第50号 



 坂下しげきでございます。
通告に従いまして質疑致します。
 今回の規約の改正は、平成18年6月7日に公布された地方自治法の一部を改正する法律の施行日である平成19年4月にあわせ、所要の改正を行ったものであります。
同法律の施行により、当該規約について所要の改正を行う必要がある事項は2つあります。一つは、副市長の設置、もう一つは、リイン制の廃止です。 
この2点について、法律が施行される平成19年4月1日に合わせ、規約を改正しなければならず、更に地方自治法に定めるところにより、改正について知事許可をえることになります。
 同様に地方自治法の改正にかかわる本市の条例・規則等は、同法の施行にあわせて全て改正する必要があります。
例えば、改正される地方自治法の第161条では、現行の助役定数一人制を廃止し、助役を副市長と改め、その定数は、条例で任意に定めることとしております。
また、法律では、条例により副市長を置かないことができるという規定に改正されました。
つまり、法律上、行政と議会の判断で、副市長を置かないこともできうるということになりました。  
しかし、その判断が確定していないこの時期に、副市長の設置を定める条例が議決されないうちに、当該規約が先に議会に提出され、本市の副市長制を認めた規定になっております。
 もともとこの地方自治法の改正は、今後、加速される地方分権を担う行政主体として、地方自治法の改正を機会に、より効率的、効果的なトップマネジメント体制のありかたについて、議会を含めて幅広く議論し、結論を得ながら、制度を考えていくことがその根底の趣旨にあります。

 同法の改正により、複数の条例等の改正が必要となりますが、規約を改正するに当たっては、せめて、根拠条例となる副市長に係る定数条例の議決若しくは議案の提出を経てから、規約改正を行ったとしても問題はないと思います。
 本市としてどのような考えに基づき、副市長に係る定数条例の議案提出前に規約の変更を行うのかお答え下さい。
 また、一部事務組合の規約等の変更は、当該規約のみであるのかお答え下さい


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