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久しぶりにオリコから電話ある。 3名で過払共同訴訟中の和解の件だ。 この会社は返還が遅い。気を抜くと10カ月も先になってしまう。 気を引き締めて電話を代わる。 オリコ 「これと言って争いありませんので和解お願いできませんか?」 私 「いいですよ、ただ、端数カットですよ」 オリコ 「いつもやっていますから、わかっています」 私 「ところで、支払はいつですか?」オリコ 「11月でお願いできませんか?」 私 「11月?」 「それは駄目です、申し訳ありませんが・・・。」オリコ 「9月ではどうですか?」 私 「せめて、3月か、4月でなければ・・・」オリコ 「絶対無理です」 私 「そうですか、折角お電話いただきましたが・・・」 電話を切る振りをする。 オリコ 「ちょっと待って下さい、支払日まで利息を付けますから6月1日にして下さい」 私 「6月ですか?」 「わかりました。それでいきましょう、今回は特別ですよ!」 やはり、返還日を3カ月以内に短縮することはできなかった。 しかし3人とも支払日までの利息込の満額和解。 悪くない和解だと自分を納得させる。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.29
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「大丈夫ですか?」 「明日までの期限です!それ過ぎると回収業務に着手すると書いてあります!」 金融会社(サービサー)から届いた督促状を差出し、不安げなTさん。 先日も、それらしき人が訪ねて来たらしいと言う。 元金以上の延滞金が付加されていて、今のTさんが払える金額ではない。 記憶を辿ると、借りたのは20年程前、すっかり忘れていて、最初は督促状の意味がわ からなかったとも言う。 「裁判所から通知がきませんでしたか?」 当時の事情をお聞きするが、 「裁判所に行ったような気もするが・・・・?」と曖昧な返事。 「心配ありません、直ぐに受任通知を出しましょう」 「今後、督促も、訪問されることもないでしょう」 「時効になっている可能性もありますから・・・」 私の説明にTさんもようやく安堵した様子だった。 金融機関からの貸金債権の時効は5年(判決を取られた場合は10年)。 Tさんの貸金も時効になっている可能性がある。履歴を取り寄せで検証、もし時効でな ければ、それなりに解決しなければならないだろう。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.28
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東日本信販という業者がある。延滞が続くと、怖いお兄さん(?)が自宅まで取立てにく ると、あまり評判が良くない会社だ。 過払い金も、他の中小業者と同じように、非常識な金額しか返してくれないのかと思いき や、これが意外である。その東日本信販の担当者から、過払い訴訟を提起中のKさんとWさんの件で電話ある 東日本信販 「KさんとWさんの件ですが、和解できませんか?」 私 「和解のメリットがあれば良いですよ」 「こちらも、好き好んで訴訟しているわけでありませんので」 東日本信販 「ところで今回は直接、訴訟を起こしてきましたね?」 私 「結局、訴訟になるので、それまでの時間の無駄ですので・・・。」 東日本信販 「(和解の条件は)いか程で?」 私 「いつものように請求額の端数カット、支払は4月ならOKです」 東日本信販 「それは厳しいですよ!」 私 「駄目なら結構ですよ、こちらも無理に和解は望んでいませんの で・・・。」 東日本信販 「そんなこと言わないで下さい、和解をまとめるのが私の仕事ですから」 「稟儀を出しますので、第1回目は簡単な答弁書を出して擬制陳述(欠 席)します」 今までは、任意の交渉決裂後、訴訟に持ち込んでいたが、時間の無駄。最近は即、 訴訟を提起することが多くなった。 そして第1回の期日の2,3日前に必ず和解の電話があり、第2回目期日を迎える前に はほぼ満額で和解になる。 大幅な減額を要求してくる中小業者の中で、強気で攻めれば好条件で和解できる唯一 の業者だ。 今でも積極的に貸付を行なっていることも影響しているのか?
