福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所
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今年8月、私の事務所で聴覚障害者の方を補助者として雇用しました。私が所属する福岡県行政書士会の規則では、補助者は補助者研修の受講が義務づけられているため、行政書士会にその方の研修会出席を申し込むと同時に、手話通訳者の派遣を要請するよう要望しました。これに対して、福岡県行政書士会は、手話通訳者の同席は認めたものの、その派遣に要する費用は、行政書士会は負担しない、雇用者である私が負担するべきと連絡してきました。その理由は、聴覚障害者を雇用したのはあくまで私の判断であり、研修会出席についての費用は、他の出席者についても、すべからく行政書士会は負担していないから、というものでした。しかし、競争入札参加資格審査申請(指名願い)で、障がい者を雇用している企業には加点措置がとられたり、ハローワークでは助成金制度を設けたりなどして、障がい者の雇用を促進すべく様々な措置を行政が行っている中での、福岡県行政書士会のこの回答は、障がい者の雇用促進を阻害し、なおかつ国民と行政のきずなを担おうとする行政書士の団体の姿勢としては、非常に不適切なものとは言えないでしょうか?行政書士倫理綱領冒頭文には「行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。」とさえあるのです。また、障害者権利条約では、その第2条で「障害に基づく差別にはあらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む)を含む」とし、第5条で「障害に基づくあらゆる差別を禁止する」としていますし、すでに、行政書士試験においても、点字試験を行ったり、車いすでの乗り入れを許可したりなどして、障がい者に対しての配慮は行われています。こういった状況の中で、わずかな額の手話通訳者派遣の費用を行政書士会が負担することが、はたして「合理的配慮」の範囲を超える負担と言えるでしょうか?(ちなみに手話通訳者派遣に要する費用は、今回の場合1回8,000円。補助者研修会は年5回ですので、最大でも年間40,000円の負担にしかなりません)。そこで、私は仲間の行政書士に呼びかけ、このことを契機とし、福岡県行政書士会をはじめとする全国の行政書士会に、以下の事項を要望することにしました。1.各都道府県の行政書士会は、所属する行政書士、またはその行政書士が雇用する補助がなんらかの障がいを持つ者であった場合、研修会等の行政書士会が行う行事に出席するにあたり、費用負担を含め、合理的と思わ れる最大限の配慮を行うこと。2.その配慮を行うか否か、あるいは行うにあたり、その障がいを持つ者を 含め、十分な議論を行った上で内容を決定すること。3.以上の内容を、各行政書士会の規約に明記すること。以上。詳細はこちらにあります。署名用紙もこのサイトからダウンロードできます。ぜひ皆さんのご協力をお願いします!
2014年11月10日
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