サムライ業トシテ経営者トシテ一人ノ人間トシテ

2006/07/03
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カテゴリ: 用語関係
平成18年4月1日以後開始事業年度分の法人税について「1人当たり5,000円以下の飲食費」が一定の要件の下で交際費等から除外される改正が行われました。

一定の要件とは、以下の通りです。

1その飲食等のあった年月日
2その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
3その飲食等に参加した人数
4その飲食等に参加した事業関係者等の氏名又は名称びその関係

を記載した書類を保存していることが要件となっています。

後ではなかなか難しいので、その場その場で対処することをお勧めします。

(解釈などの相違、誤りがございましたら、ご指摘頂ければ幸いに存じます。)





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最終更新日  2006/07/05 09:52:39 AM
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