2012.02.24
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「任意売却をしたんですが、残った借金は払わなければいけないんですか?」 「自己破産を勧められたんですが、今後、住宅ローンが組めなくなるとか不都合がありま せんか?」 最近の不況を反映してか、住宅ローンに関する相談が多い。 家を売却したからといっても残った借金はチャラにならない。 誠に酷なことだが、これが日本の法律だ。 では、残った債務をどのように払っていくのか? この債務は不良債権として、サービサーに譲渡されることが多い。 そして、このサービサーと支払につき交渉することになる。 二束三文で譲渡を受けた相手は、そんな無理は言ってこない。 払える範囲、月1万~3万位の分割で支払で払っていくことが多いようだ。 でも、これだと支払が終るまで何年かかるかわからない。 そこでお勧めするのが自己破産、免責が確定すれば借金のすべてが「0」になる。 「自己破産すると、今後ローンを組めないとか、不利益はありませんか?」 良く聞かれるが、すでに住宅ローンを延滞し任意売却をしたことで、信用情報には掲載 されてしまっている。そして残債を払え終わるまで、または相手業者が償却した後でなけ れば情報は消えない。 それより、「自己破産」により「0」からスタートしたほうが信用の回復も早いように思わ れる。それ以外のデメリットもほとんどない。 不動産屋さんは家を売買するのが商売、残債の支払、処理にかんして詳しく説明してく れない場合は、それなりの専門家に相談することが必要だろう。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.23
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「もう少し待って下さい!」 「もう少しで職場復帰ができますから!」 「そんなに、しつこく言ってくるのは、お宅だけですよ!」 担当司法書士の電話の声が響く。 相手はロプロ。 実はK子さんは2回目の任意整理。 最初は3年前。ロプロを除く各社は彼女の窮状をご理解いただき、利息なしの 分割払いで承諾を頂いた。 しかしこのロプロは強行に一括弁済を主張してきた。 「分割でも払えないから任意整理をしたのである」 そんなことお構いなしのロプロ。 訴訟を起こされ判決も取られた。強制執行を起される心配もなかったので放って置くし かなかった。 ところが、その2年後、「利息なしの分割で良いですから」と泣きを入れてきた。予想ど おりだった。そして、各社より2年遅れで分割での弁済が始まった。 毎月の支払は順調に行っていた。段々とゴールが近づいてくるのが実感できた。 そんな、矢先、突然、病に倒れてしまい、暫く休養が必要になった。 「今は無理だが、元気になったら返していきたい」 K子さんの意向を汲んで2度目の任意整理をすることになった。 病気も回復し職場に復帰したら、再度、各会社の協力を頂くことになる。 果たして、債務者の事情など一切考えないロプロ。またも一括支払を要求してくるだ ろうか? そうなっても、払えないものは払えない。 債務名義を取られているので、再度訴訟を起してくることもないだろう。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.20
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先日、過払訴訟を提訴したAさんとBさん(共に本人訴訟)の件で 相手のレイクから電 話ある。 レイク 「訴状を頂いたAさんとBさんの和期提案をさせてください」 「Aさんは元金の9割の●百△△万円、Bさんも同じく9割の△百●●万円、返還 は4月**日でお願いします」 私 「随分厳しいですね!」 レイク 「これが精一杯です」 私 「わかりました、本人に伝えます」 9割とは聞こえは良いが、Aさんは請求額(利息込)とは96万円、Bさんは75万 円の差がある。 これだけの金額を支払うのにお二人はどんなに苦労したのだろうか? それをいとも簡単に減額を要求してくる。何の争いのない案件である。 レイクに限ったことではないが・・・・。 お二人には伝えるが、納得はしないだろう。 満額回収を目指して、二人三脚の戦いになりそうだ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.17
