一般質問(市川市の法体系における情


次に(2)市川市の法体系についてお尋ね致します。
私が今回、決算委員会に参加いたしまして、痛感致しましたことは、条例や規則以外の要綱などによる歳出が非常に多いことであります。
しかし、議員には要綱は個々に配布されておりませんので、決算の認定を行うのに大変苦労致しました。条例・規則・要綱等の制定範囲は決められておりますが、いくら給付的内容の行政サービスであるからと言って、無理に要綱で制定する必要は無く、規則や条例で制定しても良いわけであります。
実際に本市の状況を調べると、同じような給付的内容の事業であっても、あるものは条例で制定され、あるものは規則または要綱となっております。
無論、膨大多様化した行政システムの中で、条例化する際のデメリットは充分承知しておりますが、これほど条例の規則への委任や、要綱が多いと、市民の代弁者としての議員の責務に支障をきたすと言わざるをえません。
そこで、(2)の1点目と致しまして、現在の市川市の条例・規則・要綱その他の数についてお答え下さい。
(2)の2点目と致しまして、給付的事業や補助金については、条例・規則・要綱のいずれによっても定めることが可能ですが、市川市の基準と致しまして、要綱で制定すべきか、条例や規則などの上位法規で制定するべきかを判断する明確な基準についてお答え下さい。
次に、要綱は、あくまでも内部処理基準であります。現在のように財政難が続き、手当等の削減傾向が著しい時には、要綱の廃止、改正は、市民利益を著しく害するものでありますから、市長は、説明責任を果たすためにも、改廃について積極的に公表すべきであると考えます。要綱等、公布義務のない法規など、例規集に無いものを積極的に配布して頂かないと、市民の知る権利を害しますし、議会活動の妨げにもなります。
そこで、(2)の3点目と致しまして、今後の公開方法について具体的にお答え下さい。
また、決算の時思ったことですが、厳密に言うと、地方自治法上、条例で制定するべきような、非常勤職員の報酬に当たるようなものも、要綱で定められている可能性がありました。
そして、財務規則等も見直しが必要と思えるものもあります。要綱等の改廃は、直接、議案質疑にはならず、また、行政実例によると、議会には契約についての修正権もありません。
そこで、(2)の4点目と致しまして、このような事項についての今後の対応と議会・市民への積極的なアプローチについてお答え下さい。
以上1回目の質問とさせて頂きます。ご答弁により再質問を致します。



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