30号議案


議案30号
市川市特別職報酬等審議会条例の一部を改正 議案
<議案要旨>
この市川市特別職報酬等審議会条例というのは、市川市の特別職及び市議会議員の報酬がお手盛りにならないよう、第三者機関である審議会に諮問することを目的とした条例です。
今までは、報酬についてのみ審議会に諮問できる条例内容であったものを、今回は市長をはじめ市の特別職の退職金についても審議会に諮問できるように改正した議案です。(議員は退職金はありません。)
<質問趣旨及び議案問題点>
今回の改正は、第三者機関である審議会の審査事項が退職金にまで範囲が拡大し、一見すると良いように思われます。しかし、納得できない点があります。実は今回の12月議会で、市の一般職員の退職金の減額は決定されました。本来ならそれと同時に、市長の退職金の減額案が、市長提案で出てきても良いはずなのに、それは行わず、この審議会条例を改正して、審議会の答申を待ってから市長等の退職金の減額措置を決定するということなのです。
そこで、私は市長の退職金が減額されない不信感と、審議会の審査範囲の拡大が退職金だけに止まり、その他手当て等については審査事項とされなかった理由を質問しました。
また、第三者機関である審議会の中立性について質問致しました。審議会は市長から嘱託され、諮問されるわけですから、市長をはじめ行政の恣意的な機関になる恐れがあります。この審議会は市長や議員の報酬を審議する審議会なので、特にその独立性や中立性を担保しなければ、審議会の答申に重みがなくなり、市民の皆様方に納得して頂けないことになります。市民の皆様方が納得のいくような透明性の高い審議会でなくてはなりません。
そこで、今までは市長が選んで任命していた審議会委員を市民から公募する仕組みについて提案致しました。また、現在の審議会委員は再任が何度もできる仕組みになっており、何十年でも委員でいられます。これでは行政と距離を置き、中立性を保つことは難しくなります。そこで再任の制限規定についての提案を致しました。
更に審議会の中立性・透明性を確保できる規定を提案した上で、この第三者機関である審議会の答申・建議に対して行政が尊重しなくてはならないという義務意識について、行政と議論致しました。

