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2006/02/12
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カテゴリ: 用語関係
先物取引の範囲
先物取引とは、次の商品先物取引、有価証券先物取引等及び金融先物取引をいいます。

商品先物取引とは
平成13年4月1日以後に行う商品取引所法第2条第6項又は同条第7項に規定する商品市場において行われる同条第8項第1号ホに定められている先物取引をいいます。

有価証券先物取引等とは
平成16年1月1日以後に行う証券取引法第2条第20項(有価証券先物取引)、同条第21項(有価証券指数等先物取引)及び同条第22項(有価証券オプション取引)に定められている取引をいいます。

金融先物取引とは
平成17年7月1日以後に行う金融先物取引法第2条第2項に定められている取引所金融先物取引をいいます。

私はこの中で特に金融先物取引について調べててみた。

金融先物取引法2条第2項とは

第二条  この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。
2  この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。
一  当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「金融オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第一号に掲げる取引
ロ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものをむ。)
ハ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)





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最終更新日  2006/02/12 09:38:20 PM
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