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大東亜戦争は聖戦ではない
小山孝雄議員
○小山孝雄君 自民党の小山孝雄であります。
教科書問題に絞って御質問を申し上げます。
まず最初に、文部省にお尋ねいたしますが、新年度の中学校教科書にかかわる総予算、そしてそのうち社会科の歴史教科書にかかわる予算及び出版七会社の採択部数とそのおのおのの予算、これについてお尋ねをいたします。
○政府委員(辻村哲夫君) お答えを申し上げます。
平成九年度予算案におきます義務教育教科用図書購入費は全体で四百三十五億円でございます。このうち中学校の歴史的分野の教科書に係ります予算につきましては、総採択部数約百五十万冊に定価を掛け合わせまして試算いたしました定価総額は約十億円というふうになってございます。
それから、各発行者の関連でございますが、歴史的分野でございますが、東京書籍四億余、大阪書籍一億九千万余、教育出版一億八千万、日本書籍一億三千万、日本文教出版三千五百万、清水書院三千四百万、帝国書院一千九百万、計十億という数字になってございます。
○小山孝雄君 という現状でございますが、教科書をつくるに当たりましては、前年の八月に見本本というのができます。そしてそれが六カ月ぐらいの間を置いて供給本ということになるわけであります。その間に訂正等々があるようでございますが、今回の中学校教科書のこの見本本から供給本に至るまでの間でどれだけの訂正申請が出たのか、そのうち社会科の歴史教科書においてはどれほどあったのか、明らかにしてください。
○政府委員(辻村哲夫君) ただいま先生御指摘のとおり、検定を経た教科書の記述につきましても、誤記、誤植あるいは資料の更新等によりまして検定後訂正ということが行われるわけでございます。
お尋ねの今回改訂されました中学校歴史教科書につきまして、見本本が作成された後に訂正申請がありましたものは七社からありましたが、そのうち訂正をいたしました箇所数は申請ベースで五百七十二カ所でございます。ただ、若干補足を申し上げますと、この中身には資料の更新等もございますが、平仮名の表記を漢字に改める、あるいはルビを付す等の表記上の訂正をしたものもございますが、そうしたものもすべてカウントして五百七十二件ということでございます。
○小山孝雄君 その中には、既にマスコミ等でも取り上げられまして、また先輩議員もこの委員会で取り上げたわけでございますが、東京書籍、これは一番発行部数の多い会社であります。六十二万冊弱出ております。そこに支払われる予算額が四億一千二百万という発表でありましたが、その東京書籍の二百六十四ページの写真とキャプションが変わったということであります。文部省にその新しい教科書はないのかということでお聞きしましたら、まだないということでありましたが、私は手に入れてみました。
検定を合格されたものと、そしてその後こう変わりましたという両方を御参考に資料を皆さんにお配りしておりますのでごらんいただきたいと思いますが、なぜ変わったのか、どうして変わったのか、検定規則十三条の何の理由によるのか、それから教科書会社からはどういう訂正申請があったのか、お答えください。
○政府委員(辻村哲夫君) お尋ねの箇所は東京書籍二百六十四ページでございますが、これは中学
校の歴史教科書のうちの歴史の窓という箇所がございまして、朝鮮人強制連行を扱っている箇所でございます。
二つ写真があるわけでございますが、一つは一九四〇年ごろの写真でございまして、トラックに乗った人々と警察官らが整列した様子が写されておりまして、「トラックで連行される人々」とのキャプションが付されているものでございます。これが平成七年度の検定において許容されたものでございます。もう一つの写真でございますが、これは走行直前のトラックに人々が乗っている写真でございまして、これが訂正後のものでございます。
変更の経緯でございますけれども、この二つの写真はいずれも同じ岩波書店の「グラフィック・レポート 清算されない昭和」という書物から転載されたものでございます。これは、出版社からの訂正申請がございまして、私どもこれを許容したものでございますが、発行者の申請理由は、検定合格後、この前の写真については公的機関の関与が強調され過ぎているという印象を与えるということで、写真を差しかえるとともにキャプションに年号を入れて時期を明確にしたいという、そういう訂正申請があったものでございます。
