うさぎの不養生日記

うさぎの不養生日記

治療・予防/学校保健法における取り扱い


特異的治療法はなく、対症療法(症状に応じた治療)を行う。発熱、関節炎などに対しては、解熱鎮痛剤を用いる。
弱毒生ワクチンが実用化され、広く使われている。MMR(麻疹・おたふくかぜ・風疹)混合ワクチンとして使用している国も増加している。わが国では平成6年以前は中学生の女子のみが風疹ワクチン接種の対象であったが、平成6年の予防接種法改正以来、その対象は生後12ヶ月以上~90ヶ月未満の男女(標準は生後12ヶ月以上~36ヶ月以下)とされた。また経過措置として、平成15年9月までの間は、12歳以上~16歳未満の男女についてもワクチン接種の対象とされた。(しかし、このことに関しての啓蒙が行き届いていたとは思えない。また行き届いていなかった事実が、現在の風疹抗体を所有しない女性の増加を招いたのである)2001年での、予防接種率をみると、風疹の予防接種を受ける幼児の数は増加したが、逆に中学生での接種率は減少し、対策の強化が課題とされてきた。(国立感染症研究所調査)しかし、課題とするだけで、何の対策も講じていないように思うが…。平成8年度の伝染病流行予測事業による調査では、わが国における風疹抗体陽性率は52%に過ぎない。つまり、二人に一人は、抗体を持っていないということになる!風疹の流行の規模は縮小しつつあるが、発生が消えたわけではない。風疹に対する免疫を有しない女性が妊娠した場合に風疹の初感染を受ければ、先天性風疹症候群発生の危険性が高いことは明らかであり、現時点では幼児期のみならず風疹抗体を有しない妊娠可能女性に対しても、結婚前・妊娠前に風疹抗体価測定を、必要ならば風疹ワクチン接種を積極的に進める必要がある。

《学校保健法における取り扱い》
風疹は第二種の伝染病に定められており、登校基準としては、紅斑性の発疹が消失するまで出席停止とする。なお、まれに色素沈着を残すことがあるが、その段階で出席停止とする必要はない。


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