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Paganus

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2008.11.13
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カテゴリ: 日々雑感
1) 思想信条の自由とは
 日本国憲法によって思想信条の自由は基本的人権のひとつとして
侵すべからざるものとされていることは論を俟たない。

2) 思想信条の公表についての自由はあるのか
 国家公務員法や自衛隊法などに規定するところによれば、自らの
所信を表明することは、その職責に必要である場合を除き、制限を
受けることがあることを規定している。

 また、国家公務員や自衛隊員などは、その採用時において政府に
対して職務宣誓を行っており、その中において「政治的行動の制限」
を受諾する旨の項目がある。

3) 田母神氏の論文の問題点は如何
 職務遂行上、必要不可欠なものとは言えず、あるのは自らの信ず
るところの一般大衆に対する公表であり、自らの政治的立場の明示
であるといえる。
 政治的所信の表明である限り、上級機関に対して、その公表につ
いて許可を受ける必要性があり、実際には公表することについての
許可を得ていないことは明白である以上、職務宣誓に反すると断ぜ
ざるを得ない。

4) 結論として
 田母神氏の論文公表について防衛省が航空幕僚長として不適切と
して、その職を解くとしたことは当然至極なことであると判断でき
る。

 なお、村山談話(村山内閣当時の閣議決定事項)が誤っているか
否かは政治的文書である以上、未来永劫に亘って続くか否かは判ら
ない。若しかすると180度異なる政治的判断が行われ、明日否定
されることがあるかもしれないことは留保する必要性がある。

付け足し
 昭和初期、軍官僚のみならず、文官僚も含めて、政治的発言を繰
り返し、国の進路を誤らせたことを反省すべきではないか。これは
当時の新聞人も含めての問題でもある。





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Last updated  2008.11.13 23:28:14
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