司法書士による過払い請求、債務整理の実況中継

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萩2696

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2012.01.16
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  大手消費者金融のなかで、アイフルの対応の悪さは言わずと知れたこと。

 いつも奇抜な手を使い無駄な抵抗をしてくる。

 こんどは「移送申立作戦」か?

  Tさんは約定債務が79万円分残っていた。利息制限法で引直しすれば、借金は「0」、

 逆に130万円程の過払いが発生した。

 即、訴訟提起した。この場合、訴訟の目的価格は140万円以内の130万円だから

 管轄は簡易裁判所で問題がないはずだ。

  ところが、アイフルは約定債務79万円と過払いの130万円を合算すると140万円

 を超えるから簡易裁判所の管轄がないと、地方裁判所への訳のわからない移送の申立

 てをしてきた。

  もし、アイフルがみなし弁済を争って、79万円の貸し金請求の反訴を起こした場合、

 訴訟の目的価格は本訴、反訴合算して、140万円を超えるために司法書士の代理権

 がなくなることを根拠としているようだが、これも大間違いだ。

  本訴と反訴は訴訟を異にする。訴訟の目的価格は本訴・反訴につき個別に判断する

 ことになる。合算して司法書士の代理権の範囲が決定されるわけではない。

  今回の場合は反訴を起こされた場合でも、本訴・反訴いずれの場合でも訴訟の目的

 価 格は140万円以内なので、司法書士は代理人になれることになる。

  このように、わけのわからない「移送申立て」をしてくるアイフルの本当の狙いは、訴訟

 追行を遅滞させ、相手にプレッシャーをかけることにより、少しでも多くの減額を引き出

 すことにほかならない。絶対その手には乗らない。

 早速、裁判所に意見書を送った。

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Last updated  2012.01.17 07:09:09
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