た(居る)少数の方々の所為で環境に負荷を与え駆除をせざるを得ない事態になった自治体が有ると認識しています。

愛護法では、愛護動物に指定された猫は駆除対象から外され、駆除してはいけない動物とされています。それを駆除しようという行政は法律に沿っていない事になります。

>奄美市等が条例を制定するきっかけを作ったのは此処の管理人氏等の行為が原因ではないかと思うが、

違うと思います。背景にあるのは「世界自然遺産登録」への目論みではないでしょうか?
http://www.amami.or.jp/isan/jap/registration.html


(2012/01/21 06:59:21 PM)

いとうハムさん   
nobo9172  さん
>私の一存で勝手に公表する事や第三者に開示するつもりも有りません、教えて頂きたいですね。

わかりました。
1.神戸市 2.東京都中野区 3.三重県鳥羽市

>何でもすると言うなら先ず手始めに奄美市の問題の猫を全て引き取り保護したらいかがですか、

奄美市の問題なのですから奄美市行政と奄美市民が解決するべきです。
同じ状況下に置かれている小笠原諸島ではそうしています。

>奄美市等が条例を制定するきっかけを作ったのは此処の管理人氏等の行為が原因ではないかと思うが、

まったく違います。
奄美市が「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」を作ったのは希少動物を守る為であり、無責任な飼い主を減らす為です。
そして第11条は最初「飼い猫以外のねこに、餌や水などを与えてはならない」だったのですが、市民から猛反発を受けたため、崎田市議がそれでは「むやみに」という言葉を入れたらどうかと提案し、「むやみに」という言葉が入っただけです。
奄美市に聞いても「たくさんの猫にエサを与えること」が「むやみに」だそうです。

(2012/01/22 12:05:02 AM)

猫の権利  
横レス さん
>法律で愛護すべきとされている動物に指定され、国民に一律に愛護を強制し保護される状況、
>これが混乱の元凶ではないかと考えます。

そうですか。いとうハムさんは「愛護」の意味を拡大解釈しているのではないかという感じを抱きました。
本当に国民に愛護を強制しているのだといいのですが、そうではありません。私はそういう解釈をする事を考えてもみませんでした。

この法律は、最初昭和48年頃に制定されたように記憶します。きっかけはエリザベス女王が来日するから、と聞いた事があります。愛護先進国であるイギリスの女王が来るのに日本には動物の法律がない、それで急遽作られたそうです。つまり動物の為に作られたわけではないのです、当初から。
そして2000年に最初の制定以来23年ぶり位に初めて改正されました。そのきっかけが又動物の為ではなく人間の為でした。神戸の少年殺害事件が起き、その犯人の少年が殺人の前に猫を殺していた事がわかり、人間に犯罪が至る前に阻止する事ができれば、と動物の法律を改正する事が決まったという事です。
いとうハムさん、ご存知ですか?おそらくあなたは何か勘違いされているのではないかと思います。
この法律は人間の為に作られた法律だと聞いています。人間が動物をどう扱うかという事で情操を養う、動物をきちんと管理する事によって、人への迷惑を防止する、動物の迷惑を避ける為に野良猫・野良犬を発生させない為に、飼い主が飼えなくなったら引き取る(結果殺処分)野良猫の増加を防ぐ為に飼い主から引き取って殺してあげましょうという法律です。又飼い主が飼えなくなって遺棄した場合、保護した人が困ったり野良になるのを防ぐ為に引き取ってあげましょう(結果殺処分)保護という名目の下にある殺処分、これが愛護法に定められている重要な要綱です。人間の為に引き取ってあげましょう。これが動物の為にある法律でしょうか?続く (2012/01/22 12:17:22 AM)

愛護法について Re:猫の権利(01/06)  
横レス さん
「愛護法」「エリザベス女王」で検索してみましたが、今同じような内容の文を見つけました。
きっと有名な話なんでしょう。

ーーーーーーーーー
日本の動物愛護法は、今までに2回改正されています。
この法律が初めて施行されたのは、昭和48年。
正式名称を『動物保護および管理に関する法律』と言いました。
そして驚く事に、出来た理由は「エリザベス女王が来日するから」でした。
イギリスは動物医療、動物福祉の先進国です。
例えば競馬では、馬に入れる鞭の回数が決まっています。
そんなイギリスから見たら、動物を守る法律が全くない日本は残酷な国と映ったのでしょうか。
マスコミがとても騒いだようです。

その法律が初めて改正されたのは、平成11年の榊原事件が起こった時でした。
小学校の生徒を襲った犯人は、動物虐待を頻繁に行っていたそうです。
動物虐待行為は徐々にエスカレートし、その矛先が人に向かう可能性がある事は、既に証明されています。
動物虐待者は予備軍と言っても過言ではないのかも知れません。
そして慌てて改正したのが、『動物愛護および管理に関する法律』なのです。

そして次に改正されたのは、つい最近の2005年6月15日。
それも政府独自が改正したのではなく、29,445人署名の「請願」がきっかけで改正されました。
ーーーーーーーーーーーーーーー
いとうハムさんの言う「とんでも法律」の中味がどんなものか、やっぱり違いませんか? (2012/01/22 01:57:51 AM)

Re:愛護法について Re:猫の権利(01/06)  
横レス さん
>猫好きが猫を、犬好きが犬を、蛇好きが蛇を愛玩動物として保護飼育する事をとやかく言うつもりは有りませんが一律に愛護せよと言われる筋合いは無いと言うのが基本的考えです。

http://www.kspca.jp/aigo-info/aigo-top.html

ここに日本の動物愛護の歴史が書いてあります。発足当時の名称は「動物虐待防止会」
私の持つ愛護という観念は「虐待防止」そこからしかないので、「可愛がれ」等と強制された法律などと考えもつきませんでした。

>猫嫌いに猫を愛でよ、好きになれと強制はできないでしょう?

そんな事は誰も言っていないし、望んでもいません。何か勘違いされているとしか言いようがありません。
おおまかな意味は、飼い主の適正管理、虐待防止、共生をという事ですから。

>と言うより飼育者がいいかげんで有ったから出来た法律だという気がするのですが、

その通りです。管理の側面が大きいのです。虐待をするなと言っていますが、嫌いな人に好きになれとは言っていません。共生をというのは、「虐待するな」「排除するな」という意味ですが、その前に管理をしっかりしなさい、という断りが入っています。共生とは一方の言い分を通すのではなく、両方の歩み寄りを意味します。可愛がれ、等と言ってないですよ。

最初の法律からザルと言われた法律で、何の効力もないのではないかと思われました。それではいけないと、今本当に動物の為の法律に変えていこうとしているのです。それは、動物の最低の権利すら保証しきれていない法律だからです。 (2012/01/22 02:08:06 AM)

愛護後進国日本  
横レス さん
>取り締まるべきは飼育者だけです。いい加減な飼育者が猫を不幸にしている。
>だと思います全ての人間に責任を転嫁してはいけません。

人間と動物の話です。例えば行政も人間、ボランティアも人間、迷惑被害者も人間、人間が動物に対してどう対処すべきかという話です。ここに飼育者云々の断り書きは要らないのではないでしょうか?何故なら、それに対して駆除せよ、というのも人間、救うのも人間で、人間の問題なのですから。

>ドイツに動物の憲法が有るとの事ですが内容が分かりませんのでこの事を以って先進国とは思いません、憲法で定めなければならない状況であるならば動物に対しての考え方が最低の国と言えるかもしれません。

何故、知らないといいながら勝手な推測で物を言うのでしょうか?ドイツは殺処分ゼロの国として有名です。動物の犠牲が少ないという事です。日本で愛護団体を作ったドイツ人の人がいますが、あまりに酷いので呆れて作ったという話です。
日本では年間20万頭の犬猫が殺処分されています。もう少し前は70万頭位でした。愛護団体やボランティアが活動して殺処分数を減らしてきたのです。殺処分されるそのほとんどが子犬・子猫だという事です。不妊手術すらまともにしない飼い主が多いという事ですね。それを何度も引き取る行政があるわけです。飼い主に不妊手術をさせるようにするのが行政の役目であるはずですが。 (2012/01/22 02:20:40 AM)

猫の繁殖制限  
横レス さん
>>最大の目的は野良猫の繁殖防止の為の不妊手術です。

>これにより繁殖を防止し適切な餌遣りにより共生ができると言う事の様ですが

>1.猫嫌いの人に我慢を強いるのですか

我慢を強いるのではありません。環境問題としても扱われる猫の問題です。無責任な飼い主から発生した猫の問題を、動物を犠牲にして解決するのはよい事ではありません。弱者に皺寄せをしていいと子供に教えますか?迷惑被害の多くは数の問題です。猫は習性として不妊手術を施すとおとなしくなり、行動範囲も狭まります。精神的に落ち着くという事もあります。糞尿の問題は、地域猫活動としてはトイレを置く等の対処法を提示されています。

>2.不妊手術する事が共生を名目に正当化できますか、不妊手術自体が虐待行為そのものではないでしょうか、生物にとって子孫を残すのが最大の目的ではないかと思う、命を賭して子孫を残す種もある、不妊手術を人間の都合で行う事は死を宣告したに等しいと言えませんか。

そうですか。愛護法には「むやみな繁殖をしないよう努めなければならない」とする項目があります。
これは、飼い猫、野良猫どちらにも適用されます。いとうハムさんは飼い猫にも繁殖制限を施さずにどんどん繁殖させろとおっしゃるわけですか?では、どんどん増えた猫はどうしますか?猫は半年ちょっと経てば繁殖できる体になります。あっと言う間に100匹を越えます。

>>去勢された猫は遠くまで出歩か無いと言う事を何方かのブログ読みました、性格まで影響する様な事を共生を理由に実行している事になります。

では、飼い猫はどうしましょうか?それを言うのでしたら、飼うこと自体が虐待にあたりませんか?室内飼いは虐待にあたりませんか?出せば交通事故他の危険があります。
ある愛護家の主張は「ペット不要論」です。飼う事にきちんと責任を持てない飼い主が多すぎる。そういう事ですが。
(2012/01/22 02:40:08 AM)

nobo9172さん  
いとうハム さん

自治体名について要望を受け入れて頂きありがとうございます。

奄美市の条例化の経緯についても御教授頂きありがとうございます。
正しい経緯について調べもせず思い込みと推測で経緯を記載した点はお詫びいたします。

(2012/01/22 06:12:21 PM)

とんでも法  
いとうハム さん
横レスさん

相手にどう接するかは法律の範囲内に於いて個人の自由(誤解を与える言い方かもしれませんがあれこれ説明するのが出来ないのでストレートに表現します)、法律で愛護の気風招来等と強制できるものではないという考えです。
愛護について拡大解釈しているとの事ですが
かわいがって庇護すること(goo 辞書)と思っています、何をかわいがるか、何を庇護するか(できるか)は個人の自由です、法律で定めてまで行う事とは思いません。

>本当に国民に愛護を強制しているのだといいのですが、

信じられない言葉としか言いようが有りません。
話がかみ合わないでしょうと言ったのはこの様な事です
>愛護という観念は「虐待防止」そこからしかないので、
私は
愛護=かわいがって庇護すること
として話しています、特定の動物等範囲を限定していませんし虐待防止とは思っても居ません。

>猫嫌いに猫を愛でよ、好きになれと強制はできないでしょう?

>そんな事は誰も言っていないし、望んでもいません。何か勘違いされているとしか言いようがありません。
おおまかな意味は、飼い主の適正管理、虐待防止、共生をという事ですから。

愛護法の第1条で言う
国民の間に動物を愛護する気風を招来し

愛護する気持ちを持ちなさいと言う事ではないですか、「招来し」の解釈の問題ですけど強制と呼べるかですが、押し付け(がましい)という意味合いに於いて強制と記載しました。
何れにしても余計なお世話と言う事で、教育の問題に環境省が無理やり首を突っ込むなと言う事でもあります、利権を増やしたいのでしょうけど。

(2012/01/22 06:17:50 PM)

横レスさん  
いとうハム さん

この法律の成立の経緯について分かりやすい説明感謝します。
法律が無いから作る、実に馬鹿げた法律である事再認識しました。
誰の為に作ったかを問題視して居る様ですが関係無い事だと考えます、法律の目的は何かで有って、愛護を強制したりするのではなく前にも述べた様に「愛玩動物の適正管理」を厳格に定めれば充分な話でしかない。

>襲った犯人は、動物虐待を頻繁に行っていたそうです。
動物虐待行為は徐々にエスカレートし、その矛先が人に向かう可能性がある事は、既に証明されています。

愛護法との関連性が全く分かりません、この法律により防ぐ事が出来るのでしょうか無理やり関連付けたとしか思えないのですが。

駆除について

環境に負荷を与え住民に被害を及ぼす状況に於いては実行するしかないと考えます。
愛護法に反すると言う事で有れば改正するしかないでしょう、駆除に依り環境外に出した後引き取り手が居れば飼育をお願いする、無ければ殺処分も致し方の無い事と言わざるを得ません。
前回書き込み時は1章の総則を読んでとんでも法と思いましたので他の条文を読んでおりませんので禁止されているとは知りませんでした、今回確認(該当しそうなところを拾い読み程度です)しましたが駆除に関する記述は見つけられないのですが?
罰則の中に
第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は

といった記述が有りましたがこれがそうなのでしょうか?
第七条・・・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
を読む限り同条に反する場合駆除してもかまわないと思いますが、愛頑動物より人の生活優位。ではないのでしょうか?

(2012/01/22 06:22:18 PM)

横レスさん  
いとうハム さん
愛護後進国日本

愛玩動物の飼育者に限っての話ならば否定しません、猫に限って言えば野良猫の原因は飼育者の放棄が招いたものですから。
放棄した飼育者が責任を負う事になります、殺処分される動物の多さを言っていますがこれも飼育者の問題に過ぎないのではないですか。

>ドイツに動物の憲法が有るとの事ですが内容が分かりませんのでこの事を以って先進国とは思いません、憲法で定めなければならない状況であるならば動物に対しての考え方が最低の国と言えるかもしれません。

>何故、知らないといいながら勝手な推測で物を言うのでしょうか?

こう言った考え方もできますよと言う事です、前半読点迄が私の意見、後半は何が先進国かは見方を変えれば変わると言う事を示しただけです、ドイツが先進国という前提で問題提起されて居るようでしたので、分かりにくい文章で申し訳ありません。

>ドイツは殺処分ゼロの国として有名です。動物の犠牲が少ないという事です。日本で愛護団体を作ったドイツ人の人がいますが、あまりに酷いので呆れて作ったという話です。

これも飼育者の問題であって大多数の日本人の問題では無いと思います、飼育者が日本の人口の過半数を超えると言う事でしたら訂正いたします。

ドイツ等を動物愛護先進国と言われている様に感じますが、犬、猫等の大半の種(犬種といった意味の)を自分たちの好みや必要性に依り取捨選択し作り上げて置きながら動物愛護先進国を言われても同意致し兼ねます。
犬の中には骨盤が変形し自然分娩で出産出来ない犬種もあるとの報道を見ました、安産の象徴と言われているにも拘わらずです、虐待行為ではないでしょうか?
こう言った事をしてきた事の多くがヨーロッパの国々の人々では無かったのでしょうか?

(2012/01/22 06:25:07 PM)

横レスさん  
いとうハム さん

>イギリスは動物医療、動物福祉の先進国です。例えば競馬では、馬に入れる鞭の回数が決まっています

この例えには笑うしか有りません。鞭の回数で判断とはね、笑い話でしかない。
あえて言えば重い鞍と騎手をのせ轡をされ無理やり走らせる、虐待そのものではないですか、先進国だというなら競馬を止めてからにして頂きたいですね。

猫の繁殖制限

>飼い主に不妊手術をさせるようにするのが行政の役目であるはずですが

第三十七条  、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

釈迦に説法ですが努力義務であって義務では無い以上誰も強制できない、行政もお願いするしかない事に時間を割けと言われても対応しかねるでしょう?
これも飼い主の問題でしかない。

>飼い猫にも繁殖制限を施さずにどんどん繁殖させろとおっしゃるわけですか?

