80号 工事請負変更契約について


 通告第1の工期の変更についてお尋ねをいたします。
 本件の議案の変更仮契約書の変更内容には、工期の変更はありません。しかし、平成19年2月の変更する前の原契約書によると、この契約の工期は平成19年11月6日で既に満了となっております。つまり、今、この時点での変更契約はできなくなることになります。したがいまして、変更仮契約の前に既に原契約の工期の変更契約をしているものと思います。いつ変更契約を行ったのかお答えください。
 また、工期以外の変更を行っているのかお答えください。
 次に、この工期の変更内容についてお答えをください。
 続きまして、通告第2、今回変更する工事の内容及び請負代金の内容についてお尋ねをいたします。
 まず、設計変更するに至った経緯と設計変更の内容についてお答えください。
 次に、本件は、平成19年2月に低入札調査基準価格を下回る落札金額で契約を締結したものであります。低入札調査基準価格を下回った場合は、この調査に基づいて落札者を決定するものであります。したがって、このとき、設計金額の詳細な調査も行われていることと思います。
 そこで、設計単価の調査、工期の把握など、今回の設計変更に関係するような調査は行っていたのかお答えください。
 次に、変更後の請負代金額は、低入札を行ったものについては応札時の設計に基づいて金額を決定するものと考えますが、どのように変更請負代金額を決定したのかお答えください。
 以上、1回目の質疑とさせていただきまして、ご答弁によりまして再質疑をさせていただきます。


ご答弁ありがとうございました。何点か再質疑をさせていただきたいと思います。
 工期の変更についてでございますが、ご答弁では2回の工期変更を行っていたということであります。つまり、今回議案になった契約の変更前に、この契約については既に2度の契約変更を行っているということですね。2回目の工期変更については、今回の設計変更にかかわる部分ですので、再質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、この議決を受けるまで、設計変更に係る部分の工事は中断しているのか、お答えをください。
 それから、2回目の工期変更は議会審議日数も勘案して3月31日まで延長したということでありますが、実際に必要な設計変更に伴う工期は何日であるのかお答えをいただきたいと思います。
 また、2回目の工期変更が必要であることがわかったのはいつかお答えをください。
 続きまして、(2)のア、設計変更の理由についての中でありますが、ボーリング調査の実施箇所は適正であったのかどうかお答えください。
 また、そのボーリング調査に基づく当初設計は適正であったのか。そして、実際に地盤沈下が生じているとのことですが、この対応についてお答えをいただきたいと思います。
 それから、低入札価格調査に基づいて、変更に係る設計単価、所要工期を精査しているとのことですが、今回の設計変更の内容に標準単価、積算基準に含まれないような内容はあったのかお答えください。
 そして、変更請負代金額及び工期について、請負者側からの申し出はあったのかお答えください。
 以上、再質疑とさせていただきます。


答弁漏れもあるので、この質疑の中で伺ってまいりたいと思います。
 まず、2回目の工期変更が必要であることがわかったということなんですけれども、掘削を9月上旬に始めて、9月下旬ごろには大方そういった形になるのではなかろうかという見当がわかっていらっしゃるようですよね。そうすると、これは12月議会で行うべきだったのではなかろうかと思うんです。それについてはいかがですか。
 それから、この工期を、議会を考えて審議日数も勘案してということでありますが、工期を延ばすことによって請負者側にも経費がかかることになって、これによって発注コストが増大するわけですね。ですから、工期というものは、なるべく実態に即して定めるべきだと思います。そういったことを考えると、12月議会もしくは先議として上げるとか、こういったことが可能ではないのか。これ、お答えください。
 それから、ボーリング調査についてですけれども、50m間隔でやったというんですけれども、そのボーリングの内容って、何ですか。ボーリングといっても、土質調査なのか、環境の問題なのか、それとも、ちゃんと地下水までのことをやったのかどうか。というのは、ボーリング調査というものは、工期の延長や設計変更、請負代金の増額など、このようなことが起こらないように行うのがボーリング調査であったり、地盤調査と言われるものですね。ところが、このような基礎調査をきちんと行わないで、いわば、けちってしまって、そうすると、後々このようなことが起こるんです。こういった経験というのは、市川市においては土壌汚染関係でもありました。午前中の補正予算で、情報関係には予算をたっぷりつけてということもありましたね。こういったところを絞ってはいけないと思うんですよね。お答えいただきたいのは、ボーリング調査はどのような形でどんなものをやったのかお答えください。
 そして、答弁漏れがあったのは、標準単価積算基準に含まれないようなものがあるんですか、内容は何ですかということと、それから、変更請負代金額及び工期について請負側からの申し出、これについてはいかがでしょうか。
 以上、再質疑とさせていただきます。


ご答弁をいただきました。ありがとうございました。ボーリングの調査なんですけれども、地質がどうかという調査をされたと。当然、そこには地下水がたっぷりあるということがわかったと、そういうことですね。そしたら、その地下水がどういう動きをするかというところまでやらないと、それでいいわ、いいわでやっちゃうと、こういうことが起きるわけですよね。また、考えられることとすると、普通であれば、水がとまるところまで、いわゆるシートパイルを打ち込むわけですよね、粘土質のところまで。それがいってないと、弱い砂のところに水が圧縮されて、そちらのほうに逃げていっちゃうから、このようなことが起きるという可能性もあるわけです。ですから、いずれにしても、地下水がたっぷりあるということがわかった時点で、そこら辺の水の動きがどうなるかという調査もできるわけですね。それが、いわゆる地質調査であったり、ボーリング調査というものだと私は伺っております。ですから、これについてはしっかりやっていただかないと、後々、このように設計変更して請負代金額はふえていっちゃうわけですね。先ほどから申し上げているように、何といっても、市民からお預かりした税金ですから、そこら辺はしっかりやっていただきたい。今後、これは課題としていただきたいと思います。
 さて、そこで、この変更契約、ご答弁だけから推察していくと、すべて市の都合、あるいは当初予見できなかった、一応突発的な事項による変更ということですね。これは低入札案件であったことから、その施工に関する費用負担や工期の設定は厳正であるべきですが、予測し得ない設計変更や工事の中止、延長は請負代金額に直接影響するわけです。つまり、これが増額変更になって、請負者側への損失補てんに及ぶというケースもまれではないわけですね。したがいまして、特にこのような案件では、先ほど来申し上げていますように、地盤調査などを綿密に行い、設計変更がないようにしなければならないと思います。
 そこで、今後、このような設計変更がないかどうか、工期延長がないのかどうか、確認をさせていただきたいと思います。
 以上です。



ご答弁ありがとうございました。わかりました。ここの地盤は、そういった形で地下水などがあって、非常に難しい地盤のようですね。ですから、今後、工事をされる案件のあるものについては、そこら辺をしっかりと、それこそ、きっちりとやっていただきたい。
 そして、中間払いをしていないということでしたので、下請業者等にしわ寄せがいかないように配慮していただきたいと思います。その部分、下請業者等にしわ寄せがいっていないのかどうか、役所として確認しているのかどうか、1点お答えいただきたいと思います。


ご答弁ありがとうございました。下請業者が、実際、下請として工事を行っていったりするわけであります。そこで手抜きがあったら、それこそ大変なことになってしまいますので、そこら辺、しっかりと行政指導していただくよう、よろしくお願いをいたします。
 以上です。






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