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「ブログを見ている方がお礼を言いたいそうです」 事務員の声で電話を代わる。 「ありがとうございました」 「3日後に返してもらうことになりました」 「強制執行もするとも言ってやりました」 「端数もまけませんでした」 興奮した声が次々に飛び込んでくる。 電話の主はTさん。当事務所の依頼者ではない。 初めて電話を頂いたのは昨年。 アイフルとの過払い訴訟中、大幅な減額と返還時期(4月)の和解を迫られたという。 「和解のメリットはない!」当事務所の事例を踏まえて、アドバイスさせて頂いた。 そして判決、またも返還時期は4月だと言ってきたという。 「強気でいくしかない」再度のアドバイス。 どうやら決着したようだ。 私的整理をしたアイフルは「危ない!」との声が聞かれる、その反面、今後、過払い金 は減少の一途を辿る。「危機を乗り切った!」との声も。 この先どうなるかは神のみ知る。 早期和解を希望するなら、半分以下の返還金に甘んじて任意(訴訟しないで)で和解す るしかない。 しかし、ある程度、訴訟が進んだら、一気に最後まで突っ走ったほうが良さそうだ。 減額して和解したのに、返金が判決の場合より遅くなったという、本末転倒の結果にな らないためにも・・・・・・。 判決(控訴された場合は控訴審判決)後、1週間から2週間以内に利息を付加して満 額が返金になる。これが今のアイフルの現状である。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.15
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当事務所には債務に関して、あらゆる相談が持ち込まれる。 吉本(仮名)さんは、突然、40年前の学生時代に友人から借りた金銭の請求を受けた。 借りたのは1,000円だったが、 「今の貨幣価値と、利息も入れれば30万円位になっているはずだ!」と返済を迫られた とのこと。 嘘のような本当の話である。 個人の貸し借りは10年が時効、その時効を援用すれば支払い義務はないのだが、 吉本さんは、借りたのは事実、少しでも払いたいと言う。 「払うのは良いが、今後、一切貸し借りがないとの確約をとることが必要」と、アドバイス をさせて頂いた。 次も嘘のような本当の話。 川上(仮名)さんは、10年程前にある男から金を借りた。 しばらく分割で払っていたが、事情があり支払いに窮してしまった。 貸した男も事業に失敗して夜逃げ、催促もこなくなった。 そして1年程たったある日、 「債権の譲渡を受けたから、俺に払ってくれ!」 とある男が訪ねてきた。 川上さんは、わけのわからないまま、一括では払えないため、毎月5,000円を、今まで その男に払い続けてきたという。 「あとどのぐらい払えば終るんですか?」 「債権譲渡の書類はあるんですか?」 お聞きするが、 川上さんの答えは、「分かりません」「ありません」。 債権譲渡は譲渡人から債務者にその旨の通知がなければ、債権を譲り受けたと 称する男に支払う必要はなかったのだが・・・・。 書類が手元に一切ないと言うので、譲渡契約書、取引の入出金の明細を開示する よう受任通知を出すことにした。 (以上、実例を少しアレンジして紹介させて頂きました) 我々が当たり前と思っていることも、一般の方は分からない事が多いようだ。 不安に感じたら、直ぐに専門家に相談することをお勧めします。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.14
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「他の事務所にも相談しましたが破産しかないと言われました」 「受けてくれるところがどこもありません!」 「破産はどうしても出来ないんです!」 一家の家計を切り盛りしている奥さんは真剣な表情、横のご主人は、精根も尽き果て てしまったのか、押し黙ったままだった。 債務総額、800万円程、事情があって自己破産はできない。 自宅も抵当に入っているため個人再生も難しい。 支払可能額は月12万円。任意整理では、利息を免除して頂いても、分割回数は67回 程、はたして各業者は認めてくれるのか? 「ブログを見たんです!」「助けてください」奥さんの声が悲痛の叫びに変わった。 以前、「80回払いの任意整理を成功させた」という、当ブログの記事 その2 を頼り に、東海のS県から駆け付けてきたのは、ちょうど1年前のことだった。 任意整理の支払期間は36回が理想、いつまでも借金生活に耐えられるものではな い。 病気、失業等も思わぬ時にやってくる。 今回の場合はどの事務所も破産を勧めるのは当然だ。 「破産が駄目なら受任できません」断るのは簡単だ、 しかし、この先どうなるだろう? 最後には誰かが受けないといけない。 「やってみましょう!出来るだけのことを、」 意を決して受任をさせて頂いた。 予想通り各業者の抵抗は激しかった。「破産されるより、ましでしょう!」 担当司法書士も食い下がった。 ようやく、残っていたA社も79回の分割払いを承諾して頂き、すべての業者と和解となっ た。 66回、69回、64回と、他の業者への支払も長い。もし、何かの事情で支払が頓 挫するようだったら再度の任意整理をするしかない。 そうならないように、体に留意して、何とか頑張って欲しい。 (最近の実例を少しアレンジして紹介させていただきました) マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.13