<質問内容>
通告に従って質疑をさせて頂きます。
なお、私は総務委員会の委員で、所管の委員会となりますので大綱にとどめて質疑させて頂きます。
 まず、この市川市特別職報酬等審議会条例の審議会は市民、議会、行政の共通尊重認識の下に成り立っている審議会であります。
 つまり、この市民・議会・行政の共通尊重認識があることにより、審議会の建議及び答申に重みが出てくるのであります。また、当該審議会条例及び審議会については、市民・議会・行政全ての立場の人がどの角度からみても、中立性が保たれていることを明白にしなければなりません。
私の質疑の大前提は、審議会の中立が確保されていること、並びに行政庁の恣意的な付属機関でないことであります。従いまして、以上の点を踏まえまして順次質疑させて頂きます。
まず、審議会が担任する職務として今回第二条に退職手当が加えられましたが、第一点目として各種手当がある中で、当該審議会が担任する職務として退職金のみを限定して加えた理由についてお尋ねいたします。
 地方自治法第204条第2項には、市長をはじめ同法同条第1項に列挙された者には約30近い手当ての支給が条例制定を条件に認められております。実際市川市でも、条例により市長等には退職手当をはじめ調整手当、期末手当、通勤手当などが定められ、支給されております。
今回一般職員の退職金は減らされようとしているのに、市長の退職手当を定める条例の改正議案は見つかりませんでした。まさかそんなことはないと思い何度も見返しましたがありませんでした。
本来ならば審議会に建議される前に、市長の退職手当条例の改正があっても不思議ではありません。しかし今回は多分それに変えて、この審議会条例の一部改正であるのですから、給与関係条例全般の任命権者である市長の給与について、お手盛りのそしりを招かないためにも審議会の職務を退職手当に限定すべきではないと考えられます。
 そこで、第一点目と致しまして何故退職手当に限定しなければならなかったのか、またその他の手当については議論がなかったのかお答え下さい。
 次に第二点目と致しまして、他の条例との調整について質疑いたします。
 大綱にとどめて質疑しなくてはなりませんので、本来なら法律や他市町村との関係についても言及すべきですが、ここでは市川市の給与関係条例との調整についてだけ質疑させて頂きまして、他の審議会条例との調整については、第三点目の法的拘束力の問題と同時に質疑させていただきます。
 まず、市川市の給与関係条例との関係で申し上げますと、今回改正条例の第二条では、市長等の給料となっており、給与とはなっておりません。
しかし他の市川市の条例は給与となっております。つまり給料と給与の違いですが、法令上一般的に公務員の場合には、勤務に対する対価として給与 が用いられます。
しかし、特殊な用例として地方公共団体の職員の給与については、基本給の部分だけを指して給料の用語が用いられております。
つまり、第二条で市長等の「給与」ではなく「給料」としたのは、この審議会条例の立法意図として、審議会の職務としては、基本給に関するのみの事務掌握でしかなく、各種手当及び費用弁償については、審議会の調査権が及ばないようにしたと考えられます。また、手当もそうですが、特に外国旅行の旅費など費用弁償の部分についても不透明な部分が多く条例の規定も曖昧なものが多いので、審議会で担任する職務を給料としたことについて疑義を抱かざるを得ません。
 従いまして第二点目の1と致しまして、第二条条文中、給料としたことの理由についてお答え下さい。
 次に、第二点目の2と致しまして、第二条では市長、助役、収入役、固定資産評価委員、常勤の監査委員及び教育長が並列で規定されておりますが、教育長に関しては、給与条例が別個に定められており、手当や勤務条件についても異なっております。 にもかかわらず、市長、助役などと並列で規定し、給料と言う用語で結ぶことについてはどのような立法趣旨があったのかお答え下さい。
 続いて第三点目の第二条条文の法的拘束力の強化について、他の審議会条例との調整を兼ねて質疑させて頂きます。
もとより審議会は、市の付属機関であり、委員会など執行機関とは異なり、行政庁に対する拘束権限はありませんので、私は審議会の性質上許される範囲内で拘束力を強化するという側面から質疑させて頂きます。従いまして地方自治法第138条の4第3項及び、同法第202条の3に定める審議会の法的性質・行政実例等について長々とご答弁されるのは控えて頂きたいと思います。
 それでは、まず、前提といたしまして、審議会は時として「行政の隠れ蓑」的存在で、首長のいいなりになる恐れがあると指摘されております。
特にこの審議会条例は行政のトップである市長や特別職の給与を審議するものであり、尚且つこの審議会条例は、市民と議会と行政の信頼関係によりできたという特徴を備えた常設の審議会であります。
従いましてこの審議会条例は、審議会の行政からの中立性や、審議会権限の強化を条文上よりタイトに規定することが市民に対する透明性、明白性の証になり信頼に繋がるものであります。
また、審議会はあくまで市長の諮問機関であり純粋な民意の反映、パブリックコメントではありませんので、この審議会が広く民意の反映につながるような条文上の工夫が必要であると考えます。
 まず、私は9月議会において市川市行財政改革審議会についての審議会の性質について質問したところ、企画部長から単なる諮問機関であるとのご答弁を頂きました。
そこで、第三点目の1と致しまして、この市川市特別職報酬等審議会は、行政機関が意見を聞くための単なる諮問機関であるのか、又は審議会としては例外的な行政庁の意思決定に参加ないし関与する参与機関的な審議会であるのかお答え下さい。
 次に、他の審議会条例では、第二条における審議会の任務の中立性を確保し、より多くの民意を反映するために、委員を公募で選任する規定や、再任を一度に限る規定を設けております。
そこで、第三点目の2と致しまして、今回この審議会条例を一部改正する際に、他の審議会条例に合わせる形で、委員の公募及び再任の回数制限のような規定について、改正することは考えられなかったのかお答えください。
続いて、第二条の強化と言う側面でお尋ねいたします。
 先ず、第二条では調査、審議し、市長に対し建議するとなっております。ここで建議とは、諮問機関が行政機関、この場合は市長ですが、市長に対し将来の行為に関して意見を申し出るという意味です。
建議は、諮問機関が自発的に意見を開陳する場合に用いられるので、条文の後のほうに出てくる答申よりも積極的な用語にも感じますが、この条文だと審議会の建議に対する行政機関の実施に関しては、審議会の事務掌握が及ばない消極的な側面があるとも考えられます。実際に、市川市の他の審議会条例である市川市高齢化社会対策審議会条例は、この点についてより積極的に行政機関に対して実施を促すような建議のあり方を規定しております。
 そこで第三点目の3と致しまして、審議会の建議・答申に対する実施を審議会が市に促すような規定の制定は考えられなかったのかお答えください。
 第三点目の4と致しまして、この点について、内閣法制局に問い合わせたところ、国では法的拘束力の無い審議会の建議・答申に、より強い権限を持たせるための工夫として、法文上「建議を尊重するものとする」という尊重規定を通常おいているということでした。つまり行政庁が審議会の建議を使いたい時にだけ使って、そうでないときは無視するようなことを避けるため、尊重規定をおいているということです。この点について市川市ではどのようにお考えなのか、また第二条を建議と答申と二つに分けて、尊重規定を置くことについては議論がなかったのかお答えくだい。
 第三点目の5と致しまして、審議会は合議制の機関でありますから建議・答申には時間がかかり、その点も行政庁が恣意的にできる可能性を与えてしまいます。審議会の有効性を高めるため、審議会の運営について、例えば会長の召集する会議の開催根拠・理由について、明白性を持たせる必要があるかと考えられますがその点についてお答えください。
 以上第一回目の質疑とさせて頂きます。



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