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退去時の立会いはしません!
と言う 特約付き の賃貸契約書で、相談を受けてます。

且つ、入居時も立ち会っていない、と言う事例も相談受けました。
何でも、当時、古いからやらなくても判りますから(何が…)と言われて、立会いナシで入居したそうです。

通常、入退去時、不動産屋の立会いで、室内点検をする訳ですが今回の事例では
立会いはやっていない。不備があったら後日文書で
と言われ、それでも「古い建物」である確認を取ったところ、社員は
大丈夫ですよ。故意の破損・毀損が無ければ 。」
と言ったので、鍵を返したそうです。

ところが案の定(?)一週間後に届いた文書の内容がひどい!

入居時に新品で無かった部分 も請求され、全体のリフォーム代の3割~5割が賃貸人払い。畳・襖の張替え等の経年変化部分も賃貸人に請求。更には、クリーニング代の7割も賃貸人負担。

そんなこんな 民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブル が、全国的に多いので(それでも、 立会いをしない! と明文化している例は珍しいと思いますが)、国土交通省が 「原状回復」指針を下記のような部分含め、改訂 した訳です。

・所謂 経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用 は賃料に含まれる

原状回復 賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない 等を明確に延べています。


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最終更新日  2004年07月13日 23時50分19秒
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