愛護を言いながら不妊手術を行うのは矛盾では有りませんかと言う事だけです、不妊手術をしなかった結果についてまで言及していません、それが問題だと言うならばそれに相応しい対策をするしかないでしょう。

>飼い猫はどうしましょうか?それを言うのでしたら、飼うこと自体が虐待にあたりませんか?室内飼いは虐待にあたりませんか?出せば交通事故他の危険があります。

動物の為の法律と言っておられます、愛護や動物の為の法律と言いだすからこうなる、自分で解決すべき事、動物を飼っていない当方としては質問する相手が違うとしか言いようもない、何が動物の為なのかは飼い主の考えるべき事。
動物の適正管理だけを定めそれ以外の不法な行為を虐待とすれば飼う事も出来ない等と泣き言を言う必要も無くなる。

(2012/01/22 06:29:01 PM)

言葉の解釈の問題では? Re:とんでも法(01/06)  
横レス さん
いとうハムさん

>かわいがって庇護すること(goo 辞書)と思っています、何をかわいがるか、何を庇護するか(できるか)は個人の自由です、法律で定めてまで行う事とは思いません。

私もネットの辞書で調べてそう書かれているので実はびっくりしたのです。
一般に使われている「愛護」の言葉の意味と、法律で使われる、あるいは「動物愛護」という活動で使われる「愛護」の言葉が同じと考えられると想定しませんでした。私が愛護と使う場合は「愛護活動」という言葉として使われる時と一緒です。つまり、適正な扱われ方をするように、という意味合いしかありません。大抵の人がそのように考えていると思っていましたが・・・。
ちなみに私は動物は好きですが、その中で特別猫が好きというわけではなく、むしろあまり好きではないと言った方が当たっているかも知れません。つまり、私は保護した猫を可愛がってはいますが、対象の動物として可愛がっているわけで、特に猫だから可愛がっているわけではありません。可愛がるというよりも、相手にいいように(適正に)飼っている、と言うことですか。
多分、この「愛護」という言葉を違うように解釈して怒りを感じていらっしゃるのでは、と残念な思いがします。

>>本当に国民に愛護を強制しているのだといいのですが、

>信じられない言葉としか言いようが有りません。

これは、野良猫達があまりに酷い扱いをされているという意味からの発言です。それは「可愛がれ」でもなければ、「好きになれ」、でもありません。正しい扱いをされるように、という意味です。つまり、異常な排斥行為や虐待行為、生存を脅かすような行為をされないよう、という意味です。

(2012/01/22 06:43:14 PM)

Re:言葉の解釈の問題では? Re:とんでも法(01/06)  
横レス さん
>話がかみ合わないでしょうと言ったのはこの様な事です

つまり、いとうハムさんが、愛護という言葉の意味を「法律用語」というか「愛護活動用語」としての捉え方をされずに、一般的な「可愛がる」と解釈している事の噛み合わなさではないかと思いました。おそらくは誤解です。

>愛護法の第1条で言う
>国民の間に動物を愛護する気風を招来し

これも同じではないでしょうか?
まず、飼い主が動物を適正に飼養しない事から起きる問題です。ですから、国民の間に、というのは、飼い主とそれが遺棄され、野良猫になった場合も含めて、適正に取り扱われるように、という意味だと思いますが。
間違っても絶対に「国民全部に犬猫を可愛がれ」等と20万頭、以前は70万頭も犬猫を殺してきた行政が言うわけがないではありませんか。
野良猫・野良犬の増加に伴う苦情に頭を抱えた行政の唱える動物愛護の文字です。可愛がれ、という意味は「適正飼養をしてください」という意味でしょう。終生飼養、と繁殖制限です。飼い主が繁殖制限をしない為に、子猫・子犬を遺棄する、それが大変困った事態を引き起こしているからです。

>愛護する気持ちを持ちなさいと言う事ではないですか、「招来し」の解釈の問題ですけど強制と呼べるかですが、押し付け(がましい)という意味合いに於いて強制と記載しました。

この法律は、「愛護及び管理に関する法律」です。飼い主に適正飼養をしなさい、という法律です。もしも、愛護=可愛がる、であれば、=終生飼養・適正飼養の事です。

>何れにしても余計なお世話と言う事で、教育の問題に環境省が無理やり首を突っ込むなと言う事でもあります、利権を増やしたいのでしょうけど。

そうではなく、その事(不適正飼養)によって、野良猫・野良犬の問題が起きたり、虐待が起きたりする事を防ぐのが目的です。どうか誤解を解いていただけませんか?
(2012/01/22 07:03:54 PM)

再度 愛護 意味goo辞書  
横レス さん
いとうハムさん

>かわいがって庇護すること(goo 辞書)と思っています、何をかわいがるか、何を庇護するか(できるか)は個人の自由です、法律で定めてまで行う事とは思いません。


愛玩(あいがん)/愛護(あいご)
[共通する意味]
★かわいがって大切にすること。
[英]
to fondle
[使い方]
〔愛玩〕スル▽祖父が愛玩した置物▽愛玩動物▽愛玩品
〔愛護〕スル▽動物愛護▽伝統文化を愛護する
[使い分け]
「愛玩」は、身近に存在するペットや物を大切にすることだが、「愛護」は、もっと広い立場で、さまざまなものを大切に保護していくこと。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
下の方に書いてありましたね。

>「愛護」は、もっと広い立場で、さまざまなものを大切に保護していくこと。

そういう意味合いで使われていると思われますが。
(2012/01/22 09:12:32 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
横レスさんへのコメントの中に駆除のことが書かれてありましたが、あなたの言われる「駆除」とはどういうことを指しているのでしょうか?

(2012/01/22 11:29:37 PM)

Re:再度 愛護 意味goo辞書(01/06)  
いとうハム さん
横レスさん

愛護について法律用語との違いを言っておられますが、愛護法のの中で「愛護」の定義が為されていない事から一般的意味の愛護でしかないと思います。
(2012/01/22 11:45:35 PM)

Re:いとうハムさん(01/06)  
いとうハム さん
nobo9172さん
>横レスさんへのコメントの中に駆除のことが書かれてありましたが、あなたの言われる「駆除」とはどういうことを指しているのでしょうか?
-----
>駆除に依り環境外に出した後引き取り手が居れば飼育をお願いする、無ければ殺処分も致し方の無い事と言わざるを得ません。

この部分の事かと思いますが、駆除と言う意味合いも色色かと思います。
私の場合の意味するところは
野良ネコなどの管理されていない猫について捕獲し地域外に搬出し住民への被害を防止するという意味合いで使用しています。 (2012/01/22 11:57:59 PM)

Re[1]:再度 愛護 誤解について  
横レス さん
>愛護について法律用語との違いを言っておられますが、愛護法のの中で「愛護」の定義が為されていない事から一般的意味の愛護でしかないと思います。
-----
http://www.alive-net.net/law/gainen/yougo.html

内容と言葉の誤解を生じる件について。
こういう事だったわけですね。 (2012/01/23 01:43:52 AM)

Re[2]:再度 愛護 誤解について(01/06)  
いとうハム さん
横レスさん

http://www.alive-net.net/law/gainen/yougo.html

>内容と言葉の誤解を生じる件について。
>こういう事だったわけですね。
-----

>私が愛護と使う場合は「愛護活動」という言葉として使われる時と一緒です。つまり、適正な扱われ方をするように、という意味合いしかありません。大抵の人がそのように考えていると思っていましたが・・・。

愛護法で言う「愛護」の正しい意味についてどう考えておられるのでしょうか?
引用した内容が愛護法の言う「愛護」の定義でしょうか?

駆除について
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

駆除することはできない根拠は第2条でしょうかに訂正します。
(2012/01/23 07:40:13 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
わかりました。
だとすればそのような意味合いでの駆除に関する記述は動物愛護管理法には無いと思います。
野良猫問題の対応は各自治体に委ねられていて、各自治体が作成した動物愛護管理推進計画の中で野良猫問題も解決するよう義務付けられています。
私の住んでいる神奈川県では子猫や成猫の野良猫を捕獲して保健所に持って行っても、元の場所に戻すように指導しています。
保健所で引き取るのは生後一ヶ月未満の幼猫だけです。
住民への被害の防止に関しては不適切なエサやりさんを指導したり、地域猫活動を推進したりして対応をしています。
一方三重県や静岡県のように成猫の野良猫でも引き取って殺処分している自治体もあります。

先日静岡県から野良猫の引き取りや捕獲に関する返事をいただきましたので、御紹介させていただきます。

飼い主不明のねこの引取りに際し、飼いねこと思われるねこやTNR活動により耳カット等をしているねこは引取らないこととしております。
また、飼い主のいないねこを保護目的以外で、捕獲することについて、県民から相談があった際には、所有者や占有者がいる可能性があることや、動物愛護法第44条に該当する可能性があることをお話しし、飼い主への適正飼育や、飼い主のいないねこへの無責任な餌やり行為等について、保健所で指導していることや、ねこ避けの方法についてお知らせしています。
 現在、来年度に予定しております「静岡県動物愛護管理推進計画」の見直しに向けて、情報収集など、準備を進めているところです。
今回、落合様からいただきましたご意見や他自治体に関する情報についても、見直しのための資料として有効に活用してまいります。

以上です。

ちなみに捕獲した野良猫を他地域に遺棄したり、殺処分することは違法行為なので罰せられます。
44条をお読みになっているようなのでご存知かとは思いますが・・・。



(2012/01/23 11:22:55 PM)

横から失礼します  
ちゃこ さん
捕獲について明確な判断をしている自治体があります
横浜市の回答です。

1)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、違う場所に捨ててもよろしいですか。             

遺棄と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます

 2)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、殺害してもよろしいですか。

  虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます

 3)区役所や動物愛護センターは迷惑な自立している飼い主不明猫を捕獲しに 来てくれますか。

  本市では猫の捕獲は行っておりません。(傷病等を除く)

 4)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を、自分の管理する敷地内で毒餌を食べさせて衰弱させたり殺害したりしてもいいですか。

  虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます。

 5)飲食店や接客業等を含む市民が迷惑な自立している飼い主不明猫を持っていけば、区役所や動物愛護センターで引き取ってもらえますか。

  本市では自立可能な猫の引取りは行っていません。(傷病等を除く)
(2012/01/24 11:07:33 AM)

愛護という言葉の意味 Re[3]:再度 愛護 誤解について(01/06)  
横レス さん
>愛護法で言う「愛護」の正しい意味についてどう考えておられるのでしょうか?
>引用した内容が愛護法の言う「愛護」の定義でしょうか?

そういう事になります。と、いうかそういう物だと私は思っていましたので、いとうハムさんの「好きになれという強制」という解釈に大変驚きました。今回このサイトを読んで、又いとうハムさんの解釈を拝見して、そういう「誤解を与え易い語句」であるのかと初めて認識した次第です。普通動物愛護を「可愛がる、庇護する」という意味では使っているとは思っていませんでした。法律で「猫を可愛がれ」というとは考えられないからです。goo辞書の類似語の説明「(大事に)保護する」という意味合いで普通は取ると思いますが。
「愛護法の対象は犬と猫だけではない」と今回のサイトに書かれているように、最初のサイトに書かれていた「動物虐待防止会」で始まった主旨、これと同意義の事が法律で言う所の「愛護」の目的だと思います。最低の、生きる為の権利がまず優先事項です。それが守られていないから「愛護の気風を招来」とかいう文章になっているのではないでしょうか。飼い主の終生飼養・適正管理遵守を求めています。それすら守られない為に、遺棄猫から野良猫が発生するわけです。終生飼養の放棄は、大きく捉えれば虐待の元という事になります。最期まで飼えないのであるなら、最初から飼うな、という事です。

>こうしてみると、人によって捉え方に落差がある愛護は、法律や基準など国民が遵 守すべき規範の用語としては適していないと思われます。動物保護の基準は、愛する・愛さない、好き・嫌いに関係なく、客観的で公正なものでなければならないからです。

と、言うことだと思います。ですから「好きになれという強制」という解釈は、全く誤解であるとしか言いようがありません。「愛護」という文字を「保護」という元の名称に戻したらいいのかもしれません。 (2012/01/24 11:38:26 AM)

愛護動物とは Re:愛護という言葉の意味   
横レス さん
第六章 罰則

第四十四条

4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


猫は、人の占有如何に拘らず、愛護動物であると書かれています。従って飼い主のいない野良猫も愛護動物です。

愛護動物には、爬虫類も入っています。
蛇やトカゲ他ですが、いとうハムさんの解釈によりまと、それらを「可愛がれ、好きになれ」と愛護法で強制していると書いてある、という事になりますが、果たしてそう思われますか?蛇を嫌いな人は少なくないと思われますが、それを「好きになれ、可愛がれ」と愛護法で言っているのは問題だ、というように受け取られているのでしょうか?猫だから、そういう風に言われたと感じたという事ではないのでしょうか? (2012/01/24 12:33:24 PM)

Re[3]:再度 愛護 誤解について(01/06)  
横レス さん
いとうハムさん

>駆除について
>第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。

>駆除することはできない根拠は第2条でしょうかに訂正します。
-----
根拠は3つあります。
愛護法には「駆除」の文字はありません。愛護動物とは駆除対象の動物と分ける為に定められているからです。
(青林書院 「改正動物愛護管理法」P.96 参照)

・愛護動物とは駆除対象ではない動物を指します。
・問題になっている引き取り条項35条2項について、対象動物は「遺棄猫」「逸走の家畜」です。従って現在野良猫として生きている猫は該当しません。
・第44条の「みだりに殺してはならない」の項目通りにみだりな殺しは認められません。

元々愛護センターは殺処分の為に作られたものではありません。ですが、終生飼養に反した飼い主が、飼えなくなったと言って安易にセンターに持ち込み、その数が増えていきました。「所有者の判明しない猫」の引き取りについては、「保護」名目ですが、これも本来の愛護法に反した「過作為」とでも言うべき、行政の苦情処理に利用され、遺棄猫ではない野良猫を引き取るセンターが出てきてしまったという事になります。これは保護の為の引き取りではありませんので、今それが大きな問題になってきています。いい加減な行政の引き取りがまかり通っていたと言うことです。私の住む東京都でも、生まれてすぐの子猫以外はずっと引き取っていません。続く
(2012/01/24 07:06:35 PM)

Re[4]:再度 愛護 誤解について(01/06)  
横レス さん
猫は「遺棄猫」「逸走の家畜」「飼い猫」「野良猫」の区別すらつかないという事が、これらの問題を引き起こしているのです。あるセンターは「キャリーバックに入った公園にいた猫、等の明らかに遺棄されたと思われる猫しか引き取らない」という話ですが、それでも危ない(正確には判断がつかない)のではないかと思います。

いとうハムさんは、野良猫を保健所・センターで引き取り、駆除の為に殺処分してくれると思っているのではありませんか?
今までずっと、保健所・センターで駆除の為の殺処分を法律で定められ行われて来たことはなかったという事です。今の愛護法・旧保護法でも、駆除の為の殺処分はどこにも認めていません。
外にいる犬が捕獲され、殺処分されているのは「狂犬病予防法」によるもので、これは管轄の省庁も違います。愛護法下では、犬も猫と同じ扱いを受けている愛護動物ですから、愛護法下で駆除されているわけではありません。(その狂犬病予防法による殺処分も問題にされています。必要のない法律で犬が殺されているという話です)
ですから、愛護法には猫を駆除するという項目はなく、駆除自体が愛護法違反の殺しにあたるわけです。同時に終生飼養に反した飼い主からの持ち込みも今問題になっています。熊本市の愛護センターでは、限りなく殺処分ゼロに近い引き取り拒否と里親探しが行われています。

今夜8時、BSプレミアムでドイツの殺処分なしのセンターの様子を放映するそうです。いとうハムさん、BS見られたら見てください。浅田美代子が紹介するそうです。
(2012/01/24 07:15:22 PM)

nobo9172さん  
いとうハム さん
回答ありがとうございます、了解いたしました。

以降は私の基本的考え方だけを述べます。
猫の引き取りに関しては
2011/10/15、三重県に「自立している飼い主不明猫の捕獲禁止・引取り拒否」の要望をお願いします
のコメントで「動物の愛護及び管理に関する法律」さんの述べておられる事を支持します。

殺処分に関しても一律に違法行為とは言えないと考えます
第七条・・・・・動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
を理由に自治体が対処を求められた場合捕獲しても新たな引き取り手が無ければ選択肢は限られます。
第二条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、
みだりに殺し、で有って絶対では無い合理的理由が有れば致し方の無い事、何が合理的理由かは議論のあるところだとは思いますが。
>三重県や静岡県のように成猫の野良猫でも引き取って殺処分している自治体もあります。
と言われるように違法ではないから実施されていると言う事だと思います。

(2012/01/24 09:48:58 PM)

「愛護」の意味するところについて了解しました。  
いとうハム さん
横レスさん

野上氏のページ拝見しましたが「愛護」について曖昧な部分が有り法律に馴染まないから使うべきではないとの主張と解釈しました、用語の意味についても解説していますが「愛護」については直接言及しておりませんが、
かわいがって庇護すること(goo 辞書)
と言う意味合いでお使いになっていると判断しました、貴殿の言われる内容とは異なると考えます。
野上氏の考える用語の意味が一般的という意味で紹介されたのでは無いのでしょうか?

>法律で「猫を可愛がれ」というとは考えられないからです。
いうと考えられるかどうかを言ってはおりません

>goo辞書の類似語の説明「(大事に)保護する」という意味合いで普通は取ると思いますが。
goo辞書の類似語の説明と言うのが愛護の説明とどう繋がるのか知りませんが、愛護の説明が本来の意味でとらえるのが“一般的”な事だと思います。

(2012/01/24 10:01:44 PM)

Re:「愛護」の意味するところについて了解しました。(01/06)  
横レス さん
いとうハムさん お返事有り難うございます。

>野上氏の考える用語の意味が一般的という意味で紹介されたのでは無いのでしょうか?

そうだと思います。ですが、そう受け取られ兼ねない危惧を書かれていますが、保護法と内容自体はほとんど変わらないという事は、内容的には問題ないという事ではありませんか?
少々論点がずれますが、愛護という言葉のみに拘るのではなく、愛護法全体を見て判断すれば内容自体はいとうハムさんの指摘とは違うと思いますが。つまり、可愛がれとか、好きになれ、という内容の法律ではないという事なのですが。それが愛護という言葉一つで変わるものではないですよね?

