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2007.01.23
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カテゴリ: 社会保険労務士
昨日クライアントから頂いた
ご質問の中から、豆知識のご提供です。

健康保険で被扶養者となるためには
次の要件を満たすことが必要です。

1) 保険に加入している人と同居している場合
扶養者の年収が130万円未満+年収が1/2未満

2) 同居していない場合
扶養者の年収が130万円未満+保険加入者からの援助額を下回る

但し、上記の130万円は
60歳以上or障害者の方の場合には
180万円と読み替えます。

年収には年金も含まれますので、ご注意下さい!


この要件を満たさない場合には、
被扶養者とはなれず、
ご自分で健康保険に加入する必要があるので、
お気をつけ下さいね。


尚、130万円は健康保険上の基準であって、
所得税法上の基準は103万円です。

似たような数字なので、
混乱される方もいらっしゃいますが、ご注意を!

(今日の一言)
被扶養者になるためには基準がある。

私のサイトです。
よろしければご覧下さい。






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Last updated  2007.01.23 05:14:25
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Re:健康保険の被扶養者の範囲(01/23)  
t-k さん
1)の年収が2分の1未満とか、
2)の援助額を下回る
なんてのは、結構知らない方が多いかも知れませんね。
説明するときにも気を使いますね(^-^)
(2007.01.23 09:07:52)

健康保険の加入基準  
栗原敏彰 さん
健康保険の基準なかなかむずかしいですね。
私もわからないと即役所へ聞きに行きます。

いろいろと法律がかわるので、
たいへんです。 (2007.01.23 15:17:53)

Re[1]:健康保険の被扶養者の範囲(01/23)  
t-kさんコメントありがとうございます。

正確性をとるか解りやすさをとるか、相手によって方法を変えますが、説明の時は本当に気を使います。 (2007.01.23 16:46:31)

Re:健康保険の加入基準(01/23)  
栗原敏彰さんコメントありがとうございます。

>いろいろと法律がかわるので、
>たいへんです。

本当にそうですよね。
でも、そのおかげで我々の仕事があるようなものなので、我々は感謝しないといけませんね。(笑)

(2007.01.23 16:52:24)

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