いずれの写真も同時期のものでございまして、刊行されている出典も明らかな図書からの転載でございまして、検定において許容されるものでございます。私ども、発行者の意向を尊重いたしまして昨年の十月に訂正申請を承認したものでございますが、その理由といたしましては資料の更新ということでございます。
○小山孝雄君 公的機関の関与が強過ぎるからという理由だったということですが、その経緯の一つとして私どもは、新聞、これはたしか産経でありましたが、間違いじゃないかという指摘をした。そうしたら、確かに不適切かもしれないと専門家のどなたかが答えたと、こういう記事もありましたけれども、教科書会社はマスコミから指摘をされたから訂正したんでしょうか。
○政府委員(辻村哲夫君) 検定後、半年くらいの間、印刷に回すまでの時間があるわけでございますが、その間に出版社において種々検討されたということでございますが、その直接的な経緯がマスコミ云々ということにつきましては私ども承知をいたしておりません。
○小山孝雄君 この写真の所有者が岩波書店の本に載っていたということですが、本当のもとの所有者は札幌大学の桑原真人教授であります。その方に直接電話を入れてお聞きいたしましたが、訂正後のこの写真もその前の写真も昭和十四年、五年のころのこういう文章の中に使うのはふさわしくないと、こういうことを申しておりましたが、どうですか。
○政府委員(辻村哲夫君) 先生のお尋ねは、強制連行というキャプションのもとに、このときの写真が、強制連行は御案内のとおり官あっせんあるいは徴用という形で行われているわけでございますが、その前の募集の段階も含めて強制連行として位置づけることはいかがかというお尋ねかと理解するわけでございます。
さまざまな意見があろうかと思いますが、一般的に強制連行は国家的な動員計画のもとで人々の労務動員が行われたわけでございまして、募集という段階におきましても、これは決してまさに任意の応募ということではなく、国家の動員計画のもとにおいての動員ということで自由意思ではなかったという評価が学説等におきましては一般的に行われているわけでございます。
そのような学説状況を踏まえまして、教科書検定審議会におきましては、この強制連行というもとにおきましても、この募集段階の写真につきましてもこれを許容したという経緯でございます。
○小山孝雄君 訂正前の写真、このキャプションには「連行」と、こう書いてあります。
大臣、連行というのはこのページでいきましたら強制連行ですよ。強制連行、昭和十四年、五年のころにはまだそんなあれはないです。法令上もそのような法令はとり行われていないわけであります。
労働省、来ておりますか。――国家総動員体制下における徴用に至るまでの経緯を明らかにしていただきます。この国家総動員法の所管はかつては厚生省の労務局、それを引き継いだのが安定局ということで、その点を明らかにしていただきます。
○政府委員(征矢紀臣君) ただいまお尋ねの件でございますが、徴用と申しますのは、昭和十三年に制定されました国家総動員法第四条に基づきます国民徴用令、これにより実施された勤労動員であるというふうに承知いたしております。
募集、官あっせんにつきましては詳細は明らかではございませんが、国民徴用令第二条におきまして、「徴用ハ特別ノ事由アル場合ノ外職業紹介所ノ職業紹介其ノ他募集ノ方法二依リ所要ノ人員ヲ得ラレザル場合二限リ之ヲ行フモノトス」というふうにされていることから、徴用の前段階として文書、募集人などによる募集や、あるいは職業紹介所の職業紹介による官あっせんが行われ、それでも必要な労働者が集められない場合に徴用が行われたものというふうに考えております。
実際の朝鮮半島への国民徴用令の適用等の経緯につきましては、私どもの調べた限りにおきましては、募集については昭和十四年九月に、また官あっせんについては昭和十七年三月に、さらに徴用につきましては昭和十九年三月に開始されたというふうに承知いたしております。
○小山孝雄君 今お答えいただきましたように募集、官あっせん、そして徴用並びに朝鮮半島地域への徴用令の適用は昭和十九年と、こういう御説明でございますが、明らかにこの写真は「昭和十四年」と、こう書いてありますので、実際に写真の所有者にお聞きしましたところ、そのとおりでございました。
