将棋好きな宅建おじさんのブログ

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2019年10月20日
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カテゴリ: 宅建
問題 不動産取得税に関する次の肢は、正しいですか?

 一定の面積に満たない土地については、不動産取得税は課されない。
    ↓    ↓    ↓    ↓
 不動産取得税が課されない免税点は、
 土地については、10万円
 建築による家屋の取得については、23万円
 建築以外による家屋の取得については、12万円 と決められています。
 課税金額が、上記の金額以上になると課税されます。
​ よって、一定面積に満たない土地についても課税金額が10万円以上になると課税されることになります。したがって、本肢は、間違っています。​

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最終更新日  2019年10月20日 06時00分12秒
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