サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2006/07/02
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カテゴリ: 業務関係
18年4月1日以降開始する法人の役員給与(3月決算法人から)、定時総会後の給与の遡り改定や期中増額改定ができなくなる。

会計事務所が、経常的に関与している法人は特に問題ないと思うが・・・

『半期様子をみましょう』
ということができなくなる。

中小企業においても、シビアな予算会計、事業計画、業績予測が求められる。
小手先の決算対策はできないと思ったほうがいい。
(詳細につきましては、顧問税理士等にご相談下さい。)

注意していただきたいものである。


(解釈などの相違、誤りがございましたら、ご指摘いただければ幸いに存じます。)





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最終更新日  2006/07/04 10:52:50 AM
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