大手消費者金融のなかで、アイフルの対応の悪さは言わずと知れたこと。
いつも奇抜な手を使い無駄な抵抗をしてくる。
こんどは「移送申立作戦」か?
Tさんは約定債務が79万円分残っていた。利息制限法で引直しすれば、借金は「0」、
逆に130万円程の過払いが発生した。
即、訴訟提起した。この場合、訴訟の目的価格は140万円以内の130万円だから
管轄は簡易裁判所で問題がないはずだ。
ところが、アイフルは約定債務79万円と過払いの130万円を合算すると140万円
を超えるから簡易裁判所の管轄がないと、地方裁判所への訳のわからない移送の申立
てをしてきた。
もし、アイフルがみなし弁済を争って、79万円の貸し金請求の反訴を起こした場合、
訴訟の目的価格は本訴、反訴合算して、140万円を超えるために司法書士の代理権
がなくなることを根拠としているようだが、これも大間違いだ。
本訴と反訴は訴訟を異にする。訴訟の目的価格は本訴・反訴につき個別に判断する
ことになる。合算して司法書士の代理権の範囲が決定されるわけではない。
今回の場合は反訴を起こされた場合でも、本訴・反訴いずれの場合でも訴訟の目的
価 格は140万円以内なので、司法書士は代理人になれることになる。
このように、わけのわからない「移送申立て」をしてくるアイフルの本当の狙いは、訴訟
追行を遅滞させ、相手にプレッシャーをかけることにより、少しでも多くの減額を引き出
すことにほかならない。絶対その手には乗らない。
早速、裁判所に意見書を送った。
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