>>法律で「猫を可愛がれ」というとは考えられないからです。
>いうと考えられるかどうかを言ってはおりません

野上さんのおっしゃる事は、改正した議員の感覚の問題ではないかという事ですよね。ちょっと迷惑な名称を使われたという意味でしょう。ですが、通常いとうハムさんのような受け止め方はされないだろうとは推測します。

>>goo辞書の類似語の説明「(大事に)保護する」という意味合いで普通は取ると思いますが。
>goo辞書の類似語の説明と言うのが愛護の説明とどう繋がるのか知りませんが、愛護の説明が本来の意味でとらえるのが“一般的”な事だと思います。

例えば、いとうハムさんが「愛玩」の法律だけで充分だとおっしゃいましたが、法律も違うのではないでしょうか。そして、類似の辞書というのは、その「愛玩」と「愛護」の使い分けを書いてありました。二つの名の法律があり、その意味の違いが書かれているのではないかと思いますが。
ですがいとうハムさんが思われた違和感が、野上さんの文に書かれていたという事で、やはりその問題はあるのだという事を確認しました。
(2012/01/25 12:29:17 AM)

法律の優先順位 Re:nobo9172さん(01/06)  
横レス さん
いとうハムさん 横からのレスです。

「動物の愛護及び管理に関する法律」氏の言っている事は整合性がありません。
法律には優先順位があります。
第44条には罰則規定が設けられています。
努力事項より、罰則規定の方が優先順位が上です。
行政は必ずしも法律に精通しているとは限らず、知らずに(あるいは、故意に)違法と思われる行為を行っている事があります。
ですから、国民の監視を必要とするのです。
又愛護法はザルと言われているように、曖昧な表現がされています。
その隙をつく行為を違法ではないとは言えません。
これから法律をより明確なものにする必要性があると言われています。
(2012/01/25 02:59:53 AM)

行政による猫の捕獲   
横レス さん
行政による猫の捕獲は、どこの行政でも行われていません。
いとうハムさんの「駆除感覚」は受け入れられないと思います。 (2012/01/25 03:12:48 AM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>「動物の愛護及び管理に関する法律」さんの述べておられる事を支持します。

そうですか・・・。残念ですが仕方ないですね。
賛同していただけなかったのは、私の不徳の至りかもしれません・・・。

>と言われるように違法ではないから実施されていると言う事だと思います。

それはどうでしょうね・・・?
違法だと認識しながら実施しているのかもしれませんよ。
以前三重県に「市民による野良猫捕獲は第44条に抵触するのではないか」と質問メールを送ったのですが、何度催促しても返事はきませんでしたし、「捕獲器によって捕獲された野良猫を引き取るのは第35条の2に反するのではないか」という質問メールに対しても、何度催促しても返事は来ませんでした。
違法ではないと明確に認識しているのならすぐに私の質問に答えられるはずなのに、それが来ないということは、違法だと認識しているのだと思います。



(2012/01/25 11:23:18 PM)

Re:いとうハムさん(01/06)  
いとうハム さん
nobo9172さん
>賛同していただけなかったのは、私の不徳の至りかもしれません・・・。

間違いと判断していますので不徳と言うレベルとは思っていませんのでご安心ください。


>違法だと認識しながら実施しているのかもしれませんよ。

これがが正しければ法を順守すべき自治体の取るべき行動ではないですね、法に違反するとして告発されたらいかがでしょう、これも市民の義務です。

>以前三重県に「市民による野良猫捕獲は第44条に抵触するのではないか」と質問メールを送ったのですが、何度催促しても返事はきませんでしたし、「捕獲器によって捕獲された野良猫を引き取るのは第35条の2に反するのではないか」という質問メールに対しても、何度催促しても返事は来ませんでした。
>違法ではないと明確に認識しているのならすぐに私の質問に答えられるはずなのに、それが来ないということは、違法だと認識しているのだと思います。

返事がないから違法性を認識しているという理由として成立するものなのでしょうか?
これも同様に法に違反するとして告発されたらいかがでしょう。
告発される事が猫を救う事になるのではないですか、不思議ですね。
(2012/01/26 01:08:11 AM)

Re[1]:いとうハムさん(01/06)  
横レス さん
又横から失礼しますが、いとうハムさんに
この件に関してメールを送っている人がいませんか?

三重県のみどり町では、自治会長宛にFaxが届きました。
似たようなアドバイスは来ていませんか。 (2012/01/26 02:26:44 AM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>返事がないから違法性を認識しているという理由として成立するものなのでしょうか?

三重県には他に「ガイドラインの作成」や「地域猫活動の推進」などいろいろ送っていますが、返事が来ないのはこの2点の質問だけです。
「違法行為ではない」と確信していれば返事ができるはずです。
少なくともそこまで断言できるだけの自信が無いから返事が来ないのではないでしょうか。

>法に違反するとして告発されたらいかがでしょう、

そういうことは弁護士集団のペット法塾さんにお任せしています。
ペット法塾さんは動物愛護管理法の改正に向けて、各党の国会議員を交えた意見交流会を1/20に衆議院会館で行ないました。

テーマ1. 動物愛護管理法35条 行政の引取り義務の制限(撤廃)についての意見
テー2. 野良ねこ等所有者のいない動物について「行政の保護義務」及び「国民の愛護・保護義務」規定についての意見

ペット法塾さんのブログには以下のようなことが書かれてあります。

「三重県みどり町問題のような、駆除目的で捕獲した野良猫を行政が引取り殺処分ができるという誤った法解釈がまかりとおるということについても、この法律改正において明確に修正する必要があります。
この部分(動愛法35条、引取り義務規定)が変わらなければ、いつまでたっても猫の殺処分数を減らす事はできませんし、地域猫・TNR活動に尽力されている方々の努力が報われません。」
<small> <a href=" http://blogs.yahoo.co.jp/kaizaru7" ; target="_blank"> http://blogs.yahoo.co.jp/kaizaru7< ;/a></small>

(2012/01/26 11:14:06 PM)

nobo9172さん  
いとうハム  さん
>少なくともそこまで断言できるだけの自信が無いから返事が来ないのではないでしょうか。

全て此処で止まってしまっている事が混乱の原因とこのブログを見た当初からの思いです、弁護士集団のペット法塾の見解も
>駆除目的で捕獲した野良猫を行政が引取り殺処分ができるという誤った法解釈がまかりとおるということについても、この法律改正において明確に修正する必要があります。

誤った法解釈とは言っていますが結局のところ告発するだけの違法性について確信が持てない故に手をこまねいていると言うのが実情と感じます。
44条に違反するのであれば告発するだけで後は司直の御手並み拝見で済むのにそれをしない、出来ないと言うのが実情でしょう。
起訴どころか、受理さえ覚束ないと判断されているのではないでしょうか。
判決が確定すれば「誤った法解釈」ができなくなり明確化する筈です、当てに出来ない法改正より確実ではないでしょうか。
自治体、法律の専門家は殺処分について違法性が有るとは判断していない、自治体は合法だとは住民の反発や混乱の増長等を考えれば言えないし責任回避もできるという点で明確にしないだけと思いますが。

弁護士集団であれば「殺処分ができるという誤った法解釈」と言いながら法的手段を取らないのはおかしいのではないでしょうか、「殺処分ができるという誤った法解釈」これが貴方方の言う法律違反と言う根拠になっているのではないでしょうか?
そうであれば尚更誤った法解釈する人を増やさない為にも告発すべきです、そうでなければ「殺処分ができるという誤った法解釈」と言う誤った解釈を増長する様な文章は訂正すべきではないかと考えます、何故法に違反するでは無く「誤った法解釈」と言う言い方なのでしょう。

(2012/01/27 05:49:52 PM)

Re:nobo9172さん(01/06)  
いとうハム  さん

「みだりに殺し」と言う事について、人に置き換えて考えれば「殺人罪」に相当する行為では無いでしょうか?
過失、緊急避難、正当防衛、死刑(執行)、等と言ったものに相当する行為を想定していない、殺処分については死刑に相当する行為と言っても良いのではないでしょうか?
殺人罪、過失、以外罪を問われない、殺処分が殺人罪を構成する様な要素を持っているとは思えない。

ところで、ペット法塾と言う弁護士集団と言うのが存在するとの事ですが、餌遣り禁止は憲法第31条に違反するというのもペット法塾の見解なのでしょうか。

(2012/01/27 05:52:50 PM)

横からです Re:nobo9172さん  
横レス さん
いとうハムさん

要は愛護法に明記されていないから、勝手な解釈で引き取りを行っているという事ではないですか?
愛護動物の指定がされていますが、どういうものが愛護動物かと法律に書かれていません。
愛護法の唯一の解説本とされる「改正 動物愛護管理法」(青林書院)に愛護動物とはという解説があります。
ーーーーーーーー
「愛護動物」とは、

一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

(動物愛護管理法 青林書院 P123 抜粋--------------------
愛護動物
動物のなかには害虫をはじめとして主として駆除等の対象となるものもあり、限定なしに動物を対象とするのは適切でないためである。
この愛護動物は、前記のように、犬、猫、家畜など、人の占有の有無に関わらず対象としているものと、占有下にあることが条件となっているものとに規定上わけられている。


ここに書かれていることが愛護動物の解説です。
「駆除対象ではない動物」つまり、愛護動物は駆除対象外の動物という事で指定されているわけです。従って駆除目的の引き取り条項はありません。

>誤った法解釈とは言っていますが結局のところ告発するだけの違法性について確信が持てない故に手をこまねいていると言うのが実情と感じます。

確信が持てないのではなく、何度も言われているようにザル法になっているからです。抜け道を作っているとも言えます。引き取り対象の犬猫は、「遺棄猫」「逸走の家畜」と又解説書には書いてあります。ですが、「所有者の判明しない猫」という文字が判然としない法律用語になってしまっている為に、間違い解釈が起きているのです。センターによっては職員が愛護法を知らない場合もあったりして驚きます。続く

(2012/01/28 06:57:38 PM)

法解釈 Re[1]:nobo9172さん  
横レス さん
いとうハムさん

法律は、素人が勝手に言葉を解釈して分からない場合がある事を、この法律を調べてわかりました。

>「みだりに殺し」と言う事について、人に置き換えて考えれば「殺人罪」に相当する行為では無いでしょうか?

みだりに殺してはならない。
この「殺し」は、安楽死(苦痛を軽減する)を指します。それ以外の殺害を認めないという事です。
迷惑行為によって殺害をする事はみだりに殺すにあたります。
先日、庭に侵入したとして少年が猫を殺し、動物愛護法違反で逮捕されました。ナイフで少女を傷つけた例の事件の少年です。迷惑行為によって猫を殺す事は、みだりに殺すにあたると言うことになります。 (2012/01/28 07:05:06 PM)

自治体の判断 Re:nobo9172さん  
横レス さん
>自治体、法律の専門家は殺処分について違法性が有るとは判断していない、自治体は合法だとは住民の反発や混乱の増長等を考えれば言えないし責任回避もできるという点で明確にしないだけと思いますが。

違いますね。住民の反発を考えれば、引き取るでしょう。あなたのいうように、迷惑行為が認められたら、引き取るはずです。抗議をしている方が少数派になるはずです。
合法だときちんと言う方が説得力があるのではないですか?根拠も説明すべきです。それが自治体の立場でしょう。
いとうハムさんの言うことは全く逆でしょう。自治体が本当に合法だと確信するのであれば、迷惑行為に対する対処法として住民の納得が得られるはずです。それができずに撤回するという事は、法律に対する間違いを指摘されて態度を改めたせいでしょう。
逆に言えば、苦情処理として曖昧な記述の引き取り条項を悪用しているだけだと思います。 (2012/01/28 07:24:54 PM)

横レスさん  
いとうハム さん
何を言いたいのか理解できません、特に一番目、二番目については支離滅裂としか思えません。
殺処分が愛護法44条に違反するという事でしたら告発をしてください、猫を救えます。
合法と考えているから殺処分をする自治体が存在するという事は既に言っております。
(2012/01/28 08:58:14 PM)

愛護法  
横レス さん

いとうハムさん

何が支離滅裂なのか分かりませんが。
書いた通りで理解できませんか?

引き取り対象の猫が違うのに、殺処分を目的として(現行ではそうです)
引き取っている事が違法では?という話を含めていますが。

あなたの考え方について、それは違いませんかと言っているのですが。
行政が法の曖昧さを利用して、結果違法行為を続けているという話です。

>殺処分が愛護法44条に違反するという事でしたら告発をしてください、猫を救えます。

法の曖昧さがザルと言われている抜け抜けの法律の文言で困っているという事です。
もしも、本当に合法と思われるのであれば、行政が、です、
何故、合法だと公に発言しないのか、という話になりませんか?と、言っているのです。
逆です。

それから、誰かからアドバイスのメールは来ていませんか?
虐待嗜好の異常性のある人物が、センターでの引取りに無理矢理誤解を与える法解釈を喧伝しているようなのですが。
(2012/01/28 09:22:24 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
確かにペット法塾が告発しないのは確信を持てないからかもしれませんが、それは三重県にも言えると思います。
合法だと確信していないから私に返事をよこさないのだと思います。
環境省にも「捕獲された野良猫の引き取りは違法ではないのか」と質問してみましたが、やはり返事は来ませんでした。
自治体によって対応が分かれるのは環境省が明確な見解を示していないことが一番の原因だと思います。
近々動物愛護管理法の改正がありますが、35条の2が改正されるのかどうか、注視したいと思います。

>餌遣り禁止は憲法第31条に違反するというのもペット法塾の見解なのでしょうか。

アニマルウェルフェア連絡会(AWN連絡会)の見解です。
私は「ねこだけすニュース」で知りました。
ねこだすけニュース37号に94条や31条のことが書いてありました。

「ねこだけすニュース」
http://www.asahi-net.or.jp/~jz6m-dmn/nekodasuke/nekonews_19.html

AWN連絡会
http://awn.sub.jp/

(2012/01/29 11:05:54 PM)

nobo9172  
いとうハム さん

>確かにペット法塾が告発しないのは確信を持てないからかもしれませんが、それは三重県にも言えると思います。

現実に殺処分が行われている事から確信が有っての事、確信が持てなければ実行はしないでしょう、法的責任を追及されない為にも。
ちゃこさんの示された横浜市の例でも
>2)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、殺害してもよろしいですか。

  虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます

あくまでも可能性が高いと言うだけで明確に違反とは言っていない、しかもこの例では自治体では無く民間人で有ってもこの程度でしかない。
殺処分が法律違反だと言う主張に根拠が無いかが分かろうと言う物。

>餌遣り禁止は憲法第31条に違反するというのもペット法塾の見解なのでしょうか。
アニマルウェルフェア連絡会(AWN連絡会)の見解です。

餌遣り禁止については、加藤一二三 九段の餌遣り禁止の判決が出ている事からアニマルウェルフェア連絡会の思い付きではないでしょうか?
この裁判で餌遣り禁止が憲法違反と言う主張はなされていない様ですので論拠に乏しいと言う事だと思います。
裁判について詳細を調べた訳ではありませんので間違いが有ればご指摘ください。
(2012/01/30 12:17:17 AM)

nobo9172さん  
いとうハム さん

前回敬称が抜けてしまいました、申し訳ありません。 (2012/01/30 12:23:24 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>現実に殺処分が行われている事から確信が有っての事、確信が持てなければ実行はしないでしょう、

それは貴方の推測であり、三重県から直接話しを伺ったわけではないですよね。
私は三重県行政と意見のやり取りを何回もしてきました。
その上で三重県が確信を持って野良猫を殺処分しているわけではないという話をさせていただいているのです。

「第35条第2項に基づき引き取る行為について、所有者の判明しない猫であれば、違法ではない」
これが今の三重県の見解です。
確かに35条の2には「引き取らなければならない」と書いてありますが、それは「拾得者その他の者から求められた場合」のみです。
なので拾得者その他の者が持ってきた所有者の判明しない猫であれば引き取っても違法ではありませんが、捕獲器で捕獲した者すなわち「捕獲者」が持ってきた所有者の判明しない猫はこの限りではありません。
私が三重県に聞きたいのは捕獲者が持ち込んだ所有者の判明しない猫の引き取りも違法ではないと考えているのかどうかです。
この質問に対してだけは三重県から一度も見解を伺っていません。
(2012/01/30 11:17:00 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>裁判について詳細を調べた訳ではありませんので間違いが有ればご指摘ください。

加藤さんの裁判は野良猫の餌やりについての裁判ではありませんので、「餌遣り禁止は憲法第31条に違反する」というAWN連絡会の主張とは何の関係もありません。
加藤さんが裁判に負けたのは集合住宅の規約に違反していたからです。
この集合住宅では犬猫の飼育を禁止しています。
裁判官は集合住宅地内で野良猫にエサをあげる行為を「飼育」とみなし、加藤さんが「飼っていた猫」が原告らに被害を及ぼしているのだから、この集合住宅の規約に違反している、という判決を下しただけです。

民法第239条には以下のように記載されています。
1. 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

もし加藤さんに所有の意思がなければ、加藤さんは面倒をみていた野良猫の所有者とはなりえません。
従っていくらペット禁止の集合住宅地内であっても、野良猫にエサをあげる行為を「飼育」とは呼びません。
加藤さんに意思を確かめることなく勝手に野良猫の「所有者」とし、「飼育」とみなした裁判官の判決には大きな問題があると言わざるをえません。

追伸
今少し忙しいので、3日間ぐらいご返事ができないかもしれませんが、その旨ご了承ください。
(2012/01/30 11:20:13 PM)

可能性があるという表現  
ちゃこ さん
>ちゃこさんの示された横浜市の例でも
>2)飲食店や接客業等を含む市民が、迷惑な自立している >飼い主不明猫を自らあるいは業者などに頼んで捕獲して、> 殺害してもよろしいですか。

 > 虐待と判断され法違反となる可能性が高いので NO と考えます

>あくまでも可能性が高いと言うだけで明確に違反とは言っ >ていない、しかもこの例では自治体では無く民間人で有っ >てもこの程度でしかない。

公務員にききました。あくまで罪状を決めるのは警察や司法なので、担当課としては、可能性がある という表現しかできないのだそうで、それはどんな犯罪でも同様だそうです。環境省も同様。 (2012/01/31 08:42:32 AM)

殺処分が動物愛護法第44条4項に違反するのか  
いとうハム さん
nobo9172さん
>>現実に殺処分が行われている事から確信が有っての事、確信が持てなければ実行はしないでしょう、

>それは貴方の推測であり、三重県から直接話しを伺ったわけではないですよね。

愛護動物の引き取りと殺処分について全く別の行為と考えております、あくまでも殺処分が動物愛護法第44条4項に違反するのかと言う事です。

1.三重県や静岡県では殺処分が行われている。
2. ちゃこさんの
あくまで罪状を決めるのは警察や司法なので
とある様に一自治体が判断する事では無い(違法だとは言えない)
3.
>確かにペット法塾が告発しないのは確信を持てないからかもしれませんが、
と貴殿も認めている。

