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2022.01.10
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こんにちは!

今日も頑張って勉強していきます!

今日は、命令等を定める手続の項目でした。

具体的には、問題内容は、行政手続法に基づく意見公募手続に関する事項で、

正しいものを選べと言う問題です。

まず、意見公募手続等として、行政手続法38条〜45条に規定されています。

その中でも意見公募手続に関する内容は39条に規定されています。

行政手続法

第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。

3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。

一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。

二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。

三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。

四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法第八条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。

五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。

六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。

七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。

八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。

と規定されています。

どっちにしろこれらを記憶して、理解していく必要があるので、

最近の勉強法に、

条文の読み上げを利用し、

耳から記憶する方法と条文をそのまま読み込んで記憶していく両方から攻めています。

youtubeなどで、条文の読み上げを検索すると出てくるので、ぜひ使ってみてください。

ちなみに、ある程度のレベルですが、把握できていたため、

この問題は得点することができました!

ですが、解説を読んで、理解が浅いと感じたので、

もっと強化していきたいと思います。

次に記述式の問題は、行政手続法の中でも、申請に対する処分の項目でした。

具体的には行政手続法10条の内容を問う問題でしたが、

しっかりと知識が定着しておらず、全く得点できなかったのが現状です。

勉強不足でした。

ちなみに、行政手続法10条の内容は、公聴会の開催等の努力義務について記載されています。

行政手続法

第十条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

こちらもしっかりと覚えていきたいと思います。

さて、恒例の問題集紹介です。


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最終更新日  2022.01.10 19:00:07
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