議案質疑(指定管理者制度一部改正)



議案第6号(手続条例)
坂下しげきでございます。
通告に従いまして質疑いたします。
当該条例は、地方自治法の改正を受けて制定されたものであります。地方自治法の改正目的は、総務省自治行政局長名の通知によると、「多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減等を図ることを目的とする」とあります。
本市においてもバランス・スコア・カードにより、財務の視点・市民満足度の視点を座標とするなど、行政サービスの効率化・市民満足度の向上を行革の目標にしていると考えております。
当該条例の第13条の改正は、指定管理者の候補者の選定手続きに公募の例外である特例規定を新たに設けるものであります。原則に対し例外は必要であり、市民サービスの向上に効果があれば1団体選定も必要であると考えます。その1団体選定という手続き方法を選択するための基準である「市民サービスの向上」の効果をどのように客観的に判断していくのかが重要であります。
まず、第13条第1項に掲げる事由による「選定の手続きの特例」の妥当性について、市民サービスの向上という市民の視点から見て、客観的に本市が1団体選定することが「特に適当である」と認める判断基準・政策判断をどのように行い、決定するのかお答え下さい。
次に、第3条及び第4条に規定する手続きを経ずに選定することの問題点についてお尋ね致します。
同総務省通知では、条例で規定すべき事項として、「指定の手続き」としては、申請の方法や選定基準を定めるものであること。指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画を提出させることとしております。  市民サービスを停滞させる恐れがあるなど、やむを得ない場合には、申請を省略する場合も想定できますが、条例制定事項としては、原則申請方法を定めることを要求しております。
仮に政策的に複数の団体から申請を受けることが適切でない場合には、本市指針にあるように1団体の申請のみで選定することが可能であり、申請自体を条例で制限することは疑問です。
指定管理者制度は、指定管理者の能力活力を活かして市民サービスを向上させることが目的ですので、1団体であっても指定管理者になろうとするものから申請・提案を受け、効率的な運営方法を官と民で模索することが重要です。
このような観点も含め当該改正により、行政手続き上の申請行為を制限することになった理由についてお答え下さい。また、今後の影響として、次議会以降平成18年9月までに指定管理者制度に移行する施設うち、公募が予定されている施設数と特例の適用が予定される施設数をお答え下さい。
次に、「第3条及び第4条に規定する手続きを経ずに」選定することの問題点について、申請を無くした事により他条項と整合性が取れなくなり、条例に重大な不備が生じております。
例えば指定管理者は、第8条において申請書類等に変更が生じた場合は、市長の承認、若しくは届出が必要で、市長はその旨を告示する必要がありますが、申請を行わない指定管理者について変更が生じた場合の条例の規定が欠落しております。
公募と特例では同じ指定管理者でありながら、特例により選定された指定管理者には、変更が生じてもそれに対する条例の規定がありません。
また市民の権利義務に係る行政処分を行うことができる指定管理者の変更について、条例上の規定がないことは、この条例の重大な問題点であります。特例手続きにより選定された指定管理者の「変更の届出・告示等の手続き規定」が欠落したという条例上の不備についてお答え下さい。
次に、第13条第2項に今回、協議と同意という行為が追加されました。もともと第2項は、市民サービス停滞等の恐れがある場合などの選定の特例として、定められたものであり、緊急時の選定であると認識しておりましたが、今回第1項が追加され第1項と第2項の手続きが同等となりました。
そこで、第1項と第2項の特例の違いについて、まず第1項と第2項が「協議と同意」という同等の手続きを要する特例とされたことの判断についてと、指定期間等の差異はあるのかお答え下さい。
次に管理委託制度との相違点についてお尋ね致します。
公の施設の管理について、公募により指定管理者を選定し、指定し、管理を代行させるということは、管理委託制度の首長の決裁により随意契約を行っていたのとは全く異なる手続きでありました。
しかし、13条第1項による手続きは、管理委託制度と異なりません。自治法が管理委託制度から指定管理者制度に移行させた趣旨を考えると、手続きが管理委託制度と類似している以上、他の分野、例えば管理委託では行えなかった行政処分行為を指定管理者に行わせたり利用料金制度を導入するなどの付加価値をつけることが必要であると考えます。

そこで、第1項が適用される施設については、積極的な行政処分行為等を代行させる予定なのかお答え下さい。
 次に今後第1項が適用されると考えられる施設と特例選定される候補者についてお答え下さい。
 最後に、本条例制定時の平成16年2月議会において、今回改正する第1条及び別表について、個々の設置管理条例に委ねる必要があることを提案した際、別表を個別の設置管理条例に委ねると分かり辛くなるとの答弁を頂きました。今回の改正はまさに別表を個別の設置管理条例に委ねるものであり分かり辛くするものでありますが、今回の改正理由についてお答え下さい。
以上第1回目の質疑とさせていただきます。


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