何れも違法であると言えないことを証明している。

財団法人 神奈川県動物愛護協会の殺処分問題のページを見ても違法とは言っておりません。
http://www.kspca.jp/aigo-info/satusyobun.html #2-01

あくまでも殺処分が動物愛護法第44条に違反すると言うので有れば、何度も言いますが告発すれば良い事です、神奈川県動物愛護協会のページでは多数の猫や犬が殺処分されていると記載されています、これらが違法に堂々と実施されていると言う事になります。
告発する根拠に欠けると言う事で有れば法に違反すると言う主張を止めるべきだと言うだけです。

(2012/01/31 06:53:49 PM)

餌遣り禁止は憲法第31条に違反するのか  
いとうハム さん
nobo9172さん

http://siki420.blog45.fc2.com/blog-entry-961.html
http://tamarunoboru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-1f36.html
http://www.j-cast.com/tv/2010/05/14066489.html

上記は検索で出て来たものの内判決に言及しているページですが、何れも「餌遣り禁止判決」としております、憲法で禁止していないから餌遣りを禁止できないと言う主張は根拠が無いといえます、とくに三番目のページでは

>弁護士の八代英輝は「荒川区ではエサやり自体を禁ずる条例がある
としており憲法違反などとは言っておりませんし条例を是認していると判断できる。

東京新聞(5月14日付)の判決理由要旨の中で。
>そして現在の法秩序の下では、規約で猫等の飼育を認めなかったり、マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできない。
被告の餌やり行為は受忍限度を超える違法なもので、原告への損害賠償義務がある。

とも指摘していると言う事だそうです、判決が全く関係ないのではなく「餌遣り禁止は憲法第31条に違反する」と言う主張を全否定すると言って良いものですね。

(2012/01/31 06:58:20 PM)

荒川  
ちゃこ さん
荒川区環境課HP
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/kouso/keikaku/kankyoseisaku/kankyoseisaku.files/d02400080_2.pdf
これはえさやり禁止条例ではありませんと何度も明言しています (2012/01/31 07:28:58 PM)

餌遣り禁止は憲法第31条に違反するのか  
いとうハム さん

荒川区良好な生活環境の確保に関する条例,平成20年12月17日,条例第23号

確かに「えさやり禁止条例」と言ってはいませんね、八代弁護士に注意されたら如何。

第5条 区民等は、自ら所有せず、かつ、占有しない動物にえさを与えることにより、給餌による不良状態を生じさせてはならない。

第8条 区長は、第5条の規定に違反して給餌による不良状態を生じさせたもの又は第6条の規定に違反して土地等を廃棄物等による不良状態にしたもの(以下これらのものを「違反者」という。)に対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要な限度において、当該不良状態の防止又は除去のための措置その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 区長は、前項の規定による勧告を受けたものが当該勧告に従わないときは、そのものに対し、期限を定めて、周辺住民の生活環境に係る被害を防止し、又は除去するため必要な限度において、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3 区長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。

区長が「餌遣り禁止」を勧告、命令する事も可能と考えられる事から「エサやり自体を禁ずる条例がある」とする言い方もあながち間違いとも言えない気がする。
(2012/02/01 12:25:23 AM)

みのさんの朝ズバで有名でした  
ちゃこ さん
荒川区環境課の見解ふたたび
>動物愛護の精神を踏まえ、条例の慎
重な運用を図るために条例を修正し
ました。本条例は、「餌やり禁止条
例」ではありません。区として、本
条例の正しい解釈について広報活動
に努め、また、地域猫活動の支援に
ついても推進していきます。本条例
の適用にあたっては、誤解や対立を
招かないよう丁寧に対応していきま
す。環境課

荒川区条例は生肉ばら撒きおじさん(みのもんたの番組で何度も放映された)対策で小坂議員が発案しました。ターゲットはこのおじさんの生肉ばら撒きを辞めさせることだったのは有名な事実です。小坂議員がこのおじさんに直談判するシーンも繰り返し、各局が放映していましたね。…がいざ条例ができても、このおじさんには区の条例にもとずくアクションはありません。なぜでしょうか。

当時(施行前)区にききました。
「この条例は実際に適用できるとは思っておりません。適用させようとも考えておりません。ただ気をつけてくれればいい(?こんな表現でした)と思って」と答えてくれました。
変な回答だなと感じたものです。

私から見てもひどい餌やりであり人物も特定されているのにどうしてなのでしょうか。
そして、なぜ区は何度も「餌やり禁止条例ではない」と広報しているのでしょうか。
違憲かどうかも含み、そのほか条例としてかなりの欠陥があるのではと思いました。

有名な人権擁護団体も当時、「こんな条例は適用できないし、そのうち消えます」みたいなこと言っていたそうです。 (2012/02/01 08:08:02 AM)

みのさんの朝ズバ、彼は嫌いなので観ません  
いとうハム  さん

>この条例は実際に適用できるとは思っておりません。適用させようとも考えておりません。

酷い職員が居るんですね、法律に基づき議会が定めた(定めようとしている)条例を無視すると言っている訳ですから。
職員としての最低限の職責も果た(そうと)していないと言えます。
最終的な判断は第8条に有る通り区長に有ると言う事実を忘れてはいけません。

荒川区の職員にはこの様な酷い人物が存在すると言う意味での投稿で有れば良いのですが、そうで無ければ、発言者の立場として正しいのかと言った判断を先ずされる様にされた方が宜しいかと存じます。
(2012/02/01 06:37:42 PM)

支障をきたす・・と  
ちゃこ さん
荒川の条例が、逆に区の適正管事業の障害になっているようです。どちらかというと、区としては、封印したい条例のようですね。

 事務事業分析シート(平成21年度)
問題点・課題
平成21年4月1日に施行された、環境課所管の「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」は、登録活動団体の活
 動を制限するものではないが、未だに、餌やり行為イコール罰則であるとの誤解があって、その活動に支障を来たすこ
 ともあるため、引き続き、支援事業及び登録活動団体については、広報などによりPRしていく必要がある。 (2012/02/02 08:19:10 AM)

酷い職員が問題  
いとうハム さん

話が逸れてしまっているのですが。

生肉ばら撒きおじさん対策として条例を作ったとの事ですが、酷い職員が対応を誤ったが故に話を大きくしたとしか思えない。
条例を誤解していると言った事も職員が

>この条例は実際に適用できるとは思っておりません。適用させようとも考えておりません。

これではどうしようもない。

(2012/02/02 12:32:44 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>愛護動物の引き取りと殺処分について全く別の行為と考えております、あくまでも殺処分が動物愛護法第44条4項に違反するのかと言う事です。

別の行為ではありません。
その猫が引き取っても違法でないなら、殺処分も違法ではない。
その猫の引取りが違法なら、殺処分も違法。
つまり「拾得者その他の者」が持ってきた所有者の判明しない猫に限り、引き取りは違法ではないので、殺処分も違法ではない、ということです。

>としており憲法違反などとは言っておりませんし条例を是認していると判断できる。

八代さんはそういう考えなのでしょうね。

>そして現在の法秩序の下では、規約で猫等の飼育を認めなかったり、マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできない。

裁判長がそこまで言い切っているのなら争点を「規約違反」ではなく「野良猫の餌やり」にしてほしかったです。
そして憲法第31条に違反するかどうかまで言及してほしかったです。
(2012/02/03 11:35:14 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>判決が全く関係ないのではなく「餌遣り禁止は憲法第31条に違反する」と言う主張を全否定すると言って良いものですね。

あなたはいったいこの判決のどこを見て、そんなたわけたことを仰っているのですか・・・?
裁判長は「野良猫の餌やり禁止は憲法第31条に違反しない」などとは一言も言っていませんよ。
それどころか判決でも加藤さんに餌やり禁止を通達していません。
「餌やり禁止は第44条に反するので禁止はできない」と言っています。
禁止したのは「猫の飼育」です。
結果的には加藤さんは集合住宅では猫に餌を与えることはできなくなってしまいしまたが、加藤さんが言い渡されたのは「飼育の禁止」であり、「餌やりの禁止」ではありません。
この裁判の争点はあくまでもペット飼育禁止の集合住宅で、加藤さんの餌やり行為が規約に違反していたかどうかです。
そして判決では規約に違反しているという判断を下しました。
裁判官が何故民法239条を侵してでも加藤さんを「所有者」に仕立て上げ、争点を「野良猫の餌やり」から「飼育」に置き換えたのかはもうおわかりですよね。
たとえ猫の飼育禁止の集合住宅でも、野良猫の餌やりまで規制することはできないからです。
いうまでもなく規制すれば憲法第31条に反する違憲行為になるからです。
「憲法31条があるため野良猫では餌さやりを禁止させることはできない」そう裁判官は考えたからこそ、あえて争点を「本件の問題は、区分所有法の適用があり、猫を含む動物の飼育を禁じる規約を有するタウンハウスにおける猫の飼育、または餌やりの問題」にしたんですよ。
その結果加藤さんは「飼い猫ではなく、野良猫」と主張していたにも関わらず、裁判長に無理やり飼い主に仕立て上げられ、裁判に負けてしまいました。
(つづく)
(2012/02/03 11:38:06 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
良識ある裁判長だったら「私が面倒をみていたのは野良猫である」という加藤さんの主張を認め、規約違反にはならず、加藤さんは負けることはなかったでしょう

「結論」
加藤さんが餌をやっていた猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、憲法第31条並びに動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。
この裁判は裁判長が民法239条を無視した不当裁判である。


荒川区の条例について

>これではどうしようもない。

どうしようもないのはあなたでしょう。
荒川区職員が「この条例は実際に適用できるとは思っておりません。適用させようとも考えておりません。」と言ったのはごくごく常識的なことですよ。
条例の中に「猫の餌やり禁止」を盛り込むことは憲法94条に反する違憲行為ですからね。
(2012/02/03 11:40:25 PM)

頭に血が上って居ませんか  
いとうハム  さん
>その猫が引き取っても違法でないなら、殺処分も違法ではない

殺処分についてはそれ自体が違法でない事が分かれば充分です。
引き取りについての考えは既に述べました、改めて議論するつもりは有りません。

「餌遣り禁止」が憲法に違反する行為だと言う主張に根拠が無いと言う事の事例を挙げただけです。

>そして現在の法秩序の下では、規約で猫等の飼育を認めなかったり、マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできない。
被告の餌やり行為は受忍限度を超える違法なもので、原告への損害賠償義務がある。

現行法の下で「餌遣り禁止」は法に反しないと言い、且つ「餌遣りを違法」と指摘している。
東京新聞(5月14日付)の判決理由要旨が間違いであると言うので有ればその根拠を示して下さい。
「餌遣り禁止」判決のページしか出てこないのですけどね何故でしょう?

>それどころか判決でも加藤さんに餌やり禁止を通達していません
「餌やり禁止は第44条に反するので禁止はできない」と言っています。

これの根拠を示して頂けますか。

>裁判官が何故民法239条を侵してでも加藤さんを「所有者」に仕立て上げ、

判決理由要旨では加藤氏を野良猫の所有者と認定した事にはなっていませんが、根拠は?

>あなたはいったいこの判決のどこを見て、そんなたわけたことを仰っているのですか・・・?

根拠を示して頂くまでお返ししておきます。

>「結論」
加藤さんが餌をやっていた猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、憲法第31条並びに動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。
この裁判は裁判長が民法239条を無視した不当裁判である。

判決文を全文精読された上での結論でしょうか?
加藤氏は上訴しなかった様ですので確定しているのではないでしょうか。

(2012/02/04 04:43:36 PM)

Re:頭に血が上って居ませんか(01/06)  
いとうハム  さん
>どうしようもないのはあなたでしょう。

之は貴殿に贈呈いたします。

>荒川区職員が「この条例は実際に適用できるとは思っておりません。適用させようとも考えておりません。」と言ったのはごくごく常識的なことですよ。

面白い常識ですね、区議会が定めた区の条例を無視するのが何故そうなるのか。

>条例の中に「猫の餌やり禁止」を盛り込むことは憲法94条に反する違憲行為ですからね。

条例の中に「猫への餌遣り禁止」は有りません、酷い職員でさえその事は否定している様です。

落ち着かれたら如何。

(2012/02/04 04:46:25 PM)

時間が出来たので、米。  
ふらんし~ぬの場合 さん
>いとうハムさん

>猫の権利とは一体どういう意味ですか?
法律で愛護すべきとされている動物に指定され、国民に一律に愛護を強制し保護される状況、(略)関係の無い人まで巻き込む悪法と言えます。

あなたは「国民に一律に愛護を強制し保護される状況」と仰っておられますが、〈動物の愛護及び管理に関する法律〉のどこに愛護の強制をうたっているのでしょうか。また、法が出来ても「保護されている状況」とは程遠いのはあなた自身も認識されておられる筈ですよね。
「愛護すべき動物等と言う物が存在する事に驚きを覚え」ともありますが、あなたはすべての(野生動物も含み)動物は人間の管理(≒所有)物で生殺与奪の権を握っているのは(普遍的な意味での)人間だと仰りたいのですか? もしそうならもうハナシのスタートラインにすら付けませんよ(笑)。ましてや猫嫌いに好く事を強制て、内面・思想・良心の自由(憲法第19条)の侵害だと仰りたいのでしょうが、その理屈を適用するなら『この世の私の気に入らない事は総て、私への無理強い』で人権侵害ですよね。
別に私の問いかけを愛誤の曲解と考えられても一向にコチトラ構いません。「動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。(同法第一章第一条)」と記してある通り、野生・遺棄・外来・飼育を問わず動物の置かれている現状を憂い、少しでも状況が改善される事を意図しております。
つづく (2012/02/05 01:29:24 PM)

時間が出来たので、米。2  
ふらんし~ぬの場合 さん
そりゃ動物、猫や犬に絞ってみても、嫌いとか環境的に居る事が好ましくないと考えておられる人が多いのは重々承知済みです。これまでも私自身イロイロありましたし。そんな人達を愛護家の中にも苦々しく思っておいでの方がおられるのも知っておりますが、これは単なる双方のコミュニケーション・スキル不足の問題です。
宮台真司が興味深い事を述べています。原発の存廃をめぐる日本国内での議論の低レベルさについてですが、他の論争の場についても言えると思います。宮台、見直した(笑)。

■原発問題に限らず、インターネットとりわけ「2ちゃんねる」の世界などでは以前から見られる日本特有のコミュニケーションです。何を喋っても、〈陣営帰属&誹謗中傷〉の対象にして、中身の合理性や妥当性を議論しない。何のためか。一口で言えば、ホメオスタシス・オブ・ザ・セルフ(自己の恒常性維持)のためです。
■〈自明性への依存〉〈認知的整合性理論的な歪曲〉〈自己の恒常性維持のための陣営帰属&誹謗中傷〉は、昔ながらの〈悪い心の習慣〉。そのせいで、事実を完全に無視した大本営発表を信じ込み、疑う者を血祭りにあげる。同じく、原発絶対危険論を信じ込み、厳密な比較論議を回避する。愚昧そのものです。
■こうした〈悪い心の習慣〉が蔓延する社会空間で、原発政策についてだけ合理性や妥当性についてだけサブスタンシャルなコミュニケーションが出来たら、それこそ奇跡でしょう(笑)。
http://www.miyadai.com/

補足:動物愛護法の「動物愛護」って、人間の一方的な価値観で動物を虐待や殺傷を行ったり苦痛を与えるのはよそうよね、ということでしょう。平たく考えれば。でもお役所だから単刀直入にそう書かない(笑)。だから別途、動物虐待禁止法だの幇助・教唆罪だのまで整備せにゃならん訳。
つづく (2012/02/05 01:31:57 PM)

時間が出来たので、米。3  
ふらんし~ぬの場合  さん
>要は「愛玩動物の適正管理を定める法律」と言う書き方をしましたが飼育者の勝手な都合で保健所に持ち込んだり、遺棄する事が出来ないよう厳格化すればよかった話です、全て登録制にし死亡した事までの確認を行う等。おそらくペット業者辺りが反対した為骨抜きにした上、愛護を持ち出し無理やり成立させたと言う気がしてきたが違うのでしょうか。


残念ながら、それは単なるザル法で終わるでしょう。車検制度のある日本で、何故自動車の違法投棄が根絶出来ないかを考えれば自ずとその理由が解るでしょう。隙間商売としての暴力団の台頭も心配されますし。まぁ、ペット業者は反対に回る事については間違い無いでしょうが。
あと、今いる野良猫(「地域猫」もここでは含む)の処遇についてはどうでしょう。実際に飼い猫が飼えなくなったとそれらを愛護センターに持ち込む者はいるそうです。多分、皆電子掲示板などで手口を知ったのでしょう。

以下は神奈川県・逗子市でのその顛末
http://yokohamaaigo.web.fc2.com/zushi.htm

つづく (2012/02/05 01:34:22 PM)

時間が出来たので、米。4  
ふらんし~ぬの場合 さん
>飼育者(人間と一括りにするのは間違い、こう言う事が混乱に拍車をかける)の仕出かした不始末は飼育者が先ず責任を取るのが重要だと思います。生かすも殺すも飼育者次第。その飼育者次第があまりに理不尽で酷すぎる取り締まるべきは飼育者だけです。いい加減な飼育者が猫を不幸にしている。だと思います全ての人間に責任を転嫁してはいけません。