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「前のネオラインキャピタルのクロスシードです」 電話から聞こえる女性担当者の声、いつもと違って寂しく感じる。 同社は、先日、親会社から切り捨てられ、貸金業も廃止、そして会社名も変更してしま ったのだ。 いつもは、一切相手にしないのだが、少し話し込む。 私 「良く(会社の)名前を変えますね?」 担当者 「良く言われます」 私 「廃業するのに名前を変える必要があるんですか?」 担当者 「わかりません」 私 「親会社のネオラインホールディングスとは関係なくなったんですか?」 担当者 「そのようですね、私達もプレスリリースを見て初めて知りました」 今回の件は、やはり従業員には知らされていなかったようだ。 そして、今までの方針を忠実に守るかのように、過払い金の1割返還を提案してきた が、丁寧にお断りした。 同社に対しては、判決を確定させて、なんとか全額を回収してきたが、今後は難航が 予想される。今後の動向に目が離せない。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.08
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過払い金返還訴訟。第1取引、第2取引、第3取引と3つの取引がある案件。 原告(依頼者)は、取引全体を一体で充当計算をすべきだと主張した。 ところが、原審(簡易裁判所)は第1取引と第2取引は別個の取引であるとして、 第3取引の件は判断せず、原告の主張は理由がないとして請求を棄却した。 こんな横暴な裁判官がいることを前回ブログで紹介させて頂いた。 この請求棄却の判決では過払い金は1円たりとも返ってこない。 即、控訴した。 そして、控訴審の判決が言い渡された。 原審と同じく、第1取引と第2取引は一連とは認められなかったが、第2取引と第3取引 は、無事一連と認められた。 その結果、過払い金90万円程が依頼者の手に返ることになった。 裁判官は各取引を次のような理由で、個別か一連かを判断した。 「第1取引と第2取引は分断と判断」 ・第1取引の期間は約2年7カ月であるのに対して第1取引と第2取引との間には約3年 6カ月の空白期間があること。 ・第1取引の最終取引日に控訴人(依頼者)は約定利率による貸付残高を一括で完済し ていること。 ・第2取引では第1取引とは別個の番号の付され、クレジットカード機能が付されたATM カー ドが発行されていること。 ・第1取引と第2取引は利息の約定利率が異なること。 「第2取引と第3取引は一連と判断」 ・第3取引の当初にも基本契約が締結され、第2取引の最終取引日に控訴人は約定利 率による貸付残高を一括で完済していること、第3取引では第2取引とは別個の番号 の付され、クレジットカード機能が認められるものの、カード履歴照会において第2取 引のカードの「変更日」が第2取引の最終取引日ではなく、第3取引の開始日の平成1 7年8月3日となっていること ・第2取引の期間は約4年6カ月であるのに対し、第2取引と第3取引との間には1年足 らずの空白期間があるに過ぎないこと。 ・第2取引(終了時)と第3取引は利息及び遅滞損害金の約定利率が同一であることが 認められる。 控訴審判決全文 原審請求棄却判決全文 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.07
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「過払い金を3割しか返さないと言われました!」 我々が請求すれば、満額近く返還する業者でも、本人が請求すれば、悲しいかな、これ が現実です。 そして、弁護士、司法書士の手を借りず、本人訴訟しても、なおもハードルが高く、相 手業者や裁判官に言い含まれて不本意な和解で終る場合が多いのも現状です。 そんななか、誰の手も借りず、本人訴訟で連戦連勝、完全な勝利を収めた方がいらっ しゃいます。 今回は、そんなKさんからいただいたメールをご紹介させて頂きます。 このたびは、ご相談にのっていただき、誠にありがとうございました。 ちなみに、昨日最後の訴訟で簡裁一審勝訴判決を勝ち取ることができました。 1年がかりでしたが、これですべての訴訟が終了しました。 