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タクシー会社「西武ハイヤー」が、
コロナ禍で仕事が減った従業員への休業手当に充てる「雇用調整助成金」の4割にあたる約1億6000万円を休業手当に充てず、
会社の特別利益として処理していたようです。
支払った休業手当は平均賃金の一部だったのに、
申請書類に平均賃金の10割と記入して労働局に提出していたとのことです。
本来審査が厳しい雇用調整助成金ですが
コロナ特例ということでかなり審査が緩和され
申請が容易になったことから、利用が促進されています。
このような不正があると、今後の審査が厳しくなり
利用促進に歯止めがかかる恐れがあります。
個人だけではなく、法人においても自覚ある行動が求められます。
<今日の一言>
自覚ある行動!
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よろしければご覧下さい。 </a>
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