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2019.09.24
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カテゴリ: 行政書士
先日、一般道(制限速度は時速40km)の道路を走行していたら、目の前の車が時速30km以下でずっ〜と走行。自分の後ろにはずら〜っと車が大渋滞。でも追い越し車線がないので追い越せず。イライラして車間距離も詰まり気味。こんな状態で車間距離が詰まっても「あおり運転」なんて言われるのだろうか、と思ったらちょっと理不尽な気持ちになりました。ちなみに、そのノロノロの車を運転していたのはお婆さん。途中で右にある病院へ行こうと右折のウインカーを出して停止するのですが、その停止位置も左寄りに停車して道路をふさぎ、追い抜くこともできず怒ってる

 さて、今日の午後にこんなネット記事を目にしました。
市長が速度違反容疑 国道で29キロ超過 県警摘発

 高知県の市長が市役所で記者会見を開き、車で走行中、制限速度を29キロ超過する違反をして県警に摘発されたと発表した。市長は「台風の影響が出ないうちと思い気がせいていた」と謝罪した。今後、市議会で自身の減給処分についての議案を提出する。
    (9月24日付 共同通信配信のニュース記事を要約)

 つい速度を超過してしまう、というのはありうることかもしれません。冒頭の超ノロノロ婆さんも大渋滞をまねいたので摘発してほしい、とふと思い出したりしたことでした。で、このニュースを題材にして、こんな問題を作ってみました。(あくまでも初学者の作問なのでおかしな内容はお許しください)



​​​​ 問題
通告がどのようなもの であるため、Aの訴えの訴訟要件に どのような影響 を与え、 どのような判決 が下されるか。



 これはあくまでも架空設定の問題であり、記事にある市長さんがこのような取消訴訟を提起したわけではないので、念のため。で、おそらく解答はこんな感じになると思います。

​​​​​​​​​​​​​​​​​納付通告は、 直接国民の 権利義務を形成 し、 範囲を確定するもの ではない ために 処分性を欠き 却下 が下される。。​​​​​​

反則金の納付は義務ではない(納めたら起訴されなくなるという効果が生じるだけ)なので、処分性を欠く、ということなのですよね。ただ、反則金を納めず放置をしていて逮捕される事案もあるようなので、事実に納得がいかないならそれなりの対処をとらないといけませんよね。何の意思表示をしないのが一番よくないんだよなあ、と改めて思ったことでした。

 行政書士試験を受験されるみなさん、共に頑張りましょう!





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最終更新日  2019.09.24 17:44:46
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