法律の何かも全く知らなかった私が、十分満足のいく過払金を取り返すことができまし たのは、先生のプログなどを参考にさせていただいた成果でございます。 和解の場合でも妥協しない先生を習い、支払日までの利息を含めた満額和解以外は 認めませんでしたので、実質的にはすべて完勝です。 最後の訴訟の最後の準備書面では、先生への感謝の気持ちを証拠に残しておきたいと 思い、最高裁平成23年12月15日判決の法理をそっくり引用させていただきました。 昨日手渡された判決文には、そのことがしっかりと明記されておりました。 今後とも、私のような無知故に借金地獄に苦しんできた人たちの力になってください。 先生のご活躍をお祈り申し上げます。 このKさん、訴訟5件中、分断が2件(4年2ヶ月と3年半)で、一審勝訴3件、利息を含 めた満額和解2件での完璧な勝利を収めたとのこと。 このように勝利を収めたのには、それなりの勉強と、強い信念があったようです。 次のメールにその事が書かれています。 私は高卒ですので、全く学が無かったものですから、 専門知識を惜しげも無く公開していただいている先生には、 どれほどの感謝の言葉も並べても言い尽くせないほど感謝しております。 それ以上に感謝しているのは、当時はやむを得なかった事情があったとはいえ、 高利貸しに手を出した自分が許せず、戒めのつもりで本人訴訟を選びましたため、 強い孤独感があり、先生のプログがいつもそれを癒して励ましてくれていたことです。 わかっていただける人がいるという思いで、業者の揺さぶりにも、全く妥協しないでいら れました。 現在はネット等で、あらゆる情報が入手できます。本人訴訟でもその気になれば、完 全勝訴ができます。しかし相当の勉強と覚悟が必要のようです。 Kさんは次のように謙遜してメールの最後を括っています。 今思うと、無知故に突っ走ってしまいましたが、分断の件は、たまたま勝てたに過ぎ ず、素人が本人訴訟すべきではなかったと反省しきりです。 同じような気持ちで本人訴訟の道を選んでいる人もたくさんいると思いますので、 これからも、ぜひ励ましてあげていただきたいと存じます。 難しいところがあったら、本人訴訟中であってもかたくなにならずに、 いさぎよく、先生に頼るべきだと、今更ながら強く思います。 最後に全国で本人訴訟で戦っている人達の検討を祈ります。 (kさんの承諾を頂きメールを紹介させて頂きました) マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.06
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「1万円の支払いが限度です!」 「それに将来利息も免除してください、他の債権者も、そうさせて頂きました」 ある、大手業者との、債務弁済和解交渉、何を言っても聞く耳を持たない。 Tさんは、生活苦のため、5社から借り入れをして多重債務に陥った。 他の4社は、Tさんの窮状を理解いただき、将来利息なしの長期分割でまとまりそうだ。 しかし、この業者だけは、そんなことは関係なし、月1万5千円の支払いを譲らない。 そればかりではない、入金までの延滞利息、将来利息まで要求してきている。 1万5,000円でも無理すれば払えないこともないが、今後の安全策のため1万円で抑え たい。そして、利息も勘弁してもらいたい。 今後の交渉の難航が予想される。 「多重債務者の救済は社会的要請ですよ!」 「おたくは世間に認知された上場会社でしょう!」 「これでは、まるで、街金と変わりませんね!」 最後に、つい、言わなくても良い嫌みが口から出てしまった。 アコム、アイフル、武富士、CFJ、将来利息を要求してくる大手業者だ。 他の業者も追随してくることも予想される。 「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来の利息は付けない こと。債務者は、すでに今までの支払が不可能となり、弁護士(司法書士)任意整理を 依頼してきたものであり、担当弁護士(司法書士)としては、債務者の生活を点検し、無 駄な出費を切り詰めさせて原資を確保し、和解案を提案するものであり、この和解金 に、従来・将来の利息・損害金を加算することは弁済計画そのものを困難にさせるもの である」 この、「弁護士会統一基準」及び「司法書士連合会の任意整理の統一基準」も過去の ものになってしまうのか? そんな折、日本青年司法書士会が日本貸金業協会宛に、任意整理手続における統 一基準による和解に応じることを求める要望書を出したようだ。 マイサイト 過払い請求・債務整理の手引き (全国から無料相談受付中)
2012.02.02
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