最近は相続税対策を目的にサブリース契約を結んだり、不動産投資をする方は少なくありません。私は大東建託とのサブリース契約を結んでいますが、厳密にいえば、父の後を継いだわけですが、あまりお勧めできません。(その理由は以前のブログのあちらこちらで書いています。大東建託のみならずすべてのサブリース企業についての契約を含みます)
まさに上記の言葉の通りです。↑
不動産投資がよいかどうかはわかりません。
ところで2016年1月24日の日本経済新聞には、「総務省と国税庁が高層マンションを節税目的で購入する動きに歯止めをかけることを検討」という記事が掲載されました。記事を読んでみて昨今、利便性の高い立地にある高層マンションの高層階の部屋が飛ぶように売れていることが気になってはいましたが、なんだそういうことだったのかと思いました。資産がたくさんあり、現状では多額の相続税を払わなければならなくても高価なマンションを買えば、かなりの節税対策になるのです。
昔から資産家が老いてから子や孫に家や車を買ってあげることはよくありましたが、最近は自分名義で高額マンションを買っているようです。
国のこの方針には、賛成でも反対でもありませんが、同じ原則を当てはめるならば、相続税対策で、アパート経営を行うことにも歯止めをかけてくないかなあとも思いました。現に相続税対策でアパート経営を行う人が増えて空き部屋の問題が深刻化していますし。相続税対策を謳い文句でアパート経営を勧誘している大東建託などのサブリース業者には申し訳ありませんが・・
だれしもが税金を節約したいという心情がはたらくものですが、やり方を誤ってしまうと、のちのち相続人に大変な思いさせてしまうことがあるので、相続税対策を謳った巧みな勧誘にのらないように慎重に検討する必要があると思います。下記の本は安易な相続税対策の話に乗らないよう警鐘を鳴らしているように思います。
相続税対策を真剣に考えている方、騙されないためにも読んでみる価値はあると思います。
12月2日のウェブ版日経新聞には、相続増税申告難民の記事が掲載されていました。つまり以前は相続税の非課税枠が5000万円+1000万円×法定相続人だったのが、今年から3000万円+600万円×法定相続人に変更になり、課税対象になる割合が増えたことによります。記事では今年対象になり納税するのは推定で20万人(全体の約6%)にあたり昨年より5割増しだそうです。
相続税を払うとなると、申告書作成はとても大変なので、税理士さんにお願いするかもしれません。そうなると相続税だけでなく税理士さんに支払う報酬も負担することになります。
ところで私もマンション物件を相続したわけですが、銀行からの借入金が1億円以上ありましたので、相続税の対象になりませんでした。
今の時代は特に相続税対策のために 不動産賃貸業を勧められることがあります。たしかに銀行から融資を受けてそうするならば、融資額がそのまま、相続税の基礎控除額にプラスされますので、相続税の非課税枠に収まったり、軽減につながったりすることになります。
この方法は 相続税対策 としては即効性のある方法といえます。しかし長い視点でみるならば、絶対的な方法とはいえないと思います。その理由をあげますと
その1 家賃は最初は高く設定できても通常は家賃は年々下がるものである。
その2 建物の維持管理のための費用は年々高くなる傾向がある。
その3 銀行からの融資は毎月、利息とともに返済していかないといけない。
以上、当然のことといえばそうなのですが、大家は物件が現状のままであるならば、だんだんと利益があがらなくなる(場合によったら赤字になる)事業だということを覚悟する必要があります。つまり相続税はクリアできたとしても事業としては成長性のない、あるいは利益がだんだんと縮小していく、あまりおもしろくない事業にかかわることになるのです。もしこの方法での相続税対策を勧められたならば、相続人がそれでもようのかどうか確認してみると良いかもしれません。
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