議案第15号 市川市国民保護協議会条例



坂下しげきでございます。
通告に従いまして質疑致します。
当該条例の元になる国民保護法は有事関連7法のひとつとして平成16年に成立・施行されました。
この法律の施行を受けて各地方公共団体等は、法律に定められた所要の整備を行っております。
先行して条例が制定された地方議会での議論もご承知のことと思います。
先行した地方議会の議論では、国民保護という概念そして条例自体の是非について様々な議論がなされております。
いうまでもなく最も重要な「国民保護」政策は、武力攻撃や緊急対処が必要な事態を発生させないような国際環境づくりであり、これに向けた政府・自治体の積極的な行動にあります。
一方で、この条例の制定については、有事関連法が国会審議を経て既に可決成立した法律であることから、市が条例の整備を進める事は事務上必然的なことと理解致します。
しかし、法定受託事務だからといって全てを国のマニュアルどおりにして、後は何も考えなくて良いかというと決してそうではありません。
地方主権の時代です。どうやって市民の生命と安全を守るのかは、市民とともに、各自治体で考え決めることではないでしょうか。
私は本件に限らず、市に全て白紙委任をするのではなく、法の積極的解釈、運用提起を行う事こそが、分権時代の地方議会のあるべき姿と考え、この点を含めて質疑致します。
まず、第1の本条例案を提出するに当たり、どのような手続を踏んできたのかについて質疑致します。
国民保護法若しくは当該条例は、有事における国民の協力や直接市民に関わる事項を決定することにつながっていきます。
他市においては、このような特殊性に注目して、市民への周知やコンセンサスを得るために、条例制定前に広報活動やパブリックコメントを行っています。
先ほども申し上げましたが、「どうやって市民の生命と安全を守るのかは、市民とともに、各自治体で考え決めていく」という認識が多少なりとも必要ということではないでしょうか。
そこで、本市においてこのような条例制定の手続きを行っていない理由についてお答え下さい。
次に第2の条例案第2条協議会の委員について質疑致します。
1点目の協議会委員の定数の妥当性についてお尋ね致します。
条例案第2条で協議会の委員の定数は60人以内とあります。これは市町村の規模や状況によって異なりますが地方公共団体ごとに様々であります。
従いまして60人以内とした根拠についてお答え下さい。
2点目の国民保護法第40条第4項第1号から第7号に定める委員の定数と職名についてお尋ね致します。
国民保護法第40条第4項では、市町村協議会における委員について列挙しております。
8号まであるうちの1号から7号までは特定の専門職を指しております。
そこで、本市では、委員60名以内のうち法第40条第4項第1号から第7号に定める委員は、具体的にどのような職名の委員を何名充てる予定であるのかお答え下さい。
3点目と致しまして、法第40条第4項第8号の委員についてお尋ね致します。
第8号の委員は、第1号から第7号までの委員とは性質が異なり、「国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者」という規定になっております。
具体的な職名を法律で限定しておりません。他市の国民保護協議会の組織をみると第8号委員は様々であります。中には市民から公募している市町村もあります。
法定受託事務にあって各市町村の独自性若しくは国民保護に対する考え方を表示できる、数少ない事項の一つといえます。

本市ではどのような考えに基づいて第8号委員を任命するのか、また8号委員の数はどのように設定するのかお答え下さい。
次に、第3の条例制定後の国民保護協議会の開催、国民保護計画の策定について質疑致します。
この条例案が可決されると、市長から国民保護協議会に「国民保護計画」の諮問がされ、その答申によって、市長が計画を作ることになります。
この計画策定には議会の議決も及びません。国民保護計画によって本市の有事への備え、対応が決まることになります。
そこでまず、この国民保護協議会の開催予定をお答え下さい。
2点目と致しまして、国民保護計画策定の本市のスタンスについてお尋ね致します。
国民保護計画については、国から指針やモデル計画などが示されております。
しかし、有事において重要なことは、国の基本事項を踏まえながら、本市固有の状況、例えば住環境、地形、交通機関、危険建造物など市川市だけにある特性に沿った計画が策定できるかどうかだと思います。
そこで、策定のスタンスとして「市川らしい国民保護計画を作る」ことは可能と考えているのかお答え下さい。
また、例えば、市民等が緊急事態発生時に市の要請ではなく自発的に救援活動等に参加し、そのことが原因で負傷又は死亡した場合の補償制度が国民保護法では不十分なことなど、いくつかの事例が他の議会で指摘されております。
国に先駆けた本市独自の計画によって、国民保護法の不足部分を補えるような措置の拡充を行うことを市川市国民保護協議会において検討することも考えられます。
このように多角的観点に立った議論を市川市国民保護協議会に提案することを考えているのかお答え下さい。
最後に第4の他の地方公共団体で制定された条例との差異について質疑致します。

当該条例案は、法定受託事務であり、国が作成した条例モデル等があることから、市の独自性を出すことについては限りがあります。
しかし、万一有事に陥った場合に、市民の生命・安全を守ることは、市としての最重要任務・責務であります。
国民保護計画は、国民保護協議会の答申を受けて市長が策定することから国民保護協議会の任務も重く、この国民保護協議会を定める条例も重要であります。
 そこで、当該条例案を策定するに当たって、重視した点、特に検討を要した点についてお答え下さい。次に他市の条例と差異を設けた事項及び理由についてお答え下さい。
以上1回目の質疑とさせていただきます。
ご答弁により再質疑させていただきます。


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