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間もなく、暫定税率が廃止になりますが、 ややこしいことに、「ガソリン税」は直接税、「軽油引取税」は間接税なのです 。
ガソリン税(揮発油税)の納税義務者。
『(納税義務者)
第三条 揮発油の製造者 は、その製造場から移出した揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。
2 揮発油を保税地域から引き取る者 は、その引き取る揮発油につき、揮発油税を納める義務がある。』
揮発油(ガソリン)の製造者が、ガソリン税を納める義務がある。
保税地域とは、外国貨物の保管、加工、製造などができる、税関の管理下にある特別な場所のことです。ガソリンを保税地域から受け取った(つまりは、自分で製造はしていない)者も、ガソリン税を納める義務がある。
ガソリンを製造、もしくは国内で販売可能な形で受け取ると、ガソリン税が課せられる のです。
当たり前ですが、ガソリン税が上昇したとして、消費者へのガソリン販売価格が上がるかどうかは、分かりません。他のガソリンスタンドが、価格を引き上げたならば、うちは上げない。と、価格据え置きで顧客を惹きつけることはできます。
逆に言えば、 今回の暫定税率廃止を受け、価格を引き下げる義務はガソリンスタンドにはない のです。理由は、ガソリンスタンドはガソリンを製造したわけでは無く、保税地域から受け取ったわけでもないためです。
もちろん、暫定税率廃止になれば(すでに補助金が入り、仕入れ価格が下がっているはず)、ガソリン価格は下がるでしょう。とはいえ、それはあくまで「競争」の問題であり、税金とは関係ないのです。
「仕入れ価格が下がったにも関わらず(これは下がる)、値下げしていない、ひどいガソリンスタンドだ」
と、言われるのは、どのスタンドも嫌でしょう。
それに対し、軽油引取税は間接税です。 軽油の製造者や「保税地域からの引き取り者」ではなく、ガソリンスタンドが消費者から「預かり」、申告し、支払っています 。入湯税と同じです。
軽油の場合は、
『元売業者又は特約業者が軽油を現実に引き取った方などから 代金と一緒に税金を預かり 、1か月分をまとめて翌月末日までに申告して納めます。』
となっているのです。
さらに、
『流通の過程においては、一般的に軽油の本体価格に上乗せされるため、 消費者の方が軽油を購入するときの価格には軽油引取税相当額が含まれています。 』
と、明確に「消費者負担」が謳われているのです。(以上、 軽油引取税|自動車と税金|東京都主税局 より)
====================続く=========================
記事タイトル: ガソリン税と軽油引取税
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