CFPマーガりん先生                     ハッピービジネスブログ

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2008/09/04
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保険会社のコンプラは以前から

厳しくなっているが、世の中の動きとして

仕方がないでしょう。

金融商品販売等に関する法律(金融商品販売法)

この法律は金融サービスの利用者の保護を図る目的。

重要事項の説明義務や断定的判断の提供等の禁止

金融商品販売業者等の損害賠償責任、勧誘方針の策定・公表が

あります。むずかしい言葉が並びますね(汗)

そして

消費者契約法により

消費者の利益保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な

発展に寄与することを目的にしているようです。


しかし、どんなに法律ができようと

いつでも真摯にお客様に向かうことが

大事なんだろうと思います。

そして消費者側も法律に守られるばかりではなく

勉強が必要なんだと思います。

自立型ゲスト(顧客)の創造が必要な時代に

突入しています。

私達が提供できる専門家としての価値が問われます。





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Last updated  2008/09/08 10:06:11 PM
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