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スパイディMJ

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スパイディMJ @ なるほど とおりすがーりさん ありがとうございま…
とおりすが~り@ 大は小をかねる 侵害物品が特許発明の構成要件全てを含ん…
スパイディMJ @ Re:こんにちは(06/01) takahiro12さん たびたび貴重なアドバ…
takahiro12@ こんにちは こんにちは 使う教材になやんだら、過去…
スパイディMJ @ Re:確かに(06/01) れっくすさま0205さん 書き込みありがと…
2006.07.14
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 弁コンくも男の名で参加しております。

基本レジュメが嫌いです。

苦痛だ。けど覚えるしかないなこら。

とりあえず、「新論文サブノート」の趣旨、定義だけ覚えていこう。得意?のカード化で。

過去問もやってます。てか読んでます。


H13の問題で
「丙のプリンタBは甲の特許発明の構成要件を全て備えているために、文言侵害に該当する」

てあるけど、こんなんでいいんですか?

A・・「紙送りローラaに特徴を有するプリンタ」
B・・Aに周知の紙づまり防止手段を付加したもの

なんですが、文言侵害ってのは、Aの文言をBが全部含んでるからってことなんかな?

となると
紙詰まり防止手段が新規なものだったりする場合はこれはまたAとは別発明になる気がするが、
そんな場合も文言侵害ってことになるのだろうか?わからない・・・







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Last updated  2006.07.14 22:10:10
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大は小をかねる  
とおりすが~り さん
侵害物品が特許発明の構成要件全てを含んでいれば文言侵害です。他にいろんなものがくっついていても関係ないのです。

なぜなら、特許発明が「A」、侵害物品が「A+α」のとき、「α」がどんなものであったとしても、侵害物品「A+α」の実施は、「A」を不可避的に実施してしまうからです。
⇒よって、「特許発明の実施=文言侵害」

ちなみに、出願手続きにおいては、紙詰まり防止手段が新規なら、進歩性が認められ特許査定となる可能性はあります。
しかし、登録されても利用関係が成立し、26条により、特許権者であっても実施が制限されます(やっぱり「A」を不可避的に実施するから)。
(2006.07.16 14:59:59)

なるほど  
とおりすがーりさん
ありがとうございます☆
文言侵害ってそうゆことだったんですね!!
また是非遊びに来てください! (2006.07.18 19:13:20)

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