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アパートの事業的規模

2015/9/28

先回、アパートマンションが事業的規模とみなされるなら青色申告特別控除を受けることができることについてブログいたしましたが、ではどれぐらいの規模になると事業的規模とみなされるか、という質問が生じます。

このてんについて国税局のウェブサイトは   不動産の貸付けが事業的規模 かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているか どうかによって、実質的に判断します。  となっています。

でもこれだけではどう判断してよいかわからない場合もありますので国税局のウェブサイトでは  

ただし、建物の貸付けについては、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

  1. (1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
  2. (2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
つまり10室以上の貸付部屋があれば空き室があったとしても事業的規模とみなされるということです。 



大家であるならば事業的規模とみなしてほしいものですね。
しかし貸付部屋が10室に満たなくても事業的規模とみなしてもらえる場合もあるようです。そのてんについては 各都道府県によっても多少判断基準が異なる ようですし、判断する役人さんによっても異なるかもしれません。それで基準に達するかどうか微妙なケースの場合は担当の役人さんと、よく話し合って事業的規模とみなしていただけるように説得することができるかもしれません。



2015/9/23

今回はアパートマンションの事業的規模についてブログしてみたいと思います。

事業的規模のメリット

    1 青色申告特別控除 ができる。 

      2 青色専従者給料 を支払うことができ支払った分、控除することができる。

     3 赤字の場合3年間は 損失の繰り越しができる

ざっくりとした説明でわかりにくいかもしれませんが、要は大家業を長期間、行うつもりならば事業的規模で事業を営むほうが税金面でかなり有利になってくるということです。

例えば、大家業の宿命ともいえる建物の修理、修繕あるいは10数年に一度行う、大規模改修工事を行えば、その年度は赤字になるかもしません。場合によっては大赤字になるかもしれません。その場合、赤字を翌年度、そして翌々年度に繰り越すことができるならば、 翌年度、翌々年度黒字になっても本来支払うべき多額の税金の幾らかを相殺することができますし、高額な国民健康保険料も抑えることができます。

もしアパート経営の事業的規模による恩恵を受けたいならば、担当の税理士さんと、そのことをよく相談してみられるのはいかがでしょうか



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