48号議案(再質疑含む)


第一の地方自治法第158条第2項との調整について質疑致します。
ご承知の通り地方自治法については、平成15年6月6日に地方自治法の一部を改正する法律が成立し、同月13日に公布されました。この地方自治法の一部改正では、地方公共団体の内部組織に関する規定の見直しも行われており、第158条、つまり地方公共団体の内部組織編成の強化が行われました。
 同条第2項に関する総務省自治行政局の通知によると、地方公共団体の内部の組織の編成に当たっては、その事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならないこと。組織の改編を行うに当たっては、社会経済情勢の変化に対応し、新たな行政課題や住民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような見直しを行うとともに、既存の組織についても従来のあり方にとらわれることなく、スクラップ・アンド・ビルドを徹底することとされております。
 つまり、第158条第2項による内部組織の編成は、第一に簡素かつ効率的、第二に総合的かつ機動的、第三にスクラップ・アンド・ビルドの徹底ということになります。
従いまして、議案第48号の本市の組織編成が立法趣旨に合致しているか、この3つの要素について、質疑致します。
 まず、簡素かつ効率的という側面から考察すると、今回の条例案は、大変複雑そして煩雑化しております。
 第一に、議案の組織改正が平成16年度予算と一体化していないと言う事です。市政情報センターで市民の方が予算書を閲覧しても、事業費予算が執行課と必ずしも合致しておらず、戸惑いが生じることはないのか懸念されます。また、平成16年度決算が非常に複雑化されることも懸念されます。このような状況下で組織編成を行ったとして、新しい組織が有効かつ機動的に作用するのか疑問です。
例えば公園管理の一部が、行徳支所に新設される地域整備課に移管されますが、その予算は款項目で言うと土木費・都市計画費・公園費に当たり、この予算の全部ではなく、ある一部分の予算が分割されて、地域整備課で執行されることになります。
そこで、第一の1点目と致しまして、今回の組織編成に伴う、予算における事業費の執行手順についてお答え下さい。そして予算の振り分け基準についても明確にお答え下さい。
第一の2点目と致しまして、決算における簡素かつ効率性について質疑致します。今回の組織編成は、予算で考えると款を超えての改正・人員配置が行われており、また、先程「例」に挙げました、行徳支所の地域整備課が執行する事業費予算は、決算時、どのような処理がなされるのか、判断が難しいところであります。
つまり各款の人件費や事業費などが予算と決算では複雑に入り組むことが予想されます。従いましてこの点についてはどのようにお考えになっているのかお答え下さい。
第一の3点目と致しまして、行政が最大の効果を挙げる時は、行政の資産ともいえる予算と、人員配置が最善の物になった時です。最善の効果を得る為には、組織編成も予算に合わせて平成17年度改正であっても良かったと考えられますが、敢えて16年度に行った理由についてお答え下さい。
 次に、建設局の事務移管、及び課の統合について伺います。例えば、建設局にあった営繕課は、設計部門を統合して、新設の管財部に移管されます。
 ここで問題なのは、従来、財政部と建設局では、予算・設計・工事・業者選定・入札・契約・検査部門を2つの部に分け、それぞれに決裁権者つまり責任者が置かれ、内部的な審査が確保され、ある意味市民にも分かりやすくなっていたわけです。今回の組織編成により、管財部には、設計・工事・業者選定・入札・契約・検査の全ての部門がおかれ、管財部長が決裁することになります。これでは透明性を失い、簡素かつ効率的な組織編成の理念からすると矛盾しているとも考えられます。
そこで第一の4点目と致しまして、新設の管財部長の決裁権限と、その公平性の確保についてお答え下さい。また、管財部に新設される設計管理課は、工法や積算についての事前審査について行うことになりますが、これは現在、建設局 都市政策室の主導で行っており、建設局長・局次長の審査を経ておりますが、このことは建設部門にとっては財政面から言っても重要な役割といえます。この重要な機能が建設局から切り離される理由と、デザインレヴューにおいての建設局長と管財部長の権限の範囲について、並びに、管財部長には、建設局長と局次長のような設計の専門的見識がある職員を配置するのかどうか、そして、これらの複雑化した「部」の分割は、決裁事務過程を含めて、以前に比べて簡素かつ効率的になったと言えるのかお答え下さい。
更に、下水道部門と河川部門が統合されますが、例えばこのことは、行政の高度専門化の観点から考えたとき、簡素かつ機動的な組織づくりであるのか根拠を示して下さい。
次に、総合的かつ機動的という側面からお尋ね致します。
建設局につきましては、道路や公園管理に関する事務の一部が行徳支所に移管されます。しかし、先程も申し上げましたが、予算が明確に分配されないままで、4月を迎えると言うことです。
つまり、今回の組織改正全般について言えることですが、予算成立後、16年度になってから、予算が再配分されて、執行されると言うことです。このことは、予算上の責任と、執行管理上の責任の所在を不明瞭にし、予算執行の迅速性を失い、場合によっては、地方自治法第220条の制限を受けて、予算執行の硬直化も懸念されてきます。
行徳支所の機能を強化すると言っても予算が伴わないのであれば、支所の強化は表向きのアクションに留まり、実を欠いていると言わざるを得ません。
そこで、第一の5点目と致しまして、予算が整理されない状況下で、出先機関に、新しく機能を移管した今回の改正案は、地方自治法の趣旨である、新たな行政課題や住民の多様なニーズに即応した施策を総合的かつ機動的に展開できるような組織の見直しであったのかお答え下さい。
第一の6点目と致しまして、今回の改正案は、地方自治法第158条第2項の趣旨でありますスクラップ・アンド・ビルドの徹底という事に関してはどのように解釈して行われたのかお答え下さい。
続いて第二の市の他法規との関係についてお尋ね致します。
条例案によると、今回、財政部について大幅な改正が行われております。そうなれば当然、財務の根本規則であります財務規則や事務決裁規程の見直しが必要になると考えられます。
財務規則の改正内容によっては、返って事務が複雑化したり、透明公平な財務の執行に支障を来たす恐れがあります。
そこで、第二の1点目と致しまして、財務規則及び事務決裁規程等の関連法規の改正予定内容と改正につき、事務の迅速性や公正の確保の観点から留意した事柄についてお答え下さい。
第二の2点目と致しまして、財務規則や事務決裁規程の改正案の製作時期についてお答え下さい。