こういったページに訂正後のこの写真もふさわしくないと私は思いますが、いかがですか。
○政府委員(辻村哲夫君) 先ほどもお答えしたとおりでございますが、強制連行の中には、先ほど申しましたように、募集の段階も含めましてこれを評価するというのが学界に広く行き渡っているところでございます。
例えば、ここに国史大辞典を持っておりますが、募集、官あっせん、徴用など、それぞれ形式は異なっていても、すべて国家の動員計画により強制的に動員した点では相違なかったというような、歴史辞典等にも載せられているところでございまして、私どもはこうした学界の動向を踏まえた検定を行っているということでございます。
○小山孝雄君 学説が定着していると、こういうお話ですが、私どもはとてもそう思わないわけであります、いろんな意見があるということであると思いますが。
もう一度お尋ねをいたしますが、この訂正理由は何だったんでしょうか。
○政府委員(辻村哲夫君) 先ほど申し上げましたように、二つの写真があるわけでございますが、一つの写真につきましては、公的関与を強く印象づけるということで別の資料に差しかえをしたというのが申請者側の申請理由でございまして、私どもがそれを許容したいということでございます。
○小山孝雄君 検定規則十三条の中のどの理由ですか。
○政府委員(辻村哲夫君) 十三条にございます資料の更新ということでございます。
○小山孝雄君 お配りしております資料をごらんいただきたいと思いますが、この「朝鮮人強制連行」という見出しが入って、写真が入って、その下の段の真ん中辺に「警察官や役人が土足で家に上がり、寝ている男を家から連れ出すこともありました。抵抗する者は木刀でなぐりつけ、泣きさけびながらトラックに追いすがる妻子を上からけりつけたともいわれます。」と、わずかこのページの中でこれだけのことが書かれております。
外政審議室にお尋ねいたしますが、つぶさに政府資料等々、平成四年、五年当時、お調べいただいたようでございますが、こういうことが日常茶
飯行われていたんでしょうか。
○政府委員(平林博君) 内閣外政審議室長の平林でございます。
今の強制連行につきましてでございますが、私の方で調査いたしましたのはいわゆる従軍慰安婦の関係でございますが、従軍慰安婦に関する限りは強制連行を直接示すような政府資料というものは発見されませんでした。その他、先生の今御指摘の問題、朝鮮人の強制労働等につきましては我々が行った調査の対象外でございますので、答弁は関係省庁にゆだねたいと思います。
○小山孝雄君 この訂正はまだまだたくさん指摘したいところがあるのでございます。
例えば、具体的な例を申し上げますと、今のは東京書籍であります。もう一つ、日本書籍。フランクリン・ルーズベルト大統領の死んだ年が間違っていたり、ヒトラーの暗殺計画が間違っていたり、まさに第二次世界大戦の学習に欠かせない二人の人物に関する記述が間違っている。こういったことがたくさんあるわけで、そういったのが合わせまして五百数十カ所という御発表でありました。
そこで、文部大臣にお尋ねいたしますが、教科書は一字一句間違っちゃいかぬとは言いませんけれども、しかしそれだからこそ、六カ月間の訂正期間、見る期間を置いて印刷に入るんだと思います。いろんな国民の声、今特に父兄の声が、大変教科書に目が向いております。そうしたいろんな各界各層からの声を吸い上げて正確に検定に反映させていくその努力を望みたいと思いますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(小杉隆君) 教科書につきましてはさまざまな御意見とか御要望が寄せられております。その都度説明を行っておりますが、その際、教科書発行者にも連絡をするようにしておりますし、それから教科書に対する信頼を高めるということは御指摘のとおり大事なことでありますので、私ども、いろいろな意見、要望というものを、必要と認められるものについては教科書の審議会にもその内容を紹介し、参考に資しているところでございます。
○小山孝雄君 国民の声を、そうしたいろんな批判を吸い上げる。言うなれば、教科書目安箱的な制度を役所としてきっちり制定する気はありませんか。
○国務大臣(小杉隆君) 今直ちに目安箱というようなものをつくるという気はありませんが、今御答弁したように、さまざまな方法によってそういう意見を伝達する、そしてできるだけ透明性を高める、そういう努力は今後とも続けていきたいと思っております。
○小山孝雄君 文部省組織令第三十三条、教科書課の事務をつかさどる内容が書いてございますけれども、この中の項目にきっちりと加えて対処いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府委員(辻村哲夫君) ただいま大臣からお答えいたしましたのに補足いたしまして御説明申し上げますが、ただいまの先生の御指摘も踏まえまして、寄せられた意見、要望、これまではどちらかと申しますと、発行者の方にこれを伝えるという形であったわけでございますが、私どもがその意見を承りまして、それをこれからは教科用図書検定調査審議会の方にきちっとお伝えし、検定の参考に資していただく、そういう方向で検討をさせていただきたいというふうに思います。
○小山孝雄君 ぜひその方向でお願いを申し上げます。
次に、国内の教科書同様、また世界諸国での日本に関する記述も正確でなければならないと思います。
外務省にお尋ねいたしますが、海外での日本に関する教科書記述についての資料収集とその対応策についてお尋ねいたします。
○政府委員(加藤良三君) 諸外国で使用されている教科書における我が国に関する記述につき、外務省としては昭和三十三年以降、国際教育情報センターを通じて関連資料の収集、研究を行っておりまして、平成七年度では二十九カ国、一国際機関についてこれを行っております。
それから、対応でございますが、教科書作成関係者を含む教育関係者の日本についての正確な理解を期するため、資料を外国語で作成して配付するということを行っており、またこういう関係者を日本に招聴するという努力もあわせて同センターを通じて行っております。
○小山孝雄君 お隣の韓国でも今年度、この三月から新学期が始まっているようでございますけれども、歴史教科書に、あそこは国定教科書でありますから一つであります、慰安婦の問題について記述が入ったと、こう聞いておりますが、外務省は手に入れていらっしゃいますか。
○政府委員(加藤良三君) 九七年三月から使用される韓国の中学校それから高校用の国定歴史教科書、いわゆる従軍慰安婦に関しまして、これは日本語の翻訳でございますけれども、次のような記述があると承知いたしております。
まず、中学校の教科書でございますが、「女性までも挺身隊という名でひいていかれ、日本軍の慰、安婦として犠牲にもなった。」。次は高等学校の教科書でございますが、「女性たちまで挺身隊という名でひいていかれ、日本軍の慰安婦として犠牲にもなった。」。以上でございます。
○小山孝雄君 私が調べて皆様に配付したのと同じでございますけれども、ここではもうまさに挺身隊というのと慰安婦とイコールに受け取られるわけであります。外政審議室にお尋ねしますが、そういう制度でありましたか、調査した結果。
○政府委員(平林博君) 慰安婦と女子挺身隊とは全く異なるものでございます。女子挺身隊の方は日本の制度として存在しましたが、慰安婦というものは政府ないし軍の制度として存在したということでは、法令に基づく制度ということでございますが、ないのではないかと理解しております。
韓国の教科書に今外務省から紹介しましたような記述がございまして、そういう記述にあったような例があるいは当時あったかもしれませんが、今申し上げましたように、女子挺身隊と慰安婦が混同され、これが一般化された形で読む人に受け取られるということがないようにというふうに考えたいと思います。
○小山孝雄君 今御答弁ありましたように全く別のものでありまして、こういったことが混同して韓国の少国民に教えられるということは、これは問題だと思います。外務大臣、この訂正方を申し入れいたしますか。
○政府委員(加藤良三君) 韓国との関係におきましては、今御指摘のような問題もあるわけでございますが、これを全体として未来志向の関係に持っていくという点をも踏まえまして、いろいろな分野において非常に緊密な対話というものが行われている状況にございます。そのような視点を踏まえて、御指摘の問題につきましても、我が方の考え方というものは韓国の方にも周知させるように努力しているつもりでございます。
○小山孝雄君 努力しているつもりって、この問題について訂正を申し入れしないんですか。
○政府委員(加藤良三君) 従軍慰安婦問題に関する我が国の調査結果とか認識というものについては韓国側に外交ルートを通じて通報してきているということでございまして、このような対話というものを今後も引き続き行ってまいりたいと考えております。
○小山孝雄君 外務省組織令第二十四条三項には何と書いてありますか。
○政府委員(加藤良三君) まことに申しわけございません。ちょっと組織令を手元に持っておりません。
○小山孝雄君 「外国の教育資料等における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。」と、こう明記されております。間違いないですか。
○政府委員(加藤良三君) 今読み上げていただきましたところ、確認はできませんけれども、そのようなことかと存じます。
○小山孝雄君 外務大臣、海外広報課の事務として明記されております。訂正まで入っております
から、きっちりと申し入れをするようにお願いを申し上げます。いかがですか。
○国務大臣(池田行彦君) 私どもといたしましても、海外のそういう教科書等に関する情報等につきまして収集に努めておりまして、また我が国といたしましてそういった記述が正しいものになるようにいろいろな場で話し合いをしている次第でございまして、そういったところで今後とも適切に対応してまいりたいと思います。
○小山孝雄君 ちゃんとした法令にもこうやってあるわけですから、訂正まで、収集するだけじゃだめですよ。それに基づいて、かつてはちよんまげを結った、そして日本刀を腰に差した侍が家電の山に埋もれて生活しているような、そんな記述もあったわけでありますから、きっちりとこの組織令の業務を守って訂正申し入れまでしていただきたいと思います。
もう一度お答えください。
○国務大臣(池田行彦君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、私どもとして果たすべき役割を適切に果たしてまいりたい、こう考える次第でございます。
○小山孝雄君 重ねて要請しておきます。
そこで、先ほど外政審議室長から答弁もございましたが、もう一度お尋ねをいたします。
一月三十日の本委員会で、片山委員の質問に対しまして、政府のこれまでの慰安婦問題に関する調査では慰安婦の強制連行はなかったという答弁をされましたけれども、もう一度外政審議室に確認をいたします。
○政府委員(平林博君) お答え申し上げてきておりますのは、政府の発見した資料の中に軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示すような記述は見出せなかった、こういうことでございまして、その点は確認させていただきます。
○小山孝雄君 そうしますと、ジャーナリストの櫻井よしこさんに社団法人神奈川人権センターというところから抗議がありまして、櫻井さんが、強制連行の事実はなかった、また慰安婦として働いていた人たちに対する同性としての同情の念を本当にあらわしながら、事実はなかったということを私は思いますということを言論活動で申されたら、そこに神奈川人権センターが抗議を申し入れて二つの講演会が中止されたという事実が報じられております。
人権センターがそういう申し入れをするとはいかがなものかと思いますが、これはまさしく人権に関する問題だ、言論封圧だと私は思いますが、これは人権問題でありますので法務大臣に所感をお尋ねいたします。
○国務大臣(松浦功君) お答えを申し上げます。
事実関係がどういうことであったか私どもにも十分確認されておりませんので、十分調査をいたします。その上で、人権擁護という観点から措置すべき問題があるとすれば、当然のこととして法務省として活動することにいたします。
○委員長(大河原太一郎君) 小山孝雄君の残余の質疑は午後に譲ることといたします。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十三分休憩
―――――・―――――
午後一時二分開会
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