第一義的には(遺棄した)飼育者が悪い。それは疑いようの無い事実です。勿論、だからといって「飼い主自らが不要になった飼育動物を殺す」事の是非はまた別の問題です。以前小耳に挟んだ話では、蜘蛛や百足の様なペットは愛好家への譲渡や購入店での引き取りが成立しない場合、飼い主自ら殺すのが不文律だとか。熱帯魚などは川や湖に放流が常態化しており、多摩川はそのメッカとか・・。
さて、問題は次の一文。「だと思います全ての人間に責任を転嫁してはいけません」
責任の「転嫁」ではありません。地域社会の問題として解決の為の「問題意識の共有」ですよ。地域猫活動も本来、これが原点です。それでも気に入らないなら、「形式的な責任」を背負っている、とでも思ってて下さい(苦笑)。いとうハムさんの様な主張がまかり通るなら、この世で自分に都合が悪いとか自身に不要な事柄に関して物理的な協力はおろか、その気になれば税金の支払いの拒否まで主張する輩が出てくるでしょう。不景気で殺伐とした世の中ですし。
つづく (2012/02/05 01:35:49 PM)

時間が出来たので、米。5  
ふらんし~ぬの場合 さん
>ドイツに動物の憲法が有るとの事ですが内容が分かりませんのでこの事を以って先進国とは思いません、憲法で定めなければならない状況であるならば動物に対しての考え方が最低の国と言えるかもしれません。


それは「儒教が中国で生まれ発達したのは、中国人のモラルが低かったから」という仮説と同じですよ。(失笑)
ドイツが欧州初だそうですが(2002年)、ここに至る経緯は以下に簡略に纏められています。

京都大学新聞社/Kyoto University Press ? 伊勢田哲治 文学研究科准教授 「社会運動としての動物の権利」(2010.07.01)
http://www.kyoto-up.org/archives/1072

短信:ドイツ】ドイツ連邦共和国基本法の改正――動物保護に関する規定の導入 渡邉斉志
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/214/21406.pdf

・・・読んで戴ければ世界を実質リードしている欧米キリスト教圏の潮流と事情がお分かり戴ける筈です。シーシェパードが支持を集め、シーチキン缶がドルフィン・セーフ印を義務付け(米国)られている理由がたちどころに理解出来ます。
以下、つづくw
(2012/02/05 01:38:14 PM)

もっと教えてください  
ちゃこ さん
ふらんしーぬの場合さん
二つの文献、拝見しました。
大変勉強になります。
学ばないと助けることはできません。
これからも、参考になる文献など教えて下さい。 (2012/02/05 06:58:01 PM)

ちゃこさん江  
ふらんし~ぬの場合  さん
こんにちは。
私もそんなに詳しいとは自分では思ってナイですm(- -)m
よくアンチは「動物愛護思想の生みの親はナチス・ドイツだ!」だのとしたり顔で述べてますが(人類史上初、という意味では事実だが)、現代の動物愛護思想の理論を確立した人は米・プリンストン大教授のピーター・シンガーという哲学者だそうです。恥ずかしながら、私も全然知りませんでした(苦笑)。
彼もまた、特に動物が好きな訳でもなく、哲学的視点から「動物を苦しめたり殺したりすることが人類、いや世の中全体の幸福の総和を考慮した場合、プラスに働いているのか」という疑問から導き出された答え、それが「止めましょうよ」だそうです。
動物と人間の共通点、「苦しむ事ができる」に着目し、殺されたり傷つけられる生き物がその際苦しんでいますので、その点人間と変わらない以上、人間と同等とみなして幸福の総和を算出する際に考慮せよ、という思考プロセスだそうです。

PS ・・以上、受け売りでしたorz (2012/02/06 06:06:26 PM)

あ、ついでに・・・  
ふらんし~ぬの場合 さん
読むと、より考察が深くなる以下の本たち。

動物の解放 改訂版 [単行本] ピーター・シンガー
動物の権利 (〈1冊でわかる〉シリーズ) デヴィッド・ドゥグラツィア
動物からの倫理学入門 伊勢田哲治
ぼくらはそれでも肉を食う―人と動物の奇妙な関係  Jr.,Harold A. Herzog
ボクたちに殺されるいのち (14歳の世渡り術) 小林 照幸
うちのネコが訴えられました!? -実録ネコ裁判-  山田 タロウ
「子猫殺し」を語る――生き物の生と死を幻想から現実へ
 坂東 眞砂子
ノラネコの研究 (たくさんのふしぎ傑作集) 伊沢 雅子, 平出 衛

・・詳しい内容はAmazonで上記タイトルをコピペして検索下さい。私が買った・買ったけど読む暇が無い・難しそうで手を出せない(笑)本のほんの一部です。

それから、本ではありませんが「ニコニコ動画」で「遊佐未森
クロ」と検索すると、「NHKみんなのうた」の珠玉の名曲が聴けます。野良猫に思いを馳せる人なら、泣けます(;-;)
(2012/02/06 06:34:43 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>現行法の下で「餌遣り禁止」は法に反しないと言い、且つ「餌遣りを違法」と指摘している。東京新聞(5月14日付)の判決理由要旨が間違いであると言うので有ればその根拠を示して下さい。

東京新聞の判決理由要旨は判決文からの抜粋なので、間違いはありません。
「現行法の下で「餌遣り禁止」は法に反しないと言い、且つ「餌遣りを違法」と指摘している」というあなたの書き込みも、正確ではありませんが確かに裁判長はそのようなニュアンスのことを言っていますね。
「規約で猫等の飼育を認めなかったり、マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできない。」というのがこの裁判長の見解なのでしょうね。
「「餌遣りを違法」というのはいささか誤解を与える書き方ですよ。
この書き方では加藤さんが野良猫に餌さを与える行為そのものが違法、となってしまいます。
加藤さんが猫に餌さを与えたことによって住民が受忍限度を超えるような被害を被った場合、加藤さんの餌さやりは迷惑行為に値するので、そのような行為は法に反する、という意味なのではないでしょうか。
ただ前回も言いましたが、裁判長が「野良猫に対する餌やりを禁止しても違法ではない」と考えているのなら、加藤さんが餌をやっていた猫を「飼育猫」とするのではなく、「野良猫」のまま裁きをしてほしかったです。

(つづく) (2012/02/06 10:45:27 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>これの根拠を示して頂けますか。

「加藤さんに餌やり禁止を通達していません」に対する根拠のことですが、少し言葉足らず、というか説明不足でしたね。
あなたが誤解なさるのも無理からぬところだと思います。
主文で裁判長は加藤さんに「猫に餌さを与えてはならない」と言い渡していますが、私が「餌やり禁止を通達していません」と言ったのはその真意です。
裁判長が加藤さんに言い渡した言葉は、原告側の請求が「猫に餌さを与えてはならない」なので、裁判長はその請求を認めたために、加藤さんに「猫に餌さを与えてはならない」と言い渡したのです。
裁判長の正式な言い渡しは「猫の飼育をしてはならない」です。
何故このようなややこしい言い回しをしたかというと動物愛護管理法第44条があるために、裁判長は加藤さんに対して餌さやりの禁止を命じることができなかったからです。

>判決理由要旨では加藤氏を野良猫の所有者と認定した事にはなっていませんが、根拠は?

裁判長は所有者という言葉は使っていませんが、「飼育の域に達している」という言葉を使っています。
「飼育者」=「所有者」ですから、そう言ったまでです。

>判決文を全文精読された上での結論でしょうか?

もちろんです。
私は将棋大好き人間で、棋士の中で一番好きなのが加藤さんなので、この裁判についてはあなたよりはるかに詳しいですよ。

なおこの件につきましたはすでに私が結論を出していますので、これにて終了とさせていただきます。
よろしくお願いします。


(2012/02/06 10:47:24 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
荒川区の条例について

>条例の中に「猫への餌遣り禁止」は有りません、酷い職員でさえその事は否定している様です。

ありますよ。
「猫への餌遣り禁止」という直接的な言葉は使っていませんが、「必要な措置をとる」と言っています。
すなわち餌さやりの場合、その措置というのは餌さやり禁止も入っていると思います。
私はこの条例を可決させようとしていた小林議員とは何度もやり取りをしていたので、あなたよりもはるかに詳しいです。
でも奄美市のように「野良猫に餌さを与えてはならない」というような憲法に反するような文言は使っていませんし、実質的に機能することはないので、ことさら事を荒立てるつもりはありませんけどね・・・。

(2012/02/06 10:49:06 PM)

あなたの講釈を訊ねてはいません  
いとうハム  さん
判決文の全文を読んだと言いながら判決に無い用語を使い自分の主張を述べるだけ、そんなものを根拠とは言わない。
根拠を示して頂きたいものですね。
ところでどの様にして判決文を入手したのでしょう。


荒川区の条例の解釈も実に奇抜と言う気がしますが、あなたを支持する方ではないですかその書き込みまで反故にして自説を主張するのですね、さすがです。

荒川区環境課HP

http://www.city.arakawa.tokyo.jp/kusei/kouso/keikaku/kankyoseisaku/kankyoseisaku.files/d02400080_2.pdf
これはえさやり禁止条例ではありませんと何度も明言しています(2012/01/31 07:28:58 PM)

(2012/02/07 12:57:20 AM)

ネット検索  
横レス さん
いとうハムさん

私もこの話当時興味を持っていました。
判断は「集合住宅の規約」の類だったと記憶します。
猫のハウスを作ってあった事を「飼い猫」の判断の根拠とし、規約違反だという判決です。
結構有名な話です。ですかあ、これは野良猫の餌やりの話とは受け止められていません。
ネットで検索すれば、裁判傍聴記もありました。

又、荒川区の条例の話も有名です。
テレビでニュースにもなったでしょうか?ご存知ありませんでしたか?
早朝、未明でしょうか、男性が餌をばらまくのです。しかも、生肉。
それにカラスが群がり、又待っていて、朝の、未明の3時頃からカラスがうるさくてとても迷惑だった。
役所も警察も呼ばれたが、取り締まる法律がなく大変困ったとの事で、急遽この男の人の為に作られたという話です。
国を上げて殺処分減少の為に取り入れられようとした地域猫活動には、やや困った誤解が生じました。
それは、マスコミが誤った報道の仕方をしてしまったからです。
加藤一二三さんの件も同じです。マスコミの軽率な報道が事実を歪めて記事となった結果です。
ご自分でお調べになって納得された方がいいかお思われます。
検索すれば、すぐに沢山出てきます。 (2012/02/07 02:27:11 AM)

途中ですみません  
ちょこ さん
ふらんしーぬの場合さん、
本当に有難うございます。先ずはピーターシンガー博士の著作から勉強しようと思います。
なぜ自分が動物をとりまく事を見過ごせないのか(見過ごせたら楽なのに)、そういう自分は何者なのか・・という自分を確認する作業になりそうです。感謝いたします。 (2012/02/07 07:27:17 AM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>判決文の全文を読んだと言いながら判決に無い用語を使い自分の主張を述べるだけ、

あなたに気を使ってできるだけ理解しやすいように説明してきたつもりですが、最後まで納得していただけませんでしたか・・・。
残念ですが仕方ないですね・・・。

ちなみに以下が判決文です。
ただこれを読んでまた屁理屈を述べられても、私は回答しませんのでご了承ください。
疑問点はペット法塾にお聞きになってください。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604110224.pdf

>これはえさやり禁止条例ではありませんと何度も明言しています

その通りです。私も「エサやり禁止条例」なとどは一言も言っていませんが・・・。
この条例はエサやりから発生する迷惑行為を禁止する条例です。
ただし「必要な措置」の中にはエサやり禁止も含まれると言っただけです。
あの男性のように毎日大量の鶏肉を道路上にばらまくような餌さやりは、誰が見ても迷惑行為ですし、あの男性は地域猫活動も拒否していましたし、「必要な措置」としてエサやりを禁止させるのもやむおえないと思います。
ただ問題はどんなにひどい餌さやりの仕方でも、条例で禁止させただけでは野良猫問題は解決しないということです。
あの地域の野良猫問題が解決できたのは、男性が餌さやりを止めた後、野良猫ボランティアグループが餌さやりをし、不妊手術を施したからです。
行政や小林議員がその点をわかっていなかったから、条例に反対していたのです。
(2012/02/07 11:08:29 PM)

全くひどい結論ですな  
いとうハム  さん
>「結論」
加藤さんが餌をやっていた猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、憲法第31条並びに動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。
この裁判は裁判長が民法239条を無視した不当裁判である。

以下の判決文からどう作文すれば上の結論が導き出せるのやら、憲法どころか動物愛護法44条にも違反しないとしている。
飼育猫の事等と詭弁を言わない様に。

ウ動物愛護法の解釈
動物愛護法44条2項は,「愛護動物に対し,みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は,五十万円以下の罰金に処する。」と規定しているが,野良猫に対しての餌やり行為を中止しても,この条項に違反することはない。ただし,当該猫飼い猫の程度に至った場合には,この条項に違反することになる。

(1) 個人原告ら
ア前記2(3)イに説示した事情によれば,被告の餌やり行為(屋内飼育の白色の1匹の猫への餌やり行為を除くが,現在の4匹の飼育以外の猫への餌やり行為を含む。)は,現在に至るまで,受忍限度を超える違法なものであり,故意過失に欠けるところもないと認められる。


現在の法秩序の下では,規約で猫等の飼育を認めなかったり,マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできないものである。


荒川区条例
>あの男性は地域猫活動も拒否していましたし、「必要な措置」としてエサやりを禁止させるのもやむおえないと思います。
ただ問題はどんなにひどい餌さやりの仕方でも、条例で禁止させただけでは野良猫問題は解決しないということです。

「憲法第31条並びに動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。」と言いながら「エサやりを禁止させるのもやむおえないと思います」とはね
(2012/02/08 10:59:06 PM)

横です Re:全くひどい結論ですな  
横レス さん
>飼育猫の事等と詭弁を言わない様に。

飼育猫と言ったのは裁判官
加藤さんは野良猫と言った

よく読むと変な判決文ですねえ。 (2012/02/08 11:19:47 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
疑問点はペット法塾さんへ、と言ったはずですが・・・。
あなたが大してよく理解もせず書き込み、それに対して私が懇切丁寧に説明しなければならず、すごく疲れるのですが・・・。

>以下の判決文からどう作文すれば上の結論が導き出せるのやら、憲法どころか動物愛護法44条にも違反しないとしている。

私の結論と以下の判決文とでは何の矛盾点もありませんが・・・・。
44条の2の規定は飼い猫に対しての規定であり、野良猫に対しての規定ではありません。
なので野良猫に餌さをあげていた人が途中でやめても44条の2には違反しません。
それよりも冒頭の主文1で「・・・建物内で猫に餌を与えてはならない」と書いてありますが、「当該猫飼い猫の程度に至った場合には,この条項に違反することになる。」と言っているわけですから、この主文1の言葉は44条の2に違反しているおそれがあります。
加藤さんが面倒をみていた野良猫を裁判長自ら飼育猫とみなし、飼育猫の餌さやりを禁止させることは44条の2に違反するおそれがあると裁判長自らが言っているわけですから、主文1の言葉は裁判長自ら罪を告白しているようなものですね。
懲戒免職に値するほど重大な発言だと思います。

>前記2(3)イに説示した事情によれば,被告の餌やり行為は,現在に至るまで,受忍限度を超える違法なものであり,

加藤さんの餌やりは迷惑行為禁止条項違反に当たり、集合住宅の住民の人格権を侵害した、ということのようですね。
これこそ不当裁判の元凶といってもいいでしょう。
一つの糞を違う角度で何枚も撮り、大した被害でもないのに精神的・肉体的に大きな被害を受けたと主張した原告側の嘘を裁判長が鵜呑みにした為に加藤さんは負けてしまったわけですから、この裁判長は裁判官としての資質も問われますね。
裁判官なら徹底的に検証し、真実のみを追究するべきでしたね。裁判官の資格無しです。

(2012/02/09 11:18:41 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>現在の法秩序の下では,規約で猫等の飼育を認めなかったり,マンション敷地での野良猫に対する餌やりを禁止したりすることが公序良俗に反し無効であるなどと解することはできないものである。

またこの行ですか・・・。
これはこの裁判長個人の見解だと何度も言っていますが・・・。
こういう見解を持っているのなら何故加藤さんの猫を「野良猫」ではなく「飼育猫」とみなしたのでしょうか・・・?
理由はただ一つ。
「野良猫」だと憲法31条が壁になり、加藤さんを負けさせることができなかったからです。

「結論」
加藤さんが餌をやっていた猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、憲法第31条並びに動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。
この裁判は裁判長が民法239条を無視し、さらには原告側の嘘を鵜呑みにした不当裁判である。

以下は「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク」の理事をされている坂本弁護士の見解です。(ちょこさん紹介)
坂本弁護士は野良猫を飼育猫とした裁判長の見解に異を唱えています。加藤さんが集合住宅の住民の人格権を侵害したという判決にも異を唱えています。
http://www.capinew.jp/jo8y4kar5-191/?block_id=191& ;active_action=journal_view_main_detail&post_id=377&comment_flag=1

>「憲法第31条並びに動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。」と言いながら「エサやりを禁止させるのもやむおえないと思います」とはね

禁止は禁止でも意味が違います。
荒川区の場合は大量の鶏肉を道路にばら撒く行為を禁止するというものです。
容器に入れて餌をやる行為が禁止ではありません。
(2012/02/09 11:21:08 PM)

憲法まで改正しましたか  
いとうハム  さん
>疑問点はペット法塾さんへ、と言ったはずですが・・・。
あなたが大してよく理解もせず書き込み、それに対して私が懇切丁寧に説明しなければならず、すごく疲れるのですが・・・。

個人的見解について余所で聞く訳にもいかない。
懇切丁寧と言うのは自分の都合に合わせ意味を変える事では無い。

「餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。」
(之をペット法塾で確認し、その後で主張したらどうか)

>「野良猫」だと憲法31条が壁になり、加藤さんを負けさせることができなかったからです。

との理由で

「野良猫に餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。」
になったのですね。
いつ改正なったのでしょう、ただし書き迄付加されたのですよね?

