栄養士と管理栄養士の違い
「栄養士法」によると以下のように定義されている。
「栄養士とは都道府県知事の免許を受けて栄養士の名称を用いて
栄養の指導に従事することを業とする者をいう」
「管理栄養士とは厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて
1.傷病者に対する医療のために必要な栄養の指導
医療機関や住宅で医師の診療を受けている傷病者又はその保護者に対し、
医師などとの連携のもとに栄養評価・判定など管理栄養士特有の高度な
知識や技術を活用し、当該傷病者が療養に当たって必要とされる栄養の量や
摂取方法などの指導を継続的に行う。
2.個人の身体状況、栄養状態に応じた高度の専門的知識及び技術を要する
健康の保持増進のための栄養の指導
健康な人やいわゆる「生活習慣病予備軍」などを対象に栄養評価・判定など
高度な専門的知識や技術を活用し、健康の保持増進を図るために必要な栄養
指導を行う。
3.特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の
身体の状況、栄養状態、利用状況などに応じた特別の配慮を必要とする
給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導
病院、福祉施設、事業所などの給食施設など特定多数人に対して継続的に食事を供給
する給食施設において、その施設の利用特性に応じ、1日の食事のすべてを当該施設で
継続的に摂取している人に対する栄養の配慮や、多様な年齢構成の者が利用する施設に
おける年齢層に応じた栄養の配慮など、集団性の中にも個別的な配慮を加えて高度な
給食管理を行う。
を行うことを業とする者をいう」
※1~3の業務の具体的な内容は “日本栄養士会”のHP参照