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ストップ ジェンダ-フリ-! 目指せ真の男女共同参画社会
■阿南市男女共同参画条例
阿南市男女共同参画推進条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第8条―第19条)
第3章 阿南市男女共同参画審議会(第20条―第28条)
附則
(前文)
阿南市は、人権尊重のまちづくりに先進的な取組を進める中、男女が対等な立場で共に支え合う男女共同参画社会の実現を目指して、様々な施策に取り組んできた。しかしながら、性別による固定的役割分担意識やこれに基づく社会の制度及び慣行は依然として根強く、なお一層の努力が必要とされている。一方、少子高齢化の進展をはじめ、女性の社会進出、高度情報化、国際化など社会経済情勢は急速に変化し、価値観も多様化している。こうした状況を踏まえ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野において共に参画できる男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていく必要がある。
ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、総合的かつ計画的に推進し、豊かで活力ある社会を実現することを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに市の責務、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、思想および良心の自由その他憲法に保障された人権を侵害することなく、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
(2) 積極的改善措置 前項に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 事業者 法人、その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、相手の意思に反して行われる性的な言動をいう。
(5) ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 及び配偶者であった者に対する暴力的行為(身体的又は精神的に著しい苦痛を与える行為をいう。以下同じ。) をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画社会の形成は、男女が互いに認め合い、協力強調し男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画社会の形成は、ドメスティック・バイオレンスその他男女間における暴力的行為が根絶されることを旨として、行われなければならない。
3 男女共同参画社会の形成は、男女が生涯を通じて健康であること並びに男女がそれぞれの身体の特徴について互いに理解を深めることにより、安全な妊娠及び出産が快適な環境の下にできるようにすることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、男女の社会における活動の選択に対して及ぼすことのないよう配慮されなければならない。
5 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、市における施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
6 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、家庭を大切にし、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、社会生活における活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
7 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際社会の動向を踏まえながら、推進されなければならない。
(市の責務、市民及び事業者の役割)
第4条 男女共同参画社会の形成は、国及び県との連携をもって、市、市民、事業者が教導して取り組むよう努めるものとする。
2 市は、前条に定める男女共同参画社会の形成についての基本理念( 以下「基本理念」という。) にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
3 市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めるとともに、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するように努めるものとする。
4 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めるとともに、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関する施策に協力するように努めるものとする。
(性別による権利侵害の禁止)
第5条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 性別による差別的取扱い
(2) セクシュアル・ハラスメント
(3) ドメスティック・バイオレンスその他男女間における暴力的行為
第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
(基本計画)
第6条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画( 以下「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、市民及び事業者の意見を反映することができるように適切な措置を講ずるものとする。
4 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第7条 市は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
(市民及び事業者の理解を深めるための措置)
第8条 市は、広報活動等を通じて、基本理念に関する市民及び事業者の理解を深めるように適切な措置を講じなければならない。
(男女共同参画社会の形成の促進のための教育等)
第9条 市は、男女共同参画社会の形成の促進のための教育及び学習活動の充実に努めるものとする。
(積極的改善措置)
第10条 市は、附属機関として設置する審議会等の委員を任命し、又は委嘱するときは、積極的改善措置を講ずるように努めなければならない。
第11条 市は、その人事管理及び組織運営において積極的改善措置を講じ、率先して男女共同参画の形成の促進に努めなければならない。
(調査研究)
第12条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。
(男女共同参画週間)
第13条 市は、男女共同参画社会の形成に対する市民の関心を高め、理解を深めるとともに、積極的な取り組みに資するため、男女共同参画週間を設けるものとする。
(施策の推進状況の公表)
第14条 市長は、毎年1回、基本計画に基づく施策の推進状況を公表するものとする。
(推進体制の整備等)
第15条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するものとする。
2 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施し、並びに市民及び事業者による男女共同参画社会の形成の促進に関する取組を支援するよう努めなければならない。
(報告)
第16条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関し必要があると認めるときは、関係者に対し、男女共同参画の状況その他必要な事項について、報告を求めることができる。
(施策・相談に関する申出の処理)
第17条 市長は、市が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について市民又は事業者から申出があったとき又は、第5条各号に掲げる行為等に係わる相談の申し出があったときは、適切かつ迅速に対応するため相談窓口を設置するものとする。
2 市長は、前項前段の申出の処理に当たり、特に必要があると認めるときは、あらかじめ、阿南市男女共同参画審議会の意見を聴くことができる。
第3章 阿南市男女共同参画審議会
(設置)
第18条 市長の付属機関として、阿南市男女共同参画審議会( 以下「審議会」という。)
を置く。
(所掌事務)
第19条 審議会は、市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項の諮問に関する事項について、市長又は関係執行機関に意見を述べることができる。
(組織)
第20条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(委員)
第21条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公募に応じた者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
(委員の任期)
第22条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(会長)
第23条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第24条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、決議することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、これを公開する。ただし、阿南市情報公開条例(平成12年阿南市条例第37号)第7条各号に規定する不開示情報が公になるおそれがある場合において、出席した委員の3分の2以上の多数で決議したときは、非公開とすることができる。
(資料の提出その他の協力)
第25条 審議会は、その掌握事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係執行機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その掌握事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定するもの以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(審議会の運営)
第26条 この章に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、交付の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定されている阿南市女性総合計画は、第6条の規定により策定された基本計画とみなす。
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