社員育成(コンピテンシーによる人材育成研修)・就業規則・人事制度で会社を元気にする日々…

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ミネちゃん1962

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ミネちゃん1962 @ Re[1]:「大空のサムライ」 坂井三郎著(12/06) 業績向上ナビゲーターさん >私もこの本を…
2010.04.27
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カテゴリ: 就業規則
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賃金規程で、家族手当の支給対象者を所得税法上の扶養控除対象者としているケースも多いと思います。

法改正で来年の1月1日より年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。

そうなると、家族手当の支給対象者はどうなるのでしょうか?

子供手当が出るから、年少扶養親族に対する家族手当はカット。

安易に考える社長が取りそうな方策ですが、いくら子供手当が出るからと言っても、控除がなくなるのに便乗して一方的に家族手当をなくせば、従業員も納得しないでしょう。

それに扶養控除がなくなっても扶養していない訳ではないしな。

元々は扶養しているか否かの目安に使っているだけだろうし。

これからは健康保険法の被扶養者に統一しようかな。

いろいろ考えますが、少なくとも現行の規定の表現は、適切でなくなるので変えないといけないような気がします。



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Last updated  2010.04.27 14:51:22
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