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2009.06.16
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カテゴリ: 労働保険

今日は取締役の雇用保険への加入についての情報提供です。

取締役は、原則として雇用保険の被保険者にはなれませんが、

使用人兼務役員で、なおかつ実態からみて、
労働者的性格が強く
雇用関係が確認できる場合は被保険者となれます。

この確認のため、
「兼務役員雇用実態証明書」をハローワークに提出する必要があります。

雇用保険に加入していた労働者が取締役に就任した場合や
使用人兼務役員として入社した場合は、
いずれもこの証明書が必要で、

入社の場合は雇用保険被保険者資格取得届の提出と同時に提出します。

「兼務役員雇用実態証明書」には確認書類として、

登記簿謄本、
就業規則、
給与規程、
賃金台帳、
出勤簿、
労働者名簿、
取締役会議事録

などを添付します。

雇用保険料の対象となる給与は、
役員報酬を除いた賃金です。



(今日の一言)
取締役でも雇用保険に加入できる場合があります。大笑い



私のサイトです。
よろしければご覧下さい!





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Last updated  2009.06.16 04:04:36
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Re:取締役は雇用保険に加入できる?(06/16)  
t-k さん
取締役=雇用保険に入れないって訳ではないんですよね。

でも、あまり知られていないし、添付書類はなおさらです。

「実態に応じて」の判断も難しいと思いますので、
「この場合は?」と思ったら窓口で確認するのがいいですね。
(2009.06.16 08:44:19)

Re[1]:取締役は雇用保険に加入できる?(06/16)  
t-kさんコメントありがとうございます。

>「実態に応じて」の判断も難しいと思いますので、
>「この場合は?」と思ったら窓口で確認するのがいいですね。

その通りですね!
担当者によって異なることもあるので、確認するのが一番いいと思います。
(2009.06.16 11:14:51)

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