「エサやりを禁止させるのもやむおえないと思います。禁止は禁止でも意味が違います。
荒川区の場合は大量の鶏肉を道路にばら撒く行為を禁止するというものです。容器に入れて餌をやる行為が禁止ではありません。」

と言う。
次々と目から鱗の文言が出てくるので確かに理解するのが難しい。

>「猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、憲法第31条並びに動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。」

これは
猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、憲法第31条により餌やりを禁止させることはできない。

猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。
の二つの意味で良いのですか、違うので有れば添削を。

(2012/02/10 06:54:59 PM)

判決は「飼育の禁止」。「餌やりの禁止」の何れ?  
いとうハム  さん
>それどころか判決でも加藤さんに餌やり禁止を通達していません。
「餌やり禁止は第44条に反するので禁止はできない」と言っています。
禁止したのは「猫の飼育」です

>「・・・建物内で猫に餌を与えてはならない」と書いてありますが、「当該猫飼い猫の程度に至った場合には,この条項に違反することになる。」と言っているわけですから、この主文1の言葉は44条の2に違反しているおそれがあります。(「餌遣り禁止」?)

>主文1の言葉は裁判長自ら罪を告白しているようなものですね。(「餌遣り禁止」?)
懲戒免職に値するほど重大な発言だと思います。
(裁判官に懲戒なんて有るの)
>これこそ不当裁判の元凶といってもいいでしょう
>裁判官なら徹底的に検証し、真実のみを追究するべきでしたね。裁判官の資格無しです。

弾劾裁判を求めたら好いでしょう。
判決を受け入れたと言う事ですから一蹴されるのが落ち。

>坂本弁護士は野良猫を飼育猫とした裁判長の見解に異を唱えています。加藤さんが集合住宅の住民の人格権を侵害したという判決にも異を唱えています。

「坂本さんはそういう考えなのでしょうね」、後の祭りでしかないが。

荒川区
>荒川区の場合は大量の鶏肉を道路にばら撒く行為を禁止するというものです。

区の条例の何処にこの様な記載が有るのか。
こうやって自分で創作するから混乱する?

ところで
「餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。」
加藤氏の弁護側は上記主張をされた形跡が有りませんが何故でしょうね?
根拠が無いからとしか思えませんが違いますかね、それとも「憲法31条に、餌遣りを禁止すると書かれていないから禁止出来ない」と言う主張をされたのでしょうか。

他にもお聞きしたい点が多々あるのですが矛盾点ばかり増加してゆくので追いつきません、取敢えず此処まで


(2012/02/10 07:03:55 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
書き込みは控えるようにと言ったはずですが・・・。

>いつ改正なったのでしょう、ただし書き迄付加されたのですよね?

まったく意味がわかりません。

横浜市

<投稿要旨>
公園における野良猫への餌やり行為は、公園の管理に関する法令で禁止されている行為という見方があります。また、野良猫に餌をあげないからといって、動物愛護法にいう動物虐待には当たりません。

横浜市には、近隣住民との合意に基づき野良猫を適切に管理する地域猫という活動があります。地域猫であれば、様々な軋轢を回避することができます。

そこで、市内の公園に猫の餌やりについての注意看板を掲げる場合、「餌やりは地域猫対象の猫に限ります」との内容を明示してください。一部の動物愛護の趣向のために、関係の無い近隣住民が巻き込まれないよう、十分に留意して公園を運営してください。

<回答>
猫への餌やり自体を禁じる法令は無いものと考えております。

今後も、利用者の皆様に気持ちよくお使いいただけるよう、公園運営に努めてまいります。


(2012/02/12 11:25:01 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>の二つの意味で良いのですか

良いです。
44条の2により何故餌さやりを禁止させることができないかと言いますと、餌やりを禁止させることは44条の2に抵触するからです。
たとえ法に違反していなくても、抵触する以上「禁止」を執行できないということです。
にも関わらず裁判長は冒頭の主文1で「猫に餌を与えてはならない」と通達しています。
これがこの裁判の一番の矛盾点であり、一番の問題点であると思います。
裁判長は加藤さんが面倒をみていた猫を飼育猫と認定しています。
ということは飼い主に「餌さやりをやめろ」と言っているわけですから、裁判長の発言は憲法第31条違反並びに動物愛護管理法第44条の2に抵触する行為、さらには他人が飼い主に餌さやりの禁止を強要しているわけですから、脅迫罪にも当たるのではないでしょうか。
さすがにこれはまずいと思ったのか「差し止め請求のまとめ」では「猫に餌を与えてはならない」から「猫に餌を与えてはならないことを認容すべきである」に変えてきていますね。
「ならない」から「ならないことを認容すべき」に変えてくるあたりに、この裁判長の抜け目のなさが伺えます。
そして「飼い猫の域に達している猫に対する餌やりへの差し止めを命じることは、44条の2に違反する行為を命じていると誤解されるおそれがある。主文1で命じていることは猫の飼育の禁止を命じているものである」とかなんとか書かれていますよね。
自分で「猫に餌を与えてはならない」と言っておきながら、それは44条の2に抵触するおそれがあり、私が言いたいのは猫の飼育の禁止であるとか弁解していますが、情けないの一言ですね。
冒頭の主文で「猫に餌を与えてはならない」と言ったのなら、たとえ問題のある発言だとしても信念を曲げずに最後まで言い切るべきではないでしょうか。
そして問題のある発言だったのなら潔く裁判官の職を辞するべきだと思います。
(2012/02/12 11:27:54 PM)

いとうハムさん  
nobo9172  さん
>「坂本さんはそういう考えなのでしょうね」、後の祭りでしかないが。

もう少し謙虚な気持ちになられたほうがいいと思います。
相手は法律のプロですよ。
プロの話に耳を傾けないようでは、あなたももう終わりですね・・・。

>区の条例の何処にこの様な記載が有るのか。

記載なんかありませんよ。
記載してある、なんて一言も言っていませんし・・・。
荒川区行政がこの条例を使って大量の鶏肉を道路にばら撒く行為を禁止させたから、そう言ったまでですよ。
男性は罰金を払うのがいやで、鶏肉を道路にばら撒くことをやめたそうです。

>加藤氏の弁護側は上記主張をされた形跡が有りませんが何故でしょうね?

何故と言われても私は本人でないのでわかりません。
一つ言えることは未熟な弁護士だということです。
坂本弁護士なら間違いなく勝っていたでしょう。

>他にもお聞きしたい点が多々あるのですが矛盾点ばかり増加してゆくので追いつきません、取敢えず此処まで

取りあえずもくそもありません。
書き込みは控えるようにと通達したわけですから、あなたに質問する権利はもうありません。
そもそも私の書き込みが矛盾に感じるのは、あなたが動物愛護について素人だからです。
私のような専門家の言うことに素直に耳を傾ければいいだけの話です。
懇切丁寧に説明したにも関わらずそれを十分理解せず、自分が納得できないからといって私の言うことを認めようとしないから、いつまでもこんなぐだぐたとした書き込みが続いているのではないでしょうか・・・。

「最後通告」
今後この裁判についての書き込みをした場合は予告なく削除させていただきます。




(2012/02/12 11:31:59 PM)

うーん  
猫さん さん
書くなと言われた人は書かなければいいのではないでしょうか。
サイトの管理者nobo9172さんが書くなと言っているのに、書きこむのは、他にやることがないのでしょうか?
ディベートで相手を論破しても、何も変わりませんよ
違う意見なら、自分のブログで書けばいいですし。
(2012/02/16 08:58:18 PM)

加藤さんの裁判について  
にゃんた7151 さん
加藤さんの裁判については、判決文の一言一言の行間に、言葉にならないものが沢山詰まっています。判決文だけを読んで判断すると、問題の本質を見失います。
加藤さんの件は長年の歴史と背景があります。
周囲の住民も裁判を起こしたくて起こしたのではありません。
長年ずっと話し合いがなされてきました。行政も間に入り、仲裁をしています。
でもどうにも解決せず、裁判しか方法が無かったので、周囲の住民は裁判を起こさざるを得なかったのです。
加藤さんもですが、それ以上に勝訴したはずの周囲の住民は傷ついています。
裁判官もかなり悩んだと思いますよ。安易に判決を出したわけではありません。
この裁判は誰もが苦しんだ辛い裁判です。
裁判官や周囲の住民を批判するのは簡単です。
でも何故、そういう結果に至ったのか?をきちんと深く調べ、各々の立場を思いやる優しさが無かったら、猫の問題は解決しません。 (2012/02/17 05:39:33 AM)

にゃんた7151さん  
ふらんし~ぬの場合 さん
RRDさんのブログ「NOW HERE」2009-11-18
加藤一二三猫裁判
http://d.hatena.ne.jp/RRD/mobile?date=20091118

こちらのブログにも三鷹での出来事が書き記されておりますが、コメント欄に寄せた「にゃんた」さんはあなたと同一人物ですか?

(2012/02/17 12:50:41 PM)

書き込み禁止は憲法に違反する行為  
いとうハム  さん
「憲法31条に、(餌遣りを禁止する)と書かれていないから(禁止)出来ない」
()内は随時以下に読み替える事
1. 書き込みを禁止する、禁止
2.書き込みを控える、控えさせる事は
3. 書き込みを削除可能、削除

自分の主張を真っ向否定はいけませんね。


>(之をペット法塾で確認し、その後で主張したらどうか)

「そういうことは弁護士集団のペット法塾さんにお任せしています。」委嘱する様な関係なのですから訳もない事でしょうに、何故出来ないのかな。
「THEペット法塾」が正しいんですね、こう言う様に一事が万事でたらめ。

>いつ改正なったのでしょう、ただし書き迄付加されたのですよね?
>まったく意味がわかりません。

自分の主張が理解できないとは困ったものですね、大便してあげたのに。

横浜市の例等何の関係も無い、法律が無い事と餌遣りを禁止できない事とは同じではない。

(2012/02/18 05:50:06 PM)

Re:書き込み禁止は憲法に違反する行為(01/06)  
いとうハム  さん
>それどころか判決でも加藤さんに餌やり禁止を通達していません。
「餌やり禁止は第44条に反するので禁止はできない」と言っています。
禁止したのは「猫の飼育」です

>加藤さんの裁判は野良猫の餌やりについての裁判ではありませんので、「餌遣り禁止は憲法第31条に違反する」というAWN連絡会の主張とは何の関係もありません。
加藤さんが裁判に負けたのは集合住宅の規約に違反していたからです。
この集合住宅では犬猫の飼育を禁止しています。
裁判官は集合住宅地内で野良猫にエサをあげる行為を「飼育」とみなし、加藤さんが「飼っていた猫」が原告らに被害を及ぼしているのだから、この集合住宅の規約に違反している、という判決を下しただけです。

>裁判長が加藤さんに言い渡した言葉は、原告側の請求が「猫に餌さを与えてはならない」なので、裁判長はその請求を認めたために、加藤さんに「猫に餌さを与えてはならない」と言い渡したのです。

>冒頭の主文で「猫に餌を与えてはならない」と言ったのなら、たとえ問題のある発言だとしても信念を曲げずに最後まで言い切るべきではないでしょうか。
そして問題のある発言だったのなら潔く裁判官の職を辞するべきだと思います。

この主張は誰がしたのでしょうか。
判決は餌遣り禁止なのかそれとも飼育禁止なのか決めてくれない、下らん解説はいいから。

弾劾裁判を求めましたか?

(2012/02/18 05:57:35 PM)

Re:書き込み禁止は憲法に違反する行為(01/06)  
いとうハム  さん
>これは
猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、憲法第31条により餌やりを禁止させることはできない。

猫が野良猫であろうが飼い猫であろうが、動物愛護管理法第44条により餌やりを禁止させることはできない。
の二つの意味で良いのですか、

>良いです。

>44条の2の規定は飼い猫に対しての規定であり、野良猫に対しての規定ではありません。

>たとえ猫の飼育禁止の集合住宅でも、野良猫の餌やりまで規制することはできないからです。
いうまでもなく規制すれば憲法第31条に反する違憲行為になるからです。
「憲法31条があるため野良猫では餌さやりを禁止させることはできない」

何でこうも主張が猫の目の様に変わるのかな

(2012/02/18 05:58:25 PM)

荒川区条例  
いとうハム  さん
>どうしようもないのはあなたでしょう。
荒川区職員が「この条例は実際に適用できるとは思っておりません。適用させようとも考えておりません。」と言ったのはごくごく常識的なことですよ。
条例の中に「猫の餌やり禁止」を盛り込むことは憲法94条に反する違憲行為ですからね。

「条例の中に「猫の餌やり禁止」を盛り込むことは憲法94条に反する違憲行為」だから職員の言う事は常識だと主張した。
ところが次の様に言い繕った。

>条例の中に「猫への餌遣り禁止」は有りません、

>ありますよ。
「猫への餌遣り禁止」という直接的な言葉は使っていませんが、「必要な措置をとる」と言っています。
すなわち餌さやりの場合、その措置というのは餌さやり禁止も入っていると思います。

あげく

>その通りです。私も「エサやり禁止条例」なとどは一言も言っていませんが・・・。
この条例はエサやりから発生する迷惑行為を禁止する条例です。

>禁止は禁止でも意味が違います。
荒川区の場合は大量の鶏肉を道路にばら撒く行為を禁止するというものです。
容器に入れて餌をやる行為が禁止ではありません

>区の条例の何処にこの様な記載が有るのか。

記載なんかありませんよ。
記載してある、なんて一言も言っていませんし・・・。
荒川区行政がこの条例を使って大量の鶏肉を道路にばら撒く行為を禁止させたから、そう言ったまでですよ。
男性は罰金を払うのがいやで、鶏肉を道路にばら撒くことをやめたそうです

>荒川区条例は生肉ばら撒きおじさん
中略
…がいざ条例ができても、このおじさんには区の条例にもとずくアクションはありません。なぜでしょうか。

折角の支持者の発言又否定ですか、それ以前に自分を否定しているが。
そう言えば
「ちなみに「猫へのエサやり禁止条例」のある自治体は日本には存在しません。」
とまで言っているのにね

(2012/02/18 06:39:41 PM)

Re:荒川区条例(01/06)  
いとうハム  さん
>「坂本さんはそういう考えなのでしょうね」、後の祭りでしかないが。

>もう少し謙虚な気持ちになられたほうがいいと思います。
相手は法律のプロですよ。
プロの話に耳を傾けないようでは、あなたももう終わりですね・・

>弁護士の八代英輝は「荒川区ではエサやり自体を禁ずる条例がある
としており憲法違反などとは言っておりませんし条例を是認していると判断できる。

>八代さんはそういう考えなのでしょうね。

と言うのに従っただけなんですけどね、天に唾すると言うのはこう言う事なのか
その場凌ぎの思い付きだからしょうがないと言えるが、もう少し脈絡を考えて発言しようね。

(2012/02/18 06:40:47 PM)

いとうハム さんへ  
にゃんた7151 さん
本当は、いとうハムさんのブログに書こうと思っていましたが、コメント欄が閉まっており、コメントが書けないので、ここに書きますね。
-----
nobo9172さんとの議論に随分と楽しんでいらっしゃいますね。
nobo9172さんは、論理的思考ができず、感情に任せて騒ぐだけの方です。だから主張は目まぐるしく変わるし、ご自分の主張に反するコメントを書く人に対しては、片っ端から、『書き込み禁止』、『ご自分のブログに書いて下さい』と、訳の解らない事を平気で言います。
私はnobo9172さんと少し議論にならない議論をしましたが、「こりゃ、相手にするに当たらない」、「時間とエネルギーの無駄だ」と思ったので、もう相手にしていません。
日本各地の行政も、司法で判断する内容を行政に問われて、「この人は三権分立も理解していない。もう相手するに当たらない」と判断しています。なので、どこの行政も途中からnobo9172さんを無視しています。
いとうハムさん。あなただけが粘っていらっしゃいます。頑張って下さい。陰ながら応援しています。 (2012/02/19 05:48:45 AM)

再度、おじゃまします  
ふらんし~ぬの場合 さん
>いとうハムさん
「憲法31条に、(餌遣りを禁止する)と書かれていないから(禁止)出来ない」
( )内は随時以下に読み替える事
1. 書き込みを禁止する、禁止
2.書き込みを控える、控えさせる事は
3. 書き込みを削除可能、削除
自分の主張を真っ向否定はいけませんね。

あの~、この読み替えをすると意味が全く通りませんが。憲法は公権力(行政)に対し、国民(市民)がその権利を保障させるもの、だと学生の頃習いませんでしたか!?
いとうハムさんの云う読み替えをすると(一個人)に対し(一個人)がその権利を保障される・されないのハナシになってしまいますよ(笑)。
私はnoboさんの憲法31条解釈での活動には、結構無理があると思います。また行政も憲法判断の必要な事案に触れる事は避ける傾向にありますからね。
もし憲法を絡めて主張するなら、「自由権」が最も相応しいと考えます。

<small> <a href=" http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%A8%A9" ; target="_blank"> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%94%B1%E6%A8%A9< ;/a></small>

 自由権(じゆうけん)は、基本的人権の一つであり、国家から制約ないし強制されずに、自由に物事を考え、自由に行動できる権利のことをいう。(中略)自由権は、人権の中でも特に重要な人権とされる。
日本国憲法においては、内容は経済的自由権、精神的自由権、人身の自由に大別することができる。精神的自由権には、思想・良心の自由や信教の自由、表現の自由、学問の自由などが含まれる。(以下、略)

(2012/02/19 03:06:15 PM)

つづき。。  
ふらんし~ぬの場合 さん
あ、wikiのアドレスがリンク出来てない(汗
コピペdeググってネ。

>いとうハムさん
 正直、あなたも冷静になられては?ムキになってらっしゃるのが文体より読み取れますよ(苦笑)。
 以前、私があなたに投げかけた質問の御回答がまだの様ですが、いかがでせうか(無理強いはしませんが)。何故、私があの様な質問をしたかというと、あなたが『偽善』だと感じてらっしゃると思われる対象、例えば「平和」「人権」「環境保護」「動物愛護」思想に対し、またこれらに関し活動(発言)されておられる方やこれに感化される多数派世論(ないし社会的風潮)に不愉快を覚えておられるからではないかと想像するからです。
 いずれも理念が永遠にゴール・テープを切れないと思われる目標そのもので、また建前(美辞麗句)にさえ成り下がり、これらの理念を掲げて活動する人達の実態が『法や(明文化されていない)社会通念を自身に都合の良い風に仕立ててまで、信じる理念の達成に向けて邁進する』姿にあなたには見えるからではないでしょうか。 (2012/02/19 03:32:57 PM)

つづき。。2  
ふらんし~ぬの場合  さん
 というのも、以前ある本の紹介文が目に留まり、それが脳裏に焼き付いていたからです。

部落ってどこ? 部落民ってだれ?
 鳥取ループ (著), 三品純 (著)
2007年、滋賀県のとある町役場に同和地区の場所を電話で問い合わせた男性が糾弾された。そこで、筆者は書面で同和地区の場所を情報公開請求し、さらに行政訴訟を提起する。一方、謎の人物により900名以上におよぶ同和団体の会員名簿がインターネットに流出し、文部科学大臣が出席する部落解放研究大会会場に対する爆破予告事件が発生する。
メディアが完全に無視した一連の「事件」を通し、部落はどこで部落民は誰なのかという問題に踏み込む。さらには、情報公開制度と個人情報保護制度のあるべき姿、地方自治体と住民の関係についての多くの問題を投げかける。

●鳥取ループ
ジャーナリスト。信州大学工学部物質工学科卒。
鳥取県鳥取市出身。同和行政を中心とする、地方行政のタブー、制度の矛盾を奥深くまで追求する。
●三品純
フリーライター。法政大学法学部法律学科卒。
月刊誌、週刊誌などで外国人参政権、人権擁護法案、公務員問題などをテーマに執筆。「平和・人権・環境」に潜む利権構造、暴力性、偽善性を取材する。

 彼らにそこはかとない悪意を感じるのは私だけでは無い筈(笑)。この著者達とあなたの腹の内が繋がっている様に思えました、私には。 (2012/02/19 03:48:06 PM)

つづき。。3  
ふらんし~ぬの場合  さん
 「○○に潜む偽善性」ってフレーズ、よく聞きますよね。あなたの伊藤ハム従業員に向けたブログはまさに「社のモットーや安全衛生規定に関するコンプライアンス(法令順守)が建前ないし掛け声倒れで、なのになおも健全な企業である事を主張して止まない、それを偽善だとして糾弾しているのではありませんか。(それはそれで、私も関心はあるが。)
 あなたは所謂アンチでは無いと私は見てますが、法的な解釈論を持ち出したり、役人の法の不履行怠慢を批判してみたりと他のアンチとかなりの相似が見てとれます(よりハイ・レヴェルではありますが)。
 動愛法が悪法だというあなたのその根拠が「憲法・法ともに人間の、人間による、人間の為のシステム」で、故に動物存在の(広義の)保護を人間に一律に強要するのは、人間の為にはなっていない、というのは今日びナンセンスですよ。
 以前貼ったリンクHPの解説通り、社会思想が進歩すれば、法も進捗がみられますし、またこれまでの法はいささか時代遅れになったりもします。だから動愛法も4年ごとに(本年がその年)改正されるのです。 (2012/02/19 04:10:03 PM)

にゃんた7151さん  
ふらんし~ぬの場合  さん
>猫達とにゃんたの弥次喜多生活 にゃんた7151の日記
plaza.rakuten.co.jp/nekotomonyanta/diary

 にゃんたさん、あなたも日々一生懸命に地域猫活動をされておられるのはブログより読めとれます。私はあなたの活動に一定の敬意を表します。
 水面下であなたとnoboさんとの間に何があったかは存じ上げません。が、ここは彼のブログ。彼に主導権があります。あなたは携帯ユーザーで自ブログの更新も携帯でしてらっしゃる。幸い、あなたのブログは私の携帯から読めます。対してnoboさんのそれは携帯では文字が黄色く表示されるページ(部分)があり、実に読みにくいのは確かです。
 が、それだけではありませんか?元々PC向けに作成されたホームページの多くは携帯では容量や画面の小ささの為、表示に支障をきたすケースが多いです。もしPC同様に閲覧したいのなら「スマートフォン」を使うしか術はありませんね。私は仕事柄、スマフォは使い物にならないので買いませんが。
 以前にもお伝えしましたが、あなたは一部猫アンチの間で「理解力のある(≒ハナシのわかる)愛誤」と評されています。あなたの様な外猫に対し、さまざまな苦労を多くしてきた方が真逆の奴等に褒められて嬉しい訳が無いでしょう。私や横レスさん、ちょこさん他多数同様、noboさんもにゃんたさんも目指している場所は同じな筈です。同志同士、いがみ合うのはもう止めにしませんか。。 (2012/02/19 04:40:11 PM)

Re:にゃんた7151さん(01/06)  
犬正日 さん
ふらんし~ぬの場合さん
> 以前にもお伝えしましたが、あなたは一部猫アンチの間で「理解力のある(≒ハナシのわかる)愛誤」と評されています。あなたの様な外猫に対し、さまざまな苦労を多くしてきた方が真逆の奴等に褒められて嬉しい訳が無いでしょう。

そうですか? 僕だったら、敵対関係にある人達から一目置かれても悪い気しませんけど。むしろ、そういうのってとても重要なんじゃないんですか。
一般ピープルからも理解ある人って貴重な筈なのに、まるで裏切り者呼ばわりしてるみたいで、見苦しいやっかみにしか見えません。

>私や横レスさん、ちょこさん他多数同様、noboさんもにゃんたさんも目指している場所は同じな筈です。同志同士、いがみ合うのはもう止めにしませんか。。

目指す物は同じでも、その過程で手段手法が異なれば手を組めない事もあります。
目的地に向かう道中で、辺りの迷惑顧みず人や物蹴散らしながら突き進む者と周囲に気を配りながら向かう者と、どっちと一緒に行きたいか。
答えはおのずと出ますよね。 (2012/02/19 05:46:40 PM)

はい?  
ふらんし~ぬの場合 さん
>そうですか? 僕だったら、敵対関係にある人達から一目置かれても悪い気しませんけど。

 いや、私はにゃんた7151さんに聞いているのであって、君の見解を聞いてはいないから。

>むしろ、そういうのってとても重要なんじゃないんですか。
一般ピープルからも理解ある人って貴重な筈なのに、まるで裏切り者呼ばわりしてるみたいで、見苦しいやっかみにしか見えません。

 え、アンチが一般ピープルってry しかも「理解」って、テメエラで都合のいい部分だけ同じだと強調して、お仲間扱いかよ。それから、やっかみとかワケワカメ。

>目指す物は同じでも、その過程で手段手法が異なれば手を組めない事もあります。
目的地に向かう道中で、辺りの迷惑顧みず人や物蹴散らしながら突き進む者と周囲に気を配りながら向かう者と、どっちと一緒に行きたいか。

 それを聞いているのはにゃんた7151さんにだよ。君の見解なんざ聞いてねえわ。

>答えはおのずと出ますよね。

 君はにゃんた7151さんのブログにコメントしていた人だね。地域猫活動に懐疑的なのは大いに結構。むしろ反対なくせに(行政による既存の)殺処分に賛成とも云えず、虐待にも声を揚げない「アンチにすらならない」表面(おもてづら)のいい奴がいっちゃん嫌いだからだ。
 HNから見て、君は犬好きかい。「犬は大好き、でも猫(とりわけ野良)は大嫌い。家飼いの猫は嫌いぢゃ無い。でも野良猫は死んで欲しい。犬は狂犬病予防法で自動的に殺処分。猫には非適用。マジむかつく。」私は犬も大好きだが、こういう奴等から理解・賛同されるのは『恥辱』そのものだわ。 (2012/02/19 09:42:53 PM)

腐乱死―ぬ 君  
いとうハム  さん

>「憲法31条に、(餌遣りを禁止する)と書かれていないから(禁止)出来ない」
( )内は随時以下に読み替える事
1. 書き込みを禁止する、禁止
2.書き込みを控える、控えさせる事は
3. 書き込みを削除可能、削除
自分の主張を真っ向否定はいけませんね。

>あの~、この読み替えをすると意味が全く通りませんが。憲法は公権力(行政)に対し、国民(市民)がその権利を保障させるもの、だと学生の頃習いませんでしたか!?
いとうハムさんの云う読み替えをすると(一個人)に対し(一個人)がその権利を保障される・されないのハナシになってしまいますよ(笑)。


御莫迦の見本にコメントをもらっても困るのよ
それに勝手に他人の考えまで決めつけるな


にゃんた7151さん

馬鹿らしさは充分感じてます、それでも擁護する方が居るのが不思議

「他にやることがないのでしょうか?」
と言われるくらい暇ですから。

推敲をしておりませんので誤変換や誤字ガ有りましたらお詫び致します。
(2012/02/21 06:27:53 PM)

何てこと!  
ちゃこ さん
このような人たちに認めてもらうのは恥です。

http://321bikkuri.blog.fc2.com/blog-entry-7.html #cm
愛知県名古屋市名東区の梅森住宅自治会が野良猫がゴミを荒らしたり糞をするという理由で捕獲機を設置して殺処分する事を取り決めました。亀山井田川団地のような騒動になる前にNKK天白支部同志が先手を打って自治会長と接触し密かに捕獲することとなりました。
愛誤家で有名なこちら http://catapaw.blog17.fc2.com/ の方がイロイロやっているようですが、手遅れですね。すでに協力者の庭に捕獲器を13器設置しています。回覧板で捕獲は中止となった・・と、愛誤家にアピールする段取りになりました。処分は緑保健所へ飼い猫として収容します。名古屋市は野良猫は引き取りを拒否されるんです。うちの猫ちゃんよって言えばすんなりと引き取ってもらえます。

2012-02-20(15:15) :
野良猫駆除協会 天白支部 URL :
編集
(2012/02/21 11:20:44 PM)

さいですか。  
ふらんし~ぬの場合 さん
>御莫迦の見本にコメントをもらっても困るのよ
それに勝手に他人の考えまで決めつけるな

 おバカが御莫迦にモノ申すとは、こはいかに。
 それに自身の(たとえ拙くても)この問題に関して何ら発展性のある発言をされておられないモンだで。
 「noboさんの憲法解釈は間違い」→「役所の条例不履行(怠慢)」→「住民の生活権さえ無視」
 で、次なる誤主張は何かしらん。餌やり罰則付きの禁止?外猫の全面殺処分?君の意向が見えてこないのよ。先にも述べたが、そういう正義面で本心を隠し、体面だけ取り繕う奴がでぇっ嫌いなのよ、アタイは。

>馬鹿らしさは充分感じてます

 なら、書き込むのヤメれば!? こっちもド暇人の君の相手なんざしたくは無いざんすよ。

>「他にやることがないのでしょうか?」
と言われるくらい暇ですから。

 当初、上の文読んだとき、主語が「私、いとうハムは」かとオモタわ。業務中にデスクPCでソリティアで時間潰しているとかw
(2012/02/22 04:42:33 PM)

ちゃこさん江、リターンズ  
ふらんし~ぬの場合 さん
>野良猫駆除協会○×支部
 この名称をHN(ハンドル・ネーム)として書き込む者は随分前よりおりまして、また巨大電子掲示板「2ちゃんねる」のスレッドをコピペしたHPまがいのものもありました。愛護活動家の皆さんが通報するたびに削除→他所で復活、のモグラ叩きがこれまで繰り広げられてきました。
 そもそも黒ムツ(「黒い」ムツゴロウ=畑正憲さん)の名で知られる「猫アンチ」の源流は、2ちゃんねる創始頃から存在した「ペット苦手板」、通称gimpo系(ギンポ=魚の名)に端を発している様です。これ以前も伝言ダイヤル等、当時のサービスを利用して虐待用の動物を融通する秘密結社まがいのグループも存在していたとか。おぞましい限りです。
 ちょこさんが貼られた三二一のブログのコメントを読む限り、あまりにも「釣り臭(事実に無い事を書き込むことで、相手方が動揺するのを楽しんでいる、そんな雰囲気)」がしたのですが・・Cat Paw Clubさんのブログには彼の地の自治会長と接触があったらしい、との事で看過出来ませんよね。まぁ、亀山の時みたいにヘタな騒ぎ方をするのも慎まねばなりませんが。 (2012/02/22 05:04:00 PM)

ちゃこさん江、リターンズ  
ふらんし~ぬの場合  さん
 三二一のブログのコメント(ちゃこさんがコピペされたそれ)は事実であれ、無かれ、連中が地域自治体相手に暗躍しているその証左と云っていいでしょう。衛生云々以前に、これは社会の安全に対する挑戦だと私は考えます。
 「協会」は特に組織として確固たる結束があるとは思えず、秘密結社的と云うよりむしろ「勝手連」的な性質のものかと思われます。だから仮に検挙者が出ても、そいつは他のメンバー(?)との面識などは恐らく無いでしょうね。目的はズバリ、地域猫活動家と活動地である自治体(町会も含む)の分断、というのは穿った見方ですかね。
 ところでアンチのブログは私も幾つか存じております。閉鎖(全削除)されたものや警告を受け余所の運営でブログ再立ち上げした奴もいます。それぞれのブログ主(管理者)の詳しい人物像はここでは言及しませんが、事実や法を自分達に都合の良い風に解釈したり(この件、奴等も我々「愛誤」を同じ様に評している)、誇大妄想や「事件」の自演、動物や愛護団体に関する嘘知識の流布などテンコ盛りです。 (2012/02/22 05:29:04 PM)

今日は2月22日  
ふらんし~ぬの場合 さん
にゃん・にゃん・にゃん の日(笑)

大阪公園捨て猫虐待問題 http://www.youtube.com/watch?v=aup3dQsd-WY& ;feature=related

身につまされる想いです。
野良猫なんて可愛想と思うなら自宅で飼え!とか猫だけ可愛がって他の動物なんてどうでもいいと思ってる愛誤、とか猫好きを赤の他人に押し付けてる、とか所詮動物<人間、とか。
この手の皆さんには『社会教育』が必要かと。。。 (2012/02/22 06:08:36 PM)

ネットテロに加担しないで下さい。  
猫糞被害者@名古屋 さん
間アメママンさんの意見に賛成です。

私は、餌やり禁止条例に賛成です。

私の知る限り地域猫が成功した事例はありません。
外飼猫の寿命は2~5年と短いです。
地域猫が機能すれば数年で猫は自然減でいなくなるはずですが、
ひとつもそのような事例がありません。

それもそのはず、地域猫ボラを名乗る人は猫の去勢・避妊、マイクロチップ装着を反対しています。
それじゃ成功するわけがない。
他に黒い目的があるようにしか思えません。

こういう問題が、受忍しがたい猫の糞尿被害に
端を発している事情を考慮すると、
もし地域猫をするにしても地域住民の同意を得て
厳格なルールを設けてきちんと結果を出さないと、
被害者は無限地獄です。

今回の問題にして個人の意見はあっても大阪市民当事者の問題です。

意見送り先に書かれている市議のみなさんは、
当事者でもない外部の人間からの意見を募集しているわけでも
なんでもありません。

なのに無責任・無差別に情報を拡散してメールやFAXを大量に送りつけるのは迷惑行為や威嚇以外何者でもありません。

このようなネットテロで、一県職員や一自治会長に何百ものメールFAXが行く事例もありました。

受ける方にとって威力業務妨害か脅迫に当たるレベルだと思います。
シー・シェパードと変わらない。

また、動物愛護に携わる方の中に貧困ビジネスと同じように、補助金や公的資金による甘い汁が本当の目的の団体もあると聞きます。

人の善意に付け込んで、ネットテロを煽る。

一見良いことをしているように勘違いさせ、知らず知らずのうちに黒い勢力に加担するハメになります。

絶対に拡散したり、当事者でもないのに迷惑メールやFAXを送らないようにしましょう。


地域猫が地域住民に受け入れられて成功した事例が多数なら、騒がなくても自然に広がって真似する自治体が多数になるはずです。 (2012/02/23 12:10:47 AM)

飼い方を考えるべきです。  
猫糞被害者 さん
日本生態学会でもノネコは侵略的外来種ワースト100されています。
http://bit.ly/AjInw3

(2012/02/23 12:40:50 AM)

ふらんしーぬの場合さん、ブログ主さんへ  
ちゃこ さん
ありがとうございます。
洗脳されている人達とは話ができませんね。

法律関係の知人たちに聞いたところ、「現法の中では猫への給餌そのものを禁じることは出来ない。そのような条例も作れない。給餌方法の指導は出来るが方法を条例化することは困難。」とのことでした。

法律も、ふらんしーぬの場合さんに紹介していただいた文献類も学びます。今、結構時間がありますので。
noboさんの捕鯨についての知識にも学ばせていただいています。 (2012/02/23 08:36:54 AM)

よく読むのだ(続けてすみません)  
ちゃこ さん
日本生態学会でもノネコは侵略的外来種ワースト100されています。
http://bit.ly/AjInw3

>ただし、ヒトの生活圏でヒトに依存している「野良猫」は除外する

とも書いてありますよ。 (2012/02/23 08:32:46 PM)

Re:よく読むのだ(続けてすみません)(01/06)  
猫糞被害者 さん
ちゃこさん

よんでいますよ。
分類は生活形態だけで、動物種としては同じ
ノネコ=野良猫=家猫=原種リビアヤマネコで外来種です。

野良猫が繁殖しすぎて縄張りを押し出されたらノネコになります。
あなたの主張のように別物であるなら侵略的外来種のノネコは愛護動物でも何でもなく、ただの害獣で駆除すれば良いということですか?