最後に、第三のバリュー・フォー・マネー、及び
ベスト・バリューの分析についてお尋ね致します。
まず、バリュー・フォー・マネーの観点から伺います。
組織改正を行うについては、様々なコストが予想されます。例えば、人員配置に関するコスト、新設される課の配置換えに関するコスト、人件費などの事務コストなど色々考えられます。
そこで、第三の1点目と致しまして、組織改正に関して、間接費用を含めたコストの洗い出し方法と総支出見込みについてお答え下さい。
第三の2点目と致しまして、今回の組織編成における費用対効果についてのお考えをお答え下さい。
次に今回の組織編成におけるベスト・バリューについてお尋ね致します。
平成15年6月議会におきまして、企画部長に、組織編成に対する考えについて質問を行った際のご答弁によると、「いずれにしても組織については市民サービスが第一」とお答えになりました。その他でも、窓口の一元化などにも触れられております。

そういう観点から今回の組織改正案を見ますと、市民ニーズが多く、なおかつ職員の残業が多い窓口関連部門の見直しがないことが疑問でした。
そこで、第三の3点目と致しまして、今回の組織編成において、市民満足度ベスト・バリューについてどのようにお考えになったのかお答え下さい。
第三の4点目と致しまして、事業評価が確定していない段階で、業務体系の再編も完了しない内に、中途半端な状態で組織を何度変えても、ただの組織いじりのレベルになり、組織の名前を変えたりすることが改革と考えるパラダイムであり、組織いじりが行革となってしまう恐れがあります。
従いまして、今後近いうちにまた組織改正があるのかお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせて頂きます。

永池企画部長答弁


48号 再質疑
ご答弁ありがとうございました。
再質疑させていただきます。
先ず一点目と致しまして、管財部長の権限についてですが、設計と契約と検査に関する権限が一体化することについては支障がないとのお考えであるということでよろしいのでしょうか。
また、私が情報公開されているものだけで、試算したので正確では無いかもしれませんが、営繕課が執行している工事関係費は建設局の中でトップだと思うのですが、その工事の決裁者と契約・検査の決裁者が同一でも問題ではないと言うことですか。この点について、再度確認させてください。
またそのことに付き事前に議論がなされたのかも合わせてお答え下さい。


© Rakuten Group, Inc.
Create a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: