26号 美術資料の取得について


 まず、当該美術資料の取得に至った経緯についてお答えください。
 次に、契約の相手方についてお尋ねをいたします。
 契約の相手方は清算人となっております。つまり、清算会社の代表者であります。このことについて、現在当該法人は会社の解散に向けてどのような段階にあるのか、お答えください。
 次に、設計金額及び予定価格の積算または契約金額の妥当性についてお尋ねいたします。
 当該美術資料の取得に係る設計金額及び予定価格についてお答えください。また、積算についてはどのような方法がとられているのか、お答えください。
 次に、契約内容についてお尋ねいたします。
 当該売買契約によって本市に帰属する権利はどのようなものがあるのか、お答えをください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑させていただきます。

ご答弁ありがとうございました。
 美術資料の取得に係る契約の特殊性はよくわかったわけであります。しかし、特殊な美術資料の取得とはいえ、地方公共団体の物件の調達は、地方自治法財務規則等の関係法令に基づいて行うことは当然であります。これに法令上例外はありません。また、美術資料の取得であっても公共の調達であることから、公正、透明性を発揮し、市民利益の最大化を図るために、最少の経費で最大の効果を上げるように努める必要があります。特殊なものであれば、その許す状況の範囲内で最少の経費となるよう努めるということであります。
 美術資料の取得価格については、社会状況などにより大きく変動し、契約の相手方も特定されることから、適正価格を一概に論じることも難しく、判断も難しいと思います。しかし、適正価格の判断が難しいからこそ、一層の説明責任を果たしていかなければならないと思います。
 そこで、何点か再質疑をさせていただきます。
 取得に至るまでの経緯についてご答弁をいただきましたが、契約のポイントとなる相手からの美術品の譲渡に関する申し入れの時期及び美術品収集審査会の開催の時期についてお答えいただきたいと思います。
 ご答弁にありました美術品収集審査会は、どのような機関であるのかお答えください。
 また、その審査会での意見についてお答えください。
 当該美術資料については、臨時株主総会等で財産目録にあるものまたは清算事務報告書の承認を受けたものであるのかどうか、お答えをください。
 また、ご答弁にありました予定価格算定要領について、詳しくお答えください。特に、相手方の提示価格を予定価格とすることの基準部分についてお答えをいただきたいと思います。
 また、絵画購入には定価はなく、相対で契約が成立するものであるとのことでしたが、公共調達において予定価格は作成する必要があります。そして、このような調達であっても、市場等の状況を勘案して市としての予定価格、つまり提示価格と比較する予定価格を作成するべきであると思います。このことについてどのようにお考えなのか、お答えください。
 そして、著作権が東山家に帰属するということでしたが、このことによって美術品の利用に関してさまざまな制限が加わると思います。したがいまして、市としては当該美術資料を展示するほか、どのような用途で利用することを考えているのか、お答えをいただきたいと思います。
 以上、再質疑とさせていただきます。

それぞれご答弁ありがとうございました。何点か伺ってまいりたいと思います。
 この美術品収集審査会について、附属機関と位置づけていないようですが、その理由についてお答えください。そして、その審査会のメンバーをお答えいただきたいと思います。
 それから、相手方からの申し入れ時期が5月25日及び美術品収集審査会の開催の時期が7月18日ということでありましたが、平成19年度に入ってからであります。予算要求は平成18年度中になっているわけであります。いわゆる申し入れ前に予算要求をしていたことになりますが、予算額の設定はどのように行ったのか、お答えください。
 それから、財産目録等の当該美術品の価格がわかれば教えてください。また、カネボウが取得したときの価格がわかれば、お答えいただきたいと思います。
 そして、今適正価格、むしろ市場価格と比べ有利な価格での取得というような説明がありましたが、契約の相手方は清算会社であり、少しでも多くの換金、処分価格にするかと思われます。今後、清算事務報告も株主等に行うわけでありますが、清算会社のさまざまな状況を踏まえた上で提案された価格についてはどのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。
 以上でございます。

答弁漏れなんですが、財産目録等の当該美術品の価格がわかればお答えいただきたい。それから、カネボウが取得したときの価格がわかればお答えいただきたい、この2点について答弁漏れがありますので、まずそれを伺いたいと思います。

わかりました。絵画のような特殊な調達であっても、守るべき公共調達のスタンスというものを外してはいけないと思います。美術品の取得については、今後もあることだと思います。今回、設計金額もしくは予定価格の設定について幾つか質疑をさせていただきましたが、このようなさまざまな情報やルールの中でしっかり設計していただきたいと思うわけであります。
 また、美術品収集審査会という機関もあります。美術品取得の際の設計金額の基本的なつくり方など、契約の一定ルールをつくり進めていただきたいと思うわけであります。
 また、審査会などで著作権の制限を一部緩和できるような契約方法を検討し、取得した美術品を最大限利用できるようにしていただきたいと思います。
 以上でございます。



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