そうではないですよね?

そうならないように飼い方を考えましょうという話です。
環境破壊や人に迷惑を掛ける飼い方はすべきではありません。



>日本生態学会でもノネコは侵略的外来種ワースト100されています。
http://bit.ly/AjInw3

>>ただし、ヒトの生活圏でヒトに依存している「野良猫」は除外する

>とも書いてありますよ。
----- (2012/02/25 12:04:44 AM)

法律にとってもお詳しいちゃこさまへ  
猫糞被害者 さん
ちゃこさん

博識ですね!

現法律で餌やり禁止条例が立法不可能ならば、拡散ネットテロする必要も無いですね!

それをなぜ?迷惑拡散テロをするのか不思議です。

拡散ネットテロな愛誤家の方たちに「立法不可能だから安心して下さい。迷惑拡散行為を止めましょう。」と教えてあげて下さい。

私は大阪の住民でもない人が大阪市に関係する、議員さんや行政職員個人に多量の迷惑メールが送られるような拡散行為は反対です。

ちゃこさんの連絡先を知り得る人が意見を異にするからといって多量の苦情のメールを送るように拡散されたとしたら嫌じゃないですか?
もし、そのような拡散行為を見かけても私は反対します。



このブログの主張の様に餌やり禁止が憲法31条違反ならば、大阪市を相手取って憲法違反による条例化差し止め請求を提訴すれば良いのです。


憲法違反を根拠にする提訴であれば日本国民なら誰でも権利を持ちます。

また、餌やり禁止条例の法的是非もはっきりしますし、マスコミの注目も浴びてどちらかシロクロはっきりした方が良いと思いますがいかがでしょうか。

さあ、迷惑行為は止めて橋下市長を訴えましょう。


>ありがとうございます。
>洗脳されている人達とは話ができませんね。

>法律関係の知人たちに聞いたところ、「現法の中では猫への給餌そのものを禁じることは出来ない。そのような条例も作れない。給餌方法の指導は出来るが方法を条例化することは困難。」とのことでした。

>法律も、ふらんしーぬの場合さんに紹介していただいた文献類も学びます。今、結構時間がありますので。
>noboさんの捕鯨についての知識にも学ばせていただいています。
-----
(2012/02/25 12:32:12 AM)

最後に申し上げたいこと  
ちゃこ さん
ネットテロ?迷惑行為?
自治体に広く意見を求める機構があり、それを通じて意見や提案を届けることはテロでも迷惑行為でもありません。
まして、大阪市は公の組織です。個人へのメールやFAXとはわけが違います。また市といえども国庫、国民由来の財源でも運営されていますので、だれでも意見を言う権利があります。

ノネコ?ノラネコ?
資料の提出方法がトリッキーですね。
「野良猫は除外する」という部分こそ野良猫問題を話し合う場で重要な1文です。原資料を確認しない読者は野良猫も侵略的外来種ワースト100だと勘違いします。それが狙いでしょうが、こうした資料の扱いには不信感をいだくばかりです。こうした手法は混乱のもとなのでやめていただきたい。

最後に、私は野良猫や地域猫がいなくなることが念願です。
未避妊で自分の猫を外出させる飼い主、捨てる飼い主がすべての元凶だと考えます。手術は飼い主にしかできないことであり、行政もこの点を強く指導してもらいたいと思っています。飼い主のすべき繁殖制限は法的根拠があるので、十分に指導可能だと思います。

(2012/02/25 09:32:40 AM)

やあやあ皆さん  
ふらんし~ぬの場合  さん
>ちゃこさん
さすがです。並みの方なら気付かずに納得してしまうかも知れない部分を。ちなみにアタイもリンク読んですぐさま気付きました。
ところでアタイは以前から「害獣」という言葉に嫌悪を抱いてきました。害獣って早いハナシ、人間が不快ないし迷惑ないし脅威と(感情・感覚的にでも)思った生物全部を指す訳で。これがいかに傲慢な事かアンチは考えた事はないでしょうねぇ(いや市井の人も、多分)。

>猫糞被害者@名古屋

>地域猫が機能すれば数年で猫は自然減でいなくなるはずで すが、ひとつもそのような事例がありません。それもそのは ず、地域猫ボラを名乗る人は猫の去勢・避妊、マイクロチッ プ装着を反対しています。

 では餌やりを禁止の上、原則殺処分した際の経済的メリット(現状より低コストだという事)と野良猫数が減少するという統計学的データ、要は30年以上前、全国で餌やり禁止や殺処分が当たり前だった頃のそれを基に今一度、力説してチョーダイな(笑)。
 尚、TNRやチップに反対している人もいるにはいるが、少数派ではないかいな。高知ぢゃ、外飼いも非術も殺処分もごく当たり前で自然体な事、だそうだし(坂東の話より)。ついでにアタイら「フードの撒き散らし・片付けない」にも度々其処彼処で言及しとりますが、何か!?
(2012/02/26 03:34:16 PM)

つづき。。  
ふらんし~ぬの場合 さん
>人の善意に付け込んで、ネットテロを煽る。
 そ・れ・は、ここで問題になっている大阪市、その市長に対してキミがMailなりFaxなりで云うべき事なんぢゃないのかね。
 なぜなら、当の現大阪市長である橋下自身がこともあろうに弁護士時代、キミの云う「ネットテロ」を行った張本人だから(笑)。

橋下徹‐Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A9%8B%E4%B8%8B%E5%BE%B9

 先日死刑が確定した「山口・光市母子殺害事件」の弁護団に対して橋下が賛同者に呼びかけて行った事だが、当時アタイもハシゲの行動を支持したものだ。今となっては黒歴史だが(笑)。まがりにも刑事訴訟法に則って、被告側に「仕事として」ついた弁護士連。この事件は被告への世間の反発が大きく、それを弁護する事自体が加害者と同じ、とすら思われかねなかった状況下にあった事は橋下も重々承知だった筈。なのに抗議を焚き付けた橋下の罪は重い(重かった)が。
 もしキミが上記の件でMailを橋下宛に送付したら、きっと「これはネットテロだ!」と返される事受け合い(笑)。 (2012/02/26 03:59:32 PM)

ところでな、  
ふらんし~ぬの場合 さん
以下、●●●●●● 野良猫撲滅委員会 ●●●●●●なるスレッドで
猫糞被害者さんのお仲間(同志、と申し上げた方がシックリくる?)がカキコされているコトバ。いやぁ、インターネットって世界中に対して永らく黒歴史を発信し続けるものなんですネ(笑)

45:黒ムツさん :2010/08/17(火) 23:09:34 ID:kSJTiBu00
交通量の多い道路で、中央分離帯に植木があるような広い場所は、捕獲猫を放す場所に最適。
昆虫などを採取して生きるか、捨てられたゴミをあさる。
車が多くて怖いので道路を渡ることもない。
殺すことなくうまく隔離できる妙案。

51:名無し三等兵 :2010/08/26(木) 21:17:43 ID:TcJ/HdYJ0 [sage]
多くの動物を自らの都合で殺害してる人間が
猫だけは殺してはならないという理由を早く教えてくれよ。

60:猫大好き埠頭定食 :2010/10/12(火) 18:00:11 ID:3dxmqg6t0
犬のパピーミルは分かりやすいけど、猫のパピーミルは公園で普通に餌やってる異常者だからな。
廃工場とかで野良猫が増えるのも同じ理屈だろう。
しっかし被害は訴えるけど自分で手を汚すのは嫌がる住民も困ったもんだ。
街ぐるみで一気に駆除できるチャンスなんて滅多にないのにな。 (2012/02/26 04:10:05 PM)

つづき。。2  
ふらんし~ぬの場合 さん
62:黒ムツさん :2010/10/23(土) 02:25:08 ID:KuZGpa0a0 [sage]
たまにそれ主張する愛護の人がいるけど
具体的データとか皆無なんだよね…
どうみても餌やりの被害のほうが大きいし、そんな屁理屈まで言って
野良ネコに餌をやりたいのかと。
あと、ネズミだって「小さな命」じゃないか、という反論もある。
野良ネコに殺される小鳥や爬虫類、小動物だって「小さな命」だし。

65:黒ムツさん :2010/10/26(火) 23:08:39 ID:aP4HZ4uF0
ドイツ、アルファカット社は、猫から軽油を作る技術を開発した。
1匹の猫の死体から2-3リットルの軽油が生産でき、コストも少ない。
バイオ燃料と言っても、糞尿や廃プラスチックなど、どんな材質でも含水率12%、1cm角、
暑さ5mmに破砕すれば、1時間当たり500~1000リットルの軽油ができる。

ゴミと一緒に保健所に持ち込まれた野良犬猫も、どんどん放り込んで軽油にすれば環境にいい。

猫を燃料用に家畜として飼育して、機械にぶちこめば、軽油は無尽蔵に作れる。

口蹄疫や狂牛病の牛や豚も軽油に出来て無駄がない。

ttp://www.sorainu.com/
ttp://www.kankyo-business.jp/bio/200711_11.html

68:黒ムツさん :2010/10/27(水) 01:27:36 ID:cqG2Esyu0
では、都道府県に引き取られたものの、その後の引き取り手がいない「愛護動物」は
どうなるのでしょう?

きちんと愛護されないとわかった「愛護動物」は残念ながら「愛護動物」としての
使命を全うできないので、この世から消されてしまいます。ただし、長時間の苦痛が
伴わない方法で殺処分されますので、ご安心ください。

これらは「愛護動物」の宿命であり、「動物の愛護及び管理に関する法律」で定められたことなのです。

みなさん、ぜひ法律を遵守しましょう!

(2012/02/26 04:11:24 PM)

つづき。。3  
ふらんし~ぬの場合 さん
73:黒ムツさん :2010/10/28(木) 02:21:01 ID:DExY4Rxk0 [sage]
>>71
実際には「こちらの保健所では引き取りませんが、○○の愛護センターへ行ってください」という話を
一部の人たちが曲解して「猫は保健所では引き取らない」と広めているだけです。

考えてもみてください。愛護動物を保護した人が引き取りを要請しているのに
それを引き取らず、保護した人が「法律違反を犯して」再リリースさせることを
促したとすれば、それは立派な犯罪幇助になり、行政機関としてあるまじき行為です。

76:黒ムツさん :2010/10/28(木) 09:56:17 ID:fyeyilTH0 [sage]
「自活できない野良の成猫や、子猫」の扱いも、現実には誰かが餌をやってたり
ゴミをあさってとりあえず生きているから”自活”なんだと。だから引き取り対象外。

愛誤法では”引き取らないといけない”と明記されているのに、他の告示やら連絡とかで
行政の運用レベルでは引き取りサービスを制限しているのが現実だね。

行政が引き取った後の猫の扱いをどうするかを(殺処分 or 死ぬまで飼うetc)
市民が考える必要は無い、それ以降は行政が配慮してくださいと言ってみたが、
実際に引き取ってもらうところまでは難しそう。

(2012/02/26 04:13:31 PM)

つづき。。4  
ふらんし~ぬの場合  さん
79:黒ムツさん :2010/10/29(金) 09:11:00 ID:qEQvEf3Y0 [sage]
法的には、最高裁まで争えばこっちが勝てそうだよね。
動物愛誤法35条には明確に”引き取らなければならない”って書いてあるんだから。
しかし猫の引き取りのために市民がそこまでしないだろうと見透かしている
雰囲気があるし、行政にとっても処分の手間やコストを省略できるので
都合がいいんだろう。

一方で、こういう確認のための手間も、保健所や愛誤センターの担当者に
とっては相応に負担であるよね。こんなグレーゾーンでの運用より、明示的に
「野良猫に餌をあげたらその時点で飼育行為とする」とか、
「猫を外飼いして他人の身体または財産に損害を与えたら、これの賠償を義務とする」
とかしてほしいよ。

80:黒ムツさん :2010/10/30(土) 02:16:28 ID:0JV4HXV80 [sage]
あ、俺の事例を挙げるわ。

野良猫捕まえて愛護センターへ連れてったらやっぱり最初は断られたんだ。
「飼い猫じゃないと引き取れません」ってね。
それで、じゃあ、ここでリリースする、ってケージを開けようとすると、
「わかりました。じゃあ、あなたが飼い主だって宣言してください」って言われて
「確かに自分の飼い猫です」というような主旨の用紙に記入させられて、
それでめでたく引き取ってもらった。
あの猫もきっと新しい飼い主が見つかって今頃は幸せに暮らしているだろうな。

(2012/02/26 04:14:44 PM)

つづき。。5  
ふらんし~ぬの場合  さん
86:黒ムツさん :2010/11/03(水) 11:35:37 ID:nuiYd9OZ0 [sage]
愛誤の脳内では神経伝達物質が暴走しているんだよ。
餌付けして猫ちゃんかわいいってやっていればドーパミンがドバドバ分泌されていく。
ギャンブル依存症に近い行動性向を持っている点からも、無責任な餌やり行為は
精神疾患の疑いがあります。
困るのはそういう異常者に行政が少なからず同調してしまっている点です・・

89:黒ムツさん :2010/11/14(日) 08:33:31 ID:wSA511kvO
虐待スレの虐待プレイ妄想にインスピレーションを与えているのは、無責任に増産された子猫や、人畜有害な野良猫。
このことを理解している「愛護」は、粛々と野良猫撲滅に努めている。
しかし「愛誤」は、野良猫の肉体を用いて絶頂に達する体質のため、オーガズムのトリガーたる野良猫を減らす活動が我慢ならない。
野良猫は妄想で惨殺され、現実では轢死、安楽死、パルQハザード…
愛誤のオーガズムのために、片っ端から生まれちゃぁ死んでいく野良猫は気の毒だな。
食物連鎖の上ではかなり高位にいるが、野良猫には生まれたくないな。
あ、貧民窟限定ならOK。

・・・こんな事書いてるオマエらが公益だの他人の迷惑がどうだの、何を言ってもムダだと思わんのかねjk (2012/02/26 04:17:46 PM)

補足  
ふらんし~ぬの場合 さん
>62:黒ムツさん :2010/10/23(土) 02:25:08 ID:KuZGpa0a0 [sage]
たまにそれ主張する愛護の人がいるけど

「それ」とは「野良猫が減った(を駆除した)為、今度はネズミが増えた。ヨーロッパ中世に於いてはそれがペスト大流行の引き金になった。」と云う仮説の事。 (2012/02/26 04:23:58 PM)

猫糞被害者@名古屋さん   
nobo9172  さん
初めまして。
貴方は餌やり禁止条例に賛成のようですが、国の考え方は違います。
国は「基本指針」として各自治体に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること」を求めています。
けっして近所迷惑だからといって野良猫や不適切な餌やりさんを排除するという考え方ではありません。
環境省作成の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」では、野良猫問題を「猫の問題」ではなく「地域の環境問題」として捉え、野良猫を巡るトラブルを防ぐため地域猫活動を推奨し、その支援にも乗り出そうとしています。
飼い主のいない猫に対し、自分は関係ないから、責任が持てないからといって見て見ぬふりをしたり、不適切な餌さやりさんを非難するのではなく、不幸な猫を救うため、野良猫問題を解決するためにはどうしたらよいのか、自分がどんな形で参加することができのか、そのことをまず一人一人が深く考えていくことが必要なのではないでしょうか。
大阪市にも「野良猫の問題解決を目指して」というガイドラインがあります。
「野良猫に餌さをやらなければ解決できるというものではありません」というようなことが書いてあります。
「餌やり禁止条例」を要請した西区の東議員は、このようなガイドラインがあることを知らなかったみたいですね。
よく読んで西区でも地域猫活動を推進していってもらいたいものです。
(2012/02/28 11:27:33 PM)

追伸  
腐乱死~ぬのバ・ア・イ さん
>猫糞被害者@名古屋
罵倒されたのが余程悔しかったのか、さんかくたまごのブログ
http://eggmeg.blog.fc2.com/
に負け惜しみのコメントを書いとるワ(爆)
曰く、愛誤は攻撃的で論理性が無い(笑)
どの口が云うた、ア~ン!?

・・・せいぜいが5~6人の狭いコミュニティなんですね、暗恥さんの棲む世界って(笑)

PS 暗恥曰く、「愛誤が野良猫を引き取って飼えないのは、高級分譲マンションに住めない貧乏人ばかりだから」とか。もう、何というか・・返す言葉を失う位、言動がDQN(爆) (2012/03/03 07:37:17 PM)

ChIPFrSvUOiOliQBoU  
meelkc さん
JMVRqH <a href=" http://aejkmbewphez.com/" ;>aejkmbewphez</a>, [url= http://zrmnflfvpurk.com/ ]zrmnflfvpurk[/url], [link= http://ytqazludbanc.com/ ]ytqazludbanc[/link], http://rdcvrvaomshm.com/ (2012/03/14 11:48:40 PM)

Re:大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。(01/06)  
野良猫駆除協会 さん
野良猫駆除は不凍液で簡単に行えるよ(爆笑) (2012/08/08 01:39:36 AM)

Re[1]:大阪市「所有者のいない猫へのエサやり禁止条例」に反対意見を送って下さい。(01/06)  
nobo9172  さん
野良猫駆除協会さん

警察の「インターネットホットライン」に通報しましたので、近いうちに警察から連絡があると思います。 http://www.internethotline.jp/ (2012/08/11 11:26:30 AM)

夏は馬鹿が湧く季節  
ふらんし~ぬの場合 さん
>野良猫駆除協会

そういう自らの立場を省みれないお前の惨めさに乾杯(爆 (2012/08/31 08:16:11 AM)

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